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さて、10月というのは法律を扱う仕事をする者にとっては、六法を買い換える季節でもあります。どんな六法を使うかは、人それぞれですが、今回私は「コンサイス判例六法」(三省堂)を買いました。もう少し安い「新六法」クラスを買う年もありますが、時々判例を押さえたものを揃えておかないと、情報に乗り遅れますからね。同業者を見回しても、すぐれている人は、やはり情報収集能力が長けています。アナログ人脈からの情報収集、ネットからの情報収集、書籍・雑誌等からの情報収集、いずれかは得意なものがないと、話をしていても、「この人が街の法律家として通用するのだろうか」と心配になる様相を呈してくれます(笑)。どんどん情報を収集して自分で咀嚼し、スピーディーに行動すること、これですよ。私が見聞した限りでも、こんな当たり前のことがわからない人は、行政書士として(おそらく他の士業でも)成功しない人、既に人生の「仕上げに」入っている人(こちらは成功者を含みますね)、「なんちゃって行政書士」のいずれかでしょう。さて、最後に話は変わりますが、この季節は「食欲の秋」なんていいますね。ところが、最近の私は全然食欲が湧いてきません。じゃあ、元気がないのかといえば、むしろ逆で、あまり食べなくなってきてから、どんどん調子がよくなってきました(何故だ?)。どうやら肝臓に十分すぎる蓄えがあるので(グリコーゲン)、使ってくれて身体が喜んでいるらしいのです(笑)。まあ、私の場合、激ヤセする危険性は皆無なので、忘年会シーズンが来るまでの間、肝臓を喜ばせてあげようと思います(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/31
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本日、気になっていた和解契約の成立が見込めることが確信できたので、ほっとしました。依頼人も相当悩んでいたので、まずはめでたし、めでたし。それから、離婚協議書の方も、公正証書作成までの段取りで、なかなか手順が上手く伝わらなかった依頼人に、何とか意味が理解してもらえたと思えたので、こちらもひと段落。ちなみに、一般の方は知らない人も多いようですが、戸籍謄本に記載されている本籍地というのは、住所地とは関係ありません。結婚するときに、当時の住所地を本籍地にそのまますることができた方(集合住宅でない方)は、戸籍に現住所が記載されていると、勘違いする場合があるようです。本籍地は日本国内ならどこでもいいですからね、現住所とは一切関係ありません。それから、印鑑証明というものは、個人で登録するものです。一家に一件登録するというものではありません。拇印で印鑑登録することもありえません。よろしいですか。ところで、話変わって表題の件ですが、本日、私のところに「探偵事務所ですか。」などと電話を掛けてくる輩がおりました。誰だ!私を探偵として勝手に人に紹介したやつは!(笑)そういうリンクでも発見した人は、お手数ですが、大魔神相談室までお知らせください(爆)。私は、あなたの街の法律家、行政書士大魔神ですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/30
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掛け布団の加減がわからない季節ですね。昼と夜の寒暖差も結構あります。おかげで風邪気味です。そういうわけで、無理は控えさせていただきます。まあ、いつも無理はしないんですけど(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/27
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両親と死別したり、親の離婚後に親権者である親が死亡したりしたら、未成年の子供には親権者がいなくなる場合があります。そんな時、祖父母が孫と養子縁組をしたり、本人や親族、利害関係人などの申立てにより、未成年後見人の選任が家庭裁判所より、なされるわけです。但し、実際は親権者がいなくなったら、親類が未成年の子の世話をするのは、よくあることですが、その子供が重大な法律行為をするとか、起業をするとかの問題が発生しない限り、別に未成年後見人が選任されることもなく、子供の監護・養育がなされるというのが普通でしょう。未成年後見が開始する、というのと未成年後見人が選任されるというのでは、法律的にも現実問題としても一段階違うわけです。さて、お勉強を踏まえて、ニュースを読んでみましょう。報道によると、母親を亡くした15歳の少年が相続した生命保険金など計1536万円を着服したとして、少年の祖母らが業務上横領罪に問われた事件で、福島地裁は25日、後見人だった祖母と少年の伯父の両被告に懲役3年、執行猶予5年を、伯父の妻に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡したそうです。おそらく母親の死亡保険金の受け取りを機に、祖母が未成年後見人になったのでしょう。通常の財産管理をするつもりなら良かったのに、業務上横領罪にまで問われるくらいですから、着服すると認められる何らかの行為をしたのでしょうね。そのお金で大人三人が貴金属を買ったり、豪遊したりしたのかな。親権者をなくしたうえ、親類にたかられては、この子の将来がちょっと心配です。何かのテレビドラマのように、天才詐欺師になったりしないで、真っ直ぐ育ってもらいたいですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/26
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行政書士の仕事のメインは書類作成だといえますが、その書類に落とし込む前段として、調査業務が必要になることがあります。探偵というと大げさに聞こえますが、実際個人の仕事環境、生活環境、資産状況を調査しないといけない場合は、これに近い仕事もしなければなりません。まあ、あまり私の主たるテリトリーの業務ではありませんが、これも依頼人の方のため、法律の範囲内できっちり詰められるところまで詰め、できる限りの結果を出さないとね、いけないですね。満足していただける結果が出せる保証はどこにもないだけに、通常の書類作成業務と違うところがポイントです。とにかく、やらねば(ため息)。ところで、話題転じて、最近は日が落ちると、外が段々寒くなってきましたね。年賀状の予約受付が始まったかと思えば、今日通りかかった浅草橋ではクリスマス関連のグッズが彩られている店もありました。もっとも、この辺の店は、年中クリスマスの雰囲気があるという説もありますが(笑)。何やら、早くも年の暮れの気配をしみじみと感じてしまいました。それから、駒形のどぜうの店は今日も行列でした。ああ、久しぶりにどぜう食べたいなあ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/25
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皆さんは、夫婦げんかをするときは、どちらが先に怒り出し、どちらが先に謝るか、傾向と対策ができていますか。熟年離婚に特徴的ですが、最近は離婚を言い出すのは女性のほうからという例も多いです。ですから、夫婦げんかも妻から仕掛け、夫が謝るという傾向が徐々に増えてきているのかもしれません。そんな状況の中、報道によると、夫婦げんかで先に怒りだすのは妻で、先に謝るのは夫というアンケート結果が出たようです。対象となった夫婦は、全国の30~60代の既婚男女約800人で、全体アンケートの回答では、夫婦げんかで妻側が先に怒り出すと答えた人は43%で、夫が先に怒ると答えた人より6ポイント高いんだとか。一方仲直りについては、妻側が先に謝るのは13%で、夫が先に謝る(30%)の半分以下だったというのだから、女性が強い時代なんですね、日本は。ちなみに、世代別みると、最もけんかをしているのは30代で、若い人ほど女性優位の傾向が表れたそうです。最もけんかをしている30代の女性が、最もインターネットで離婚相談をし、その際に最も行政書士のサイトを訪問し・・・。東京の行政書士になら一定の割合の人が大魔神にたどり着いているのでしょうか。アンケートを実施した会社の研究員によれば、「良い夫婦関係の維持には男性のより一層の努力が必要」とのこと。まずは妻に一日一回「ありがとう」を言うことから始めよう、なんてよく聞きますよね。「熟年離婚」を避けたいあなた、他人事じゃありませんよ(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/24
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内容証明を書くときの基本的な注意事項について書いてみましょう。まずは、文字数。1枚のうちで、26行以内、1行20字以内にしないといけません。枚数が増えると郵便料金も増えますから、大抵の人は「26×20」きっちりで書くでしょう。昔ながらの原稿用紙風の内容証明用紙を使う人もいるかもしれませんが、最近はワープロで作成する人が多いと思います(私もその1人です)。ですから、ワードでページ設定しておけば行数、字数をオーバーする心配がありませんね。しかし、それでも実は注意しないといけないのが、文末の読点(、)と句点(。)です。例えば、20文字目の次に読点を打つと、読点は21文字目になってしまいますね。これは内容証明では通りません。しかし、文面にのみ集中していると、意外とやってしまうのですよ、これを。それから封筒を忘れること。内容証明というのは、郵便ですからね、忘れてはいけませんよ。でも意外とこれもよくやってしまう人が多いでしょう。それから、封筒の宛先の住所・氏名と、差出人の住所・氏名が、内容証明の中の住所・氏名と、それぞれ完全に一致していない場合。ありえないなどと思ってはいけませんよ。これも意外とやってしまいがちです。注意しましょうね。さて、今日の私はといえば、まさに内容証明の日だったんですね。お客さんから知らされていた相手方の住所に間違い(漢字の違い)があることに気付いて正しい漢字にしていたまでは良かったのですが、郵便局で字数オーバーを指摘されてしまいました。ばかな!そんなことありえないだろうと思ったら、上述の例で挙げた「読点」を素通りさせていました。そこで、急いで事務所へ戻り、手直ししてすぐ済ませましたが、恥ずかしいですね、これは。初心忘るべからず・・・です。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/23
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昨日、10月21日は、東京都行政書士会葛飾支部のハゼ釣り大会が開催されました。この大会では、屋形船で川を下り、船の中から釣りをしたわけです。場所は旧江戸川河口付近で、葛西臨海公園が目の前でした。約20名が参加した結果、一番多く釣った人は、3匹釣った人でした。全体的に大漁とは行きませんでしたが、なかなか有意義な休日を過ごすことができました。屋形船の中では、てんぷら(釣った魚ではありません)も沢山食べることができましたよ(腹一杯)。支部会員や会員が普段お世話になっている人との親睦が深まった催しだったと言えるでしょう。まあ、朝7時に集合場所に来るために、寝不足気味の人が多かったですが(笑)。中には、午前中に一匹釣っただけで、午後は周りの人を応援するフリをしながら、屋形船の中でいびきをかいて寝ていた者も。しかも、そういうヤツに限って、ビギナーズ・ラックで大物を釣り、景品までもらうんです。誰だ、一体!大●神か(爆)。屋形船の中から撮影した現場。ここで屋形船から釣り糸を垂らし、釣りをしたのだ!
2006/10/22
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「ホーキング、宇宙を語る」という本をご存知でしょうか。これは、私が大学4年の頃に超ベストセラーになった本です。私はこういう本がまた好きでして、当然買って読み、今でも持っています。この本の著者、スティーブン・ホーキング氏は、筋萎縮性側索硬化症という難病に侵され、目玉の筋肉と右手指の一部以外はほとんど体を動かせない「車椅子の天才科学者」と言われた人です。そのホーキング博士がまた離婚したらしい。イギリスのデーリー・テレグラフ紙によると、理論物理学者のスティーブン・ホーキング博士が2番目の妻と離婚し、11年間の結婚生活を終えることになったようです。すごいですねぇ、自分の意思ではほとんど体を動かさせなくなっても、2度も離婚できるパワーがあるということですから(通常、離婚ではかなり心身共に消耗するものですが)。ちなみに、ホーキング博士は現在64歳で、2番目の妻は、もともとは最初の妻が雇った看護婦だった人です。しかも、2番目の妻(彼女も再婚だった)の前夫は、ホーキング博士が使っているボイス・シンセサイザー(ホーキング氏の声を合成する機械。たしか目玉の動きを音声に変換してホーキング氏は話をするのではなかったかな)の設計者だとか。なんか、世話になった恩人をどんどん切り捨てていく、というイメージですが・・・(ため息)。天才科学者は、誰にも媚を売らないようです(あるいは逆に、自分への世話から解放してあげたくなるということかもしれません)。ついでに書きますと、ホーキング氏には前妻との間に3人の子供がいます(養育費に不自由はしないでしょう)。しかし、前妻とは1991年に離婚して、5年後に現在の妻と再婚していたそうです。目玉しか動かせなくなっても、これだけ強く生きられる人が世界には存在するということを知っておきましょう。滑ったの、転んだの、痛いの、痒いので自殺なんか愚かでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/20
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強制執行免脱(妨害)罪という犯罪をご存知でしょうか。強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。したがって、偽装離婚による財産分与も、強制執行を免れる目的で行われれば、立派な犯罪となる訳です。まあ、借金を背負った夫が妻子を守るために、よく使われている手段でもありますけどね。ところで報道によると、この強制執行妨害の罪で暴力団の組長夫婦が逮捕されたようです。どういうことかというと、この組長は強制執行による預金の差し押さえを免れるため、離婚に伴う妻への財産分与を装い、預金2000万円を隠したとして、大阪府警に逮捕されたんだとか。元妻も同じ容疑で逮捕されました。双方「離婚する際に分けたものだ」などと容疑を否認しているとのこと。ちなみに、夫の借金が理由で離婚の相談を受けることは、私のところにもありますよ。いや、かなり沢山あります(笑)。当然偽装離婚の手助けはしませんが、私自身が見破れないくらいに巧妙だったら、知らずに離婚協議書を作成してしまうかもしれませんね。そう考えると冷や汗ものですが、大魔神の目は節穴ではないですよ。法律を守る人で、かつ本気で悩んでいる人は、いくらでもご相談ください(爆)。
2006/10/19
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ありがたいことなのですが、最近面談が増えてまいりました。面談が増えるということは、その分当然書類作成やお客さんとのメールでのやりとりに割く時間が減ってくるということでして、少々仕事のペースが遅くなっています。メールの返事が遅れている皆さん、申し訳ありません(まとめて言わせてください)。そして何より注意しなければいけないのが、シンクロして仕事をする量が増えると、頭の整理がつかなくなってくることですね。提出日、交付日、面談の日等々動かせない予定の日を管理しきること。これですよね、これ。忙しいフリは大魔神に似合わないかな(笑)。これくらいにしておきますね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/18
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離婚に財産分与はつきものと言ってよいでしょう。婚姻期間中に増加した財産について、増加に対するそれぞれの貢献度が計れなければ、通常「半々に」分与するのを目途にしましょう。原則として名義にかかわらず、ですよ。 この原則は、日本だけでなく、多くの欧米諸国でもほぼ同様のものですが、ロシアも例外ではないようです。イギリスの大衆紙ニューズ・オブ・ザ・ワールドによると、ロシアの大富豪、ロマン・アブラモビッチ氏(40)が妻のイリナさん(39)と破局を迎え、財産の半分に当たる55億ポンド(1兆2200億円)を分与しなければならない「史上最高額の離婚」に直面しているんだとか。サッカーファンやマニアックなお笑いファンにとっては、聞き馴染みのある「アブラヒモビッチ」という名前、いかにも大富豪っぽいですよね(笑)。一応触れておきますが、このロシアの実業家アブラモビッチ氏は、イギリスの名門サッカーチーム、チェルシーのオーナーとしても知られていますね。ロシア人モデル、ダリア・スコワさん(23)と「親しい関係」になり、これを知ったイリナさんは、離婚訴訟に強い法律事務所から敏腕弁護士を雇い入れたそうです。 別に敏腕弁護士じゃなくても半分取れそうな気がしないこともありませんが(笑)、額が額だけにねぇ、すごい話ですよ。年のころは私とほとんど変わらないんだけどなあ、まともな手法でそんなに若いウチに大富豪になれるものなのだろうかと思ったら、今度は1兆円も請求されるんですか。まだ判決が出たわけではないようですが、この通りの判決に落ち着いたほうがロシアのためになりそうな気がします(笑)。ロシアの富豪だけに、マルクスが生きていたら、なんというのでしょうか。個人への富の集中も程ほどにして再分配しないと、社会が淀みますからね。奥さんをはじめ、皆で分配してもらいましょう(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/17
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今日は、午前中に行政書士試験本の企画会社とやり取りをしていたら、ある致命的な問題に誰も気付いていないことを発見。私は当然みんな気付いているものと思っていたのですが・・・。ちょっと皆さん、仕事が甘~いですよ(出版社の問題らしい)。私にバンバン面白そうなアイディアをぶつけてくる(あるいは私のアイディアにビビッと反応する)人がでてきて欲しいなあ(笑)。しかし、やっぱり私が構わず引っぱっていかないと「暖簾に腕押し」になってしまうかな。その後は台東区と江東区の警察署へ行き、帰ってくると債権回収に関する書類(相手方に刑事罰を課すこともできるケースだな、こりゃ)と傷害事件の面談の依頼が待っていると。離婚業務の多い行政書士になるかと思えば、このように多種多様な依頼が。当然平行して離婚協議書、公正証書の作成手続きも待っている。なんだ、この脈絡の無さは、と我ながら思いますが、実はこれがとても嬉しいんです。博物学みたいな研究の仕方に憧れた時期がありましたが、私のような性格のものには、行政書士が本当に向いているのかもしれません。行政書士は面白いよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/16
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離婚した子持ちの女性が交際相手の男性の機嫌を損ねないために、交際相手の男性による自分の子への虐待を黙認してしまう例が最近はよくニュースになりますね。もしその危険性を予期したら、祖父母はどんな行動をとればいいのでしょうか。思い込み、勘違いの可能性もある一方、虐待されれば取り返しがつかない事態が罪のない子供に生じます。報道によると、実家を飛び出した娘の家から孫を連れ戻し、夫婦で未成年者誘拐の罪に問われた会社役員夫婦である両被告の上告審で、最高裁第1小法廷は12日、懲役10月の実刑とした1、2審の判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年を言い渡した。いわば、最高裁が温情判決をしたことになりますね。ちなみに最高裁が下級審の実刑を破棄して執行猶予としたのは90年以来だとか。最高裁は「孫の安全を脅かす行為とは言えず、実刑は親族間の対立を深刻にして、孫の福祉に反するおそれがある」と述べたそうです。1、2審判決によると、両被告の二女は離婚して子供2人と栃木県の実家で生活していたようですが、01年11月、再婚を約束した男性と暮らすため子供を連れて札幌市に転居したらしい。ここがまた祖父母の心配する要因でもあるでしょうね、遠すぎますから。しかし、再婚に反対した両被告は転居先を訪れ、当時3歳の女児と同1歳の男児のうち女児を連れ帰ったそうです(実力行使しちゃいましたか)。そこで、1、2審は「身勝手な動機」と認定し、2人が起訴後も孫を返さなかったため「執行猶予とすれば違法状態が解消されない」と実刑としたとのこと。これに対し、最高裁は「両被告は二女や孫の将来を案じ、孫が二女の交際相手から虐待されることを心配していた」と認定したようですね。思い過ごしの余計なお世話なのか、祖父母の勘が当っていたのか、今後の次女の婚姻生活(?)によってはっきりするでしょう。
2006/10/14
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歌手のUAさんと俳優の村上淳さんが、8月に離婚していたようです。報道によると、映画俳優の村上淳さんと個性派の歌手UAさんが結婚10年目にして協議離婚していたようです。ちなみに、2人の間に生まれた長男の親権はUAさんが持つそうです。お2人とも、結婚を気にブレイクした感じですから、財産分与も結構ありそうですね。ちゃんと離婚協議書作成したのでしょうか。こういうところは大事ですよ。まあ、親権者が母親になった点は、よくあるパターンですね。離婚については、それぞれの仕事が順調なことで、新しい道を模索することにしたんだとか。UAさんはNHKのママさん番組にも出演するなど、活動の幅を広げていますからね、今後に期待しましょう。もちろん、独特の歌声にも。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/11
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このところ、車庫証明に変な書類が多いです。サイズ的にいって納まるはずのない車で車庫証明を申請して、証明が下りたら別の車に入れ替えればいい、といった安易な考えの人もいます。今日のケースでは、車の所有者、ディーラー、車庫の管理人、いずれもがみんなイージー・シンカーです。車の所有者は、土地家屋調査士が作った会社のようですが、支店も3つほどあり、全国展開していて、かなり繁盛しているところのようですね。しかし、車庫証明に関しては、極めて安易。もし、土地の表示に関する登記でこんないい加減な仕事をしたらどうなるか、あんたわかるでしょ。ディーラーも車さえ売れればいいというもんではないよ。客がおかしなことを言ったら、正すところまで面倒見るのが、本当の顧客第一主義でしょ。単なる顧客の言いなり主義では、実は顧客のためにはならないんだからね。な~んて、また説教しちゃいましたよ(参ったなあ、仕事減るじゃないか(笑))。それでも、このような書類に度々高い確率で私が出会うということは、今まで東京23区で幅広く車庫証明をしてきた行政書士及びディーラーが、歯止めになってこなかったということを意味しているのではないかと思われます。大量処理でがっぽり稼ぐのはいいが、大量の不実記載も生み出してきたんだとすると、「ガキの使い」をしてきただけの提出代行(私は代行のつもりではない)ということになりますね。そうやってがっぽり稼いでるセンセイに限って、「行政書士てぇ、もなぁ、なあ。」なんて偉そうに「べらんめい調」使ってるんじゃないの。あなた方がいい加減な仕事をしてきた後始末を、我々がして、運が悪く仕事が甘い後輩が下手を打つんですよ(当ってるんじゃないの、これ。適当なことしている映像が浮かぶよ。(超能力者か(笑))。頼みますよ、ホントに。以下の写真は本文とは関係ない、連休中のショットです。上野公園野外ステージにて。メンバーのほとんどが女性という和太鼓のグループ。決まってたなあ。 荒川の土手で行われていた消防官の式典のひとコマ。土手の反対側では少年野球のチームがびっしり。
2006/10/10
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不定期にでもやらないと困るので、ちょっと喝を入れさせていただきます。最近メール相談が増えてきています。しかし、同時に名無し、偽名(おい、おい!)、住所なし、で相談メールを送ってきている人も目立ちます。私の事務所HP、このブログ、私が掲載されているサイトを経由して相談してくる人がほとんどだと思いますが、どれも「必ず」名前や住所を記載するように書いてあるはずですね。それでも、わざと名前や住所を記載しないで相談メールを送ってくる人というのは、当然私を信頼していない人、ということになりますね。自分が困って人に相談するにもかかわらず、「どこの誰かは教えたくないが、いいから黙ってさっさと答えだけ教えろ。」という態度で接してくる人に対し、一体誰が快く応じるのでしょうか。よ~く考えましょう、礼儀は大事です。前にも書いたと思いますが、人は信頼には応えようとするものですが、不信に対して応えようとするものではありません。そういうことがわからない人だと、あなたはいつまでもトラブルから脱出できないかもしれませんよ(ちょっと怖がらせちゃったかな)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/07
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職業柄、人様の離婚に立ち会うこともあれば、結婚に立ち会うこともあります。いや、もちろん結婚に立ち会うといったって、牧師や神父でもなければ仲人でもありませんよ。つまり、あくまでも書類上立ち会って、証明する立場になるということです。行政書士ですから。おそらく皆さんも、友人知人の結婚式に立ち会ったときは、「結婚って悪くないなぁ。」と思ったことがあるでしょう。ピーク(?)を過ぎると、自分の周囲はみんな片付いてしまい、もうそういう感慨を持つこともなかろうと思っておりました。しかし、行政書士という仕事をすると、結婚、出産、離婚、離縁、遺言、そして死亡と、人様のあらゆる人生の場面に立ち会うことになるんですよ。そんな中でも、結婚契約書を作成する仕事は、これからの人生の大きな節目に際し、依頼人が期待と不安を両方抱えている気持がよく伝わってきますので、ちょっと色合いが違う仕事になります。どちらかというと、トラブルが生じ始めている人の依頼が多いですからね、普段は。できるだけ当事者の身上を配慮して契約内容を詰めていくことに違いはありませんが、それでも、基本的に結婚契約書の内容は「なんでもいい。」という点も他の書類、契約書の作成とは異なります。私がするアドバイスも前向きな視点のものが出てきます。面白いですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/06
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う~ん、困ったなあ。何の話かといえば、表題の通り、葛飾支部の無料相談会が10月13日(金)の10:00~16:00、区役所正面玄関前と決まったのに、その告知ができません。いや、私のブログでならこうして簡単に告知できますがね、肝心の支部HPが更新できないんですよ。去年と比べて特別変わったことをする訳ではありませんから、日時と場所だけ確認していただければそれで結構なのですが、私はそれでは終わりません。支部のHPの管理も私の仕事ですから。記載事項が決まってからは、私が管理するファイルでは即日更新しているのですがねぇ、それを反映させることができないんですよ。もう2週間以上、支部HPの更新ができない状態になっております。セキュリティ上の問題はないと思いますが、一応、詳細は書かないでおきますけどね、東京会のITの責任者の方が早く対応してくれないと、このまま当日を迎えてしまう可能性だってあります。私がこの仕事に着任した当初にも、しばらくこの現象がありましたが、今回は2週間以上も続いていますから、ちょっと異常なんじゃないかなあ(前任者からは逃げられておるしのぉ(笑))。皆さんは、私のブログにある「行政書士会葛飾支部」のHPをごらん下さい(東京会の方、もうそろそろ、許してくれないと困りますよ、本当に)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/05
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以前にこのブログでも書いたことがありますが、当事務所でも敷金返還請求を引き受けることがあります。ただ、この請求は、ちゃんと状況を詳しく把握して、具体的な書面を相手方に送らないと、あまり効果がありません。どういう内訳で敷金の戻りがそのような結果になったかも確認しないで、ただ内容証明だけ送る仕事の仕方をしている同業者もいるようですが、それじゃあ、相手にされないに決まっているでしょう。相手方を誰にするのかも考える必要があります。大家のほうがいいのか、やはり不動産屋のほうがいいのか。いきなり内容証明を送るのではなくて、相手方が間違いに気付くような資料を最初に与えて、相手方に敬意を払いつつ、依頼人のケースについて再考を促す、これですよ、これ。お客さんも誰に依頼するのか、よく考えて依頼しましょうね。例えば関東に住んでいる人が、関東の相手方に敷金返還請求をするのに、山陰地方や九州の行政書士に頼んだところで、効き目があると思いますか。しかも個別の事情も盛り込まない雛形みたいな内容証明を送り、相手に敬意も払わず、資料を与えず・・・。よ~く考えましょう、お金は大事です。あなたがもし引越しをするときに、敷金がほとんど返還されなかったら、まずは地元の行政書士で、しかも手抜きをしない仕事をする専門家を選びましょう。ヤフーなら、「葛飾区 行政書士」でも「葛飾区 敷金返還請求」でも、私の事務所が1位表示されるはずなのに、おかしいなあ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/03
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私のブログでも何度か紹介したことがありましたが、ついに本日、日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が業務開始しました。報道によると、コールセンターが大わらわだそうです。法テラスのホームページを見ても、あまり積極的にアピールしているとは思えませんが、それだけ市民が期待していたということでしょうか。ちなみに、法テラスは、司法制度改革の目玉の一つで、各都道府県に事務所を置き、紛争解決のため、市民が法的サービスを気軽に利用できる社会への転換を目指すというコンセプトで作られたものです。まあ、裁判所所在地に窓口があっても気軽に市民が利用できるかどうかはわかりません。っといいますか、各都道府県の事務所の所在地がどこにあるのか、一般市民にわかるように公表しているものも少ないようですけど(本当はあまり利用して欲しくないのかな)。46都府県に各1か所、北海道に4か所の地方事務所を拠点に、支部・出張所が17か所、弁護士がいない司法過疎地域などに地域事務所10か所が設置されたそうですが、皆さんは最寄の法テラスがどこに所在するかわかりますか。ところで、法テラスの業務は、〈1〉トラブルに関する法律情報提供〈2〉民事事件の弁護士費用などの立て替え〈3〉刑事事件の国選弁護の運営〈4〉司法過疎対策〈5〉犯罪被害者支援――の五つとされています。それから、ご参考までに法律扶助会の業務は、上述のように法テラスに引き継がれました。もう一つおまけに言いますと、一部の弁護士は反法テラス活動に懸命になっております。本日、訴えを提起した弁護士達もいるようですよ。ほな、頑張りなはれ。では。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/02
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日本では、子供を出産すると、出生届を役所に出します。普通、婚姻中の男女の子であれば、父親か母親が出生から2週間以内に出生届を提出しますし、未婚の母の子であれば、母親が提出しますね。また、出生届というものは、通常、出生証明書と同一の用紙になっていて、日本で出産したなら、産婦人科が出生証明書を記入して、それに出生届の分を今度は親が記入して提出する訳です。そうすると、この届によって、日本では親子関係が決まるわけですね。この意味するところは、日本では、出産の事実と親子関係の成立とが同義であるということです(以前にも書きましたが、父親は推定されるに過ぎませんが)。さて、あらかじめお勉強をした上で、タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田延彦さんのケースを考察してみましょう。報道によると、同夫妻が米国女性に代理母出産を依頼して生まれた双子の出生届受理を求めていた裁判で、東京高裁は29日、東京都品川区の不受理処分を適法とした東京家裁決定を取り消し、出生届受理を命じる決定をしたそうです。代理出産について、法務省はこれまで「日本では産んだ女性が母親」との見解をとってきました。日本の産婦人科学会も厚生労働省も代理出産を禁止しています。したがいまして、品川区は、このような現状を踏まえ、かつ法務省の公式見解に沿って、向井さんと高田さんの子として提出された出生届を不受理としたようです。しかし、東京高裁決定は「子と血縁関係があり、米国の裁判所で親子と認定されている。受理しないと法律的に受け入れる国がない状態が続く」との判断を示し、品川区長に対し出生届の受理を命じる決定を下したということのようです。向井さんはブログで「ここにある判決文を読んでいると、アメリカにも日本にもいる親のない状態で育たなければならなくなり得る子供たちや、子宮を持たない女性、そして、身の危険を承知の上で救いの手を差し伸べてくれた代理母に対する、温かい視線が感じられ、本当にもう、この用紙だけでも宝物にして棺おけに持って行きたい気持ちです」と喜びを語っているそうです。向井さんに対しては、最初に出生届が不受理とされ、マスコミに取り上げられた際に、一部の心ない者から随分と中傷されていたのをご記憶の方も多いでしょう(個人攻撃はお止めなさい、と言いたい)。問題なのは、アメリカで認められている代理出産の制度を利用する日本の夫婦がいる中で、法整備が追いついていない点なのですよ。ちなみに、アメリカでは州によって代理出産を依頼した女性も母親になれるので、よくDNA上の親との間で裁判が起きますが、高田夫妻の場合は、アメリカの裁判所から「同夫妻が実の両親」との判決を受けています。それから、卵子提供・代理母出産情報センター(そういう「センター」が既に日本に存在するんですね)によると、海外で代理出産をした日本人夫婦の50組以上が実子として出生届を出して受理されており、不受理となるケースは高田夫妻で2例目だそうです。つまり、役所の判断で96%以上受理されているのが、海外代理出産の日本における戸籍事務の現実ということのようです(はい、上記の法整備とのギャップですね)。不受理となった1例目の関西の50代夫婦の場合は、夫の精子と妻ではない女性の卵子との人工授精によってできた受精卵を代理母が出産したケースです。ですから、代理出産という点では共通ですが、厳密には高田夫妻のケースとは異なりますね。この夫婦は出生届が受理されないのは不当だとして、処分取り消しを求めましたが、家裁、高裁とも棄却され、最高裁も昨年11月に特別抗告を棄却する決定を下し、不受理が確定した訳です。さて、品川区長が最高裁に上告するかどうかは未定とのことですが、どうなりますか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/10/01
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