シェフオオシマの住宅雑記帳

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2005.01.07
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カテゴリ: 雑言雑考
心の中のBGMはストーンズの
『Waiting On A Friend 』です。
ビデオクリップは、やけに気持ち悪いくらいの
仲良しこよし映像だったな。

ファイナンシャルプランナー
山本嘉人さんのコラムより

第49回『オレオレ詐欺と雑損控除』

災害や盗難で被害を被った場合、その損害額を
所得金額から差し引くことができる。
これを「雑損控除」という。

雑損控除の対象となるのは、納税者本人や
その配偶者の保有する生活に必要な資産で、
災害、盗難、横領による損害を受けた場合だ。

その控除額は保険金や所得などの状況で変わり、
損失の全額が控除されるわけではないが、被害者と
しては多少なりとも救われた気分にはなれる。

では、子や孫のふりをして電話をかけ、お年寄り
から大金をふんだくる「オレオレ詐欺」の被害に
遭った場合はどうか?

くやしいことに、この場合は雑損控除の対象にならない。

税法には

「盗難・災害・横領は本人の意思に関係なく起きるが、
詐欺・脅迫の場合は本人にも何らかの責任がある」

という考えがあるためだ。

まさに被害者としては"泣きっ面にハチ"、

「なんでワシに責任があるんだ!」

と怒りと情けなさで体がワナワナ震え、ひいては
命までも縮めてしまう。なんか変だよな~。

では身近なところで、不動産売買に絡んで
失った手付金はどうなるか。

例えば、仲介業者が作成した重要事項説明書に
不備な点(軽微だが)があり、その事実を知った
買主が契約をキャンセル、手付金を放棄せざるを
得なくなったような場合。

これは当然雑損控除の対象にはならないし、軽微な落ち度
だからたぶん仲介業者も責任は追及されないだろうな。

損害賠償の裁判を起こしてもお金がかかるだけだし…。

要するに、

「マイホーム建てるときは信頼できる営業マンに
頼まないと大変なことになりますよ!」

ってこと。

そのための会話の糸口に、この話題をどうぞ!

'05/01/06

【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様の
HPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表
山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】


シェフ感想:正月ボケにてコメントなし。
えへへ!

それではまた!





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Last updated  2005.01.07 00:37:23
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