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今年の話題の一つに、故二子山親方(元大関貴ノ花)の死去で揉めた、若貴兄弟の確執がありましたね。ワイドショーにもよく取り上げられていました。行政書士として言わせてもらえれば、被相続人が、きちんと遺言書を書いておかなかったから、いけないんですけどね。遺言書はテープじゃダメなんですから、はい。さて、そんな若貴兄弟の諍いの中で、「二子山」の年寄株が紛失したのではないかと言われていたのをご記憶の方も多いのではないでしょうか。しかし、どうやら紛失していなかったようです。報道によると、この年寄株、二男の貴乃花親方(元横綱貴乃花)が取得して、名義変更したらしい。「二子山」の名跡は貴乃花親方から、山響親方(大嶽部屋)が借りる形で襲名したんだと(また、ややこしいですね。)。ワイドショーや週刊誌などでは、先代親方が死去した直後、貴乃花親方は「二子山」の名跡証書が行方不明になっていると言っていましたが、実際は、次男の貴乃花親方が自分で管理していたようです(一体あの騒ぎはなんだったのか)。一時は、長男の花田勝さん(元横綱若乃花)ら親族が持っているとも言われていましたし、それが「骨肉の争い」の象徴のようにもなっていたはずなんですが。まあ、急転直下、花田勝さんが相続を放棄したことで一段落したわけですが、結論を知ると空しいですねえ。名跡の名義変更をせずに、年寄株が長期にわたり空白となっていたことは、結局、ある種の芝居だったということでしょうか。こういうつまらない諍いとオチを避けるためにも、皆さん、遺言書の作成について、行政書士に相談してみてはいかがですか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/30
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結婚するには、婚姻届を市区町村役場に提出し、これが受理される必要があるのは、皆さん、お分かりですよね。じゃあ、婚姻届って、代署はOKなんでしょうか。あるいは、提出代行のみはどうでしょうか。さて皆さん、ところで、結婚というものは、普通人生で1回くらいのものでしょうから(多い人は2、3回あるいはそれ以上の人もいますが(笑))、婚姻届の提出くらい、2人そろってしたいと思う人が多いかもしれませんね。しかし、中には仕事が忙しく、婚姻届を出す暇もないような人もいます。届に署名くらいはできるでしょうが、役所に行くとなると時間がないという場合、実は法律上、第三者に提出を代行してもらってもいいのです。また、代署については、原則として認められていませんが、このような理由のある2人の結婚に際して、仮に第三者が婚姻届を代署して提出したとしても、これが一旦役所に受理されてしまえば、実は代署による届けも有効となってしまうのです(安易に代署はいけませんよ)。そういう意味では、男女がともに忙しく仕事をしており、結婚の時期にすら自由に休めないようなケースについては、一定割合の「婚姻届提出代行業務」の需要があるかもしれませんね。さて、そんなお勉強を踏まえ、次の報道を見てみましょう。報道によると、人気女子アナの1人、テレビ東京の大橋未歩さんが、プロ野球ヤクルトスワローズの城石憲之さんと婚約したと発表されました。ところが、大橋未歩アナが多忙なため、城石さんが婚姻届を1人で提出することになりそうなんだそうな。お2人は婚姻届を「まだ、書いてもいません…」とのことですが、ここは一つ、行政書士に提出代行を依頼するのも一案かもしれませんよ、城石さん(笑)。もっともここだけの話、婚姻届の提出は、第三者である行政書士等に依頼するほか、実は郵送でもOKなんですよ(しまった!!ここだけの話ですよ)。ちょっと、教えすぎちゃいましたかね(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/29
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世間では、やはり藤原紀香と陣内智則の結婚で持ちきりのようです。会見では、「紀香さん」、「陣内」とお互い呼び合っていると話し、皆さん「そら、せや」といったところでしょう(笑)。さて、行政書士の私としては、実は安藤優子キャスターのほうが関心がありますね。報道によると(笑)、フジテレビ系報道番組「スーパーニュース」の安藤優子さんが同じくフジテレビの報道局部長と入籍したことが発表されました。いわば、職場結婚といえましょう。ちなみに、このお2人はともに再婚同士だそうです。安藤さんのお相手は、「スーパーニュース」のプロデューサーなどを務め現在は報道番組部長として報道特番などを手がけているらしい。但し、このお2人の再婚は、容易ではありませんでした。それには理由があります。安藤さんは、平成元年12月に、大手広告代理店の14歳年上の男性と最初の結婚をしましたが、このときの相手の男性には17年間連れ添った奥さんがいました(略奪愛などと言われましたね)。しかし、最初の結婚も結局4年で離婚となりました。そして、離婚から4年後の平成8年から再び妻子ある方との交際が始まり、今回その相手の方の協議離婚が昨年成立したため、晴れて入籍となった訳です。平成14年7月には写真週刊誌に不倫と報じられましたが、それ以降も交際を続けてきたようですね。10年間の交際を経て離婚となると、別れた奥さんも相当の条件を要求していたはずです。誰を好きになろうと基本的に自由なんですが、その結果一つの家庭が崩壊してしまった場合、法律的には、やはりその代償をきちんとお金で償わないといけませんね。また、離婚が成立すると、夫婦の縁は切れますが、親子の縁は一生続くということも忘れてはいけませんよ。人の心までは誰しも支配できませんから(場合によっては自分でさえ)、全てを覚悟し、代償も償うのなら、好きにしなはれ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/27
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昨日は、某特殊法人に、ある申請をしようとしたのですが、ちょっと悔しいことに。午前中に準備を済ませ、午後は役所を掛け持ちしていたので、最後にその特殊法人の窓口に行ったんですね。最寄り駅に着いたのが、午後4時40分。間に合った自信はあったものの、念のため窓口までダッシュ。すると、ちょうど午後4時50分に窓口にたどり着けました。そのオフィスには、業務ごとに窓口が3つあります。「良かった。間に合った。」オフィスのドアから入って正面の窓口はもちろん受付をしています。その隣の窓口も同様に、まだ受付をしている。「さあ、それでは」と急いで書類を出して、目的の窓口に目を向けてがっかり。なんと、肝心のその窓口だけ受付時間終了の文字が。受付は4時半で終了だったのです。別に昨日のうちに受け付けてもらわないと困るものでもなく、余裕を持って、ついでに出しに行ったのですが、それにしても、せっかく駅からダッシュまでしたのに、悔しいではないか。しかしねえ、これが特殊法人の、特殊法人たる所以でしょうかね。あらためて、某特殊法人のサイト、回答メール、申請書類の注意書き等、全てをチェックしましたが、受付時間が4時半で終了するとはどこにも書いていない!世の中は「9時ー5時」が営業時間というものですからね、受付時間が早く終了するなら、最低限どこかに注意書きをしておいて欲しかったですよ。民間企業と違って、お役所と一緒ですからね、受付もドライなもんです。「受付の数字が変わってしまうので、本日は無理ですけど。」だそうな。まあ、仕方あるまい、受付の職員をいじめてもね(当日中に受け付けてもらわないといけないものなら、ねじ込むくらいのことをすべきかもしれないですけど)。結局、北風吹く中、背中丸めてトボトボ帰ることになりました(笑)。っで、一応、なぜ受付時間が四時半で終了なのか、理由を3つ考えてみました。1.受付後の事務処理を考慮すると、4時半に受付終了にしないと、5時までに仕事が終わらないから。2.受け付けたものは、その日のうちに一定の処理をしなければならず、受付時間を5時にすると、毎日必ず残業することになりそうだから。3.時間外勤務は、1分たりともしたくないから。あっ、全部同じ理由になってしまった(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/22
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日付変わって、昨日、仕事で中央区のとある場所に来ました。しかし、この辺は豊洲を中心として、インテリジェント・ビルや高層マンションの建設ラッシュとなっており、完全にプチ・バブル状態ですね。晴海に向かう途中であまりにも面白い風景を見たもので、ちょっと写真を撮ってしまいました。最初はクエスチョン・マークのような形でしたが、竜の落とし子のようにも見えますね。今、何かと懸念されている地震雲ではないと思いますが、肉眼ではかなり綺麗な雲でした。帰り道ではこんなに綺麗な夜景が・・・。こんな所に住んでいる人は幸せですね。これが毎日見られるなんて。
2006/12/19
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知りませんでしたが、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害の人口比の件数は、統計上は沖縄が一番多いらしいですね。メール相談などをしている私のところにも、DVの被害にあっている方からの相談が時々あります。やはり、配偶者からの恒常的な暴力は離婚原因になるといえますし、それを子供が見たら、子供も傷つくでしょうからね、難しい問題ですよ。さて、そんな中、報道によると、沖縄県那覇市で女性学講座が、男女共同参画センター「てぃるる」で開かれたそうです。講師をした弁護士が「2007年、選択する私の人生」と題して講演し、2007年4月から離婚時の年金分割制度が導入されることなどを説明したんだとか。これは今知っておくべきテーマですからね。この弁護士によると、過去に担当した事例から「結婚後、金銭的な問題が表面化するケースが沖縄は多い」のだそうです。結婚時に「結婚契約書」を作成しておけば、予防できるかもしれない問題ですけどね。さらに、この講演では夫婦別姓を例に挙げ、日本では個人の自由な選択や家族の在り方を認めることができない状況にあり、また民法上の相続は法律婚は認めても、事実婚は認められないことを説明したそうです。嫡出子と非嫡出子の法定相続分の問題は、かなり以前から議論が盛んですよね。ただ、事実婚の配偶者にまで相続権を認めるには、さらに高いハードルがあるように思われます。またそれが適切かどうかも社会情勢等を踏まえて判断しないと、一言では言えません。ちなみに、人口比でDV被害が全国一多い沖縄は、当然それが離婚原因になるケースも多いようです。同弁護士は、この場合の慰謝料については「相手の責任の度合いやお互いの財産状況、婚姻期間、子どもの有無で異なり、千差万別」と説明したとのこと。まあ、家事事件というのは、商取引みたいに類型化して金額を算出しずらい面が確かにありますね。家庭の事情が千差万別で、一律に同じ家庭の事情を形成するように求められるとは、言いがたいところがあるからですけど、これを第三者がかかわるようになれば、何とかある程度の客観的な目安を作っていかないと、話がまとまりません。私達行政書士が家庭の事情について、ご相談を受けるときも、ワンパターンで答えなど出せるものでもありませんよ。まあ、ですから、これから結婚しようとする若いカップルの皆さんは、結婚時に契約書を作るのがいいと思いますけどね、どうでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/18
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地元のお客さんで、なかなか報酬の支払をしない人がいます(笑)。地元でなければねぇ、ドライにやるんだけど、これがどうも。昨日も電話で支払の催促をしましたが、「うん、払えって言ってるんだけどねぇ。」なんて他人事のような返事をします。もちろん請求書は渡してありますし、こちらにも委任報酬まで記載した委任状があるんですが、相手が誰だかよく理解していないのでしょうか(笑)。さすがに、事務所から歩いて5、6分のところに住んでいる方ですし、裁判所を経由して督促したり、内容証明を送ったりするのもどうかと思うんですよね。私の仕事は既に完了しているのですから、そろそろ甘やかしモードからビジネスライク・モードに切り替えなければいけないかもしれませんね。この人には、たまたま仕事の中身から、債務不履行や履行遅滞についても、教えてあるんだけどなあ(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/16
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夫婦は離婚してしまえば他人です。他人が死亡しても、その他人の遺族給付金はもらえません。もう、遺族ではありませんから。では、実質的に婚姻関係が破綻しているが、戸籍上はまだ夫婦である場合はどうでしょうか。さらに、戸籍上は夫婦ではないが、実質的婚姻関係(内縁関係)のある夫婦はどうでしょうか。そんな疑問を持つ方に、答えの指針となる判決が東京地裁で出ました。報道によると、本妻(戸籍上の妻)との離婚が成立しないまま内妻(内縁の妻)と同居し、病死した東京都の男性の遺族年金を巡り、受給者は本妻か内妻かが争われた訴訟で、東京地裁は内妻への支給を国に命じる判決を言い渡したそうです。地裁判決ですけど、大変参考になりますね。この裁判で、裁判長は「本妻との婚姻関係は実態を失っており、死をみとった内妻が受給資格を持つ『配偶者』にあたる」と内妻の訴えを認めたようです。じゃあ、実態とはどんなものだったのか。判決によると、男性は本妻と90年に結婚しましたが、単身赴任中に出会った内妻と95年に同居を始め、結婚式も挙げたらしい(ここまでするのですから、本気です)。内縁関係がスタートした後、男性は肺がんと診断されて内妻の看病を受け、2002年に死亡したそうです。結局、本妻が遺族年金を受給したので、内妻が国を相手に訴えを提起したようです。一つ疑問に思ったのは、内縁関係は7年に満たないということですね。私が知る裁判例では、たしか10年以上の内縁関係があれば、内妻が遺族年金を受給できるというものだったと思います。では、期間が7年に満たないのにどうして認められたのか。判決によれば、「男性との同居期間は本妻の約4年に対し、内妻は約6年5カ月。本妻への手紙や遺書などから、男性は一貫して離婚を望んでいた」と判断したということのようです。 つまり、本妻よりも内妻の方が長い期間、夫婦としての実態があり、男性も離婚を望んでいたということが客観的にわかったからなんですね。内縁関係の方々は、立場の弱い状況にあることが多いと思いますが、こういう判決もあるのだと覚えておくと良いでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/14
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グレーゾーンをどうするのか、随分と揉めていたあの貸金業法が、参院本会議で成立しました。旧貸金業規制法(現行法)では、貸金業の上限金利が29.2%でしたが、新法により、貸金業の上限金利は3年後の2009年末をめどに年29.2%から利息制限法の上限金利(元本額に応じ同15~20%)と符合することになります。さらに新貸金業法では、グレーゾーン金利(任意の支払いなどを条件に利息制限法を超える金利)を有効としてきた「みなし弁済規定」を撤廃し、年20%を超える違反を刑事罰、同15~20%の違反を行政処分の対象とするそうです。 また、「借りすぎ」を防ぐため、貸金業者からの借入金は原則として借主の年収の3分の1以内とし、業者には信用情報機関への登録と、貸付時に借主の借入残高の確認を義務付けるようです。 ちなみに、今年1月には、最高裁がグレーゾーン金利を実質的に無効とする判決を出していますね(遅かったなあ)。当初の政府・与党案には特例の高金利や利息制限法の見直しが含まれていたので、一時はどうなることかとおもいましたけどね(元祖「綺麗なお姉さん」の旦那は、このときも男前でした)。 しかし、この業界自体が斜陽産業になることが予想されるだけに、3年間でどれだけ見直しの活動が水面下で行われるのか、皆さん、忘れずに覚えておくんですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/13
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自分が仕事をしたお客さんから、後日、結果報告を兼ねたお礼を頂くことがあります。今日もそんな嬉しい報告がありました。思い起こせば、結構イレギュラーな案件で、お客さんが相談した私以外の数人の行政書士と、私の回答とが異なっており、私の回答をお客さんが信じてくれたことで受任できたケースでした。お客さんが捜し求めていた正解を自分が提供できた結果、依頼されたという感触が強く、私としても、思い出深い案件でした。どんな仕事でも人様の役に立っていると思いたいところですが、こういうご報告を頂くと、特に行政書士をやっていて良かったなあと感じます。すいませんが、悦に入って、勝手に祝い酒でもいただきます(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/12
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離婚関係の仕事をしていると、私のところには、様々な状況の人たちが依頼に来ます。一つとして同じ依頼はないといえるかもしれません。不貞行為をしてしまい、交際している人の配偶者から慰謝料請求された人もいれば、反対に自分の配偶者と不貞行為をしている相手に慰謝料請求をしたいという人もいます。依頼人の立場でいうと、まったく正反対の依頼ですが、基本的には依頼人の望む方向で相手方に書面を送ったりします。もちろん、無茶な望みであると思われる場合、効果的でないと思われる場合等は、私がお受けする段階で一定のアドバイスをする訳ですが、そうでもない限り、基本的に依頼人の意思が大事なんですね。ただ、こういう事柄は、一枚岩ではいけません。慰謝料請求であれば、私は依頼を受ける時点で、ある程度依頼人の請求額の幅を考えてもらうようにします。そこで、その幅に当事者双方が歩み寄れる状況ができると、そこに和解契約の芽ができるのです。裁判になっても、結局、お金と時間と気力と体力を消耗するだけではないかと思われる場合、私は和解契約の締結をお勧めしますね。ただ、私の依頼人が和解に前向きでも、相手方が一切譲歩しないときは、やはり、和解が成立する見込が少なくなります。一時の感情で裁判をしても、終わってみたら、「和解契約を締結しておけば良かった。」と感じることも少なくないと思いますけどねぇ。こればっかりは、必ずしも、一行政書士の思い通りになるものでもありませんね(ため息)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/11
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今日も、S県Y市に出張面談しに行きました。まずは協議離婚を前提とした離婚相談だったのですが、どうやら旦那さんが家出をしてしまい、連絡がつかないようです。携帯電話には一切でない、会社にも連絡なし、実家や親戚にも連絡なしとなると、これは大変です。どこか他所でこの方が定職についている場合は、通常、戸籍の附票から連絡先が割れます。しかし、その線もないとなると、連絡を取る手段がないんですよね。以前、このブログにも書きましたが、3年以上、配偶者の消息が不明であれば、離婚の訴えを提起することができますから、裁判上の離婚が可能です。ただ、そんなに待てない人が多いですから、警察に捜索願を出してみたり、とにかく会社や親類縁者に連絡が入らないかどうか網を張ったりして、待つしかありません。人探しのために大金を出せる人の場合は、そういう仕事をするところに依頼するのも良いでしょう。でも、お金がない人の場合は、そうもいきませんからね。カードなどの使用記録から、ある程度の足跡がわかったところで、それ以上先に進まないと、こちらもご相談を受けても、一定のアドバイスをして、後は待つしかありません。家族に連絡もせずに急に姿を消す癖がある人は、行政書士としても、困りますよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/09
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離婚で面談したお客さんが、バイリンガルでした。いや、標準語と大阪弁の(笑)。例えば、両親が大阪出身だけど、本人が東京で生まれ育ったり、両親がそれぞれ、関東と関西の出身で、子供には2人とも自分の出身地の言葉で話しかけたりして育てると、バイリンガルが誕生します。そういえば、かく言う私もバイリンガルです。もちろん、標準語と関西弁のね(爆)。ただ、正確に言うと、関西弁は、自信があるのはヒアリングだけだったりして。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/08
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野田聖子議員が「離婚」したという報道がされていますが、ちょっと補足したほうがよさそうですね。もちろん、間違いではないですが、野田聖子議員と鶴保庸介議員は、婚姻届を出していないそうで、戸籍上の夫婦ではなかったそうです。報道によると、野田聖子衆院議員と鶴保庸介参院議員は、2001年に事実上、結婚したようですが、婚姻届を出さないいわゆる“事実婚”だったとのことです。それで、このたび、その事実婚の契約に終止符を打つ同意書を取り交わしたというのが真相のようです。夫婦別姓を主張する野田さんとの入籍問題や不妊治療をめぐって夫婦間のミゾが深まったとみられるんだとか。野田さんは、自民党を離れた期間も、不妊治療の本を執筆するなど、頑張っていたように見受けられますが、相当精神的に過酷な状況にあったのではないかと思われます。夫婦力を合わせているのだと思っていましたが、そう簡単な話ではなかったようですね。野田さんは、選挙区のほうでもまだ一悶着ある状況ですから、普通の人じゃ、これは公私共に耐えられないところです。政治家も女性は強いですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/07
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近未来通信という会社が多くの人から出資を募り、同社が使う通信中継設備のオーナーになれます、などと言っていたことが報道されていますね。まともに事業をすることもあまりなく、出資を募ること自体が売上げになっていたようですね。こりゃ、詐欺と言われても仕方ないでしょう。こういう手法で出資を募る輩は、大規模な組織から、小規模なグループまで、いたるところにいます。私の依頼人にも、類似した手口の被害者がいますねぇ。「金は返す」と口で約束するのはいくらでもするのですが、この連中は約束を守りません。詐欺師を信用してしまったことを恥ずかしがっていないで、専門家に相談しましょう。ちなみに、近未来通信については、警視庁が詐欺容疑で捜索に踏み切ったことを受け、東京の3弁護士会の有志でつくる「近未来通信被害対策弁護団」は、被害の回復を進めるため、組織犯罪処罰法(組織的詐欺)の適用を警察当局に求めるそうです。また、週内にも東京地裁に近未来通信の破産を申し立てる意向とのこと。「絶対儲かる」と言って近づいてくる人間は、「絶対信用できない」と思ったほうがいいかもしれませんよ(だったら、全部自分で独り占めするはずでは?)。
2006/12/05
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今、芸能界が騒然としているらしい。火をつけたのは、女優石原真理子さんが出した暴露本ですね。自らの恋愛遍歴を実名入りで綴っているそうです。しかも、石原さんは、2003年に16歳年下のアメリカ人男性と極秘結婚し、約1年半後に離婚していたんだとか。本の内容については、凄すぎて書きませんが、6日には都内のホテルで出版会見を開くようですから、また波乱の予感が・・・。そういえば、石原さんは、1991年から2004年末までアメリカにいたということですから、約13年間もアメリカに留学していたことになりますね(これを留学というのかどうかは知りませんが、長かったですね)。結婚していたアメリカ男性と知り合ったのは、石原さんがホテル関係のアルバイト(!)をしているときで、仕事の取引相手だったとのこと。結局2004年末には離婚して帰国したようです。しかしねぇ、元祖プッツン女優なんていわれていますが、元々そういう資質(ボーっとしていて、空想的なことをよく口にするようなタイプ)のあった女優さんという風には、私は記憶していません。やはり、精神的なショックをかなり受けた結果、ああなってしまったのではないかと(私の想像に過ぎませんが)。とにかく、石原さんは現在、新恋人にも恵まれ、来年公開の映画にも出演するなど、再起を誓っているそうですから、まあ、話題作りは程ほどにして、頑張ってもらいたいですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/04
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ロッド・スチュワートと聞いて、「ああ、かつて世界で最もセクシーな男性ボーカルといわれたアイツ」と思った人、私と同世代以上でしょう(笑)。当然のごとく、プレイボーイでもあり、中高年になっても女性に持てるところは、憧れの的でもあったはずです(いや、綾小路さん的な意味ではなく(笑))。そんなロッド・スチュワートさんが、また離婚したようです。報道によると、イギリスのロック歌手、ロッド・スチュワートさんが元モデルのレイチェル・ハンターさんと離婚したことが、ロサンゼルス上級裁判所により公表されたんだとか。ちなみにロッドさんはこれで2度目の離婚です。興味深いところでは、結婚前にハンターさんが「離婚しても金銭はいらない」との契約を交わしていたらしいのです。そうか、こういう結婚契約書も海外ではアリなのか(勉強になるなあ)。さて、お2人の間には2人の子供がいるそうで、99年に別居した後は、03年にハンターさんが離婚申請し、その後取り消したかと思うと、今度はロッドさんが昨年6月に離婚申請を行ったらしい。親権、面接交渉権、養育費、慰謝料、財産分与などが、当然審議の内容になったでしょうね。しかーし、還暦を過ぎたロッドさんはめげません。昨年3月、パリ・エッフェル塔の上でモデルで婚約者のペニー・ランカスターさんにプロポーズしたそうで、一昨年末には既に第1子が誕生しているんだとか(元気ですね)。離婚が成立したことで、来年夏に晴れて挙式の予定だそうです。参りました、いつまでも、バリバリ現役でいてください(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/03
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あなたが会社員だとして、もし資格取得を目指すなら、やっぱりできれば仕事に生かせる資格を取りたいと思うのではないでしょうか。もちろん、会社での仕事とまったく無関係の資格を取得する人もいるでしょうが、そうなると、せっかく取得した資格を生かすには、かなり勇気が必要になりますね。会社勤めを続けるなら、職場関連資格を目指すけど、脱サラする覚悟なら無関係の資格でも知恵と勇気と努力で乗り越えられるかもしれない、といったところでしょうか。さて、そんな資格取得を考えたことのある方の指標になるかもしれないアンケート結果が発表されたようです。報道によると、社会人を対象にリサーチしたランキングでは、仕事に活かせる資格、取りたい資格の1位に選ばれたのは情報処理技術者だったそうです。それから、9位には、同種の資格であるシステムアドミニストレータが選ばれているとのこと。機械まわりが強くないと、生き残れないと考える人が多いということのようです。次に、2位に入ったのは税理士だそうです。税理士になるには、試験科目11科目中5科目に合計する必要がありますが、毎年1科目ずつでも合格すればよいので、働きながら取りやすいかもしれません。しかも合格率は12%(全科目平均:日本税理士会の発表による)くらいですから、1年1科目必勝パターンがいいかもしれませんよ。さらにいうと、税理士試験に合格すると、行政書士(シスアドと共に9位だそうです)の有資格者にもなります。昨今の行政書士試験の合格率を考えたら、税理士になる方が、行政書士になる近道だったりして(笑)。それから、3位は社会保険労務士、4位は会計士、5位が介護福祉士だそうです。会社勤めをしながら資格取得を趣味のように考えて生活するのも、面白いかもしれませんね。いや、独立したらしたで、これがまた面白いんですけど(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/12/02
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