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行政書士開業にも、三バン(ジバン・カバン・カンバン)は必要です。 私の事務所は湘南のど真ん中の神奈川県藤沢にありますが。私は藤沢出身でも藤沢市内の学校の出身でもありません。県立横須賀高校、大学は神田駿河台時代の中央大学法学部を卒業しました。勤務先は都内や横浜市(横浜駅西口)でした。藤沢での地盤は、ゼロに近かったです。 鞄(カバン)、つまり資金力についてですが。13年前に開業しましたが、行政書士になる前は法律会計専門学校専任講師(正社員)でした。校長職兼務でしたが、給料は普通のサラリーマン程度でした。住宅ローンがあったので、【種銭】も大してありません。開業しても2年間は専門学校で非常勤講師として働いてました。 カンバン、つまり知名度についてですが。建設業許可関係を中心に13年行政書士をしています。現在は、藤沢市内や湘南地区、横浜市内(特に、泉区や戸塚区)、県央地区で、建設業許可関係に強い行政書士という知名度は、ある程度あります。 しかし、開業当初は建設業界では知名度は無論ゼロでした。前職が法律会計専門学校講師ですから、税理士や司法書士、行政書士、社労士等の知人は多数います。当時の受講生で行政書士をしている人も100人位います。高校大学の同級生で税理士や弁護士をしている者はそれなりにいます。 そういう意味では、他士業や他の行政書士からは、開業早々、それなりに知名度は高かったと思いますが。必要なのは、お客様(弊所の場合は、建設業者様)に対する知名度です。 尤も、仕事のご依頼は、税理士等、他の士業からのご紹介で頂くこともあります。開業当初から他士業に対して知名度がソレナリはあったことは、他の行政書士さんに比べたら多少、有利だったかも知れません。開業前から仕事の関係で、日行連・東京会・神奈川会幹部と面識があり、元受講生に行政書士が100人前後いる新人行政書士というのも珍しいかも知れません。 一般的な新人行政書士とは多少事情が異なる開業だったと思います。荒唐無稽なヒヨコ食いセミナーに引っかかることがなかったのも、そのような連中よりは開業当初から知識はあったからかもしれません。 高額で中身のない開業セミナーやマーケティング講座を受講するぐらいなら、本会や支部の役員などをして、先輩行政書士から名前を覚えてもらう方が有益だと思います。
2016.09.30
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今日は、テレビ朝日の『あいつ今何してる』という番組をみてました。一番感動したのは、サンドイッチマンの高校の同級生の言葉です。東北の復興に尽くしていることを同級生として誇りに思うし、仕事の取引先に「高校の同級生」だと自慢していると言ってました。 私は120歳まで生きるつもりなので、人生やっと半分ですが。同級生から、「俺、あいつと同級生」と自慢してもらえるような人生を送ってきた訳ではないので。人生の後半戦は、少しでも、そう言ってもらえるように努力したいと思います。
2016.09.29
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開業以来13年間、間断なく仕事を頂けて、感謝の念に堪えません。ところで、「何故、開業早々、行政書士で食っていけたの?」と聞かれたことがありますが。開業当初から専業だった訳ではありません。 開業1年目は、まだ法律会計専門学校専任講師で行政書士は副業でした。2年目3年目から行政書士が本業で平日は行政書士。学校の方は非常勤講師にして頂き土日は終日講義をしてました。行政書士の収入だけで生活出来るようになったのは登録してから3年ぐらい経ってからです。 試験に合格してスグ開業ました訳ではありません。開業を意識し出してから実際開業するまで準備期間は数年ありました。その間、行政書士自体や行政書士実務に関する情報や法改正等は、ある意味、今より遥かに入手してました。 勤務先の実務講座や出身校等の関係で、日行連・東京会・神奈川会の幹部とは開業前から面識はありました。法律会計専門学校で10年間専任講師(正社員)をしましたが。非常勤講師の人達は現職の税理士や司法書士、社労士、行政書士ですから、知人は多数います。中央大学法学部、神奈川県立横須賀高校卒ですから、同級生・友人らにも弁護士や税理士はかなりいます。門外漢の人間が、イキナリ開業した訳ではありません。 誤解のないように申し上げておきます。専門学校講師時代や高校大学の同窓の方々から、開業前や開業当初、色々なことを教えて頂いたことは大変感謝しておりますが。開業したての新米の人間に、仕事を紹介してくれるほど甘い世界ではありません。仕事を紹介して頂けるようになったのは開業して3・4年経ってからです。当方から、知人の税理士・社労士・司法書士・弁護士の先生がたをお客様に紹介させて頂けるようになってから、弊所も逆にご紹介頂けるようになりました。 当時、こちらは開業数年の新米でしたが。お客様に紹介させて頂いた知人の税理士・司法書士・弁護士の方々は、同世代の友人とはいえ、開業20年25年のベテラン、しかも一線級の先生ばかりですから、弊所がお客様の信頼も得られたのかもしれません。弊所にも新人の行政書士・社労士・税理士・司法書士・弁護士等から多数の案内状は頂きますが。お客様に新人さんを紹介したことはモチロンありません。 ヒヨコ狩りセミナーは、試験に受かっただけの人が、素人に毛の生えた程度の人に引っかかるのでしょうが。儲かっている人間が、儲かっていない人間に儲け方を教えるなんてことがある訳ないのが分からないのでしょうか?。 真面目に行政書士業務に専心している人間が最後には残るのでしょうが。今は新規開業者があまりにも多く、食えない行政書士があまりに多すぎるためか、「ひよこ狩りという詐欺的商法の方が行政書士は儲かるの?」と思ってしまう程ですね。「ジバン」「カバン」「カンバン」なしでここまでやってきましたと謙遜(OR自慢?)している人がいますが。行政書士本業で成功している人は、「ジバン」「カバン」「カンバン」のいずれかは、ソレナリに持っている人が多いと思います。 ヒヨコ狩りの輩がどういう人間かは、全く付合いがないので知りません。知る必要もないのでしょうが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.28
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ド素人に毛が生えたか生えていないような食えない行政書士が、開業したての行政書士を相手に「ひよこ食い」しているという話は聞いたことがあるが。小職のようなジジイにまで、メールやFAXや、酷い奴になると電話までしてくるバカがいる。 今日のは特に酷かった。経審・建設業許可・産廃許可で日常業務で多忙の上、入札参加資格更新で超多忙を極めているところに、そのクダラナイ電話はかかってきた。しかも、携帯電話でかけてきた。 「弊社は行政書士事務所も経営しているんですが・・・。先日、メールを送らせて頂いたが読んで頂いたか?」「〇〇という会社の名前を知っていましたか?」「〇〇に興味はありますか?」とクダラナイ内容の質問が続いた。 そもそも、クズメールなど、毎日、何百件も来るし。弊所より実績も経験も遥かに劣る、開業したての新人行政書士を騙して食っているひよこ食いの連中のことを、私が知っている訳がないだろ!。 「何が言いたいのか、手短に。言えないのなら、多忙なので電話は切る」と言ったところ、固まって何もコメントがなかったので、電話を切った。 普段は、「多忙なので」と言って即座に電話は切るが、一応、同業者(行政書士)を名乗るので、即座に切らなかったのだが。 携帯電話からかけてきて、行政書士事務所を名乗る。ある意味、一番タチの悪いヒヨコ狩り(ジジイ狩り?)なので、次から即座に電話を切ることにする。 手が空いた時、どれ位、品性下劣なことをやっているかHPを見てみたが。案の定、許認可の内容は間違いだらけ。 通常、要件を満たし欠格事由に該当しなければ必ず許可が取れる建設業などの申請で、「許可は取れなかった時は100%返金」というあの有名な詐欺的表現。 あの程度のレベルでは、本業では食えないので、くだらないセミナーだの何だの、いい加減にしてほしい。今度かけてきた時は、実名公表しようと思う。 行政書士登録をする人間が今は異常に多い。しかし、登録して通常は5年は食えないので、登録したての人間を狙った商売が横行しているようだ。真面目に行政書士をしているより、そっちの方が儲かりそうだと、マネをするバカが更に出て来る。 新人行政書士の実情(惨状)を知って、登録者はいずれ減少する。そうすれば、数多いるヒヨコ狩り行政書士は食えなくなる。今の状態は、一過性のものだと思う。それにしても、FAXや、まして、電話は不愉快だ。ニ度とかけてくるな!。
2016.09.28
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神奈川県で建設業許可関係をメインにしている行政書士は、2年間(24ヶ月)で一番忙しい月は偶数年(2016年)の10月です。というより既に9月下旬から忙しいのですが。 横浜市入札参加資格申請(10月3日~21日)、神奈川県(10月3日~11月)というように、2年に1度、国や自治体等入札の参加を希望する会社のために、入札参加資格の申請を代理して行政書士は行うことが出来ます。 大半は公共【工事】の入札の希望ですが。【委託】業務の入札参加資格を取得希望の会社もあります。横浜市の工事のみ、工事と委託、同様に神奈川県の工事のみ、工事と委託と双方。建設会社以外の会社から委託のみのご依頼など、会社によって千差万別。 横浜市・川崎市・横須賀市は独自の電子入札制度を持っています。藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・大和市等、横浜・川崎・横須賀以外の神奈川県の市町村は神奈川県の「かながわ共同入札」制度に相乗りしています。 ですから、「かながわ共同入札」の電子入札を参加希望の会社様は、神奈川県以外に「何市」の参加を希望する確認する必要があります。 ところで、「横浜・川崎ぐらいは規模的に分かるけど、何故、横須賀も独自の電子入札なの?」と聞かれることが稀にありますが・・・。 電子入札という制度は、全国で初めて、横須賀市で導入された制度だそうです。 ある時、新聞を読んでいたら、オウム事件の犠牲になった坂本堤弁護士の横須賀高校時代の思い出を語っていた同級生の記事がありました。その新聞記事の中で、その同級生は横須賀市が全国で初めて電子入札を導入した際の中心人物と紹介されていました。 私は彼らと高校の1年先輩ということになります。坂本君のことは多少覚えていますが。電子入札発案者が高校の後輩ということはその新聞記事で初めて知りました。 私は行政書士になって13年ですが。電子入札も丁度その頃導入されました。紙での札入れ時代を知りません。そんな私も、行政書士の中で、もはや中堅どころになるのでしょうが。月日の流れるのは、早いものですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.28
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高校や大学時代の同級生・先輩後輩で会ったり電話をするのは、仕事上付合いのある税理士や弁護士ぐらいです。そういう人は、それぞれ数人ずついますが。他の人は年賀状のやり取りやごく偶に電話する人が数人いるぐらいです。他の同級生は、今、どうしているのか殆ど知りません。 大学の同級生で首都圏の地検検事正を早期退職し都内で公証人になった人がいます。公証人の任期は最長10年、定年は70歳。59歳で就任すると69歳で退職。いずれにしろ、まだ先のことですね。先日頂いたお手紙に「お互い、もうひと踏ん張りしましょう」とありましたが。彼がひと踏ん張りなら、私は100踏ん張りぐらいしないと足りませんが。大学の先輩で最高裁判事をしている人がいます。同世代では既に高等裁判所長官という人がいます。 中学高校の同級生で外務省のキャリア官僚をしている人がいます。定年は60代後半のようです。退職までに、もう1度、特命全権大使をやるそうです。先進国だったら遊びに行くかも知れません。 元債券発行銀行の執行役員を早期退職し系列会社の常勤監査役になった中高の同級生から、転職葉書をもらいました。その他では、やはり中高の同級生で、某公益財団法人の常務理事をなさっている人ぐらいしか知りません。 同窓会に出ていないので、同級生がどうしているか殆ど知りません。たまには同窓会でも出てみようかなと思います。
2016.09.26
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インターネットタウンページを何年かぶりに再開したこともあって、他の行政書士さんのHPもいくつか拝見させてもらいました。 気づいたことは、弊所のブログやHPが研究させているということです。開業当初は、弊所も他の事務所のHP等を拝見させて頂きましたが。 開業して13年も経てば、立場が逆転するのは当り前ですが。弊所より開業歴が遥かに長いところからも研究されていると感じました。 いつの間にか、知らず知らずの内に、守りの体制に入っていたのかも知れません。これからは、以前のように攻めの気概を持って、前進したいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.25
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「何故、行政書士になったのですか?」と聞かれることがあります。 今から20年以上前ですが。法律会計専門学校に地方公務員上級職講座の専任講師として入社しました。受験料も食事代も写真代も交通費も全て出すから行政書士試験を受けろと学校から言われました。当時は問題が公表されていなかったので、法律系の専任教師は全員受験させられました。試験問題文の再現と解答速報を作成するためだそうです。 その後、宅建バブルは終り、社労士バブルも終り、行政書士バブルも終わった平成15年頃、その他の事情も相俟って、勤務していた専門学校の経営が悪化して、経営権を他社に譲渡するというになりました。前年、2ケ月入院するという大病をしたことなどもあって退職させて頂き、13年前に行政書士登録をし開業致しました。尤も、収入ゼロになってしまいますので、非常勤講師として土日だけ2年間、行政書士試験講座の授業をしていました。 行政書士試験を受けた当初は、資格は持っていても邪魔にならないぐらいに思っていましたが。合格しても行政書士登録するかどうかは決めていませんでした。学校の経営権譲渡がなかったら定年までその学校に勤めていたかもしれません。 既に40代半ば過ぎで、家庭があって、扶養家族がいて、住宅ローンがある人間が、給与所得者を辞めるのは狂気の沙汰です。しかも、行政書士は若い人でも就職先等殆どありません。40代後半のオッサンを雇うところなどないでしょうし。雇われるつもりも毛頭ありませんでしたが。狂気の沙汰につきあわせている配偶者には感謝の念に堪えません。 幸い、開業以来、仕事が絶えることなく13年の歳月が流れました。建設業許可や経審等の行政書士業務自体は性に合っていると思いますが。必要なことはそういうことだけではないので。日々、勉強の毎日です。
2016.09.24
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13年前から行政書士という仕事をしてます。「行政」、つまり 国と地方自治体ですよね。行政に建設業・宅建業等の営業許可をもらうため、会社に代わって書類を作成したり申請の代理を毎日しています。神奈川県庁・東京都庁・国土交通省関東地方整備局等の公務員の方々と申請の際に日常的に接したり、お電話でお話していますが。 大学時代の勉強仲間は、半分は弁護士になり、半分は国家公務員(検事・法務省)、地方公務員上級職で入職しました。私自身も、地方上級、裁判所事務官等には合格し採用通知も頂きましたが、結局は辞退しました。当時の採用担当官には申し訳ありませんが、自分は公務員は向いてないと合格して分かりました。 中学高校時代の人は、行政職の国家公務員・地方公務員もいますが。公立の中高の教師という人も少なくないようです。私自身、行政書士事務所を開業するまでは、学校法人立の専修学校予備校部門、法律会計専門学校等の専任教員をしていました。10代・20代の頃にバイトで家庭教師や塾講師をしていたこともありました。何故か、公立学校教師になりたいと思ったことはなかったです。公立学校の教員になる人は真面目なタイプの人が多く、自分はそういうタイプではなかったし。生活指導など全くガラではありませんので。 行政書士というのは、国が実施している試験に合格してなるのが一般的ですが。基本的には自営業ですので、自分で仕事を取ってこないと1円にもなりません。 確かに、高校や大学時代の同級生には公務員が多いのですが。一方で、親族(血族・姻族)にも公務員は殆どいません。国公立大学の教員が多少いるぐらいです。士師業が比較的多いです。尤も、卑属は小職を反面教師に、医師・会計士・弁護士などですが。組織に縛られるのが苦手な一族なのかも知れません。 因みに、法律会計専門学校では地方公務員上級職や行政書士試験講座の講義を担当していました。現在は、営業許可に関して、行政(役所)と民間の建設会社とのパイプ役のような仕事をしてますが。親族には公務員は少ない。しかし、友人に公務員は多い。そういう自分の環境と影響しているのかもしれません。 ところで、生涯所得を考えたら公務員になった方が遥かに良かったのでしょうが。性分なのでショウガナイのでしょうね。20代に戻れても公務員にはならないと思います。昔、採用を辞退せず公務員になっても中途退職してしまった可能性が高いと思います。知人の行政書士・社労士・司法書士で公務員中途退職組は少なくはないですね。類は友を呼ぶということでしょうか?。 公務員に限らず、民間でも定年まで勤めあげられる人は、本当に尊敬します。娘がいたら、寧ろ、そういう人と結婚して欲しいですね。合格しても殆ど勤務先がないので即独立が当り前の行政書士など、言語道断です。 今日は土曜日ですが。横浜市や神奈川県の公共工事の入札に参加を希望する建設会社様に代わって、終日、入札参加資格申請の下準備です。開業以来、幸い、間断なくお仕事を頂けて、感謝しております。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.24
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生涯、一行政書士として行政書士業務に邁進したいと思います。今後とも、宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.24
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<初代校長吉田庫三先生の像>松下村塾のご出身:吉田松陰先生の甥で吉田家の当主だそうです。 母校の神奈川県立横須賀高校のOB会HPを時々、拝見してます。横須賀高校はノーベル賞学者や総理大臣を輩出しているような進学校だったので、凡才の小職には、在学中はあまり居心地の良い学校ではなかったのですが。16・17・18歳と人生で一番、春秋に富んだ時代を過ごした学校なので懐かしいのかも知れません。 今日見たHPには、偶々、隣のクラスのクラス会の写真と記事と様子が出てました。高校卒業以来、お会いしていない人が大半なので、写真を見て分かった人は2にしかいませんでした。 中学も一緒だったヴァイオリン指導者のA君は、10年前、中学の同窓会でお会いしたので分かりました。彼はヴァイオリン教室を幾つも主宰していて、著名な音楽家や学者を多数輩出している某公益財団の常務理事もなさっているようです。 在京TV局のアナウンサーをしていたB君は、10年ぐらい前まではテレビでよく見かけていたので分かりました。B君は、WIKIによると、今でも系列会社で、アナウンサーをなさっているそうです。 A君は、中学時代、学年1の秀才でした。このブログを読んで、偶にメールをくれたりしますが。同級生が読んでいると思うと、あまり馬鹿なことも書けません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.23
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「行政書士は、新人同士でツルムナ」。自分も新人の頃、言われたような気がします。逆に、数年前、このブログにも書いたことがあります。 新人は通常仕事がないのが当り前で、新人同士でツルンデも、仕事がないことに違和感をおぼえないと思います。しかし、小職の場合は開業したのが40代で、扶養家族がいて、当時は住宅ローンもありましたので、仕事がないのは当り前では済まされませんでした。 ところで、仕事上、紹介したりされたりというのは、税理士さんが一番多く、次に社労士さん、司法書士さんという順番でしょうか。仕事を紹介されるようになったのは、開業して3年目ぐらいからです。 どういう訳か、小職の場合は、開業1・2年目から仕事はソレナリにありました。税理士さんや社労士さん、司法書士さんを紹介してくれと言われことが多かったので、ご紹介させて頂いている内に、3年目ぐらいから、他士業から紹介して頂けるようになりました。他士業の先生方も開業したてで仕事も取れていない、実務もこなせていない状況では、自分の大事なお客様を紹介出来るはずがありません。 弁護士さんは、小職は中大法卒ですので学生時代からの友人が多く、行政書士になってから新たに仕事上付合いの出来た人は多くはないですね。尤も、開業当初は紛争性のない民事もある程度扱っていましたので、友人の弁護士に相談することは結構ありました。紛争性のあるものは受任してもらったりもしてました。 行政書士は開業当初は、開業歴20年・30年以上の先輩に数人、指南役になって頂きましたが。あれから13年ですから、既に他界している方もいらしゃいますね。 前職が法律会計専門学校専任講師ですので。当時の受講生さんで、行政書士をしている方も100人位はいるのでしょうが。何人かは、弊所の仕事を手伝って頂いてます。 今月も、運送業許可の各種変更手続をお願いしたAさんは、補助者時代も入れたら、20年位のキャリアがありますので。実務のキャリアは私より長いです。 ところで、多少、お金はかかりますが。士業以外では、JCやLC、RC等に入ると、経営者として多少は役に立つのではないでしょうか。小職はLCに入ってます。
2016.09.22
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優秀な法律家かどうかは、原理原則からものを考えられるかどうかだと思います。 具体的な内容は書けませんが。大学時代の同級生で都心の一等地で開業している弁護士のA君に、許認可にも関係する刑事訴訟法上の細かな運用について質問したところ。 「山崎君の指摘の通り、刑事訴訟法上の運用の問題だけど。刑法の大原則である罪刑法定主義の立場からも、〇〇ということになると思う」という回答でした。 検事正・最高検検事等歴任した公証人に、労働法上(若しくは民法上)問題はないかとお聞きしたところ。「無論、労働法上も民法上も問題はあるけど、寧ろ、最高法規である憲法上の問題もあるのでは」というご指摘でした。 こういう優秀な方々のあとに書くのは恐縮ですが。新人の頃、ある自治体にある許可の申請をしたところ、契約書面の枝葉末節な点で不適切な表現であるとの指摘を受けました。「民法の大原則である契約自由の原則の観点から、寧ろ、その指摘自体が適切と言えないのではないでしょうか?」と申し上げ、申請を受理して頂き許可を頂いたことがありました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.22
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建設業許可の場合は、要件を満たし欠格事由に該当しなければ許可はとれるのですが。逆に言ったら、要件を満たさなかったり、欠格事由に該当した場合は、モチロン取れません。 以前、建設業許可の欠格事由の例として、以下のものを挙げました。☆ 実刑判決を受けて5年以内の犯罪者や執行猶予中の人がいないことも必要です。☆ 現役の暴力団員や組を辞めて5年以内の人がいないことも必要です。☆ 建築士法・宅建業法違反で取消処分等を5年以内に受けてないことが必要です。 行政書士としては、上記の説明をして該当者がいないことを受任させて頂く時に、事前に社長さんに確認致しますが。他の取締役等も対象者ですから、社長も知らない場合もあるでしょう。(弊所では、そのような経験は今のところありませんが。) ですから、どなたかが「建設業許可は100%取れるかもしれないけど、在留資格許可申請は云々」と書いてましたが。(破産や成年被後見人等の欠格事由は行政書士にも事前に分かりますが)上記のイタリックの部分のようなケースに該当した場合は、流石に不許可となります。しかし、この場合は、行政書士側には落度はゼロなので、行政書士に責任は発生しません。 なお、小職は在留資格や社交飲食業許可を専門業務とはしていませんが。以前は申請取次者証明書(所謂ピンクカード)も持っていました。永住許可申請やキャバクラの許可申請の申請経験は多少はあります。(営業中のキャバクラには行ったことはありませんが。) 「在留資格許可申請では、入管独自の裁量行為による判断が認められており、・・・許可要件をすべて満たしていたとしても、必ずしも100%許可される訳ではありません。」という程度のことは、国際業務を専門にしていなくても、行政書士であれば誰でも知っていることだと思います。100%許可される訳ではないので、在留資格許可申請を専門業務にしない行政書士が少なからずいるのだと思います。 ところで、建設業許可を専門にしている行政書士のあまりに多くの者が、要件を満たし欠格事由に該当しなければ許可は取れるのに、「返金保証。許可が取れなかった場合は、全額返金します。」などという荒唐無稽なことをHP上に載せているものですから。許可は100%取れると舌足らずに文章になりました。失礼致しました。 「建設業許可が取れなかった場合は返金します」は、詐欺的文章です。若しくは、経験の少ない者が逃げ道として使っている場合もあるかもしれません。同業者として、大変情けなく恥ずかしい表現だと感じています。
2016.09.22
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時々、建設業許可について、以下のような質問電話がかかってきます。<ケース1>「A行政書士事務所から、そのケースでは建設業許可は取れないと言われましたが・・・。手引を読むと、ウチの会社の場合は、許可が取れるような気がするんですが・・・?」 →お話を詳しくお聞きしたら、建設業許可が取れるケースだったので、弊所で受任させて頂きました。(そのA行政書士事務所は、建設業許可は殆ど経験がない事務所のようでした。)<ケース2>「B行政書士から、ウチは〇〇工事の許可が取れると言われたのですが・・・。C行政書士からは、ウチの場合は許可が取れないと言われました。どちらを信じたら良いのでしょうか?」 →C事務所が正解です(B事務所は経験が浅いか、建設業許可が専門ではない事務所です。) 弊所は建設業許可・経審・産廃処理業許可に関しては、湘南地方どころか、神奈川県内でも最も詳しい事務所の1つと自負してますが。行政書士の主要業務である外国人の在留資格や社交飲食業許可は詳しくはありません。 人間の能力には限りがありますが。行政書士の仕事の範囲はあまりにも広すぎます。建設・経審・産廃・貨物・入管・風営・後見など全て行政書士業務ですが。全てが一流などというスーパーマン事務所は存在しません。 プロ中のプロの事務所に依頼するのがベストです。分からなければ、3ヶ所ぐらい聞いてみて、一番詳しそうな事務所に依頼してはいかがでしょうか。そのためには、ある程度は、その許可のことを知っている必要があります。全く知識がなかったら、誰が詳しいかも判断出来ませんので。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.21
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建設業許可は、【要件】を満たせば、必ず取れます。ですから、許可が取れなかったら全額返金しますというのは、詐欺と同じだといいました。 つまり、言い換えれば、要件を満たさない場合は、許可は取れません。プロ中のプロは、要件を満たさないのに、仕事を引き受けることはありません。 「この場合は、許可は取れないので、お引き受け出来ません」と言います。許可の要件を満たす場合のみ受任するので、許可は必ず取れます。 ところで、経験の浅い事務所で「許可は取れません」と言われても、許可の手引には載っていない方法で許可は取れることはあります。 個別のケースなので、県の担当者と事前に協議したり、極めて例外的なケースなので、手引きに載っていなかったりする場合が稀にあります。 弊所のように、建設業許可・経審など、建設業許可関係を中心に十数年もやっていると、場合によっは役所の担当者より詳しい部分もあります。 依頼は、プロ中のプロになさるのが賢明です。許可の要件の概要http://myamazaki.a.la9.jp/kyokawoukeruyouken.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.21
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行政書士事務所の場合、開業して25年、35年ともなると、かなり老舗の部類になります。弊所のように、開業13年でも中堅クラスの事務所ということになります。 ところで、所長自身も、25年・35年と行政書士を続けていると、くたびれる人も出てくるようです。お子さんが行政書士資格を取ったところは、行政書士法人にしているところもあるようです。行政書士法人と言えば、素人さんは会社のように沢山のスタッフがいると思うようですが。(親と子、)2人いれば法人になれます。行政書士法人は2人事務所というところが多いようです。 HP等をみると、不思議と子供を全面に出し、創業25年とか35年とかアピールしてますが。25年・35年行政書士をやってきたのは(セミ)リタイアした親の方で、子供は、まだ当時幼稚園や小学生でしょ。 親のキャリア(開業年数)を全面に出している事務所は、子供自身のキャリアは登録して数年で一般的には、まだ新人レベルです。 個人事務所でも大半は2人・3人事務所です。行政書士法人という制度にはディメリットも多く、実はあまり利用されていません。(個人事務所は全国に4万以上ありますが。法人は数百しかありません。) 行政書士法人と言っても2・3人、開業25年・35年といっても(セミ)リタイアしている親のキャリアだったり、あまり当てにはならない場合が多いようです。 何ごとにも言えることですが。本物を見分ける目を養うことが重要なのでしょうね。
2016.09.20
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営業許可は、「人」「金」「物」を満たし、役員らが欠格事由に該当しなければ必ず取れます。建設業許可を例にお話を致します。1 取りたい建設業(例えば大工工事)の注文を5年以上請け負ったことがあるあることを第三者が作成した書類(注文書や確定申告書等)で証明出来る。2 大工工事の経験が10年以上あることを第三者が作成した書類などで証明出来る。 または1級・2級の建築士や建築施工管理技士等の建築工事業の国家資格を持っている。3 五百万円以上の残高証明書を会社の通帳がある銀行から出してもらえる(直近の決算書の純資産が五百万円以上あれば、残高証明書はいりません。) この1・2・3がクルアーすれば許可は99%以上大丈夫です。あとは、役員が欠格事由に該当しないことが必要です。4 役員等に破産者・成年被後見人・被保佐人がいないことは事前に証明書を付けます。5 実刑判決を受けて5年以内の犯罪者や執行猶予中の人がいないことも必要です。6 現役の暴力団員や組を辞めて5年以内の人がいないことも必要です。7 建築士法・宅建業法違反で取消処分等を5年以内に受けてないことが必要です。 5・6・7に該当する役員は通常いないのが当り前ですが。念のため、いないことは事前に社長に確認させて頂きます。 この13年間で諸々の営業許可の申請を千件前後させて頂いてますが。流石に5・6・7に該当する人がいたことはございません。ですから、100%(1000%?)、許可は取れてます。というか、取れて当り前なんです。 同業者のHPを見ることはあまりないのですが。偶々、何件かみたら、競って?この「返金保証:許可が取れなかったら返金します」の文字は目に入りました。一種の流行りのようになっているのでしょうか。「返金保証は、親切めかして、実は詐欺のようなものです。嘆かわしい限りです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.19
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(注)弊所の専門分野である建設業関係の許可に限定して書いたつもりでしたが。誤解を生じたようなので、単に許可ではなく、建設業許可と加筆したしました。 流石にベテランの行政書士の中にはいないと思いますが。行政書士のHPを見ていると、「建設業許可取得100%、許可が取れなかった場合は返金します。」という詐欺的表現に出くわすことがあります。 許可の要件を満たし、欠格要件に該当しなければ、許可というものは100%取れるのが当り前の話です。要件を満たすかどうか、欠格事由(役員に犯罪者・暴力団関係者がいないこと)に該当していないかは事前に確認しますので、許可は当然のように取れます。(破産者や認知症などの役員がいないことは事前に証明書をつけます。) 行政書士にとって当り前の話を、依頼者が知らないことをいいことに特別なことのように言って仕事を取ことは、後々になって、信用をなくすことになるのでやめた方が良いと思いますが。 仕事がなくて困っているのか、「溺れる者は藁をも掴む」思いで、そのような低次元なことを書いて、お客様を騙しているのでしょうね。 利用する会社側は、そのような甘い言葉に騙されないで、本当に自分の会社の経営に親身になって相談にのってくれる行政書士事務所を選ぶことが、経営を成功させる近道だと気づくことが大切だと思います。http://myamazaki.a.la9.jp/kyokawoukeruyouken.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.19
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「スマホ離婚」という言葉があるそうです。ご時世ですね~。今日、初めて聞きました。 ところで、開業当初は、離婚協議書の作成も取扱業務にしていましたが・・・。円満な離婚は少なかったですね。開業して数年で取扱業務から外しました。「話合いのついている離婚」は、時々、ありましたが。 ところで、「スマホ離婚」の詳細は、ネットで確認してもらうとして。離婚協議書を取扱業務にしていた頃、私自身40代半ば過ぎということもあり、偶に夫婦喧嘩もありました。 「実家に帰らせてもらいます!」と言われたこともあります。念のために断っておきますが、不倫やDVが原因ではありませんよ。「脱いだものを脱ぎっぱなし」その他、いずれも些細なことの積み重ねが原因です(実際には、喧嘩で実家に帰られたことは流石に、1度もありませんが。) 夫婦喧嘩をしてる最中、内心、「今、他人の離婚の相談に乗っているけど、それどころぎゃないじゃん!」と思うこともありました。 我が家も、スマホ離婚しないように気をつけたいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.19
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湘南藤沢で建設業許可・経審を中心に事務所経営をして13年になります。 更新は既に許可が取れているのである程度お安くできても。新規で極端に報酬が安い場合は、ある程度リスクを覚悟する必要があります。 許可は役所との折衝や事前相談が必要な場合があります。プロで無くとも許可が取れるような簡単な内容のものでないと、「この場合は、許可はとれません」と言われてしまうことがあります。 小職も開業1・2年目は教科書通りの回答しか出来ず、「その場合は、許可は取れません」と回答してしまったことがあります。 建設業許可だけでなく、税理士業務・社労士業務も申し込む必要がある場合等もあります。 目先の金額だけで単純に比較するのは、「安物買いの銭失い」になる危険性が高いです。 建設業許可・経審を知り尽くし、行政書士という立場から、建設業許可・経審という観点から、経営のアドバイスも出来る行政書士事務所を選択することが望ましいと思います。http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/
2016.09.19
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横浜市の平成29年30年度の公共工事の入札参加資格についての定時申請の手引きが9月16日にUPされました。いよいよ準備も本格的な段階に入っていきます。 通常業務に加えて、10月の横浜、10月11月の神奈川、11月の国交省のパスワード取得、12月東京・国交省の申請が始まります。 10月はライオンズクラブの次期会長として出席する行事も多く、体が幾つあってもたりませんが。健康により一層の注意を払い、行政書士業務に精進致します。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.19
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知識や経験もモチロン大切ですが。一番大切なものは誠実さだと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.17
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弁護士の場合は、卒業した学部は法学部というケースが圧倒的に多いです。司法書士は弁護士ほどではないけど、法学部卒が多数派です。 行政書士の場合は、法学部卒というのは2割ぐらいで多数派ではありません。受験資格はいりません。外国籍のままでも、受験も登録も出来ます。 小職は13年前に行政書士事務所を開業しましたが。それ以前は、法律会計専門学校で地方公務員上級職や行政書士講座の専任講師を12年ほどしていました。 ところで、講師に限らず、行政書士という実務家でも、刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法等の知識が必要になる場合がありますが。行政書士の大半は(法学部卒でも)これらの知識が殆どないのが実情です。そもそも、刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法は試験科目ではありません。民法や商法は一応試験科目ですが、試験に受かった程度では実務は到底対応出来ません。 法律の知識は殆どゼロでも法学部を卒業することは可能です。私の卒業した中央大学法学部は多くの法律家を輩出していますが。大学を出るだけなら、殆どド素人に毛の生えた程度のレベルで卒業出来ます。東大法学部でさえ、同じようなことが言えるそうです。 法学部生で法律の勉強を真面目にしているのは、司法試験や国家公務員上級職、地方公務員上級職等を目指している連中だけで、他の法学部生は勉強しなくても卒業は出来ますので、法律知識は殆どゼロです。 単に法学部を出ただけで良いことなど殆どありません。小職の場合、旧司法試験を受けていた際に地方公務員上級職や裁判所事務官試験には合格していたので、法律専門学校に就職する際に、多少、役に立ったかもしれません。刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法・破産法・商法(会社法・手形法)等の知識が多少はあるので、行政書士実務に役に立つことは、偶にあります。 大学時代の友人で公証人・検事・弁護士等をしている者は何人かおります。他大学出身者の公証人・検事・弁護士等も友人と知人ということで親しくさせて頂いております。 親族は婚姻時は尊属に中大法学部の先輩でもある司法書士・調査士・行政書士兼業者が一人いた程度ですが。婚姻後、卑属が就いた職業は公認会計士・弁護士・医師・薬剤師等の士師業が大半です。小職の影響ではないと思います。 総じて言えることは、単に法学部を出ただけでは、良いことは殆どありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.17
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1弊所は公正証書遺言の原案の作成を依頼されることがありますが。立会証人が2名必要なので、小職と弊所の補助者が証人になります。2公証人役場から弊所に証人のみ2名依頼される場合もあります。3ご夫婦ともそれぞれ遺言を作る場合もあります。小職と補助者が2回とも証人になります。4上記の1と2、若しくは1・2・3が重なる場合もあります。5公証役場にA大手弁護士法人が証人を1人だけ手配して下さいと依頼し、公証役場から依頼されて弊所からは小職だけが公証役場に証人として行く場合もあります。もう1人の証人は、弁護士法人の弁護士Bさんがなさいます。ところで、そのA弁護士法人には偶々親族Cが弁護士として勤務しております。BさんにCと親族だという必要もなかったので、黙っていたのですが。ある時、Cの結婚式でBさんとお会することになりました。結婚式に限らず、冠婚葬祭に出ると、大抵、意外な人とお会いします。顔が広いということでしょうか?。それとも、それだけながく生きているということでしょうか。
2016.09.16
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A「行政書士試験って簡単なの?。受けてみようかな。」と聞かれたら、B「ウン、簡単だよ。受けてみれば。」と答えてみては如何でしょうか。 実際、受けてみないと分からないでしょうから。 12年前に開業する前は、専門学校で行政書士や地方公務員上級職講座の講師をしてました。 経験則上、Aは間違っても5年では受からないでしょう。10年後に、間違って受かったかどうか、聞いてみてはどうでしょうか。 もっとも、この資格、受かるより専業で食っていくほうが100倍大変なんですけどね。
2016.09.14
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中央大学法学部を出ていると時々、DISられることがあります。最近見たものでは、中大法のイメージは「黒縁メガネの地味そうな学生」だそうです。 昭和30年代ならいざしらず。私が在学していた昭和50年代には、そういう学生は殆どいなかったと思います。 別の人から「わざわざ、プロフィールに中央大学法学部卒と書いている人がいる」とDISられたこともあります。しかし、その行政書士のHPにも出身大学(中高も)が書いてありました。都内の有名私大に中学からエスカレータで行ったそうです。 小職なんぞは、国立大付属中の入試に玉砕(試験後、抽選で外れた)、公立中から県立高校を受験し、大学受験と試験を重ねてきたので、無試験で高校大学と入学出来て羨ましい限りです。特に書くことがないから書いてると言ってましたが。私も同じです。大した取り柄がないので、出身校でも書いておこうという感じです。 まあ、この辺の方々は、素性を明かして書いているので、何とも思わないというか、ワザワザ取りあげてくれてありがとうという感じですが。
2016.09.14
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国会が始まれば、例の某女性議員だけでなく、他にも二重国籍者がいて問題が顕在化してくるかもしれない。 某女性議員も、当初は台湾籍から「帰化」と称していました。 ところで、自民にも民進にも代議士や閣僚経験者の知人ぐらいは、何人かおりますが。 二重国籍問題を差別等と言っている人間にはタダタダ呆れます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.14
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卒業した神奈川県立横須賀高校から、毎年9月にOB会新聞が無料できます(お金を払うと3月にも来るそうです)。明治時代に出来た高校のためか、従来、表紙は地味な写真と文字という昔からの新聞のイメージのものが多かったのですが。 今年の表紙は、20代前半の女性の全面写真と『朋友』という新聞のタイトルだけでした。写真の被写体は同校OGでミス慶應のTBS宇内アナでした。(入社2年目で『ニュース23』に抜擢され、スポーツコーナーを担当しています。) 神奈川県立横須賀高校というと、ノーベル物理学賞の小柴昌俊東京大学特別栄誉教授士や小泉純一郎元総理の母校として有名ですが。小柴先生は89歳、小泉さんも74歳ですからね。OB会というと高齢者が多いですが。若い会員を取りこみたいという意図でしょうか?。 以前、OBの窪塚洋介君が最年少で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を取ったころ、OB会に、「窪塚(洋介)君を取り上げて、若手会員の取り込みを図ったらどうか」と提案したことがありました。次の3月号のOB会新聞で取り上げてくれたようですが。今回ほど目立つものではなかったようです。 当時、「提案しているだけでなくて、何か手伝ってくれ」とも言われましたが。「行政書士事務所を開業したてで忙しいので無理。OB会HPの色々な職業のOB紹介コーナーに、同級生のキャリア外交官(当時:在フランス日本大使館公使)を紹介する」と言って、お茶を濁しました。 しかし、OB会新聞、一面が全面、若い女性OGとは。担当者が変わったのかも知れませんが。これ位の発想の転換が必要ですね。宇内 梨沙 さん 横須賀高校朋友会HPより引用させて頂きました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.13
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人によって価値観も環境も色々なので。ある人がある事実を書いたら、それが場合によっては、自慢話のように聞こえてしまう場合もあると思います。そういう場合は、その内容を読まないで、スルーすれば良いのだと思います。 私自身、このブログを10年以上書き続けていますが。過去に酷い誹謗中傷に遭ったことがあります。私の記述内容を読まなければ良いのに。毎日のように読みにきて、酷い中傷やあげ足取りを数年に渡って受けていた時期がありました。 妬み、僻みの類でそのようなことを書くのでしょう。基本的には、そういう類の人間は相手にしませんが。小職と特定出来る内容で、虚偽の内容等により弊所に経済的不利益が及ぶものでしたら、当然、民事上の損害賠償、刑事告訴等の法的措置を取ることになります。士業の場合は、綱紀委員会等に対しての申立てもあり得ます。 まあ、自分で言うのもなんですが。小職のような温厚?な人間がそこまで思うというのは余程のことです。例えば、小職を含め行政書士のことをボロクソ書いていた人間のブログが事実上閉鎖状態になることがありますが。綱紀委員会等に対して、どなたかが申立てをなさったことが予想されます。
2016.09.13
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ツイッターを持った小泉純一郎と言われた橋下徹が政界を去り、コメンテイターをしてますが。 本当の意味で、小泉純一郎氏を彷彿させる政治家が。小池都知事は、これまでのところ、首長としては100点満点ですね。前都知事のようなことにならないことを祈るばかりです。 それにしても、我が地元藤沢市役所の不祥事続き何とかならないものか。
2016.09.13
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父親のことが大好きなのは多いに結構。自分の出自に誇りを持つのも多いに結構。しかし、二重国籍のまま、国会議員になることは信義に反する行為だと考えます。 法文に禁止する規定がない?。あまり前ですから、イチイチ書いていないだけです。二重国籍のまま、国会議員に立候補する人など、通常、考えられないことです。法の盲点をついたのか、よほどの無知なのかは知りませんが。 私は、どちらかというと消極的に自民党を支持しています。悪夢のような民主党政権時代は、記憶から消え去ってはいません。 しかし、自民党が独走することは望んではいません。国民は、民進党以外の新たな対立軸を模索することになるでしょうね。
2016.09.13
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早い人だと60歳ぐらいで現役を引退する人もいるようですが。今の時代は、少数派ですね。65歳まで再雇用を希望する人も多いようです。70歳ぐらいまでは、サラリーマンでも働きたいと思っているそうです。 先日、たまたま読んだブログは80代の方でした。元々は凄い肩書きの方でしたが。10年前に現役を引退したそうです。今は仕事はしていないようです。 かつては、自分自身があんなに凄い肩書きの人でも、自分に肩書きがなくなると、話題の中心は親族や弟子の自慢話になるのですね。 私は、一生、現役でいたいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.13
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法律会計専門学校で専任講師を10年ほどしたのち、平成16年(2004年)に行政書士登録しました。17年に神奈川では電子入札が始まりました。最初から専業という訳にはいかず、18年までは法律会計専門学校で非常勤講師もしてました。 その頃、高校の同級生(税理士)A君からB社の経審と電子入札参加資格申請の依頼を受けました。たまたま初めて受任する社交飲食業許可、複数の産廃収集運搬業許可申請、確認会社設立などとぶつかり、専門学校時代の受講生であるC行政書士を紹介しました。 平成19年からは経審や建設業許可、収集運搬業許可が業務の大半を占めるようになりました。何年か経って、C行政書士にB社の経審はC事務所としては何社目だったか聞いたら、「山崎先生から紹介して頂いたB社が初めての経審です」と聞かされました。 今月も多数の仕事のご依頼で忙殺されている中、複雑な運送業許可の変更手続のご依頼をD社から頂きました。専門学校時代の受講生で、運送業許可が専門のE行政書士をD社に紹介しました。 E行政書士に、参考までに「運送業許可以外は何を扱っているか」尋ねたところ。「紹介して頂いた仕事は全て受任している」そうです。
2016.09.13
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外交官ですら法律上二重国籍が認められていないのに。国会議員や大臣や総理に二重国籍が認められる訳ないでしょう。当り前過ぎるから、法律にワザワザ書いてないんでしょ(モチロン解釈)。 東大法学部を出て官僚をしていた岡田代表が、単なる代書屋でも分かることを分からない訳がないでしょ。 仮に、日本の総理や防衛大臣が、中国籍や韓国籍や北朝鮮国籍を持っていたら、日本を守るための適切な判断が出来ますか!?。 単に同じ民進党や共闘しておる共産党というだけで、国会議員の二重国籍を問題にするのは【差別】だというような寝とぼけたことを言っている議員は、次の選挙、危ないんじゃないの!?。 勝ち馬に乗ったつもりが。泥船だったら大変ですね。「国民をなめたらいかんぜよ!」と言いたい。
2016.09.12
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http://toyokeizai.net/articles/-/135524
2016.09.11
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世間的には、多くの補助者を抱えて、成功しているように見える事務所でも。ド素人に毛の生えた程度の補助者に丸投げして、実務に関与していない経営者は少なくないようです。 それでも、関係機関から最低限、訂正しなければならないか箇所の指摘を受けて、最終的には審査はかろうじて通ってしまっているのが現状です。 審査が通るための最低限の訂正にしか過ぎないので、諸々の不利益を依頼者は受けることにも多いようです。 依頼者は、単に事務所の規模という一番安易な方法で事務所を選んだので不利益を受けることは已むを得ないことなのでしょうね。 弊所の主要業務である営業の許認可、特に、建設業関連の許可の提出書類は、関係行政庁に行けば閲覧することは出来ます。 建設業許可・産廃許可・宅建業免許・経審の結果通知等は、概要をネット上で見ることさえ可能です。 弊所は、建設業許可・経審、産廃許可・宅建業免許等を専門にしている他の行政書士に閲覧されても、「非の打ちどころがない」と言われる文書を作成することを前提にしています。 弊所のような事務所は、素人に生えたか生えない程度のパートやバイトを使って貪欲に営利のみ追求しているような事務所のようには儲かりません。ぜいぜい、人並みの生活がおくれる程度です。 しかし、それが許認可、とりわけ、建設業関連の許認可のプロ中のプロを自認する事務所として、誰に見られても非の打ちどころがない書類を作成することが行政書士としてのプライドです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.11
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先日、母校の神奈川県立横須賀高校が出場するということもあって日テレの「高校生クイズ」を見ました。残念ながら、2回戦で敗退しました。 ところで、準決勝で「神奈川県横須賀市に現存する日本最初の洋式灯台は何?」という問題が出題された。正解は観音崎灯台。 全校知っていたようですが。ボタンを一番早く押した早稲田高校が正解しました。ところで、この問題、そこそこ難問なのかもしれませんが。準決勝に出て来る高校にとっては易しい問題だったようです。流石ですね。 ところで、「たられば」になりますが、準決勝まで横須賀高校が残っていたら、この問題は、超サービス問題でしょうね。横須賀やその周辺の逗子・葉山・三浦に住んでいる子なら、小学生でも知っていますから。
2016.09.11
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二重国籍疑惑のある人が、党の代表になる可能性が高そうですね。あくまでも疑惑であって、現時点では、100%二重国籍である証拠は出てきていないようですが。 自民党は、疑惑のある人が代表になることを、寧ろ望んでいるかのような報道もありますが。二重国籍である証拠をお持ちなのかもしれません。 このままでは、疑惑議員は党の代表になる可能性が高いとの報道もあります。既に、陣笠議員の中には、疑惑議員の太鼓持ちをする者まで現れているようです。 疑惑のお方は、党代表になったら総理大臣を目指すとおしゃっているようですが・・・。 仮に外国籍もお持ちの人が総理大臣になったら、政治上の大変な混乱が予想されます。そもそも、このままでは民進党という党が割れるのではないかと危惧する人もいますが。そうなる可能性は高いと思います。http://toyokeizai.net/articles/-/135075
2016.09.10
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冒頭申し上げたいのは、犯罪者を擁護するつもりはありませんが。 某俳優の性犯罪容疑の刑事事件は示談成立で不起訴ということになったそうです。刑事事件で逮捕されても不起訴ということは3分の1ぐらいはあるそうです。 具体的な犯罪事実が分からないのに、懲役〇年ぐらいが相当という数字が一人歩きしていましたが。検事出身の郷原弁護士や、北村晴男弁護士は、具体的な事実が分からないので量刑についてはコメント出来ないと言っていましたが。結果としては、彼らの主張が妥当な結論になりました。 示談が成立しなければと逃げ道?を残して量刑のコメントをしていた弁護士もいましたが。「〇年ぐらいの求刑で、〇年位の実刑になるでしょう」とコメントしていた大学教授の経験年数で弁護士登録している人がいましたが(刑事法は専門ではないようです。)自分の専門で無い分野はコメントしない方がいいでしょうね。
2016.09.10
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http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/9月中はIタウンページの中でしか見れないそうです。10月1日から正式契約なので、GOOGLEやYAHOOでも見れるようになるそうです。
2016.09.09
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例「お見えになられました」× 二重敬語「お見えになっていらっしゃった」○ 敬語連結
2016.09.08
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公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受けた上で、入札参加資格申請をして、参加資格者名簿に登載される必要があります。 入札参加資格の【定時申請】は、大半の自治体で2年に1度(2016年のように偶数年)行われます。行政書士に事務所による代理申請が認められています。 神奈川県は、詳細はHPに9月中旬までに発表されますが。受付期間は10月3日から11月30日。 横浜市も、詳細はHPに9月中旬までに発表されますが。受付期間は10月3日から10月21日。 東京都は、詳細はHPに10月上旬までに発表されますが。受付期間は12月から1月末までのようです。 国交省(関東地整)は、詳細はHPに10月上旬までに発表されますが。パスワードは11月、受付開始は12月からのようです。 東京23区市町村の共同運営の入札参加資格申請の更新は、毎年、決算月から8ヶ月以内に行う必要があります。 会社様にとっては、2年に1度のことですが。手引や操作マニュアルを読みこんで電子申請し、必要書類を送付するというような業務は、多忙な会社様にとっては、本業の足を引っ張りかねません。 行政書士事務所の中にも、建設業許可専門と称してますが、建設業許可までしか対応出来ない事務所もあるようです。 プラス経審までという事務所もあります。建設業許可・経審・入札参加資格の代理申請まで全て対応出来る事務所もあります。 弊所は13年前の開業当初から建設業許可・経審・入札参加資格全てに対応させて頂いています。入札参加資格も、廉価で代理してくれる、建設業許可関係全般を掌握しているプロ中のプロの行政書士事務所に依頼してしまった方が、経営上、得策だと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.08
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夫X。妻Y、子供A・B・CでXが死亡した時の相続人は、Y・A・B・Cですが。 Xの相続手続を放置していてAが死亡すると。Aの配偶者・甲や子供達・乙・丙・丁がAの相続人ですので、Xの相続人になります。 つまり、Y・甲・乙・丙・丁・B・CがXの相続人になります。このように相続を先送りしていると更に相続人は増えていきますが。 一筆しかない土地の相続を、相続人が何人もになると、遺産分割協議が益々困難になります。
2016.09.08
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開業準備中(2003年 神奈川県立横須賀高校朋友会(OB会)にて 高校の先輩でノーベル物理学賞受賞の小柴昌俊博士と) 開業1年目(2004年初頭 行政書士事務所開業)開業2年目(2005年 横須賀高校朋友会HPより引用 友人の西岡淳前ジプチ大使らと)http://archive.fo/X6hfY 開業4年目 (2007年)この頃は、各種メディアの取材も受けてました。 開業4年目(2007年 中央大学法学部の先輩の千葉景子元法務大臣らと 中央大学藤沢白門会にて) 千葉元大臣の当時のブログから引用させて頂きました。開業5年目(2008年 神奈川県立横須賀高校創立100周年記念式典にて 高校の先輩で当日司会をして頂いた元ニッポン放送アナウンサー高嶋秀武氏と ) 開業11年目(2014年 ライオンズクラブのお仲間の県会議員の激励会にて 主賓でお見えになっていらした甘利明前経済再生大臣) 開業12年目(2015年4月) 自身の銀婚式の写真よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.05
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9月9日放映の『高校生クイズ』には、47都道府県+13の「21世紀枠」で合計全国60校が出場するそうです。 都道府県と言っても、1200万人のところも50万人のところもあります。人口930万人の神奈川県からは1校(洗足学園)+21世紀枠で2校(県立横須賀高校、慶應高校)出場するそうです。 県立横須賀高校は2014年の全国大会で準優勝しましたね。小職の母校でもあります。2年前、ブログに書いたら、中学高校が一緒だった人から、メールを頂きました。 今回も後輩達の健闘を期待してます。http://www.koukouseiquiz.net/2016/zenkoku/よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.05
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~shonanbbclub/ ご当地、藤沢市石川の「湘南ボーイズ」出身の中日小笠原慎之介投手(東海相模)がプロ初勝利。中日の高橋周平選手も「湘南ボーイズ」出身です。 藤沢市の少年野球の後援をしている藤沢グリーンライオンズクラブの役員としては、嬉しい限りです。因みに、私は普段は、どちらかと言うとGを応援してますが。高橋周平と小笠原慎之介だけは、別枠です。https://news.nifty.com/article/sports/baseball/12168-09040119/
2016.09.05
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http://news.livedoor.com/article/detail/11965091/ 二重国籍だとしたら、党代表云々以前に、国会議員をしていること自体が問題です。
2016.09.03
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浅学のため、VFXプロデューサーという職業を知りませんでしたが。自分の職業である行政書士という職業の内容を知っている人も、意外と少ないと思います。知っている人は、建設業者様など営業許可が必要な会社の人ぐらいかも知れません。 「宅建業は免許が必要なのは何となく知っているけど。建設業も営業許可って必要なの?」と、建設業者以外の人に聞かれたことがありますが。 原則として、建設工事を施工するには、知事許可(または大臣許可)が必要です。例外として、工事施工金額が500万円未満の工事には、許可がいりません。 行政書士という言葉は聞いたことがあっても、行政書士の仕事内容を知っている人は、国民全体のほんの一握りでしょうね。「弁護士や司法書士とどこが違いの?」と、よく聞かれます。自分も素人の頃は、違いが分かりませんでした。 弊所は建設業関係の営業許可(と争いのない相続)が専門です。他の営業許可を専門にしている人もいます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.03
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先日、卒業した高校の卒業生用のHPを見ていたら、VFXプロデューサーという職業に就いている卒業生が紹介されていた。世の中には、自分の知らない職業って、まだまだあるものですね。(大河ドラマ『真田丸』のVFXプロデューサーだそうです。) 「VFXとは、実写撮影では実現できない画像を生み出す視覚効果」だそうです。http://ddnavi.com/news/311428/a/
2016.09.03
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