全40件 (40件中 1-40件目)
1

□ ある行政書士匿名ブログによると、行政書士は以下のように分類されるそうです。 1 行政書士業務だけで売上を確保できるタイプ 2 行政書士+不動産業・保険代理店業・飲食業その他の会社経営 3 行政書士+ひよこ食い 4 行政書士+他士業の補助者 5 行政書士+妻または夫に扶養されている 6 行政書士+年金受給者 7 行政書士+副業・バイト 8 行政書士+行政書士会役員 9 最初から行政書士業務だけ、特に専門特化するんだと頑張るタイプ。10 人脈も無く交流会やBNIや商工会などに頼ったりするタイプ。11 HPやブログを頑張れば、それで大丈夫だと思うタイプ。 このブログ主の記事はシニカルな内容が多いためか、他の行政書士の批判に晒されていることが偶にあります。しかし、行政書士の実情をかなり正確に把握し、分類していると思います。 私はもうすぐ開業14年目になります。現在は1ですが、開業して2・3年は週末法律専門学校非常勤講師も副業として行ってました。 2という選択肢を考えたことはありません。今後も愚直に行政書士業務だけ、しかも当面建設業許可関係だけに特化していくつもりです。 建設業関係に特化出来るようになったのは、2・3年の兼業時代を経て、行政書士専業になってからです。それまでは離婚も内容証明も在留資格も社交飲食業許可も車庫証明も取り扱っていました(現在は取扱業務ではありません。) 小職のような比較的豊富なキャリアや人脈があっても、イキナリ9を選択したら軌道に乗る前に失速していたと思います。 では、皆様、良いお年を。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.31
コメント(0)

今年もあと1日で終わります。この1年、まずまずの1年でしたが。来年7月から再来年6月まではライオンズクラブの会長を拝命する予定になっています。会務に多くの時間が取られるでしょうから、1月から開幕ダッシュ!?で頑張る所存です。来年も宜しくお願い致します。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.31
コメント(0)

弊所のお客様の大半は建設会社ですが。税理士さんや他の士業と異なる点は、いずれも知事許可や大臣許可の建設業許可を持っている建設会社か、これから建設業許可を取るために依頼してくる建設会社です。 建設業許可が専門と申しましても。毎年、決算変更届は必要です。入札に参加したい会社は毎年、経審(経営事項審査)を受け、2年に1度入札参加資格申請が必要です。 産廃処理業・宅建・運送業・古物商等の許可を取る建設会社もあります。建築士事務所登録・解体業登録・電気工事業登録を希望する会社もあります。 遺言原案の作成、遺産分割協議書作成等のご依頼を受ける場合もあります。 経審はやらない(やれない?)産廃はやらない(やれない?)行政書士事務所もあるようですが。建設会社で発生する建設業許可関連の業務や紛争性のない相続業務等は全てお引き受けしています。 メジャーな行政書士業務の中で扱っていないのは。在留資格・社交飲食業許可・自動車登録車庫証明・法定後見ぐらいだと思います。(全く未経験とは申しませんが。現在は扱っていません。他の事務所に外注するか、紹介するかいじれかの方法を取っています。)よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.30
コメント(0)

■このブログを読んでくれている人の大半が。行政書士試験受験生・合格者・新人行政書士。加えて、その他の行政書士・社労士・税理士・司法書士等の方々のようです。 全く、営業的には寄与していないというか、ブログを書くことに時間を割かれますので、寧ろマイナスなのに。もはや、生活の一部になってしまっている感があります。■ところで、行政士書士は食えるだの、食えないだの、専業は無理だの無理でないだの、匿名ブログは嘘っぱちだの、ウソではないだのの議論があるようですが。いずれも私はどうでも良いと思ってます。■不特定多数の者を対象にした内容に対して、自分にだけ言われたと勘違い?して絡んでくる者が時々います。私を大物行政書士?と勘違いして絡みがいがあると思っているのかも知れませんが。私は大物ではありませんが、特定の一行政書士を相手に批判するほど小者ではありませんし、そもそも、仕事以外にも、LCやその他の地域のボランティア活動等にも参加しているので、一行政書士を相手にしているほど、暇ではありません。■私は、行政書士の大半は食えていない場合が多いようなので開業は勧めません。行政書士専業より、他士業や社長業との兼業のほうが良いと思っています。もっと言うと、他士業や社長業専業の方が良い場合が多いと思います。■私自身は偶々行政書士専業で食べるのに困らないほどお仕事を頂けてます。一般的な行政書士よりキャリアや人脈その他の点でやや恵まれていたのかも知れません。■行政書士専業である程度成功していることもあってか、友人知人の医師弁護士税理士等を通じて、開業相談は時々ありますが。他人に相談してやるやらないを決めるものではないと思いますし。他人に勧められて開業したからと言って、失敗したら全て自己責任です。相談されるのは、正直言って、あまり好きではありません。■因みに、私も行政書士で開業する時、弁護士や税理士や行政書士等の友人知人の何人かに「行政書士で開業しようと思っている」という話をしましたが。100%「やめとけ」と言われました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.29
コメント(0)
平素よりお世話になっております。行政書士の山崎事務所です。本日は解体工事業の許可についてご案内させて頂きます。 平成28年6月1日から解体工事業許可がとび工事業許可から分離独立しました。500万円以上の解体工事を行う場合は神奈川県知事の解体工事業の許可が必要です。(経過措置として平成31年5月31日までは、とび工事業の許可を持っていれば解体工事はできます。) 現時点で、御社が解体工事の許可を取る方法は以下の通りです。 解体工事業許可の専任技術者になれる人は、27年度までの免状ですと1級・2級の建築または土木の施工管理技士の免状を持っている人などになります。プラス 1年以上の解体工事の実務経験のある人、または②指定の機関で解体工事の講習を受けた人がいることになります。 詳細は以下の通りです。http://www.cezaidan.or.jp/news/news_20160411-2.pdf ご参考までに。27年までに取得した1級または2級の土木または建築施行管理技士の免状はあり、解体工事の実務経験がない会社は指定機関の講習を受ける必要があります。28年度の解体工事の講習実施機関は以下の2つでした。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000126.html 2つの機関の平成28年度の解体の講習に関するHPは以下の通りでした。 http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/lecc.html https://www.koushu-navi.jp/kaitai/lcm03.php
2016.12.28
コメント(0)
藤沢情報 OUTポイント 1位http://localkantou.blogmura.com/fujisawa/ranking_out.html茅ヶ崎情報 OUTポイント 3位http://localkantou.blogmura.com/chigasaki/ranking_out.html
2016.12.28
コメント(0)

平成28年12月28日~平成29年1月3日。 今年1年有難うございました。来年も宜しくお願い致します。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.28
コメント(0)
12月25日までに出せば良いとのことで。25日に出しました。http://afun7.com/archives/1112.html
2016.12.26
コメント(0)

知人が出演しているクリスマス チャリティーコンサートに行って来ました。入場料は無料でしたが。寄付金は全額、ユニセフに寄付するそうです。 多少寄付させて頂きましたが。私の周辺には、このようにボランティア活動に勤しんでいる人が大変多いです。頭が下がります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.26
コメント(0)

民事・許認可に限らず、行政書士という仕事をしていると数千万円、数億円という数字の金額と日常的に接するようになります。 自分の懐に入る訳ではありませんが。相続等では、一時的に弊所の口座に預かる場合もあります。 経審・公共工事入札参加の代理申請を日常的に行っていますが。公共工事ですから、数千万円・数億円は当たり前の数字ですが。申請でヘタこいたら大変なことになります。 行政書士の責任賠償保険には開業当初から入ってますが。保険を使うような事態になったら大変なことなので、細心の注意を払っています。https://www.zengyodan.co.jp/hoken
2016.12.25
コメント(0)

匿名ブログというのは無数にありますが。基本的には匿名ブログはあまり信用してません。しかし、辛口ブログの中には、ナカナカ耳の痛い的を射てることが書いてあるものもあります。 「金ナシ、コネナシ、知識ナシで食える訳がないだろう」。確かに、金ナシ、コネナシ、知識ナシでは食えないでしょうね。 本試験の点数、関係ないでしょうね。試験の点数と売上に相関関係があるのなら、法律専門学校の先生は、皆さん、億万長者になってしまいますもね。(因みに、私は元法律専門学校専任講師ですが、億万長者ではございません)。 甘口匿名「行政書士ブログを真に受けて開業するから廃業することになる」。確かに、甘口ブログも無数にありますね。甘口ブログを書いている人々は、廃業した人々から逆恨みされるのでしょうか?。大変ですね。 ところで、「金ナシ」。私は開業する前に、ローンで家を買ってしまったので、借金はありましたが、金はありませんでした。配偶者は専業主婦でした(尤も、私と結婚する前は銀行の経理畑出身ですので、今では事務所の運営には大きく寄与してくれてます。) 「コネ?」。ないですね。「地盤?」。モチロンないですね。湘南藤沢は三浦半島出身の私と県央出身者のツレアイの中間地点なので住んでいるだけで。高校は横須賀、大学は都内。勤務先は都内や横浜の専修学校や法律会計資格学校でした。藤沢には、もう20年以上住んでいますが。元々縁もゆかりもない土地です。 「知識?」。ある方だかどうかは分かりませんが。行政書士としては、ある方だと思うとでも書こうものなら、お暇な方が過去何年ものブログを読みかえして、重箱の隅をつついたようなことや的外れのことを書いてきますね。「世の中のは暇な人もいるもんだな~」と、寒心 感心致します。 法律知識が並みの行政書士程度でしたら、法律学校講師は無理でしょうし、実務の知識がなければ行政書士専業で13年も続けられないと思うのですが。どうなのでしょうか?。 専門学校講師時代は、自分自身に合格実績がある地方公務員上級職・国2相当・行政書士試験等を担当してました。行政書士試験に合格して開業している人は100名前後はいますが。法律知識で私に勝る人は無論ゼロですが。売上で勝っている人は数名います。いずれも、2代目かそれに準ずる人です。つまり、金・コネ・地盤がある人です。 ところで、講師を辞めて、何故、独立したのか?と稀に聞かれることがあります。講師には定年がありますので、早期退職して定年のない職業に転身したのですが。結果的に正解だったと思います。 あの時、転身してなければ、今頃は私塾経営でもしていたのでしょうが。収入的にはどちらも大して変わりませんが。自分には講師業よりも実務家の方が合っていると思います。 自分は意地と根性だけは、人並み以上にあると思ってます。ツレアイは、「貴方は根拠のない自信だけで開業した」と申しておりました。その通りかも知れません。代書屋稼業に巻き込んで、申し訳けございません。「根拠のある自信」だと勘違いしてました。
2016.12.25
コメント(0)

社労士になるには、通常、社労士試験に合格してなる場合が大半だと思いますが。近年、供給過剰のせいか、昨年の合格率は2%台、今年は4%台だったそうです。 行政書士専業で食えるのは100人に1人だかナンダカ知りませんが。行政書士専業で、住宅ローンは払い終え、配偶者は専業主婦で、贅沢はしておりませんが食うには困らない程度に売上げはありますので、社労士資格も取ろうと思ったことは1度もありませんが。この多忙の中、合格率が2%、4%と聞くと、社労士資格を取ろうとは200%思わなくなりました。社労士会の方向性は正しいと思います。 ところで、行政書士になる人の大半は、行政OBと行政書士試験合格者ですが。 個人的には行政OBの試験免除制度は不要だと思いますが。現行の制度はあまりにもハードルが低すぎるので。維持するのならば、もっとハードルを上げるべきでしょうね。元入管局長で行政書士という人がいらしゃいましたが。その程度かそれに準ずる程度の人に限定すべきでしょうね。 試験合格者の合格率が乱高下しますが。社労士以上に供給過剰な行政書士の試験合格者を何の方針もなく、ただ輩出するのは無責任の極みです。合格しても、満足なインターン鮮度もなければ、勤務先もないのですから。ヒヨコ食いならぬ、新人登録者向けの悪質開業セミナ~商法?をはびこらせるだけです。
2016.12.25
コメント(0)

行政書士の開業登録をして13年回目の年末を迎えようとしております。ここ4・5年、お客様はお蔭様で、1.5倍近く増えているのですが。行政書士が特に神奈川県では異常に増えすぎて、報酬は4・5前の7掛け、8掛け程度になっています。つまり、仕事は1・5倍に増えているのに、売上はさほど増えていません。 「いつも忙しそうにしているけど、余程、儲かっているんでしょうね!」とお世辞なのか、本気なのか分かりませんが、お客様やライオンズクラブのお仲間によく言われます。同居していない親族にまで、「何、ライオンズクラブの会長!。そんなに儲かっているんだ!」ですって。(そもそも、会長は来年7月からで、まだ第1副会長ですが・・・)。 (不労所得もなく、副業もせず、配偶者の収入を当てにしないで、)「行政書士専業で食える者は100人に1人もいない」と、元日本行政書士会連合会の会長が言ったそうですが。 もし、それが本当なら、私は100人に1人もいない優秀な行政書士ということになるのでしょうが。私とほぼ同期の平成15・16年開業組でしたら、100人に5人位は行政書士専業で食えてる人はいます。今は何人に1人か知りませんが・・・。 新規登録者と言えども事業主ですから、騙されるのも全て自己責任ということになります。それに見方を変えれば、ヒヨコ食いセミナー開催者、「新規登録者向け質の悪いセミナー商法」開催者ほど、マーケティング理論にかなった商売をしている者はいないということになりますよね。なにしろ、元日行連会長によると、100人中99人以上が専業では食えないそうですから。 尤も、いつまでも「新規登録者向け質の悪いセミナー商法」で食っていけるほど、世の中甘くはないでしょうが。P.S. このブログは不特定多数の方を相手に書いているつもりですが。特定の該当者が自分だけに言われたと勘違いするケースが最近2名からありました。本当に勘違いしているのか、このブログのアクセスが厖大なこともあって故意に絡んでくるのかは存じませんが。小職としては大変迷惑な話です。一部書換えました。今後の対応については検討中です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.25
コメント(0)

建設業許可を建設業許可専門の行政書士事務所で取ってもらったAさんと行政書士の会話A=Aさん 行=行政書士A 「こんな面倒な許可、とても私は自分ではやれないけど、中には自分でやる人もいるんですか?」行 「中にはいらっしゃるようですね。県庁に5・6回もいけば、取れる場合もありますね。」A 「よく、そんなに行っている時間がありますね。私ならその時間、仕事していた方が徳だと思うのですが。」行 「確かにそうですね。それに素人さんは許可が取れたと言っても、プロから見たら、100点満点で50点位の出来栄えですね。」A 「そんなもんですか!。」行 「50点でも何点でも最低限のことだけクリアーしていれば、県は許可を出しますね。ご本人が不利益を受けても、県にとっては関係ないことですから。」A 「建設業許可専門の行政書士に頼むと100点の書類を作ってもらえるんですか?」行 「100点は当たり前で、将来、起こり得ることも想定して120点の仕上がりになるように心がけています。」よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.25
コメント(0)

郵便はがきが来年6月1日から62円になるらしい。報道によると、当局は10円UPで300億円の増収を見込んでいるとのこと。 少なくとも弊所は利用回数が激減するだろうし。既に、葉書を利用しない人も多い。300億円の増収は絵に描いた餅になりかねない。 値上げは、おそらく、逆効果でしょうね。弊所も来年からは、葉書や封書で案内させて頂いていたものを、大幅にメールに変更しようと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.23
コメント(0)

ドクターXは「私、失敗しないので。」と言いますが。人命を預かる存在である医師に失敗は許されないのは当り前でしょ!。 医師に限らず、プロに失敗は許されません。100%、いや120%完璧な仕事をして当り前です。行政書士も許認可のプロとして100%、120%完璧な仕事が求められます。 入管業務のように100%要件を満たしても、行政側の裁量により許可が認められないことがある許可が存在することは、過去にPINK CARD(申請取次者証明書)を持っていた者として100も承知してますが。 ですから、建設・産廃・宅建・運送業等、欠格事由に該当しなければ100%許可が取れる許認可を弊所は対象にしています。
2016.12.23
コメント(0)

昨日、年内最後の経審を終わらせました。審査中にスマホにメールが。事務所からの緊急連絡かなと思いさりげなく見たら「2億2千万円当たりました。」だって。ふざけんな!。即、削除したした。 帰りにとんかつ屋に入りました。たまたま、月に1度の1割引きの日で、ロースカツ定食1500円が150円引きで1350円(税別)でした。ラッキー!。
2016.12.21
コメント(0)

当り前の話ですが。行政書士専業か兼業か、専門を絞るか絞らないかは各自の自由で、どちらが良いとも悪いとも言えないと思います。 私自身の経験ですと、行政書士専業で、建設業許可関係にある程度絞ってから10年以上の年月が流れましたが。開業してから2・3年は、土日は法律専門学校講師をしてました。民事も色々やってましたし、今は全くやっていない入管業務や風営業務の経験もゼロではありません。 ただ、建設業許可関係に特化と申しましても。建設業許可だけでなく、建設会社では、経審や産廃、宅建、古物、運送業等の許可が必要なこともあります。解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録もあります。 建設会社の社長のご親族の相続業務(遺産分割・遺言起案)等に関与させて頂くこともあります。 建設会社の設立時の定款(原始定款)に関与させて頂くこともあります。そもそも、行政書士の中でも建設業許可専門の行政書士が作成した定款でないと、後々、お客様に余分な負担がかかる場合が多いと思います。 建設業関係に特化しているといっても、派生して色々な業務が出てくるのは、上記の例からも分かると思います。 弊所は、行政書士専業で、ある程度建設業関係に特化した事務所ですが。専業であるべきとも、特定業務に特化すべきとも思っていません。というか、どちらでも好きなように、その時々の状況に応じて対応していけば良いのではと考えています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.21
コメント(0)

建設・経審等に特化して行政書士事務所経営を10年以上も続けていると、事務所として次の段階に入ったなと感じることが多々あります。 時として、時間がいくらあっても足りないというような事態に陥りかねません。しかし、段取りをより良くし、省力化を図ることで、ある程度問題は解決出来ると思います。 時間は作り出すものであり、ただ忙しいと嘆いていては、時代に取り残されることになるでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.20
コメント(0)

昨日、ケーブルTV(J-COM)を見ていたら、神奈川県の県立高校の校歌祭という番組をやってました。 私が卒業した神奈川県立横須賀高校も出ていました。 横須賀高校の出場者の代表者が冒頭に「ノーベル賞学者・総理大臣・オリンピック金メダリストを輩出している全国唯一の高校、横須賀高校でございます」と自己紹介していました。 2002年に高校の先輩の小柴昌俊博士がノーベル物理学賞を受賞した直後、同校OB会HPの掲示板やウィキぺディアに「ノーベル賞学者・総理大臣・オリンピック金メダリストを輩出している全国唯一の高校」と最初に書いたのは、実は私です。 あれから14年経ちますが、総理大臣とノーベル賞学者がOBにいる高校は国内にいまだにないようです。加えて、オリンピック金メダリストまでいるのですから、母校ながら、確かに大した学校だなとは思うのですが・・・。 自分が初めて言い出したことですが・・・。あれから14年の歳月が流れておりますし。そろそろ、別の気のきいたキャッチフレーズを、どなたか考えて下さい。
2016.12.18
コメント(0)

先週、今週と連日、申請に行って、流石に大変疲れました。弊所の規模でも毎日申請に行っているぐらいですから、申請会場は大混雑してました。 会場の後ろの方にいた新人?行政書士さん?2人が、会場で前の方にいた行政書士のAさんを見つけ「Aさんは、行政書士専業で、許可だけで食っているらしいよ、凄いね~」と話してました。 内心、私「行政書士専業で、許可専門って凄いのかな~。ウチは許可専門どころか建設・経審・産廃など建設業関係だけだけどな~」と思っていたら。今度は私に気づいたらしく「行政書士専業で、ライオンズクラブにまで入っている人だ」と小声で私のこと話してました。 私は行政書士会の会務には殆ど関与してません。研修会にも新人の頃は兎も角、今は実務に直結する大きな変更でもない限り参加しません。私のことは、このブログで知ったのでしょうね。こんな拙いブログまで読んで下さっているんだな~と感心致しました。 Aさんは私より年下ですが、開業歴は長かったと思います。以前、「山崎先生のブログを読んで、毎日、勉強させてもらってます」と言われました。社交術に長けた方のようです。私こそ、勉強になりました。 殆ど同業者にしか読まれていない、つまり、営業的には弊所には寄与していないブログです。文章が書けなくなると困るのでこれからもなるべく毎日書くように致します。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.17
コメント(0)
独身で親の家に家賃を払わないで住んでいるなら、年収300万円でも生活出来なくはないと思います。 既婚者、妻専業主婦、子供3人私立の医学部在学中。年収1億円ぐらい必要なのでしょうか?。 ところで、知人が「子供が私大の医学部に行っている時は、病気出来ないというプレッシャーが凄かった」と言ってました。 先日、電話である法律関係のことを聞いてきた友人。お子さんが(国公立大学)医学部に入り直したとのこと。「子供が卒業するまでは仕事を辞められない」。医学部って、国公立でも大変なんですね。 身内に防衛省管轄の医科大学校に行っていたのがいましたが。ここは逆に手当まで出るので、ある意味、国公立の中でも、異質なのでしょうね。 まあ、私は国公立の医学部に行ける頭もなければ、我が家には私大医学部に行けるお金もありませんでしたが。頭やお金があっても、解剖などとても出来ませんので、医者だけはなりたくありません。
2016.12.16
コメント(0)

専修学校教員から 法律会計専門学校専任講師になったのが30代後半、行政書士開業登録が40代後半、行政書士専業になったのが50歳。 今日は、横浜関内で午前中各種証明書を取りよせ、午後は横浜西口で建設業許可の申請を何社分かまとめてさせて頂きました。明日も同様の予定です。 行政書士という資格で実務家13年、講師時代も含めて20年もの間、食わせてもらっています。この資格で家族を養い、住宅ローンを払ってきたことにそれなりに自負心はありますが。 横浜関内や横浜西口と言えば、神奈川県の2大中心地です。親しくさせてもらっている法律会計専門学校時代の同僚や元受講生の社労士事務所や行政書士事務所の前を幾つか通りました。いずれも今では横浜駅・関内駅近く事務所を構え、有資格者補助者や事務員も何人も抱えて開業しています。いずれも30代半ばぐらいの開業です。最近、南青山に事務所を移した者もいます。 行政書士と社労士、食えない資格の双壁?のように言われていますが。弊所との差は一つには開業年齢。もうひとつは志の高さの違いです。彼ら彼女らからは、行政書士や社労士という資格に高いプライドを感じます。P.S.時間がない時に利用させてもらっている横浜ダイヤモンド地下街の餃子屋さん。
2016.12.14
コメント(0)

新人行政書士や行政書士試験合格者、受験生から開業の相談を受けることが時々ありますが。正直言って、大変苦痛です。何故なら、行政書士は、一部の人を除いて、食えない職業だからです。 先日、ライオンズクラブ(LC)の会合のあと。LCのバッチをつけていたので何かの会社の社長さんとでも思ったのでしょうか。ある人に「何のご商売をしているのか?」と聞かれました。「営業許可を代理して取得する行政書士事務所を経営しています」と答えたところ、「本当ですか?本当に本当ですか?」と大変驚かれました。 なぜそこまで驚くかと思ったら、「自分も行政書士登録をしています。仕事はまだ受任したことはありませんが」と驚くべきことをおっしゃいました。その方の本業は行政書士とは全く関係のない職業でした。行政書士検索で調べたら確かにそういう名前の行政書士登録者さんはいました。登録してから既に何年か経っているようです。 行政書士登録者は、税理士など他士業が本業。親や配偶者に半ば食わせてもらっている。食えないのでアルバイトが本業化している。新人行政書士を相手に開業セミナーと称して中身のない講座を開設している、HP製作が本業、公務員退職組の年金生活者等の人が大半です。 登録だけしているだけで、他の仕事をしていて、全く行政書士業務をしていない人もいるんですね。 以前、TVでタレント弁護士が、交通量調査のアルバイトをしている弁護士がいると言ってました。タクシー運転手が本業という司法書士さんのブログを読んだことがあります。開業時はトラック運転手をしていたという行政書士書士さん(しかも東大工卒)のネット記事を読んだことがあります。 独身で親の家ならさほど年収はいらないでしょう。賃貸でも独身なら売上は500万円もなくてもやれるかも知れません。住宅ローンを払い終え、妻は専業主婦で(今は事務所経理等を手伝ってもらってます)、LCの役員をしている専業行政書士はメズラシイかもしれませんが・・・。 何故、お前は食えているのかと聞かれても困りますが。家内によると「根拠のない自信」・・・だそうです。そうかも知れません。
2016.12.13
コメント(0)
職業柄、税理士・社労士・司法書士等の他の士業の方々とお会いする機会が多いですが。仕事としては、行政書士が、私にとっては、一番合っている感じがします。 若い頃は、弁護士に魅力を感じた時期もありましたが。弁護士の希少性が薄れたこと、弁護士業務にはリスクの高いものが多いこと等から、今は全く若い頃のような気持ちはありません。 開業当初は相続・離婚等が寧ろメインでしたが。弁護士マターの案件も多く、実際に友人の弁護士に受任してもらった案件も何件かありましたが。 「家庭裁判所での調停・審判が必要な状況ですので、弁護士を紹介することは可能ですが・・・」と弁護士さんに下駄を預けることは行政書士だから出来ますが。弁護士さんは逃げ道がないので、大変だな~と思います。 行政書士の主戦場である許認可は、比較的、自分の性分にはあっていると思いますが。行政書士業務の欠点は、他の士業と比べると単価が安いことです。
2016.12.12
コメント(0)
卑属またはその配偶者の職業は、医師・薬剤師・会計士・弁護士・公務員等です。 小職は行政書士という士業に就いてますが。士業は気楽そうに見えるのでしょうか?。 しかし、行政書士という者は私以外いません。行政書士では開業するのは厳しく、私はやや特殊だということも、親族なだけに、それなりに理解しているということでしょうか。
2016.12.12
コメント(0)

行政書士にしろ、弁護士にしろ、税理士にしろ、多くは個人事業主で売上は千差万別でしょうが。 行政書士の匿名ブログの中には、超楽観的なことを書いているものもあれば、90%以上が3年以内に廃業しているという荒唐無稽なことを書いているものもあります。 売上、1年目250万円、2年目500万円、3年目・・・。私が開業した平成15・16年位では、こういう人は行政書士100人中数名はいたと思います。私もそれぐらいだったと思います。 専業で食えるようになったのは3年目ぐらいからです。2年間は副業(講師)もしました。親や配偶者の収入を当てにすることは出来ず、不動産収入もモチロンありません。 これから開業する人で、1年目250万円、2年目500万円、3年目から行政書士専業で食えるようになる人は、ゼロでないでしょうが。100人に1人もいないと思います。他に本業を持つか、親や配偶者や不動産収入などが当てに出来る人でないと開業は極めて困難だと思います。 他に本業がなく、副業もぜず、親や配偶者や不動産収入などが当てに出来る人でない専業行政書士は全体の10%ぐらいでしょうが。そういう人は確かに3年以内に90%ぐらい廃業することになるかも知れません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.11
コメント(0)

It is never too late to mend.(行いを改めるのに、遅すぎることはない。)過ちては改めるのに憚ること勿れ。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.11
コメント(0)

行政書士という職業を低く見られたというような趣旨のことを書いている同業者さんのブログ等を何人か拝読したことがあります。行政書士だからということよりも、弁護士でも税理士でも司法書士でも社労士でもその他の士業でも、そういうことってあると思います。 高校生の頃は、弁護士や税理士位は知ってましたが。行政書士?・社会保険労務士?・司法書士?・公認会計士?という感じでした。世間の人もそんな感じではないでしょうか?。 土曜日ですが。仕事をしてます。週末ぐらい、ローカル列車にでも乗って、気分転換したいのですが。そんなことしていたら正月が来ない?ので、今日も真面目に働きます。
2016.12.10
コメント(0)

世の中には西武ライオンズファンの人も多いし、ライオンズマンションに住んでいる人も多いと思いますが。 私がライオンズという言葉で思い浮かべるのはライオンズクラブですね。100年前にアメリカで出来たボランティア団体で、現在は全世界に約140万人、日本だけでも12万人いる世界最大のNGO団体です。 私はライオンズクラブやロータリークラブという言葉ぐらいは聞いたことがありましたが。会社経営をしている義父が長年入会していたにも拘わらず、何をしているところか殆ど聞いたこともありませんでした。 5年前に仕事で知り合いになった税理士法人の代表や会社役員など複数の方に入会を勧められました。家内に聞いたら「父を見ていると、お酒飲んだりゴルフするとことしか思えないけど?。献血や募金活動とかボランティアもしていたけど。長年入っていたところをみると、何か魅力もあるのかもしれないので入ってみたら?」と言われました。 取敢えず3年ぐらい入って続けるかどうか決めようと思っていたところ、3年目に第2副会長、4年目に第1副会長、5年目の来年7月には、会長に就任することになっているそうです。会員の方々は小職以外は地元の名士にして富裕層の方々ばかりですが。一方で、一騎当千の兵揃いですから、私なんぞは赤子の手をひねるようなものでしょう。いつの間には、そういうことになっていました。 我がクラブの会員の職業ですが、会社社長が一番多く、国会議員、地方議員のほか、税理士、弁護士、行政書士、社労士、医師、獣医師等の士師業も多いですね。ミューシャンもいますし、以前は芸能人もいらしたそうです。多士済々です。他クラブには、首長、野球解説者、フリーアナウンサーなどもいらっしゃいます。 普段、どんな活動をしているか、会員同士でプライベートでどのようなことをしてるかは、後日書かせて頂きます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.09
コメント(0)

12日5日(月)に、1日・2日・3日・4日と合わせて5日分の仕事のご依頼を頂きました。 ウチ2割は6日(火)にお会いすることをご希望なさいましたが。8割の会社が今日12月8日(木)を希望なさいましたが。 弊所は基本的にはお相手先の会社に訪問させえて頂きますが。大半が近隣の会社ではなく所在地もバラバラなので、1日に5社も10社もお会いするのは体が1つしかないので無理です。 8日の予定がうまった時点で、7日(水)や9日(金)にして頂きました。第一副会長であるにも拘わらず、昨日はライオンズクラブの例会も休ませて頂きまして、会員の皆様には申し訳なく思っております。 毎週こんな様子でしたら、正月はワイハか、逆に病院で過ごすことになるのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.08
コメント(0)

ブログに、「〇〇は、かくあるべし」というようなことは、なるべく書かないようにしようと思います。 このブログの読者?様は、開業歴の浅い行政書士さんや行政書士受験生の方が多いようです。開業歴の浅い行政書士さんや行政書士受験生の参考になるようなことを書いた時のアクセスが多いからです。 ある時、新人行政書士Aさんが、「先輩行政書士は新人同士でツルムナというけど、自分は新人特有の苦労を共有したいので、新人同士でツルミタイ」とブログに書いていました。 私は、新人同士だと食えていないことを正当化しかねないから、新人同士でツルマナイ方が良いのではというような趣旨のことを、新人行政書士さん全員に向けて書いたつもりでしたが・・・。 Bという新人行政書士さんが、自分個人に向けて言われたと誤解したようで・・・。批判するなら名指しして批判しろと、私個人を特定出来る内容でボロクソに批判していました。 誤解を与えた文章は削除しましたが。新人さんが新人同士でツルンデモ、ツルマナクテモ、自由と言うか勝手ですし。特定の個人であっても全員であっても該当者は不快でしょうから、「(新人)行政書士はかくあるべし」というような文章は、今後なるべく書かないようにしようと思います。 ところで、10年以上もブログを書いてくると、稀に失敗することもあります。間違っている内容を親切心で指摘したら、10年近くブログ上で誹謗され続けました。 逆恨みされるのがオチですので、その後は、ブログ上で明らかな間違いを発見しても指摘しないようになりました。 たかがBLOG、されどBLOGというところでしょうか。
2016.12.07
コメント(0)

12月に入っても、1日は木曜日で既に週の後半。12月は5日の月曜日から本格的に動き出すのだろうなということは何となく予想はしていたのですが・・・。 1日・2日・3日・4日の4日分が、5日の月曜日に一遍に押し寄せたような日でした。来年のために、備忘録として記しておこうと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.06
コメント(0)

行政書士登録して間もなく、14年目、講師を辞め専業になって11月で丸10年、12月から11年目に突入しました。 行政書士として、新たな展開が求められるところです。加えて、来年7月からは所属ライオンズクラブの会長に就任する予定です。 今まで以上に、色々な場面で色々な役割を求められることになると思いますが。健康に留意して、地域社会に貢献できるように、より精進したいと考えております。 13年間、有難うございました。14年目も宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.04
コメント(0)

https://www.youtube.com/watch?v=RtRcWhCbtN0 映画「君の名は」を観ました。感想は?。不思議な映画でした。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.04
コメント(0)
経歴にも色々ありますが。例えば、学歴という経歴は、もはや【遺物】のようなものと思います。 行政書士のような実務家として必要なものは、新鮮な知識と豊富な経験だと思います。 これからも、経験を積み上げ、新たな知識をどんどん吸収して、依頼者の皆様のお役に立ちたいと考えてます。http://dictionary.goo.ne.jp/jn/14719/meaning/m0u/
2016.12.02
コメント(0)
金ナシ・コネナシ・地盤ナシで13年前に行政書士事務所を開業しました。当時は今に比べたらこれほど過当競争ではなかったこともあり、開業3年目から行政書士専業で生活していくのに困らない程度にお仕事のご依頼は頂けるようになり現在に至ってます。 もし、仮に自分が30代・40代だとしたら、これから行政書士になるか考えてみました(20代は若すぎるし、50代では遅すぎると思います。) 30代・40代だとしても、親が年商5千万円以上ある行政書士事務所を経営していてその事務所を引継ぐのなら、行政書士になるかもしれませんが。 それ以外なら、士業以外の別の職業を選択します。
2016.12.02
コメント(0)
http://spotlight-media.jp/article/209098529509153603 AIですか・・・。 行政書士という文字は見当たらなかったのですが。英訳だからかもしれません。 90%以上残れる仕事の1つに「経営者」というのがありましたが。一応、行政書士事務所の経営者ですが。90%ということは、10%は10年後、経営者でない場合もあるということでしょうか?。 10%にならないように、経営者の発想をして、経営者として行動致します。昨日のカラオケメンバーも市内の名だたる経営者の方々ばかりでした。
2016.12.02
コメント(0)

https://www.youtube.com/watch?v=yojEE4dJvkI&index=4&list=RD5ZMurWRj-Sw 同じライオンズクラブの方々と、毎月、カラオケにも行っているのですが。石原裕次郎さんの歌がお好きな方がいらして、よく歌ってらっしゃいます。 石原裕次郎さんは、慶應高校・慶應大学出身で、今風にいうと高学歴芸能人ですが。中学は湘南地方の地元の公立中学で、私にとっては中学の先輩になります。 20歳以上も年齢が違うのでヒット曲も数曲しかしらなかったのですが。随分、多くの曲を歌っていらっしゃるんですね。何曲か、カラオケのレパートリーにしようと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.02
コメント(0)
50歳以上、55歳以上、60歳以上は〇〇割引します。というようなシニア?割引!?が随所で実施されています。 100歳まで行政書士をやり、120歳まで生きる予定なので。50歳、55歳、60歳でシニアという言葉には多少抵抗を感じますが。 先日、某建設会社の社長A氏に誘われて温泉に行きました。A氏はその温泉の会員です。以前はよくA社長とその温泉に行っていたのですが。互いに多忙ということもあり、久々にご一緒させて頂きました。 その温泉は会員さんといくと、会員さんと同額になるという割引があったのですが・・・。久々に行ったので、その割引は無くなっていました。 「生憎、あの割引は終了致しました。〇〇歳以上でしたら、割引があるのですが。お客様は〇〇歳以上でないでしょから、申し分けないのですが割引が出来ません。」 私、その〇〇歳以上だったのですが・・・。実際より若く見られたので、気を良くして、正規料金で入浴しました。
2016.12.01
コメント(0)
全40件 (40件中 1-40件目)
1