訪問ありがとうございます。
本試験まであと12日となりました。受験生の方、頑張ってください。
<約束手形>
約束手形を振り出した場合、記載した期日(支払期日または満期日)に
記載した金額(手形金額または手形代金)を支払う義務(手形の債権)ができます。
振り出した側は 振出人
(手形の作成者)となり、受取る側は 受取人
となって、
受け取る権利(手形債権)ができます。
手形の債務は 支払手形(負債の勘定)
、債権は 受取手形(資産の勘定)
で処理を行います。
注意:独自の見解をもとに掲載しておりますので、参考程度にとどめて下さい。
手形貸付金と手形借入金 2008.05.30
支払手形記入帳 2008.05.29
受取手形記入帳 2008.05.29
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