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芸能人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されることが昨今よくありますが。昨日も某歌手が逮捕されたようです。昨日の事件は起訴されるのかどうか分かりませんが。 刑事事件全般について言えば、逮捕されても不起訴になる場合も3分の1ぐらいはあるようです。不起訴は、1罪とならず・2嫌疑なし・3嫌疑不十分・4起訴猶予の4つに分類されるようです。 ところで、昨日の事件は執行猶予中の者が逮捕されたようです。 昨日の事件とは離れて、一般的に執行猶予期間中の者が逮捕・起訴され有罪となった場合、再度、執行猶予がつくことがあるかどうかご存じでしょうか?。 原則的には、再度の執行猶予はありません。例外的に1年以下の懲役・禁固の言い渡しを受け、情状において特に酌量すべき事由がある場合は、再度執行猶予をつけることが出来ると一応刑法典には書かれていますが・・・。執行猶予期間中に犯した罪に再度執行猶予が付くことは極めて稀なようです。 ところで、許認可の欠格要件として、役員等が「懲役・禁固以上の刑に処せられ云々」という規定があります。役員等に執行猶予期間中の者がいる場合も、無論欠格要件に該当します。 執行猶予は、期間が満了すれば刑の言い渡しの効力がなくなる訳ですが。執行猶予の起算日、満了日等も、正確に理解する必要があります。 行政書士人生の中で、そういう事案に遭遇することは1度あるかないかという程度でしょうが。許認可を専門とする行政書士は少なくとも上記程度のことを知らないと、行政書士賠償責任補償制度のお世話になることがあるかも知れません。https://www.zengyodan.co.jp/hoken
2016.11.29
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前述の匿名グログでは、行政書士が事故にあったとか、風邪をひいたとブログに書いているのも、非常識だと指摘してました。 確かに、プロとしては事故に遭ったり風邪をひかないように気をつけるべきでしょうね。行政書士になって13年。幸い、事故に遭ったことはありません。風邪をひいた記憶も殆どありません。風邪などひいていられないので、ひきそうになったら、薬を飲んでスグ寝ます。 ただ、事故にあったというブログを2件立て続けに読んだ時、益々、気をつけようと思った記憶があります。今も書いていて、確かに以前そんなブログを読んだので、改めて気をつけようと思った次第です。 誤字について指摘しているブログも、事故・風邪をひいたことを書いているブログも功罪半ばというところでしょうか。
2016.11.28
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匿名で行政書士のことを辛辣に批判しているブログがあります。おそらくご本人X氏も行政書士登録なさっている人だと思います。結構、的を射たことをおしゃっているので、小職も耳が痛い部分があります。 誤字脱字に異常に拘る行政書士は非常識とのこと。小職はタイプミスをしない訳ではないので、誤字脱字に異常に拘る行政書士さんの指摘は、耳が痛いです。改めて、自分のブログを読み返したりします。そこで、タイプミスを見つけたりして、反省することはあります。その限度では、有難いご指摘なんですが・・・。 文章を書く上で気をつけることは、誤字脱字だけではありません。先日も書きましたが、文法・表現技法・内容等。完璧なものを書くのは極めて困難です。大手出版社から出ているミリオンセラーになった本ですら、誤謬があり、出版社に連絡したことがありました。(3刷で発見し、連絡したら、4刷を印刷中なので5刷で直すとのことでした。5刷から直ってました。)
2016.11.28
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http://www.ntv.co.jp/jimisugo/ 『地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子』という番組があるそうです。番組は見たことはないのですが。 校閲という言葉で、あることを思い出しました。専門学校や法律会計資格学校の専任講師を経て13年前に行政書士事務所を開業しました。 行政書士を登録したての頃は行政書士の収入だけでは生活出来ませんので、2年間、資格学校で非常勤講師もしました。専門学校講師、資格学校講師、行政書士。「いずれも、先生と言われる仕事ですね。」と事務の人から言われました。 確かに、そうですね。専門学校では予備校部門にいました。主に中学高校受験部門の責任者をしていました。大学受験部門の教材の校閲も何年かしていました。裏方仕事は大変、勉強になりました。
2016.11.28
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事務所経営はお客様があって成り立つことなので。例えば、お客様の方で法人を止め(個人成りして)建設業許可も廃業することもあります。後継者がいないので、法人解散、建設業許可廃業というケースもあります。つまり、士業、とりわけ行政書士事務所は現状で満足していると、いずれはジリ貧になります。自明のことですが、常に意識する必要があります。 隙があると、予期せぬトラブルに巻き込まれることもあります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.28
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https://news.nifty.com/article/domestic/society/12145-2016112700185/http://www.hoyu-kai.com/renewal/atsumare/human/h011_shimada/human_011_shimada.htm 洋画家で文化功労者の島田章三画伯の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。
2016.11.27
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東海道線の辻堂駅は、1916年(大正5年)に開設され、今年で100周年だそうです。記念式典が26日・27日と2日間にわたって行われました。 小職は、藤沢グリーンライオンズクラブの代表の1人として市内の他の5クラブの方々と一緒に記念パレードに参加しました。 「薬物乱用 ダメ ゼッタイ」という横断幕を持って、辻堂駅の北口と南口を行進しました。藤沢に住んで今年で23年。行政書士事務所を開設して13年になりますが。 地元のこのような大きな行事に主催者側からの要請で参加させて頂いて光栄です。http://tujidounotami.jimdo.com/%E8%BE%BB%E5%A0%82%E9%A7%85%E9%96%8B%E8%A8%AD100%E5%91%A8%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD/よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.27
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WHY?。 ブログ村 藤沢情報 OUT POINT ランキング ダントツ1位。http://localkantou.blogmura.com/fujisawa/ranking_out.html
2016.11.26
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誤字・文法・表現技法・内容等に全く誤りがないブログを書き続けることは不可能(若しくは著しく困難)でしょうね。これまでにそういう誤りのないブログを読んだ経験は、皆無に近いです。 誤字や内容の誤りを指摘しているブログを読んだことはありますが。そう言う人の文章にも、誤字・文法・表現技法・内容などのいずれかに誤りは無論あります。
2016.11.26
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あと何十年行政書士をやるかは分かりませんが。行政書士の登録は一生涯続けるつもりです。 流石に、遅くとも80歳ぐらいになれば事務所の実質的運営は誰かに任せるでしょうが。一生涯行政書士登録は続けるつもりです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.26
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http://www.tv-asahi.co.jp/aitsuima/ テレ朝の『あいつ今何してる』という番組を時々観てます。有名芸能人の学校時代の同級生に会いに行く番組なんですが。私は意外?!と面白いなと思って観てます。 学校を出てからの進路は、芸能人と一般人!?なので全く違いますが。同級生の「あいつが芸能界で頑張っているから、俺も頑張ろう」と思ったというコメントには、泣かされますね。なにせ、浪花節人間なので。 私自身は、学校時代の同級生に有名芸能人はいませんが。 行政書士を始めたのは40代後半でしたが。同級生がそろそろ、社会的に凄い肩書きに就く頃で。 同級生のA君が〇〇銀行の事業部長になった、B君は〇〇自動車の人事部長になった等という話が風の便りで聞こえて来ると、「あいつらが頑張っているんだから、俺も負けちゃあいられないな!」と思ったことを思い出しました。
2016.11.24
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行政書士として一番光栄なのは、お客様から感謝して頂けると言うことだと思います。 仕事が終わると、お客様からお礼のお品を頂戴することがありますが。頂いた報酬以上の仕事をしてくれたと評価して下さったのかなと思う時、この仕事に誇りと遣り甲斐を感じます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.24
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専門学校講師時代の受講生さんだった行政書士のAさんにブログを勧められて、行政書士として書き始めたのが10年以上前です。Aさんは随分長いことブログを書いてましたが。この3年位更新されていません。というか、ブログはもう辞められたのだと思います。 ところで、10年以上も書いていると、時として失敗することもあります。私のブログを読んで下さっている方々の大半は、行政書士試験受験生、開業5年未満位までの新人行政書士さんです。そういう方々全体に向けて書くことがありますが。仕事の時間を使って書いているので、特定の個人を相手に書くことはありません。 もうすぐ、登録14年目に突入します。その前も行政書士試験の受験指導をしてましたので、行政書士試験や行政書士としての経験は合算すると20年ぐらいになります。この資格で長年食わせてもらってきましたので、それなりに愛着はあります。受験生や新人の行政書士さんからすると、上から目線に感じることがあるのかも知れませんが、あったらスイマセン。気をつけますが。アラ還ということもあり、自分の性格を劇的に変えるのは難しいと思います。読まないようにして頂くという方法もあります。 弊所の受任業務の主流は建設業許可・経審等の許認可です。ご依頼は、他社からのご紹介や近隣の税理士さん等からのご紹介が大半です。HPからのご依頼は殆どなく、「ブログを読んで依頼しました!」という経験は、忘れているのかも知れませんが、記憶では1件もありません。 事務所経営という観点からは、厖大な時間を空費していることになるのですが。子供の頃から、うまくはありませんが、文章を書くのが好きだったこと。 文章を書くだけでストレスの発散になること。 文書を書くことが苦手にならないこと等のメリットはあります。 ところで、行政書士を誹謗する記事は後を絶ちませんが。そういう輩は永遠にいなくなることはないので、相手にしないのがベストだと考えています。 10年以上も書き続けていると、小職個人と特定される方法で誹謗の対象になったことは、ゼロではありませんが。著しく名誉を棄損されたり、弊所に経済的不利益が及ぶ場合を除いて、基本的には相手にしません。ただ相手にしていないだけですので、突然、法的措置を取ることはあり得ます。尤も、そういう人間は、個人だけでなく行政書士全体をも誹謗するので、小職が行動に出るまでもなく、同業のどなたかが行動に出てくださっているようです。
2016.11.24
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昨日、横須賀に用事があって行きました。仕事でお会いしたBさんに仕事の話が終わった後、雑談で。私「そう言えば、Bさんのご自宅は、TBSのNEWS23に出ている宇内アナのご実家のほうにあるんですか?」B「そうですよ。梨沙さんていうんですよね。県立横須賀高校から慶應大学に行って、今TBSのアナウンサーしているんですよね。お父さんとは、知り合いですよ。」 横須賀高校のOB会のHPに出ていたので、私の後輩に当たるということは知ってましたが。流石に、地元中の地元というだけあって、Bさんがお父さんと知り合いとは。しかし、後輩と言っても、下手するとお父さんより私の方が年上かも知れないと内心思ったりしました。 以前横須賀でお会いしたAさんは、上地雄輔君のお父さんと知り合いだと言ってましたが・・・。私は上地君の叔父さんと高校同期で、お父さんは2年先輩でした。 横須賀に行くと、自分は三浦半島出身というか、横須賀高校出身だったことを自覚しますね。 横須賀高校朋友会HPから引用させて頂きました。
2016.11.23
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TVのクイズ番組を見ていると、東大だの京大だの、ハーバードだの、所謂、芸人で高学歴な人が出て来ます。 ただ、高学歴芸人といっても、クイズ番組で見かけるだけで、芸人と言いながら、芸を殆ど見たことがない。稀に見ると、素人でもっと面白い人はいくらでもいると思うレベル。 芸人は星の数ほどいるが、東大卒・京大卒となると、流石に現時点では、まだ数は少ないので、芸人の中で目立てるのでしょうか? 東大京大卒のお笑い芸人が100人・1000人となると流石にクイズ番組ですら、需要がなくなるのでしょうね。 しかし、世の中全体が以前に比べたら相対的に高学歴になって、東大や京大出ても芸人にでもならないと早く目立てない世の中なのでしょうか。 ところで、法科大学院を出ても8割以上が裁判官・検事・弁護士になれないので、行政書士か司法書士ということなのでしょうね。新司法試験は行政法必修なので、行政書士試験の方が遥かに受けやすいでしょうね。その内、行政書士も法科大学院卒が主流になるのでしょうか?。 「エ~、行政書士なのに、法科大学院出ていないのですか?」と言われる時代が来るのでしょうか。書いてて、頭がクラクラして来ました。
2016.11.23
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福島沖地震で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。突然のことで驚かれたと思います。湘南地方もそれなりに揺れましたが。特に、生活に支障が出るほどではないと思っていました。 ところで、今日は、JR横須賀線で母校横須賀高校のある衣笠駅に行く予定があったのですが。外房線が地震の影響で踏切内の車脱輪があり、内房線にも遅れが出て、その影響で横須賀線まで、遅れてました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.22
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このブログは、中学や高校が一緒だった人も読んで下さっているようです。出身高校は神奈川県立横須賀高校です。当時は逗子に住んでいました。写真は校門前、初代校長胸像(吉田松陰の甥)、OB小泉純一郎氏の揮毫です。 横須賀高校時代の同級生(男子クラスだったので、いずれも男性)で、現在藤沢に住んでいる人は約1割です。藤沢の隣が鎌倉、その隣が逗子、更にその隣が横須賀ですから。藤沢と横須賀は電車で1時間以上かかります。 高校時代の同級生で現在、藤沢の住民は、私を含めていずれも元々は藤沢以外の住民です。藤沢は「主婦が住みたい街NO1」だそうです。少なくとも奥様が藤沢に住むことに反対はしなかったのだと思います。 海があり自然も多く、ショッピングモールも複数あり、有名校も多く、文化人等も多数住んでいるからでしょうか。横浜まで25分、新宿50分、アクセスが良いのも理由かも知れません。
2016.11.21
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最近、弊所を見学したいと言われることが多いのですが・・・。行政書士事務所なので、事務机やPCや電話・FAX・コピー機・スマホ・車等が、それぞれ2・3台ずつあるだけです。 あとは、お客様がいらした時の応接室があるだけです。もっとも、お客様は殆ど建設業関係の会社で、先方の会社に重要書類があるので、当方が訪問させて頂くことが大半です。相続等の民事のお客様も、先方のご自宅にお邪魔させて頂くことが多いです。 事務所に来て話をしたいというお客様も偶にいらっしゃるので応接室は一応ございます。駐車場もございます(無料です)。 事務所を見たいというより、どうやって仕事を取っているのか知りたいというのが本音かも知れませんが。それは永遠のテーマで、私も教えて欲しいぐらいです。 尤も、真面目に仕事をしていれば、仕事が切れそうな時でも不思議と次の仕事のご依頼が来ます。お天道様が見ているのでしょうね!?。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.21
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先日、県税事務所に、法人事業税の納税証明書を取りに行った帰りのこと。AMラジオをつけながら自動車を運転していました。 外の景色に気を取られていて、ラジオは聞き流していたのですが・・・。 「サンダンジュウ。サンダンジュウ」。と盛んに「サンダンジュウ」と連呼してました。 「サンダンジュウ?。 散弾銃?。4万円を切って、39500円?。散弾銃って、相場いくらぐらいなんだろう?」とか、アフォなことを考えてました。 どうやら、おせち料理の三段重(サンダンジュウ)のことのようでした。
2016.11.20
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行政書士事務所を開業して13年になります。それなりに仕事のご依頼は頂けておりますが。やれSNS対策だの、やれHPを見直せだの、挙句の果ては意味不明な金儲けセミナーの案内も迷惑に他なりませんが。 何を勘違いしたのか、別荘だの投資用のマンションを買いませんかとか、訳のわからない金融商品の売り込み。 新人の頃は高額書籍の売り込み(押し売り?)や、「あの人は今」的な昔?有名人だった人がお金を払えば事務所を訪問しますという例のもよくありました。 ある人にどう対処しているかお聞きしたところ。A氏「ひたすら、お金がないと言い続ける」。B氏「明日、廃業します!」。 C氏「これから外出するところ」。D氏「今、打合せ中」などなど。 私は大体、C氏かD氏と同じ戦法?を使います。それでも、「何時頃帰るか?」とか「何時頃打合せは終わるか?」とシツコイのもいます。 モチロン、1度かかって来た会社は、迷惑に登録してます。にも拘わらず、何度もかけて来る輩はいますが・・・。ご苦労様です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.19
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開業初年は、法律専門学校講師上りということもあって、民事の知識だけは豊富だったので、仕事は遺言や遺産分割、離婚協議書等が主流でした。 建設業許可や産廃収集運搬業許可は1・2件でした。この頃には、在留資格や社交飲食業許可も1・2件経験しましたが。在留資格や社交飲食業許可は現在は扱っていません。 2年目になると建設産廃と相続離婚は半々になり、3年目から建設産廃9割、相続1割、離婚協議書は殆ど扱わなくなりました。 現在も、建設・経審・産廃が中心ですが。遺言・遺産分割等の相続業務は開業以来、間断なくご依頼を頂いてます。 おそらく公正証書遺言に関与している件数は湘南地区では、行政書士・税理士・弁護士・司法書士の中でもトップクラスだと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.18
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営業のやが日常的にきます。は、読まずに削除します。FAXは画面で見て、仕事上で来たものしかプリントしません。 も1度かかってきたところは迷惑電話登録をしているので、出ることはありません。他の事務所さんもそうしているでしょうから、2度3度をしてくる業者は、余程のバカということになりますが。 初めての業者は、出てしまうこともあります。SNS対策、HP製作、広告媒体、荒唐無稽な訳の分からん金儲けセミナー等など。「仕事の依頼が多すぎて、断りたいぐらいです。儲かり過ぎて、もうお金はいりません」とお答えしております。 開業以来13年間、お蔭様で仕事のご依頼は間断なくあり有難い限りです。確かに、仕事のご依頼は波がありますので、こなしきれない位の時もありますが。さほどでもない時期もあります。従いまして、実際にはお断りはしていません。有難く受任させて頂いております。 尤も、「生兵法は怪我のもと」と申しますので、在留資格や社交飲食業許可は他の事務所を紹介させて頂いております。弊所では、現在は受任しておりません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.17
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現行のように行政事務経験20年以上や税理士・弁理士・会計士・弁護士有資格者に行政書士試験免除で行政書士登録を認めるならば、そもそも行政書士試験自体不要ということになります。行政事務経験20年以上の者だけで数百万人います。試験免除制度には弊害の方が多く、行政書士になるには、行政書士試験合格者のみにするのが理想だと思います。 行政書士試験に合格しても、勤務先は99%なく、イキナリ開業(即独)が当り前になっていますが。明らかに異常です。 弁護士や税理士、司法書士等の多くは、事務所勤務の経験を経て独立する(または独立しないで勤務を続ける)人が大半ですが。 即独を解消する何らかの制度を日行連が構築しなければ、新人に毛の生えた程度の者が新人を食いものにするヒヨコ食いセミナーは今後も後を絶たないでしょう。 合格者人数の適正規模は正直分かりませんが。試験免除制度を廃止しても1,000~1,500人もいれば、十分だと思います。 上位1,000~1,500人となると、近年ではロースクール生やOBが多くを占めるのでしょうが。ロースクールから法曹になれるのは10%台であり、残りの80%以上は行政書士(か司法書士)になる人も多いのでしょう。行政書士には一定程度の法律知識や会計の知識は無論のこと必要です。元税理士志望でも元弁護士志望でも結構です。 国法体系の中の基本三法は憲法・刑法・民法ですが。その1つである刑法を学んだことがない人が「町の法律家」というのは、いかがなものかと思います。許認可をやるうえでも刑法や刑訴の基礎知識ぐらいは必要です。
2016.11.15
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https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12205-25474/ 上の記事で、高島ちさ子さんによると「男は見た目」だそうです。見た目が良ければ、中身は多少悪くても我慢出来るけど。見た目で妥協したのに、中身も悪かったら最悪だそうです。 高島ちさ子さんは、地元ライオンズクラブ主催のチャリティーバイオリンコンサートで毎年お目にかかりますが。「男は見た目」ですか。なるほどね~。 しかも、確か、高島さんのご主人は名門のご出身なんですよね。おそらくお金持ちなんでしょうね。なにせ、あのソニーの創業家のご親戚だそうですから。 私のツレアイも見た目で選んだんでしょうが。私は、名門のご出身でも大金持ちでもなくて、スイマセン。P.S.今はこんなになってしまいましたが。若い頃はソコソコ、イケメンでした?!。
2016.11.12
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平成28年6月1日から解体工事業許可がとび土工工事業から分離致しました。 500万円以上の解体工事のみ受注する場合は、解体工事業の許可が必要です。 とび工事の許可で解体工事が出来る猶予期間は平成31年5月までですが。 今後、解体工事の受注が見込まれるためか、既に、多くの会社が新たに解体工事の許可を取る準備に入っているようです。 1級土木(または建築)施工管理技士等の資格者がいらっしゃる会社は、下記の機関で指定の講習を受けた後、 解体工事業許可の追加申請を国や県になさいますと解体工事業の許可が追加されます。 (許可追加の証紙代は5万円です。) http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000126.html 平成28年度の解体工事の講習は、既に全国いずれの会場も満席だそうです。 平成29年度の講習日程は3月頃までには発表になると思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.12
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社労士試験の合格発表があったそうです。合格率4.4%(昨年は2.6%)。ある社労士さんのブログに、社労士という仕事は将来性がないので、妥当な数字だと思うと書いてありました。私は社労士業務は門外漢なので分かりませんが。そのように言う社労士さんは他にも多数いらっしゃいます。 明日は行政書士試験だそうです。試験を受けて合格すれば、「行政書士となる資格を有する者」にはなれます・・・。 開業登録して、初めて行政書士と名乗れるのですが・・・。最近は、他に仕事を持ち、単に行政書士登録だけしている人も少なくないようです。先日も偶然、そういう人にお会いしました。 ライオンズクラブの会員バッチを外すのを忘れていたためか、何の会社を経営しているのか聞かれました。「営業許可の申請を会社に代わってしてます。行政書士事務所を経営しています」と答えたところ、「自分も行政書士の登録をしている。行政書士の仕事を受任したことはない」とのことでした。「どうやって仕事を取るのか」とまで聞かれました・・・。 AIの今後の普及を考えると社労士や行政書士に限らず、士業の将来性は明るいとは言えないと思います。弊所は開業して13年の行政書士専業事務所です。相当数のお客様がいらっしゃるので、現在のところは生活するには困らない程度に売上げはございますが。10年後どころか、5年後ですら安泰とは言えません。仮にこれから開業するとしたら、士業ではなく、別の職業で開業すると思います。
2016.11.12
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行政書士試験が11月13日(日)にあるそうです。 行政書士になるには、原則、行政書士試験を受け合格し行政書士登録する必要があります。(弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・行政事務経験20年以上の元公務員も、行政書士登録すれば行政書士になるそうです。) まず、弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・行政事務経験20年以上、この制度は、法の下の平等を定める憲法14条の精神に照らして、廃止すべきでしょうね。 既に行政書士は飽和状態なのに、こんな特例制度は、百害あって一利なしです。 次に、合格者は1000人として、その代わり、実務をこなさるような研修制度をつくるかインターン制度を確立すべきだと思います。 憲法・刑法・民法の三法は法律の基本なので、刑法を試験科目に入れるべきだと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.12
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行政書士には登録番号というものがあります。私の場合は、04090227。2004年(平成16年)に09神奈川県で登録したという意味だそうです。 弊所は建設業関係が専門で開業13年目の事務所です。特定業務を専門にして最低10年位経たないと、全ての業務をこなせるようにはなりません。まず、開業登録は何年か、次にその業務が専門かどうかがPOINTだと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.11
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行政書士事務所は、売上が2千万円以下が大半です。その程度なら家族経営で大半は回せますし、どうしても回らない時は一部外注に出せば良いだけですから、行政書士試験に合格しても勤務先は殆どありません。即独(勤務経験ナシでイキナリ独立)が当り前です。しかも、仕事の取り方、実務のこなし方は誰も教えてくれません。 弊所は開業13年の行政書士専業事務所です。先日、開業5年以下の行政書士さんから「仕事の取り方、実務のこなし方」を教えて欲しいと言われました。 幸い、弊所は開業以来、間断なくお仕事を頂けております。感謝の念に堪えません。しかし、未来永劫安泰ということはあり得ません。 「仕事の取り方」?。士業をしている以上、永遠のテーマだと思います。「仕事の取り方」、私も教えて欲しいぐらいです。
2016.11.11
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政治の世界、特に自民党系は世襲が当り前ですが。行政書士でも初代が数千万円以上稼いている事務所は、息子さんや娘さんが事務所を継いでいるケースが多いのではないでしょうか。 尤も、行政書士事務所で親ごさんが数千万、数億稼いでいるような事務所が多少あるようですが。大半は昭和の時代に開業した事務所です。 現在は、開業して5年以内で、副業もせず、配偶者等の収入を当てにせず、専業で生計を維持出来る行政書士さんは極めて少ないと思います。 小職は初代で弊所は開業13年です。11年前からは副業、配偶者収入等一切なく事務所経営は成り立ってます。生活していくのに困らない程度にお客様はついて下さっています。しかし、10年後、20年後どころか、5年後ですら絶対安泰とは言えないのが士業という職業だと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.10
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2016.11.10
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自身が政治家になることはないと思いますが。選挙には人並みに興味はあります。投票にも行きます。ところで、USAの大統領がドナルド・トランプ氏に決まりましたが。私としては予想通りでした。大した根拠はありませんが。木村太郎氏が大統領はトランプと言い続けていたからです。今まで何度もの大統領選挙を見続けてきた木村太郎さんがいうのだから、間違いないだろうと思っていました。(因みに、以前、木村さんのご自宅の近くに住んでいたので、木村さんは何度かお見かけしたことはございます。) ご本人は、「トランプが大統領に選出される根拠は?」と聞かれ、「ジャーナリストとしての長年の勘」とTVでおっしゃってましたが。確かに、「勘」でおしゃっていたのだろうと思います。 その勘を磨くということは非常に大事なことだと思います。以前、高校の先輩でノーベル賞学者小柴昌俊博士のお話をOB会等でお聞きした時、「山勘が当たってノーベル賞をもらったと言われたけど。十分な準備をした者でないと、勘は磨かれない」と、おしゃっていたことを思い出しました。「十分な準備」、肝に銘じたいと思います。
2016.11.10
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中学や高校時代の同級生から、ブログに書いた内容でメールを頂くことが偶にあります。実は、高校生当時は法律家になりたかったのではなく、政治家になりたかったというのが本音です。 高校生の頃、通っていた高校の先輩に3人の国会議員がいらしゃいました。1人目は、NHKアナウンサー出身。2人目は、祖父父親が大臣経験者の3世議員。(今は、息子さんが4世議員として活躍中。)3人目は、法律家(弁護士)出身。 私が政治家になるには、3のケースかなと思い、取敢えず、法律家になって、そこから政治家になろうと思ったのですが・・・。 予定通りにはいかないのが世の常ですが。政治家のあまりに酷い言動を見させられるにつけ。今は政治家には興味はありません。
2016.11.09
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月曜日は、午前中、県庁(建設業課)に申請に行って、午後から公証役場で現地集合して、弊所の補助者Xと遺言の証人をやる予定でしたが・・・。 相鉄線で人身事故があり、南万騎が原駅(みなまき)で1時間以上待たされました。本当に1時間で復旧するかどうか分からなかったので。補助者Xに南万騎が原駅まで車で迎えに来てもらいました。 午前中の申請は諦めて、事務所で一休みして、午後からの遺言の証人のため、公証役場に2人で行きました。 遺言証人終了後は、それぞれ次の予定があるので、現地解散して、それぞれの目的地に向かいました。尤も、補助者Xは本業は行政書士事務所補助者ですが。小職の配偶者です。夕食時には某寿司屋で再会致しました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.09
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公正証書遺言の証人は2名必要です。弊所が遺言の原案のご依頼を受けそのまま証人もやらせて頂くケースと、公証役場に証人だけ依頼されるケースがあります。両方合わせて、毎月3・4件程度、年間で30~40件程度ですが。開業して13年ですが延べ300件ぐらい遺言の証人をしています。多い数ではありませんが。建設業等の許認可が専門の事務所では多い方だと思います。 公正証書遺言は、公証役場で作成することが大半ですが。遺言者の入院先の病院や特養(特別養護老人ホーム)等の入所施設で公証人が出張して行われることもあります。 遺言の立会証人自体は10分ぐらいで終わります。公証人が遺言を読み上げ、遺言者・証人2名・公証人がそれぞれ署名をして完成です。 遺言の証人の報酬は地域や士業か非士業か等によって異なるようです。いずれにしろ10分程度で2人で数万円です。出張や夫婦相互遺言は通常1.5倍です。 尤も、公正証書遺言の内容が法廷で争いになった場合は、遺言成立時に立ち会った人間として出廷することもゼロではないそうです。今のところ、そういう経験はありませんが。責任はそれなりに重いですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.06
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弊所のお客様の大半は建設会社です。その内の約25%が公共工事の入札に参加して公共工事を落札しています。 県や市の公共工事を受注出来るということは、建設業者にとって大変なステイタスですし。そもそも、公共工事の場合は、民間で稀にある工事代金が支払われないというリスクはありません。県や市が施主ですから。 公共工事に参加するためには、1まず、建設業許可を取り、2次に経営事項審査(経審)を受け、3入札参加資格名簿に名前を掲載してもらう申請をして、4札入れ(電子入札)をして、5落札出来ると、受注ということになるのですが。1・2・3のお手伝いを建設業が専門の行政書士事務所が行っています。 数万円、十数万円を行政書士に払い、数千万円、数億円の工事を受注する訳ですから、海老で鯛を釣るようなものですね。 稀に、建設業許可専門の行政書士に依頼しないで、自社やプロ中のプロである建設業関係専門の行政書士以内の者に依頼して対応してる小規模会社もあるようですが。鯛で海老を釣るようなものですね。 所詮は素人仕事なので、プロ中のプロとの差は歴然としています。失われる経済的利益は莫大なものがあり、どの会社も停滞しているようですが。鯛で海老を釣っているので已むを得ないでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.06
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行政書士業務は、都道府県どころか、県内ですら出先機関によって、申請方法が異なることが多いです。 現在弊所では、通常の経審・建設業許可・産廃許可に加えて、横浜市・神奈川県の入札参加資格の定時申請を終えたところです。これから東京都の定時申請や東京23区市町村共同運営の申請を行います。それぞれの機関で申請方法は全く異なります。 私が建設業者だったら、会社設立→建設業許可→経審→入札参加資格と連動しているので、いずれも建設業関係専門の行政書士事務所に依頼します。 その手の業務の専門の従業員がいるゼネコンクラスの会社ならいざ知らず。数人から数十人程度の小規模な事業所で、「ウチは行政書士に頼まないで、自社で対応している」と自慢?している社長さんが、稀にいらっしゃいますが。数万円、十数万円程度の出費を惜しんで、数千万、数億の経済的不利益を受けている場合が少なくありません。開業13年になりますが。「自社で対応している」という小規模会社で業績の良い会社を、いまだに知りません。 ところで、弊所は原則的には、預り金(申請手数料)および報酬(弊所の手間賃)は全額前金です。稀に、預り金だけ先に頂いて、申請直後に収受印付きの申請書をお渡しするのと報酬の支払いが同時履行と言う場合もありますが。「許可が取れなかったらどうするの?」と稀にお聞きになる社長さんもいますが。建設系は(欠格事由に該当しない限り、)受理=許可とほど同視できます。この13年で千件以上の申請や届出をしてますが。NGになったことは、当然と言えば当然ですが。1件もありません。 報酬が100万円を超えるような許認可(医療法人認可等)の場合。着手金として半額、認可がおりた時点で残りの半額を頂き認可後の業務をやらせて頂くという場合もあります。 13年間で報酬の未回収は1件もありませんが。先日、相続登記をお願いしている事務所にお聞きしたら、報酬は後払いで印紙代も立替えていると言ってました。印紙代も報酬も踏み倒されることは稀にはあるとのことでした。尤も、大変繁盛しているようなので、必ずしも弊所のように前金が良いとは言い切れないと、最近は感じています。
2016.11.05
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気分転換のため、ブログを書き始めて10年以上になります。 13年前に行政書士の登録をしましたが。開業前は専門学校で公務員試験や行政書士試験の講師等をしていました。行政書士というものに関わる生活をするようになって、早いもので20年程の年月が流れました。 他の士業や、他の行政書士さんのブログを読ませて頂くことがあります。大変参考になるものもありますが。私とは異なる意見も記述も当然あります。 ブログは貴重な時間を割いて書くのですから、特定の個人に向けて批判することはありません。不特定多数の新人行政書士さん達のためのコメントしたことはありますが。今後はそういうことは殆どないと思います。 例えば、新種のヒヨコ狩りに対する警告等を書くこともないと思います。新人とはいえ、行政書士の大半は個人事業主ですから。全て自己責任ですので。他人がとやかく言うことではありません。 個人的にアドバイスを求められれば、この資格で長年食わせてもらってきた人間の1人としてアドバイスはさせて頂きます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.05
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ある時、何かのインタビュー記事で、私と同じ歳の葉山町出身の著名建築家D氏が、「Dさんは、湘南ボーイだから、若い頃もてたでしょ」とインタビュアーに言われ、「いや、三浦半島出身の田舎者ですから、」と謙遜していました。彼は財閥の末裔だそうです。 ところで、三浦半島についてですが。神奈川県(庁)は横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町の3市1町を三浦半島と考えているようです。私は中学生当時、逗子に住んでいました。神奈川県(庁)の考えに従い、高校は神奈川県立横須賀高校に進学しました。 二十数年前から藤沢に住んでいます。三浦半島出身の私と県央出身の配偶者の実家の中間点が藤沢湘南台という単純な理由からです。 どこからどこまでを湘南というかは曖昧ですが。三浦半島出身の人間が、縁もゆかりもない湘南藤沢に住み、藤沢で行政書士事務所を13年前に開業しました。今から考えると、世間知らずというか、狂気の沙汰としか思えません。 4年前に大手税理士法人代表等のご紹介で地元藤沢のライオンズクラブ(藤沢グリーンLC)に入れて頂き、来年は会長を拝命させて頂く予定です。今後も仕事やボランティア活動を通じて、地元藤沢、地元神奈川の発展のために、尽力したいと考えております。 JR逗子駅江ノ島内の神社LCと行政書士のバッジ山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.03
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人生の後半戦!?は、仕事を通じて、ボランティア活動を通じて、より社会のお役に立てる人間になりたいと思います。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.03
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11月27日http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek11909http://tujidounotami.jimdo.com/ 私もパレードに地元ライオンズクラブの役員として参加させて頂くことになりました。地元の大きな行事に主催者側からの要請で参加させて頂き幸甚です。
2016.11.03
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藤沢市は主婦が住みたい街NO1だそうです。藤沢に住み、13年前に藤沢で開業ましたが。 藤沢は元々私にとって、縁もゆかりもない街でした。双方の実家の中間点(それぞれ1時間ぐらい)という理由で藤沢に住んでいます。 学校も職場も藤沢ではなく、知人もおらず。前職の専門学校校長時代は、今話題のD社並みの勤務時間でしたから、自宅は寝に帰るだけのところでした。 地縁血縁、地盤・カバン・カンバンなしで開業したのですから。今から考えると狂気の沙汰ですね。たまたま行政書士の収入だけで、食べるのには困らない程度に、お仕事を頂けてますが。 湘南・横浜・県央を中心に神奈川、そして東京・埼玉・千葉等の皆様にご愛顧頂きまして、感謝の念に堪えません。
2016.11.01
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