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建設業関係の許認可(建設・経審・産廃)が専門ですが。公正証書遺言や遺産分割などの相続業務も専門です。 公正証書遺言の証人は、毎月3~4件、1週間から10日に1回位のペースで受任しております。公証役場から証人だけ依頼されるケースが多いですが。普段からお付合いさせて頂いている建設会社様からご依頼を受けたり、ご紹介頂く場合もあります。 これだけ公正証書遺言を作る方が多いと、世間の人の大半は公正証書遺言を作っているように勘違いしようですが。60歳以上の人で公正証書遺言を作っている人は100人中5人未満です。つまり、100人中95人以上の人は公正証書遺言を作っていません。 しかし、Aさんの財産をAさんが生前に行政書士や弁護士と相談して、どのように分けるかを決めておき、公証役場という公的機関でお墨付きをもらっておくのが理想です。というより、50代でも40代でも結構ですが。公正証書遺言は、本来は事前に全員が作っておくべきものだと思います。少なくとも60歳を過ぎている人は、義務ぐらいに考えた方が良いと思います。 Aさんが亡くなってからAさんの財産をどのように分けるか、相続人同士で協議して決める遺産分割は、非常に困難を伴う場合が少なくありません。夫Aさんの遺産分割の際に裁判所で争うことになり、懲りて妻Bさんが公正証書を作る場合もあります。 裁判所で争うことになった場合の弁護士費用は、公正証書を作る場合の数十倍はかかります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.30
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建設業許可を専門にして早いもので13年目になります。行政書士ですので、建設業許可を持っている建設会社様と建設業許可を取りたいと思っている建設会社様だけが対象になります。 建設会社100社中、例えば税理士さんなら100社全てが顧客の対象になりますが。行政書士は既に許可を持っている9社とこれから許可を取りたいと思っている1・2社が対象で、他の90社近くは、建設業許可の要件は下記の通り高いので許可を取りたくても取れません。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.html 建設業許可の申請は、会社で申請する場合と行政書士登録している者がする場合の2通りだけが適法で、行政書士登録していない他人がするのは違法です。 但し、会社の方や行政書士登録していないモグリの人間(建設業関係の組合や行政書士登録をしていない他士業)が申請しているのは、行政書士の新人研修でやるよう教科書通りの内容で、許可をとるための資料が揃っている簡単なものばかりです。 弊所のような建設業許可専門事務所でも、絶対に無理なものは無理ですが。お話を聞いている限りでは許可は取れるケースですが、資料が散逸してしまって手許になく困っているケースを独自のルートで見つけてくる場合もあります(蛇の道は蛇)。県の担当者と交渉して、申請の手引には載っていないけど、AとB、またはAとBとCと合わせて認めて貰う(柔道で言うところの、合わせ技1本!みたいなもの)等。専門事務所でないと対応が難しいものも少なくないです。 弊所も開業1・2年目の時に、「それでは申請出来ません」とお断りしたケースが、実は申請する方法があったという苦い経験もしております。(尤も、開業10年以上で建設業許可を弊所と同程度手掛けている行政書士さんにその話をしたら、ご存じなかったようでした。) 会社では無理、モグリの業者や新人行政書士では無理なケースでは、値引き交渉の対象にはなりません。許可が取れるか取れないかが死活問題であって、他より1万円2万円高い安いなど二の次ですから。 裁判の申立て、税金の申告、許認可の申請、不動産の登記、いずれも本人申請が原則です。難しい時、時間がない場合は、弁護士・税理士・行政書士・司法書士等の専門家に依頼するのが建前です。 本人申請が可能な場合の方が多いのか少ないのかは存じませんが。弊所のような建設業許可専門事務所は、モグリの業者や新人行政書士では無理なケースのご依頼も少なくありません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.30
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所属してるライオンズクラブが、毎年、子供の日に、藤沢市・子供フェスティバルに参加させて頂いております。 藁草履作りと竹とんぼづくり。 子供達に大変、好評です。 藁草履をつくれる会員は少ないので、今日は講師を招いて、事前の講習会でした。LCの会員の職業は会社社長・弁護士・税理士・行政書士・医師・代議士等様々ですが。 童心に戻って、草履作りをマスター!?してきました。 写真は、数年前の5月5日当日のものですが。今年も5月5日(雨天の場合は5月8日)藤沢市少年の森で開催致します。 奮って、ご参加ください。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.29
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4月24日にテレ朝の『路線バスの旅』に、私の母校の神奈川県立横須賀高校の近くにある衣笠山公園が出てきました。http://www.tv-asahi.co.jp/rosenbus/backnumber/160424/ 4日後の4月28日にはTBSの『モニタリング』に、衣笠山公園が出てきました。http://matomame.jp/user/napo/55188b9488eb0023f2a8 高校の近くにあった山なので、無論、行ったことはありますが。衣笠山がそんなに有名な山とは知りませんでした。http://hanami.walkerplus.com/detail/ar0314e25859/ P.S.今日は、わら草履を作ってきました!?。詳しくは次のブログで。
2016.04.29
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今日、神奈川県庁(建設業課)に行こうと思いエレベータを乗ろうとした時、エレベータから降りた知らない女性から、「こんにちわ」と声をかけられました。1 私を他の誰かとその女性が勘違いしたのか?2 私がド忘れしているのか?3 その女性は私の知人だが、外見がかなり変わって、誰だかを私が判断出来なかったのか?4 私は知らないけど、先方が私を知っているのか? ツレは4ではないか?というのですが。2または3の可能性も高いと思います。 神奈川県には行政書士登録者は2,500人以上います。実際に行政書士専業で生活している人は500人以下でしょうが。その内、専門学校時代の直接の教え子は100人位です。 私が知らなくても私を知っている人は少なくとも300人位はいるでしょうから、4のその可能性も確かに高いですね。身だしなみには、一層、気をつけようと思いました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.28
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平成16年2月に行政書士の登録をして、その後直ぐに入管申請取次行政書士に。直後にご相談が数件。しかし、いずれも、偽装結婚の疑いの濃いものや長期のオーバーステイの相談。 3年後の平成19年に申請取次者証明書の有効期限が切れました。申請取次の仕事はやることはないだろうと思い、切れる前に更新しませんでした。 19年の末に、超まじめな外国籍の社長様から、在留資格を永住に変更したいというご依頼。急がないとのことでしたが、急遽、平成20年に申請取次の講習を「新規」で受け直しました。しかし、入管の申請取次も受任するとはどこにも表記していないので、3年間でこの1件だけでした。 平成23年にまた更新しなかったら、その直後に3・11発生。申請取次をやるとどこにも書いてなかったのに、在留外国人から問い合わせが、何件かありました。 無料で相談には応じましたが。既に建設業許可関係だけで事務所は成り立っていましたし、既に多忙だったため、3回目の新規の申請取次の講習を受けることはありませんでしたが。 不思議なもので、更新をしなかった後に、ご依頼というものはあるものなんですね~。ご参考になりましたら、幸いです。
2016.04.27
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本名は蓼丸綾(たでまる あや)と読むそうです。私の中では、なごみ系NO1ですね。http://www.horipro.co.jp/ayaseharuka/ なごみ系という点では、綾瀬を脅かす?存在と思われた新星が現れましたが・・・。http://www.stardust.co.jp/section1/profile/satoshiori.html最近、デビュー当時と、雰囲気が少し変わってきた感じが致します。 ところで、注射や歯の治療の苦手な私は、最中は、目をつぶってどちらかの顔を思い浮かべると、痛みが少し和らぐ気がします。
2016.04.26
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建設業許可・経審専門の行政書士事務所に、何故か?不動産登記簿の内容について、で質問がありました。手許に登記簿はないそうです。 しかも、権利部ではなく、表題部についてのご質問でした。ズブの素人さんに、行政書士、司法書士、土地家屋調査士の説明をしても始まらないので、一旦を切り、PCから登記情報を出し、をかけ直し、現状の登記簿がどうなっているかについて、簡単に回答致しました。 何故、そういうことになったかの詳細や善後策は、相続登記を依頼した司法書士を通じて、土地家屋調査士を紹介してもらい、相談するようにお伝えしました。 土地家屋調査士・司法書士・行政書士・地番・家屋番号は、士業の開業登録をするまでは、小職もあまり縁のない世界でした(開業前は、法律学校講師でしたので知人は何人かいました、親族にも司法書士兼調査士はいましたが。) 大学(中大法)時代の友人はいずれも、法曹や官僚・地方上級職なので、土地家屋調査士・司法書士・行政書士・地番・家屋番号等の質問をされることは、まずありませんが。 中学高校時代の友人は、私と違い、研究職などのエリートばかりですが。この手のことは士業以外の人は門外漢なので、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の違いや地番・家屋番号の説明からスタートさせて頂くこともあります。https://www.to-ki.jp/center/useful/to019.asphttp://www.to-ki.jp/center/useful/kiso025.aspよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.26
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行政書士になって13年になります。開業前は法律会計専門学校専任講師をしていたにも拘わらず、行政書士実務については、あまり詳しく知りませんでした 行政書士になってみて、行政書士の仕事は、余人をもって代えがたいものが少なくないと感じます。弊所では建設業許可・経審等、建設業関連の許認可のみ対象にさせて頂いております。 行政書士の主要業務である在留資格・社交飲食業許可等は取り扱っていません。在留資格も社交飲食業許可も建設業関係専門の事務所が片手間でやれるほど易しい業務ではなく、そのようなスタンスでやっていたら大怪我をすると1・2件やった後に感じました。 税理士や司法書士等、他の士業が作る決算書や登記申請書にも建設業許可や経審の深い知識が必要なものもあり、そう言う場合は、当方から細かく指示させて頂きます。単に、税理士兼行政書士、司法書士兼行政書士と兼業なら対応出来るというイージーなものではありません。 寧ろ、兼業の先生ほどその辺はよくお分かりなので、「一応、行政書士登録もしているけど、建設業許可や経審は専門ではないので、山崎先生のところにお願いしたい」とご紹介頂くことも少なくありません。そういう責任感の高い事務所は、お客様からの信頼も高く、当然のことながら、業績も伸びているようです。 建設業関係とは建設業許可・経審・入札参加資格申請・産廃収集運搬業許可・宅建免許・建築士事務所登録等になります。 普段からお付合いのある建設会社の経営者の方の相続(遺言・遺産分割)のお手伝いをさせて頂くことも多いです。相続登記申請書のみ近隣の司法書士に格安で書いて頂きます。当方の報酬からお支払いしているので割高になることはありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.25
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「◎◎専門と言いながら車庫証明もやっている」とか、「先生と呼び合うのはやめよう」とか、他の同業者(行政書士さん)のブログを読んでいると、色々、面白いことが、書いてあるものですね。 弊所は建設・経審・産廃等、建設業許可関係を専門にして13年になります。弊所は車庫証明はやっていませんが。建設業許可専門の事務所が車庫証明をやっても何も問題ないと思いますが。 専門と言えるほど実績もないうちから、専門と称することを問題としているのでしょうが。 何年やって、何件やったら専門と称して良いかは難しいところですね。 例えば、建設業許可専門30年とか40年と称しながら、その大半は親がかつてやっていた実績で、息子(または娘)は開業登録して間もないという事務所も世の中にはありますが。建設業許可一筋30年(40年)という表記されたHPの横に若いアナタの写真を載せられても「アナタは何年経験あるの?」と依頼者は思うのではないでしょうか?。 士業の呼び方は、同業者同士でも、「先生」でも、「〇〇さん」でもどちらでも良いと私は思いますが。「先生と呼ばないで」とどうでもいいことに拘る人に、寧ろ私は違和感をおぼえます。 話は変わりますが。20代で開業した40代のある行政書士が言ってましたが。お客様から、最初は「〇〇君」、次に「〇〇さん」、今は「〇〇先生」と呼ばれているそうです。 売上の大半は公共工事の入札である会社にとって、経審のエキスパートの行政書士は会社にとって命綱のような存在で、顧問税理士や顧問弁護士より貴重な存在の場合が多いです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.23
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弊所は、建設会社の建設業許可・経営事項審査(経審)・産廃許可・宅建免許等が中心ですが。今月は、どういう訳か、行く先々で民事に関する相談を受けました。 民事では、遺言や遺産分割のご相談やご依頼は日常的に頂いてます。今月も何件かご依頼を頂きました。しかし、今月は相続以外の民事法務。端的に言うと、紛争性が予想されるようなご相談も何件かありました。 解決の道しるべだけ簡単にレクチャーさせて頂いて。そういう業務は、基本的には弁護士が扱う業務なので、弁護士に依頼するか自分で解決するかどちらかということになります。 内容証明を作成してくれほしいというご依頼等も何件かございましたが。相手が内容証明を貰っても履行してくれない場合は、調停や訴訟の申立ても検討しなければならなくなりますが。 行政書士は、調停や訴訟の代理権がないので当初から弁護士に依頼した方が良い場合が多いと思います。遺産分割も、親族間で争っていない場合のみ受任しております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.22
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最近、たまたま学生時代の友人の近況を知る機会がありました。一人は、検察庁(検事正)を早期退職して、都内で公証人をしているそうです。公証人の任期は最長で10年で定年は70歳だそうです。もう一人は、海外勤務(大使)を終え、某公益財団に出向しているそうです。 彼らのようなエリートでも70歳前後まで働くようです。その理屈で言うと、私の場合は、100歳位!?まで働かなくては、いけなくなりそうですね。100歳は兎も角、少なくとも80歳ぐらいまでは、行政書士として、現役で頑張るつもりです。今後とも、宜しくお願い致します。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.22
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世界最高齢のギネス記録は男性115歳、女性117歳だそうです。 公正証書遺言は、遺言者が120歳の年齢に達する歳まで保存されるそうです。 現在70歳の人が遺言を作成した場合、2066年(平成78年)まで原本を公証役場で保存してくださるそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.20
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http://www.sankei.com/affairs/news/160418/afr1604180027-n1.html
2016.04.18
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.html 知人が、ネット上で派手に宣伝しているA社にリフォームの依頼をしようと思ったそうです。当然、建設業許可は持っていると思ったそうですが・・・。調べてみたら、建設業許可を持っていないどころか、法人登記も長期に渡って怠っていて、そもそも建設業許可を取れない会社だったそうです。 建設業許可はを取るには、リンクを貼らせて頂いたように、色々なハードルをクリアしなければなりません。全ての条件をクリアし、更に更新を重ねているということは、それだけ信用があるということになります。 成長を続けている建設会社は、少なくとも税務に明かるい税理士と建設業許可・経審に詳しい行政書士がいます。専門家と会社が、いかにコミュニケーションを高めていくかが、双方が成長するポイントだと思います。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.18
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公共工事の入札に参加している会社は、決算月から6ケ月以内に経営状況分析・決算変更・経営事項審査を終えて7ケ月以内に経審の結果通知を貰わないと経審切れになるので、大半の会社はこの期限を厳守しています。 公共工事に参加していない会社は、決算月から4ケ月以内に決算変更を終えればOKです。これを毎年連続5期(5年)なされば、許可の更新をする資格が与えられます。 4ケ月以内に決算変更を終えなければ、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金と建設業法に規定されてますが。実際には運用は、現時点では止めているというのが実情です。 しかし、期限を守るように指導したという警告印が押されたり、始末書が求められます。建設業許可に関する書類は、誰でも自由に閲覧出来ますので、期限を守っていない会社というのは皆に知れ渡ってしまいます。 極端な会社になると、5年分まとめて提出する会社もあるようです。行政書士になって、建設業許可を専門にして13年になりますが。そういう会社で業績が上向いている会社に今まで出会ったことはありません。横ばいという会社も少なく、下降線をたどっている、極端な例になると廃業して行く会社も少ないありません。 毎年、期限を厳守している会社と、そうでない会社の世の中の評価が同じ訳ありませんよね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.16
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建設業許可等の営業許可が専門ですが。相続のご依頼も多い事務所です。公正証書遺言に関するご依頼も毎月ありますが。 公正証書遺言は100人中100人が作っておくことが望ましいのですが。実際には100名中数名しか作っていないのが実情です。遺言を作っていないことが、1回目の問題の先送りですね。 不動産等を所有している人(被相続人)が亡くなると、妻や子供が相続人になりますが。遺言がなければ、その時点で遺産分割協議書を作成し相続登記をしなければ、2回目の先送りになります。 問題点はドンドン拡大して行きます。相続人は被相続人の子や子の配偶者、孫、曾孫合わせて20人前後と言うような案件も稀にありますが。こうなってしまうと、調停や審判を経ないで解決することは、かなり困難になります。 相続に限ったことではありませんが。問題を先送りすれば関係が複雑になるだけで、良いことはありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.16
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「日本では違法だとは知っていたが。合法な国で経験し、帰国して、誘惑に負けて、つい手を出してしまった。」あるスポーツ選挙が謝罪会見で口にしていました。 「被害者なき犯罪」。学生時代、刑法の講義で聞いた言葉が、何十年ぶりかで頭の中をよぎりました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%8A%AF%E7%BD%AA
2016.04.12
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補助者経験ナシでイキナリ開業して成功するとは思えませんが・・・。そんな職業が世の中には存在します。私が13年前に開業登録した行政書士という職業です。 我ながら、「13年もよく続いているな~」と感心してしまいます。尤も、若い頃の心がけが悪かったので、少なくとも、あと20~30年!は、現役で頑張るつもりです。 自分は成功しているとは言えませんが。補助者経験ナシで開業して成功している行政書士は、経営の天才ですね!。士業ではなくて、何かのビジネスで起業しても成功していたでしょうね。 開業して2・3年経ち専業になった頃、高校のクラス会がありました。「経験がなくて、イキナリ開業出来るものなの?」と、同級生のA君に聞かれました。 当然過ぎる素朴なですね。当時は住宅ローンもあったので已むを得なかったのですが。「講師と兼業しながらソフトランディングし、現在の専業になった」などと、したり顔で回答した記憶がありますが・・・。 ソフトランティングは、今にして思えば、失敗でした。もっと種銭を貯めた上で、背水の陣で臨むべきでした。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.11
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https://www.youtube.com/watch?v=mQfEP9KSJt8
2016.04.10
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私は扶養家族がいて、住宅ローンがあるのに、40代後半で行政書士資格で開業した非常識な人間ですが、奇跡的?!に廃業もせず、今日まで行政書士の収入のみで生活しています。 しかし、行政書士の8割は、私と違って、行政書士で食えなくても問題ない人です。富裕層・他が本業・扶養家族・年金生活者など、行政書士の収入などアテにしなくとも、生活に不安のない人が大半です。 私はLC(ライオンズクラブ)の会員ですが。同じ市内で行政書士登録していてLCに入っている方は何人かいらっしゃいますが。私以外は、いずれも大地主や代議士一族など、地元では誰もがご存じの名士の方々です。 行政書士専業は2割(20%)程度です。専業で食えなくて廃業していく人は、全体の5%ぐらいです。20人中5人ですが。100人中の5人でもあるわけで、分母を100と考えた場合は、行政書士の廃業率は言われているほど多くはありません。 しかし、湘南地区のように全国的にみても、比較的豊かな地区で20人中5人(4人に1人)は、少なくない人数かもしれません。 専業者の残り15%の主力業務は運輸業・自動車関係、社交飲食業許可、外国人在留資格、後見業務、相続関係、建設業許可関係、法人設立等です。専業で食べている人は、通常上記の主要業務の3つ4つを掛け持ちしています。 弊所は現在は建設業許可関係のみに特化して経営は成り立ってますが。開業当初は、医療法人・NPO法人、一般貨物運送事業なども扱ってました。民事も、離婚協議書や損害賠償請求書なども、非弁にならないものは、受任してました。 市内に行政書士事務所は約150ありますが、1部門に特化して経営が成り立っている事務所は5%ぐらいです。後見専門、入管専門、風営専門という事務所も1・2ヶ所程度あるようです。建設業許可関係に特化している事務所は弊所以外にも1・2ヶ所であるようです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.09
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行政書士の主力業務は、運輸業・自動車関係、社交飲食業許可(バー・キャバクラ)、外国人在留資格、後見相続関係、建設・産廃関係等です。 弊所のお客様は殆ど建設会社です。建設業許可・経審・入札参加・産廃・宅建・古物など建設会社が必要な許認可を専門に扱っています。 行政書士の主力業務である、運輸・自動車関係、社交飲食業許可(バー・キャバクラ)、外国人在留資格、後見関係は扱っていません。 建設業関係だけで手一杯で、他の業務までは手が回りません。他の業務のご依頼も偶にありますが。他の行政書士事務所をご紹介させて頂いております。 元々、民事にも強い事務所ですが。現在も遺産分割や遺言等の相続業務のご依頼は日常的にありますが。相続も大半は建設会社のご親族に関するものです。(その他の民事では公正証書の原案にする契約書の作成ぐらいしか行っていません。) クライアントは殆ど建設会社という事務所は、市内150事務所中、弊所を含めて2・3ヶ所です。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.09
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他のブログを読んでいると、行政書士に関して色々なコメントが寄せられています。一番多いのが、食える食えない、専業でも食える兼業でないと食えないという議論。 まあ、どちらも正論でしょうね。専業で食えてる人が専業で食えると言っている訳だし。専業では食えない人が専業では食えないと言っているので。 即独にも拘わらず専業行政書士でイキナリ食えるという人は、2代目さんや補助者経験が十分ある人などです。仕事が既に用意されている、仕事の取り方が分かっている、実務を知っている訳ですから、食えて当り前です。 行政書士の主力業務は、運輸・自動車関係、社交飲食業許可(バー・キャバクラ)、外国人在留資格、後見相続関係、建設産廃関係等です。前職が行政書士業務に関連がある人は、比較的有利だと思います。 小職は13年前に開業しました。開業は40代で無論!?即独(補助者経験ナシで、即独立したこと)で、開業3年目から専業行政書士になりました。 開業当初の2年間は法律専門学校で非常勤講師もしました(開業前は、同じ学校の専任講師で校長兼務でした。) 2代目でもなく、補助者経験もなく、前職は主力業務と関係ない人がイキナリ専業で開業するのは止めた方が良いと思います。(食べさせてくれる人がいる方や、富裕層の方は別ですが。) よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.09
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ベテランの方だけでなく、新人さんからも暑中見舞いや年賀状は、同業者・他の士業を問わず相当な枚数頂きますが。 それ以外の時期にも開業の挨拶状を時々頂くことがあります。 自分自身も開業した時にお出ししましたが。開業当初は、当り前ですが、挨拶状を出しても、仕事の依頼は、すぐには来ません。 こちらから税理士・社労士・司法書士の先生方に仕事のご依頼をするようになって数年経つと、先方から逆に仕事のご紹介が頂けるようになります。 「開業して数年経っているのに、山崎先生のように税理士・社労士・司法書士の先生方から仕事の紹介が来ないんですが。どうしてでしょうか?」と行政書士開業者に聞かれたことがありましたが・・・。 ところで、13年前に開業の案内を出した事務所から3年前ぐらいからお仕事のご紹介が来たことがありました。 市内に行政書士事務所は150ぐらいありますが。建設・経審・産廃に特化した事務所は数ヶ所しかありません。流石に、10年以上も特定の業務を続けていれば、それなりに知られた存在にはなりますので、間断なくご紹介頂ける事務所になると思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.07
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建設会社の中には、産業廃棄物収集運搬業(産業廃棄物処理業)の許可も持っている会社が多いです。建設現場から排出される建設廃材を処分場まで運ぶのに、産業廃棄物収集運搬業許可が必要とされる場合が多いです。 産廃処理業許可を持っている会社は、運搬車両(トラックやキャブオーバー等)に【産業廃棄物収集運搬車】と書いたステッカーを貼ることが義務付けられています。http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/02.pdf 【許可】は何度もお話してますが。本来は禁止されている行為を特別に禁止を解除して、営業することを可として許すことを言います。 人・物・金という国が定めた要件をクリアーした会社(や個人)にしか認められないので、産廃処理業の許可を持っていて、ステッカーに【産業廃棄物収集運搬車】と書いたステッカーが貼ってということは、考えようによっては、相当信用出来る事業者ということになります。 なお、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人、個人事業主のうち誰かが次の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。許可後においても下記欠格事由に1つでも該当した場合は許可の取り消し処分を受ける場合があります。 1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 3 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 4 廃棄物処理法、または浄化槽法の違反により許可を取り消されてから5年を経過しない者。または、取消しを受けた法人で取消し60日前まで役員、あるいは政令で定める使用人だった者 5 下記の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・傷害罪 ・傷害助勢罪 ・暴行罪 ・凶器準備集合・結集罪 ・ 脅迫罪・背任罪 6 下記の環境法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 廃棄物処理法 ・浄化槽法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法 ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 ・水質汚濁防止法 ・ 悪臭防止法 ・振動規制法 ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ・ダイオキシン類対策特別措置法 ・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 7 営業に関し成年者と同一の能力がない未成年者の法定代理人のうち、上記1~6のいずれかに該当する者 収集運搬業の許可を持っているということは、人・物・金において許可に必要なプラスの要件を満たし、欠格事由というマイナスの要件に該当する人間が社内にいないことについて、国がお墨付きを与えている訳ですから、HPやSNS等より、自社をPRすることが出来るという考え方も成り立つと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.06
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建設業関係の許可を専門にして13年目の行政書士事務所なのですが・・・。昨日は、何故か、専門外の事を立て続けに聞かれました。 1件目は、社保関係の内容でした。簡単に概要だけお話して、詳しくは社労士の先生に聞いて下さいとお答えしたしたところ、社労士の先生には既にご相談なさったとのこと・・・。社労士の方が妙案がないのに、門外漢の小職に、良いアイデアはないか?というのは、無理があります!。 次は、不動産に関する相談でした。これは敢えて言えば司法書士の先生に相談する内容ですが。というより寧ろ、士業に相談する前段階の内容でした。相談者は同級生で相当のインテリですので、私が不動産の専門家でないことはご存じですが。私は、キャラ的に聞きやすいのでしょうか?。それとも、講師あがりなので、説明が分かりやすいのでしょうか?。 先日、訪問させて頂いた某建設会社の社長さんも、「前の行政書士の先生は、あれを出せ、これを出せ、とただ言うだけでロクに説明がなかった。 山崎先生みたいに説明してくれると、なんでその作業が必要なのか、よく分かったよ」と言って頂きました。 多少は世間のお役に立てているようで、光栄です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.05
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建設業の事業者は、全国に約500万。その内、許可業者は47万社、経営事項審査を受けてる事業者は14万社。 弊所は建設業関係が専門の行政書士事務所です。許可を持っている47万社、経審を受けている14万社が対象になります。若しくは47万社、14万社になるために手続を代行して欲しいと希望している会社が対象になります。建設業界では相当、優秀な会社ということになります。 ところで、市内に行政書士事務所は150ほどありますが。建設・経審・産廃・宅建など、建設業関係のみに特化した事務所は、弊所を含めて数ヶ所だけです。 特定の業務に特化しているためか、公認会計士、税理士、社労士、司法書士等、他士業の事務所からのご紹介も少なからずあります。 開業して3年から5年ぐらいで紹介は頂けるようになりますが。専門特化して10年以上になると他士業や既存のお客様からのご紹介が大半になります。 逆に、何の分野でも、専門特化して10年以上で、その分野のトップクラスの先生でないと、弊所の大事なお客様に、専門の先生として紹介は出来ません。 幸い、弊所がお付合いさせて頂いている税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、社労士、行政書士の先生方はいずれも開業15年~30年で、各分野のトップクラスの先生方です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.05
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学生時代の友人との付合いは多くなく、クラス会にも最近は行っていませんが。 50代後半ぐらいから、かつての同級生の第2の人生を知ることが多くなりました。ご本人から手紙が来たり、新聞紙上やネットで偶々(たまたま)知ることもあります。A君 某銀行執行役員を早期退職し、系列会社の常勤監査役へ。B君 某自治体を早期退職し、社労士へ。C君 地検検事正を早期辞職し、都内で公証人へ。D君 大使を辞職し某財団へ。(もう1回大使はやるそうです)。 A・B・C・D各氏それぞれから、丁寧なご挨拶文を頂きました。 E君、F君はそれぞれ、3月末で某自治体の部長を定年退職したことを新聞紙上で知りました。 人生の一つの区切りですね。光陰矢のごとしを実感します。 幸か不幸か、私は勤務していた専門学校の経営状況の関係で、ひと足早く?、12年前から第2の人生を歩み始めてます。 私の場合は、開業当初はまだ40代だったので、第2というよりは、1.5ぐらいの感じでしたが。 それは兎も角、お互い、第2の人生も頑張りましょう!。
2016.04.03
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ある◎◎士さんのブログを読んでいたら、次のようなことが書いてありました。 「 成功している◎◎士の大半は補助者を沢山雇い、仕事は全て補助者に任せ、自分はゴルフや海外旅行、LC(RC)等に興じている者がいる。 これでは、病院に行ったのに、医者に診察してもらえず、看護師に診察してもらっているようなものだ。意識の高い社長が逃げて行くのは当然だ」と。 ◎◎士は、税理士でも行政書士でも弁護士でも、およそ士業なら当てはまることだと思います。事務所全体で10人・20人とスタッフはいても資格者は通常は所長だけです。 大きな事務所だからと「寄らば大樹」的発想では。医師に診察してもらっていないのに、大きな病院だからと満足している社長と変わらないですね。 弊所では、打合せも申請も全て所長の私が行います。補助者に作成の一部を手伝ってもらうことはありますが。小職の名前で申請する以上、全て事前に申請書に目を通し、全て小職が県庁等に持参し申請してます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.02
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アンジャッシュの児島はお笑い芸人になる時、高校時代のクラスメートに次々と声をかけ3人から断られ、4人目に声をかけたのが、渡部だったそうです。 2人目に声をかけた元同級生Aさんからはコンビを組むOKを貰いながら、ネタ見せ直前に連絡が取れなくなったそうです。 その2人目の元同級生Aさんが今日、TVに出てました(再放送で前回も見たのですが)。ディレクターが、「今、アンジャッシュの二人の活躍を見てどう思いますか?。あの時、自分が児島さんとコンビを組んでいたらと思うことはありませんか?」と聞いてました。 Aさんは、「児島は渡部と組んだから売れたんだと思う。俺も含めて、渡部以外の他のどの同級生と組んでも売れなかったと思う。」とコメントしてました。 同級生って、ありがたいですね。 P.S. ディレクターから、「渡部さんから誘われたら、どうしましたか?」という問いにAさん、「渡部だったら、断らなかったかも」。 Aさん、ナカナカいい、笑いのセンスしてますね。 http://www.tv-asahi.co.jp/aitsuima/
2016.04.02
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会社の将来や自分の将来に自信が持てないので、(行政書士)資格を取って、独立開業したいという内容の相談をネット上で見たり、直接、相談されることも時にはありますが・・・。 公認会計士や弁護士なら、上位合格すれば、大手監査法人や大手弁護士法人の就職口はあるでしょうが。行政書士の場合は、上位合格しても、就職口は、ほぼありません。 即独立です。つまり、補助者経験がなく、イキナリ、経営者と実務家になるという、滅茶苦茶な世界!?です。 営業も広報も経理も総務も自分でやり、しかも教えてくれる人がいないので、実務も自力でマスターしなければなりません。サラリーマンすら満足に務まらない人が、目指す資格ではありません。 勉強が得意なら試験だけは受かるかも知れませんが。資格コレクターに終わると思います。近年では、公認会計士や弁護士の有資格者ですら、登録してない(できない)人も少なくないそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.02
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建設業許可をお持ちの会社様から、「経審や入札参加申請も出来ますか?」とか、「産廃の許可もやってますか?」とか「宅建免許の更新も出来ますか?」と聞かれることが偶にあります。 弊所は、建設業許可だけでなく、経審も産廃も宅建も、【建設業関連の許可全般】が専門の事務所です。 民事では争いのない遺産分割や遺言などの相続業務も扱っていますが。大半は普段からお付合いのある建設業関係の社長のご親族に関係するものです。 そういう意味では、ほぼ100%近く、建設業関係の許認可業務という事務所です。開業歴13年目で建設業関係の許可しかやっていませんので、建設・経審・入札・産廃・宅建には強い事務所です。 行政書士の主力業務である、外国人の在留資格(入管業務)や社交飲食業(風俗営業許可)は扱っておりません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.02
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今日は平成28年度の最初の日ですね。同級生は昭和30年4月2日生れから昭和31年4月1日生れまでで、今日で全員還暦を迎えたことになります。 そう言えば、実際、同じクラスに昭和30年4月2日生れの人も昭和31年4月1日生れの人もいました。幼稚園や小学生で約1年違うのは大きいでしょうね。 私は9月生れなので、丁度真ん中ぐらいです。 昭和30年4月2日生れのA君は、幼稚園から高校まで一緒でしたが。幼稚園の頃から、勉強も運動もよく出来る人でした。旧帝大の理学部に進学し、某一流企業に就職しました。クラス会等には来ないので、現在、どうしているかは知りません(尤も、私も、近年、クラス会には行ってませんが。) 昭和31年4月1日生れのBさん(女性)は小中まで一緒で、高校は別でした。その後の進路は知りません。この人も比較的勉強の出来る人でしたが。A君のように、約1年先に生れた人と一緒にやっていくのは小学校低学年ぐらいまでは、大変だっただろうなと思います。 A君もBさんも勉強が出来た人だったなどと偉そうにほざいている私ですが・・・。小学校3年生ぐらいまでの成績はクラスで真ん中ぐらいでした。小学校高学年から中学までは、成績はクラスでは一応トップクラスになりましたが・・・。高校はノーベル賞学者や総理大臣を輩出しているような進学校だったので、またクラスで真ん中ぐらいの成績に逆戻り。 尤も、高校の同級生は、A君だけでなく、皆様、幼稚園・小学校・中学校までは、クラスや学年でトップクラスの成績の秀才ばかりですから。小学校低学年時代とはいえ、クラスで真ん中の経験がある私は、貴重な存在でしょうね。
2016.04.01
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