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具体的には書きませんが。他人をディスって、自分は偉いと勘違いしているイタイ人間が世の中にはいますが。やる仕事が大してないので、ディスるのが本業なのかもしれませんね。残念ながら、士業に、意外?!と多いんですよ。殆ど勤めた経験がないとか、せいぜい補助者ぐらいしか経験がなく開業している人間の中にそういうのが偶にいます。 もっと酷いのになると、資格者を装って、実は万年受験生や万年補助者というのもいます。匿名で誹謗中傷しているのは、殆どこのタイプの人種です。万年受験生にも拘わらず、あまりに長く補助者をしているので、自分のことを資格者と勘違い?しているようです。単に税理士事務所や司法書士事務所の事務員なのに、上から目線???で、行政書士にダメ出ししたりするイタイ輩もいます。 他人をディスっても誰も尊敬してくれません。自己研鑽を積むのが王道なのですが、研鑽を積む努力を怠り、他人をディスるという安易な方法を好むんでしょうね。 酷いのになると、あまりに書いている内容が低俗なので誰からか何らかの制裁を加えられてから、慌てて削除する。制裁予告を受けただけで、ビビって慌てて削除する。慌てて削除するぐらいなら、最初から書くなと言いたい。お望みなら、綱紀委員会にかけるなり、損害賠償請求でも刑事告訴でも何でもして差し上げますが。 ディスられる方は、既にそれなりの存在なので、あまり低次元な者を相手にしたくないだけなのですが。放置しておくと、ズにのって、一線を越えてしまうんですね。このタイプは。ネット社会が生み出した病理なんでしょうが。 小職はディスられるほど有名でもないし、弊所は妬まれたり僻まれたりする儲かっている訳ではありません。自家用ジェットや大型クルーザーを持っている訳でも、海外に別荘がある訳でもありません。何か勘違いされているのでしょうか?。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.31
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「裕次郎の兄でございます」と言って、都知事になった方がいらっしゃいましたが。 今度は、「厚化粧の大年増」と揶揄したことで大量の票が小池候補に流れ、初の女性都知事を誕生させたのかもしれません。だとしたら、小池都知事誕生の最大の功労者かも知れませんね。 政治というもの、選挙というものは、素人から見ると、面白く、おかしく、恐ろしいものだと思います。
2016.07.31
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中学でも高校でも同級生で40代50代という若さで既に他界している方がいますが。 面識がなくても、同じ学年の著名人が亡くなると、他の方より衝撃を受けます。 坂口良子、中村勘三郎(勘九郎)、板東三津五郎(八十助)そして、今日、千代の富士が・・・。 こころからご冥福をお祈り致します。
2016.07.31
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高校野球、神奈川県からは、私立の「横浜」が出るそうです。 ところで、本題です。神奈川には明治大正時代から、旧制の神奈川懸立横須賀中等学校という学校がありました。戦後は横須賀高校と名前が変わりました。創立は1908年(明治41年)、創立当初は、神奈川懸立第四中等学校(四中)と呼ばれていたそうです。 横須賀・逗子・葉山・三浦・鎌倉・金沢区などをはじめ、地元神奈川では、戦前から「横中(ヨコチュウ)」と呼ばれ、戦後は、そのまま「横高(ヨココウ」と呼ばれています。県立高校で「ヨココウ」というのは、この神奈川県立横須賀高校のことを言います。 WIKIによると、全国で唯一、ノーベル賞学者(小柴昌俊)、五輪金メダリスト(猪熊功)、総理大臣(小泉純一郎)を輩出している高校だそうです。まあ、何故、そんなに詳しいかと言うと、私の母校だからです。 最初に、「全国で唯一、ノーベル賞学者(小柴昌俊)、五輪金メダリスト(猪熊功)、総理大臣(小泉純一郎)を輩出している高校」と言いだしたのは、実は私です。 母校のOB会HPに書き、WIKIにも私自身が書きました。その後、この高校の行事や新聞等マスコミでこの高校を紹介する際に、「全国で唯一、ノーベル賞学者(小柴昌俊)、五輪金メダリスト(猪熊功)、総理大臣(小泉純一郎)を輩出している高校」という言葉が引用されるようになりました。 だからと言って、著作権料を請求したりはしませんが!。 中には、最初にその記述をHPに書き込んだ時に、「だからどうしたというんだ」と難癖をつける自称卒業生もいましたが。こういう奴は、決まって匿名なので、本当にOBかどうかは分かりませんが。 この高校が紹介される際に、「全国で唯一、ノーベル賞学者(小柴昌俊)、五輪金メダリスト(猪熊功)、総理大臣(小泉純一郎)を輩出している高校」という言葉が度々引用されているのを見るにつけ、当時の難癖は、何だったんだろうと思います。 ところで、去年は、ご近所の小笠原君(東海相模・現中日)が甲子園の優勝投手になりました。横浜には、今年も優勝旗を神奈川に持って帰ってきてほしいと思います。 https://news.nifty.com/topics/kanaloco/160731118211/
2016.07.31
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私自身は今のところ、選挙に出るつもりはありませんが。LC(ライオンズクラブ)に入っているので、国会議員・県会議員・市会議員などの政治家さんと接する機会は多いです。というか、彼ら、彼女らの大半はLCの会員ですから。 LCのようなところは、議員だけでなく、支援者で選対等に関わっている人もいらっしゃいますが。選挙の裏側をお聞きすると、当落やなぜTOP当選、なぜ次点なども納得出来ます。 ところで、小職は、来年、LCの会長になることが2年前から決まっているのですが。LCの会長は自分からやりたいという人(自薦)もいますが。我がクラブの場合は、他薦という場合が圧倒的です。小職も無論、他薦ですが。NO2の幹事になっていただきたい人は自分で選びお願いしましたが、幹事さんとも相談しながら3役・5役などを決め、各委員会の委員長になって頂く人を決めます。 選挙の際の議員さんの経歴の中にLC会長とかLC理事等と表記を見かけますが。LCの役職って、それなりの経歴なんでしょうね。 行政書士から市議や県議や首長になる人も多いですが。政治家を考えている人は、LCに入るのもいいかもしれませんね!。くどいようですが、私は政治家になるつもりは、アリマセン。
2016.07.31
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人間、大昔のことって忘れてしまうのですね~。小学生が夜遅い時間に外にいると、「こんな時間に何をしているんだ!」と内心思うことがありますが。塾帰りなんでしょうね。忘れてかけてましたが、20代の頃、進学塾で講師をしていたことがありました。http://www.nichinoken.co.jp/ 下の記事を書いている吉田という人は、東大や東大の院を4つ出ていて、中学は神戸の灘だそうです。クイズ番組では、あまり出来はよくないように記憶してます。尤も、クイズ番組で出来がよくても、あまり自慢にはなりませんね。出来の良い人は、結構、事前に勉強して来ているか、子供の受験勉強に付合っていた人のではないかと思います。 私も少なくとも、この吉田何某よりはクイズ番組の正解率は高いですが。専門学校や予備校の講師上りだから、当り前と言えば当り前です。 一流どころは詰め込みだけでは無理と当然すぎることを言ってますが。ある程度の知識は必要で、+アルファとして考える力が必要だと思います。 並みの秀才はエリート校に行ければ行った方が良いと思いますが。本当に頭の良い人は、エリート校になどに行く必要がないと思います。 そういう意味では、出身中学が大事というのは、並みの秀才用のコメントで、天才向けのコメントではないのでしょうね。まあ、私は並みの秀才以下ですが。 https://news.nifty.com/article/magazine/12208-20160727-128553/1
2016.07.31
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今日は都知事選挙の投票日ですね。都民ではないので、関係ありませんが。まあ、小池さんではないでしょうか。 都議会冒頭解散?と地方自治法のイロハを無視?したトンチンカンなことを言ったあと強弁した点以外は、及第点ではないでしょうか。 「不勉強でした」と素直に自分の無知を認めれば、ダブルスコアで勝てたかもしれません。 「参謀がいないな~」と橋下徹さんがツブヤイテましたが。元検事の国会議員がその後、参謀役?になったような様相ですが。この元特捜検事さん、中央大学法学部卒で私と同窓のようですが、面識はありません。検事早期退職、弁護士、TV出演、代議士、都知事(候補)参謀。 こういう人を、「機をみるのに敏」な人というのでしょうね。P.S.大方の予想通りの結果になりました。法律ブレーンを直ちに取り込むところも、流石です。若狭氏は「小泉元総理が応援演説に来たら、自民党は進次郎代議士を除名できるのか?」と言ったそうですが。法律ブレーンを取りこむというのは、こういうことを言うのでしょうね。
2016.07.31
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ご自愛という言葉の使用例で誤っているものを、ネット上で稀に見ることがあります。〇 ご自愛下さい。X お体ご自愛下さい。(重言です。)あとで後悔する。頭痛がイタイと同じです。〇 ご自愛のほどお祈り申し上げます。〇 ご自愛専一になさって下さい。 上記のような表現が無難だと思います。なお、ご自愛という言葉は、目上の人に使用しても問題はありません。 P.S. 代書屋なので、文章表現には気をつけるようにしています。「言葉の遣い方」で気づいたことをことを時々、書かせて頂いてます。興味のおありの方は、お読み下さい。→http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=11
2016.07.30
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遺言や協議書、契約書等の法律文書を扱う人は、法律知識以前に正しい文書を書けないと、依頼を受けることは難しいと思います。 誤字脱字もNGです。と偉そうなことを書いている私ですが。そのブログ、深夜に書いていることが多いので、タイプミスや変換ミスをしていることが稀にあります。読み直して、改めるように心がけています。 代書屋は文書作成のプロなので誤字脱字は許されません。法律文書・行政文書作成のプロなので、取扱業務の法律知識があることは、当然の前提です。 ある時、得意満面に他人のタイプミスをディスっていた某士業がいました。本人のHPを見たら、表現が稚拙なだけでなく、初歩的内容で致命的な間違いがいくつもありました。 ディスったり、誹謗中傷をする人間は、残念ながら世の中にいます。自分に自信がないのでそのような行動に出てしまうのでしょうが。その自覚すらなく低次元な発言を繰り返している者もいます。 お客様は真剣なので、その手の人間には依頼しません。自分で自分の首を絞めていることに気がついていないようです。 開業まもない人は、そういう人間を反面教師にすれば、成功の可能性は高まると思います。頑張って下さい。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.30
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行政書士はイケメンの方が得!?という意見のブログがありました。 お客様はイケメンを選んでいるかどうかは分かりませんが。行政書士に限らず、誠実そうな人に依頼したいと一般的には思うのではないかと思います。 私は自分の写真を撮る機会がなく、10年近く同じ写真を載せてましたが。去年、銀婚式の写真(大きい方)を写真館で撮ったので、そちらの写真を掲載するようにしました。 誠実そうに見えるかどうかは分かりませんが。こちらの方が年相応には見えると思います。
2016.07.30
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天下国家のことには興味はありますが。~の資格がどうのとかいう低次元な話には、全く興味がありません。 開業前も含めて、行政書士という資格で随分長いこと食わしてもらってます。新人さんや受験生さんに多少なりともお役に立てばと思い。書かせて頂いております。予想外に、学生時代の同級生からメールや電話を頂いたりすることもあります。 ところで、弊所や小職について、妬み・僻みの類なのでしょうが。長年、ブログを書いていますと、どうしょうもない輩から荒唐無稽な誹謗中傷を受けることは稀にあります。そのような愚行を繰り返している者の家族は気の毒だなと思います。 一介の代書屋で大して有名でもありませんが。一種の有名税のようなものとして甘受する場合もありますが。生活していく必要もありますので。弊所とは全く関係ない事実無根な内容をあたかも真実のように書いて、弊所や行政書士という職業人の信用を著しく失墜させたり経済的不利益を与える行為には、国家機関から民事刑事両面から法的制裁を与えて頂くという選択肢を取ることはあり得ます。 尤も、弊所がそのように思う場合は、よほどのことで。小職がそのような行為に出るまでもなく、他にも実害を受けたり、極めて不愉快に感じたどなたかが既になんらかの実行に着手して下さっている場合が多いようです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.29
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公共工事の入札に参加を希望する建設会社は、許可を取り、経審を受け、入札参加資格申請をして、予めAランク・Bランク・Cランク等と通常2年に1度格付けされるのですが。 今年の秋は、横浜市・神奈川県・東京都等と、2年に1度(2016年というように偶数年)に格付けのための入札参加資格申請があります。 入札に参加している会社の社長さんやその会社の顧問税理士さんから、経審や入札参加資格申請や格付けについて、色々、質問を受けることが多くなります。 例えば、短期借入(流動負債)か長期借入(固定負債)でY点は変わるのかというようなY点の中身についてのご質問があったりします。Y点の構成要素に自己資本比率があります。つまり、Y点は負債合計で見るので、短期借入(流動負債)か長期借入(固定負債)によって、Y点(やP点)が異なるということはありません。 流動負債について言えば。(経営状況分析や経審ではなくて)、特定建設業者が許可の更新をする場合、財産的要件の1つに、流動比率は75%以上必要とあります。流動負債と流動資産の数字は、特定建設業許可をお持ちの会社様は、注意する必要があります。http://www.mlit.go.jp/singikai/kensetsugyou/tekiseika/040804/05.pdfよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.29
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https://news.nifty.com/topics/toyo/160727117561/ この記事、1000人中999人以上から支持されないでしょうね。 麻布?、開成?、灘?、何それ?、ソンナノ関係ない!おぱっピー!という感じですよね。https://www.youtube.com/watch?v=sHsGoBAd8hc 麻布・開成・灘、スゴイ学校で素晴らしい学校なんでしょうけど。国民の大多数には無関係で、ウダウダ書かれても・・・。上記の記事が何の意味があるのか、今もって不明です。
2016.07.27
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行政書士の開業登録したばかりの頃は、素人同然ですから、まず、探偵事務所から色々な?お誘いのお話が・・・。弊所にも2ヶ所からお誘いがございました。無論、丁重にお断りさせて頂きました。 仕事に少し慣れてきた2・3年ぐらいたった時も、気をつける必要がありますね。右も左も分からない状態からチョット抜け出したか抜け出してない程度で、客観的には素人にチョット毛の生えた状態だと思いますが・・・。 弊所は建設業関係の許認可(建設・経審・産廃・宅建等)は、ほぼオールマイティーでOKですが。 外国人の在留資格や社交飲食業の許可は扱っておりません。生兵法は怪我のもとですから。
2016.07.26
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https://www.youtube.com/watch?v=8UAlD8SI-6U
2016.07.26
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預金と貯金の違いをご存じでしょうか?。詳しくはこちらに紹介されています。http://allabout.co.jp/gm/gc/20193/ ゆうちょ「銀行」では、今でも、「貯金」ということになります。ところで、ゆうちょ銀行は民間機関なので、TOPは「社長」ということになるのでしょうが。 この池田社長は、確か、神奈川県立横須賀高校の先輩だったと思います。http://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_message.html 以前、栃木県に申請に行った時、タクシーの運転手さんが、「東京から池田さんという人が来て、破綻した足利銀行を立て直してくれた」と言っていたことを思い出しました。 やはり、高校の先輩である小泉純一郎総理時代、銀行家のエースとして、破綻し国営化された足利銀行の再建のため送り込まれたと、報道やOB会HPで知りました。 歴史に名を残すような優秀な先輩が多く浅学非才な小職としては大いに触発される次第ですが。現役高校生の刺激になればと思い、紹介させて頂きました。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.26
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建設業許可を専門にしていますと、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請のご依頼を受けることがあります。産廃処理業許可や宅建業免許のご依頼を受けることもあります。運送業許可や古物商許可を取ってくれと頼まれることもあります。この辺までが建設会社から依頼される許可です。 会社設立からご相談を受けることがありますが。許認可は各自治体によってローカルルールがありますので、許認可を必要とする会社は、それぞれの許認可が専門の行政書士と事前に相談をしないと、のちに定款を作り直すことになる可能性は大です。 その他、弊所はどういうわけか遺言原案作成や遺産分割業務のご依頼が日常的にあります。建設会社の経営者からのご依頼や知人の税理士事務所からのご紹介が大半です。公証役場から公正証書遺言の立会証人も、毎月数件依頼されます。 従来、建設業関連の許認可95、相続5とすると、近年で言えば、建設業許可関係は微増ですが、相続後見関係はかなり増えています。建設業関係100、相続後見関係20というところでしょうか。相続に加えて任意後見関係のご相談ご依頼も増えてきました。 同級生の中には、親の介護のため、現役を引退した者もいますが。経験値や年齢等と相俟ってか、ご依頼自体が益々増加傾向にあり、嬉しい悲鳴というところです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.26
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町田市を神奈川県と思っている人は多いし、実際、神奈川県町田市で郵便物は届くらしいです。町田市民も神奈川県でも良いと思っている人も多いそうです。しかし、実際は町田市は東京都です。 もっとも、神奈川県民は、町田市が神奈川県に入るとしたら歓迎する人は多くないそうです。私は、個人的には、町田市は東京都でも神奈川県でもどちらでも良いです。 都内の大学に通っていた頃、地方出身者が多かったのですが。地方出身の友人は、弁護士や検事になった者以外は、卒業後は殆どが地元の県庁に上級職で就職しました。 そのためかどうかは分かりませんが?。地方出身の人は都内のことにやけに詳しい人が多かったです。東京に対する憧れがあるのかもしれません。卒業後は地元に帰るので、東京にいる間に東京に詳しくなっておこうと思うのかもしれません。 私自身は湘南生れ湘南育ちですが。湘南はどちらかというと、明治以降、地方から東京に出て来て成功した人が多く住みついた地域のようです。そのためか、湘南の人は、東京に対する憧れは特にないように感じますし、私も全くありません。 ただ、建設業許可専門の行政書士という視点からすると。建設会社さんの中には町田市が神奈川県になると困る会社もあると思います。 本店が神奈川県内、支店が(東京都)町田市内にある大臣許可の建設会社さんは、町田市が神奈川県になると、大臣許可から知事許可に許可換えしなければなりません。 ところで、町田市が神奈川県になるというのは、現時点では、全くの「虚偽の風説」のレベルで、現実の話ではありません。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokanosyurui.htmlhttp://machida.keizai.biz/headline/2236/よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.24
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(あるコンビニにて)夫「俺、意外と、ナポリタン好きなんだよね。」妻「昭和の子だからね~!」夫「まあね。(内心、待てよ、お前も昭和の子だろう!)」。 夫:郷ひろみ世代 妻:松田聖子世代
2016.07.24
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弊所は建設業関係の許可が専門の事務所です。具体的には、建設業許可・経審・入札参加・産廃許可・宅建免許・運送業許可・古物商許可。前提としての法人設立等をメインにしてます。 建設会社の経営者の相続業務(遺言・遺産分割)のお手伝いをさせて頂くこともあります。相続登記のみ外注してます。 行政書士の主要業務である外国人の在留資格や社交飲食業の申請等は扱っていません。運送業許可も、許可後の自動車登録は出張封印資格を持つ自動車登録専門の行政書士事務所に外注しています。
2016.07.23
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都道府県と言っても、1300万人住んでいるところ(って、東京以外ないですが)と、県の人口が50万人というところもあるそうです。 行政書士はかくあるべしとか、こういうものだと言っても、地域格差があるんじゃないの?という意見をブログ上で見かけました。 確かに、東京のド真ん中で行政書士をやるのと、過疎の地域でやるのとでは、事情はかなり違うと思います。 しかし、行政書士全体に共通して言えることもあるでしょうね。 地域特有の情報の方が役に立つという意見もありますが。 その地域の人にしか役にたたないことも多いでしょうね。 ブログのように全国、大袈裟に言えば全世界の人が見るものでなく、地域特有情報は地域密着のミニSNSのようなものでなさった方が有益だと思います。 行政書士が扱う許認可は、同じ県内の中でさえ、ローカルルールが存在することはあります(神奈川県ですと、古物、産廃、風営など)。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.23
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ライオンズクラブ(以下LC)に入会して4年になります。昨年7月に第ニ副会長、この7月からは第一副会長に昇格!?致しました。来年7月から所属クラブの会長に更に昇格するそうです。 会には3役(会長・幹事・会計)を含む5役、各委員長等の役職がありまして。来期の役職で決まっていたのは会長である私だけで。来年の幹事・会計をベテランの方々にお願いし、更に幹事と相談のうえ、5役を昨日までに選出し、内諾を頂きました。引き続き、来年の各委員会の委員長、副委員長を決めなければなりませんが。 自民党では、入閣待望組が70人もいるそうですが・・・。LCの場合は、仕事の傍ら役職を引受けて頂くので、お願いするには、国会議員の入閣待望組とは、チョット、事情が違います。(話は横道にそれますが、国会議員さんは、大体LCには入ってます。) LCは「大人のための塾」のような存在だと思っていましたが。先日、同じことを言っていた会員がいました。 所属LCには400年前、500年前から一族が藤沢に住んでいるという会員も少なくないのですが・・・。 自営業者、特に小職のように、元々の地元ではないところで開業している元「よそ者」には、社会奉仕を通じて、地元の方に存在を認めて頂くことも必要だと感じています。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.23
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先日、公証役場から遺言業務を終えて帰ってきたら、某士業のA先生から、「知人のBさんから、遺言に詳しい人を紹介してくれと言われているんだけど。山崎事務所さんが遺言業務もなさっているならやって頂きたいのですが。なさっていなければ、お顔が広いので、誰か紹介して頂けませんか?」と聞かれました・・・。 おそらく、湘南地区の行政書士事務所では弊所が遺言業務受任件数NO1とかNO2という数字だと思います。「一応、弊所は遺言は年間、数十件は関与しています」とお答えしたら、「では、お願いします。」ということになったのですが。 Bさんの遺言業務等などの準備をしている内に、Cさんの遺言にも関与させて頂くことになりました。公証役場での立会証人は来週末の同日に、続けてやらせていただくことになりました。 建設業許可や経審の新規のご依頼は例年通りですが。今年に入って、遺言のご依頼は特に増えているように思います。 ご依頼は、他士業の先生からのご紹介、既存の建設会社の社長やご親族からのご依頼など、ご紹介ルートは様々です。 人間は、年齢を毎年毎年重ねていきますが。遺言のご依頼も年齢に比例して増えて行くのでしょうか?。 遺言のような業務は、単に法律知識だけではなく、相続の実務経験や、更には人生経験を積み重ねていく必要があると思います。歳を取ると多少は良いこともありますね。後見の相談などもされることがありますが。若い頃よりは、後見についても実感は湧きますね。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html
2016.07.22
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http://matome.naver.jp/odai/2144169431488653801 TBS宇内アナ(ミス慶應)http://t-ichinomiya.blog.so-net.ne.jp/2014-06-09-1 野田千恵子(モデル フェリス? 夫:小野伸二) 野田千恵子さんは、確か、俳優の窪塚洋介と同期。 私が在学中は、半分冗談でやっていたんだろうけど、高下駄はいて通っていた奴がいました。所謂、バンカラというのでしょうか。 ミス慶應の女子アナ、モデル、俳優、母校も随分、上品な学校になったものですね。 まあ、私は、2年先輩に上地雄輔パパ&ママ、窪塚ママがいたという世代ですから。隔世の感があるのも当然ですね。http://www.yokosuka-h.pen-kanagawa.ed.jp/contents/zennichi/https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
2016.07.22
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行政書士のみで生計が成り立つ人と、成り立たない人がいます。税理士(または司法書士・社労士)が本業で行政書士は副業という人もいますが、生計が成りたっている人と成り立っていない人がいます。 税理士や司法書士は比較的難しい資格ですが。しかし、公認会計士や弁護士ですら資格があれば必ず生計が成り立つとは言えない現在、況や~おやです。 士業側から言えば、税理士や司法書士専業事務所やそれらの資格を持ち予備的に行政書士の登録もしている事務所の方が、一般的には遥かに有利だと思います。 行政書士事務所で他人を雇用してくれる事務所は殆どありません。税理士や司法書士の場合、比較的、事務所勤務で経験を積むことは容易だからです。 ところで、弊所は経審や建設業許可の仕事がメインの行政書士専業事務所ですが。 税理士(または司法書士や社労士)が本業で行政書士もしている事務所に当初は経審を依頼していた会社が、より高い専門性を求めて弊所に事務所を変更したケースは数多く存在します。 お客様側から見たら、行政書士専業だけでは足りず、経審や前提としての建設業許可に特化した行政書士事務所に依頼するのが望ましい場合が多々あります。 行政書士業務は何でもやりますという行政書士専業事務所より、経審・建設業許可専門とか在留資格専門とか、社交飲食業許可専門という事務所の方が高い専門性があるので、求めるレベルが高い会社は必然的にそういう事務所を選びます。 士業側にとっては、税理士・司法書士等が本業で行政書士も登録しているといった程度の方が一般的には、経営は安定すると思います。 しかし、経審、在留、風営、運送等には行政書士専業事務所で、それらのいずれかに特化した事務所をお客様は選ぶのが賢明です。 経審・建設業許可、在留、風営、運送等は一筋縄ではいかない案件も多く、他士業が本業で行政書士は副業という事務所では、お客様側からしたらリスクは大き過ぎると思います。 行政書士専業だとしても、経審も在留も風営も運送も後見も何でもやりますという事務所もNGです。そんなスーパーマンのような事務所はありません。 尤も、弊所も開業1年目は何でも屋でした。在留や風営もそれぞれ1件位は経験はあります。13年前の話ですが。 2年目からは建設業関係(許可・経審・産廃・宅建)と相続だけで手一杯で、在留も風営も、その後は他の事務所にお願いしてます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.20
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以前、公正証書遺言を作る時に、一緒に任意後見契約や尊厳死宣言も作っておいてはどうかと、遺言者によく、お話されていた公証人の方がいらっしゃいましたが。 逆に、公正証書遺言を作る時に、任意後見契約や尊厳死宣言の内容を遺言に盛り込めないかと依頼者側から聞かれることがあります。遺言の中には盛り込めませんが。別の制度として独立してありますので、ご説明させて頂きます。公証役場や行政書士費用等は多少かかりますが。 本来は、公正証書遺言だけでなく、任意後見契約や尊厳死宣言等の公正証書も作っておいた方が良いのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.20
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先日、タウン誌藤沢版を読んでいたら、「横浜」から名称変更した「神奈川県」弁護士会の初代会長が出ていました。弁護士一家の3代目だそうです。ご子息も中央大学法学部で弁護士を目指して勉強中と書いてありました。 相対的な話になりますが、税理士さんで2代目という人は結構いらっしゃいますね。私の知人では半数近くが2代目です。尤も、高校の同級生で2代目税理士さんが言っていたのは、税理士さんは3代目というのは少ないそうです。 ところで、行政書士さんのブログで、行政書士は2代目は少ないという内容を読みましたが。税理士さんと比べると圧倒的に少ないでしょうが、私の知る限りでは、結構、行政書士で2代目の方はいらっしゃいますね。 売れ筋の自動車登録関係とか、建設業許可関係が多いようです。まあ、親御さんが数千万円単位以上の売上げを上げていた事務所が多いようですが。数千万以上という事務所は神奈川県のような大規模な行政書士会(約2800事務所)でも、せいぜい200・300ぐらいでしょうね。サラリーマンになるよりは、数千万円以上の事務所を事業承継した方が良いかもしれませんね。 私自身は、親は行政書士ではありません。結婚当初は配偶者側に司法書士(調査士・行政書士兼業者)がいましたが、私が開業する数年前に早逝しました。 小職の影響も多少はあってか、卑属や姻族で公認会計士や弁護士になった者が数名ずつおります。小職自身は、あと20年位は現役を続けるつもりですが。自身の事務所の事業承継の道筋は、10年ぐらいのスパンで考えたいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.18
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ネット上で、匿名で士業資格者と称している者は99.9%以上、ニセ者と言われています。同業者からは100%ニセ者と分かるのでしょうね。誰も相手にしていませんので。 他士業だと99.9%ニセ者だろうなと分かる程度です。例えば、匿名で士業を装っている場合、小職は行政書士なので、おそらく99.9%ニセ税理士・ニセ司法書士・ニセ社労士だろうと分かる程度です。万年受験生や万年補助者でしょうが。資格者になりすまして、日頃のウサを晴らしているのでしょう。 試験に受からないことを云々するつもりはありませんが。匿名でウサを晴らすぐらいだったら、もっと健康で有効な気分転換を図り、合格することを考えた方が建設的だと思います。 似たような存在に、資格者だけど仕事がロクにない者で、そのウサ晴らしに、多忙な同業者に同様の行為に出ている者もいます。誰からもマトモに相手にされず、敢えて喧嘩をふきかけて、自分の存在をアピールしたいようです。 具体的には書きませんが。これを書いてしまっては、完全に法的にOUTだなという記述に遭遇することがあります。本人は、法的知識が乏しいので、ことの重大性が分かっていないのでしょう。 被害を受けている人達は、妬まれ・僻まれるような高いレベルの存在なので。こういう手合いは、泳がせているだけで証拠は隠滅出来ないように保全しているでしょうから、いつでも法的措置を取ろうと思えば取れるようにしているはずです。 被害者側は、多忙なことと、この手の人間をマトモに相手にしたくないので放置してるだけです。しかし、度を越して、被害者側に経済的不利益が及ぶ事態に至ったら、被害側の方が遥かに法的レベルは高いので、サンクションを与えることになるでしょう。 この手の人間は、多忙を装ったりもするですが。仕事は殆どないのは、書いている低次元な内容から士業の人間なら読めば明白ですが。 無資格者の士業ナリスマシ者(万年受験生や補助者)ですら、匿名でも素性などは本気になれば分かるので、違法スレスレの寸止めにしているのに。そんな無資格者から唆され、煽られて、自身が損害賠償や刑事罰を受ける可能性があることまで実名で書いているのですから、そんな資格者がいるとは、呆れかえります。 仕事はなくても登録していれば、それなりに責任は重いのですが。他人に雇用された経験がない士業の中には、社会性が極めて低い者が、残念ながらいます。 この手の人間はここまで指摘されないと分からないようで。慌てて全文削除したりするのですが。相手のレベルも考えずに何をしているのかと思います。 喧嘩する相手を間違えると「次」はないでしょうね。(尤も、あそこまで、行政書士全体に喧嘩を売ったら、誰かが、既に制裁手段を取っているもしれませんが。)
2016.07.14
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弊所は、行政書士事務所を開業して13年目。それ以前は、法律会計関係の専門学校で校長兼地方公務員上級職・行政書士講座講師でした。日行連・東京会等の幹部とは開業前から面識がありました。そういう意味では、行政書士会との関わりも20年以上になります。 ところで、行政書士の報酬額基準表は撤廃され、平成12年4月1日より行政書士が、自分で報酬額を定めることとなりました。弊所が平成16年2月に開業する前ですが。報酬額基準表の存在は前職の関係で知ってました。 ネット上で検索してみましたが。以下のものが当時のものではないかと思います。http://www.big-station.com/houshu.pdf A事務所は近年まで某社に上記PDFの料金を取ってたそう!。B行政書士もA事務所と同じ金額を要求してきたそうです。 Aは、どうやら無資格のようでした。言語道断ですが、古き良き時代の金額を下げられなかったのでしょうか。Bは現在の相場は知っているはずですが、Aに便乗したのでしょうね。 某社は、Bにも1・2度頼んだものの、どうも世間相場と隔たりがあるようなので、たまたま知り合いになった弊所に参考までにをしたそうです。 弊所の金額があまりに安いので、最初は信じられなかったようです。AにもBにも4倍以上の金額を支払っていたそうです。 ところで、その話をツレアイにしたところ、「エ~。ヨソは、そんなにお金、貰っているの?。 どうして、いつまでもウチが貧乏なのか分かったわ」と言って笑ってました。 しかし、昔はあんな金額貰っていたのですね~。本音を言えば、昔の金額は、チョット羨ましかったね。
2016.07.14
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「遺言って、誰に頼めばいいのかな?。顔が広いから、誰か知っていると思って」。と知人から聞かれました・・・。 弊所は、遺言業務には、毎月数件、年間、数十件関わっています。おそらく、湘南地区の行政書士では一番多いと思います。 普段は、大企業の企業法務専門の弁護士が遺言の執行者を初めてやった時の話をしてくれたことがありましたが・・・。その時、小職は既に遺言執行者を相当数経験していました・・・。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.13
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ある行政書士の方のブログを読んでいたら、「自分に出来ないことは、他人も出来ないと勝手に思っている人」に対して、「とても残念なこと」とおしゃってました。 残念ながら、確かに、そういう人はいます。 「内心の自由」は、憲法上保障されているので(第19条)、心の中で何を思おうとも勝手ですが。荒唐無稽な発言をし、罵詈雑言を繰り返し、他人の名誉を傷つけたり、事実無根なことを言って経済的不利益を与えた場合、民事上だけでなく(民法第709条)、刑法各本条の構成要件のいくつかに該当する可能性があることを示唆して、警鐘をならして下さっているのだと感じました。 実行行為者は、「知らなかった」と強弁しても。「法の不知はこれを許さず」(法格言)は、我が国では明文化されています(刑法第38条第3項本文)。法律家でもなくても、通常人程度の能力があれば、社会倫理規範に反していること、つまり違法性を認識認容できるからです。 こういう親切な方の助言を無視し続けた場合、実行行為者に対する非難可能性は更に高まり、厳罰化の方向に進むことになるのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.13
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日曜日の参議院選挙特番では、選挙の顔、自民党の顔の小泉進次郎議員がどのチャンネルにも出てましたね。 先日、県の横須賀合同庁舎に収集運搬の申請に行く途中、高校時代の同級生がやっている歯科医院の前を通りかかったら、『小泉進次郎同志会連絡所』というプレートが出ていたことを思い出しました。 ところで、小泉進次郎議員のご尊父の小泉純一郎氏の存在を私が知ったのは、1969年(昭和44年)です。当時は中選挙区時代で、私は旧神奈川2区(川崎・横須賀・鎌倉・逗子・葉山・三浦)に住んでいました。 当時、私は中学生でしたので選挙権はありませんでしたが。自宅で留守番をしていた時、1本のが我が家にかかってきました。日本で初めて女性で大臣秘書になった小泉信子氏からでした。当時は、お名前は存じ上げませんでしたが。冒頭、「私、小泉純一郎の姉でございますが、・・・・」とおっしゃってました。私の親族に小泉純一郎衆議院議員候補(当時)と同じ高校を出た者がいたので、があったようでした。 その時は、ご尊父の小泉純也防衛庁長官の急逝による急遽の出馬ということもあって、あの!選挙の天才、小泉純一郎候補は次点でした。 その後、私も小泉元総理と同じ高校に進学したのですが。小泉純一郎候補の初当選は1972年(昭和47年)、私は当時、高校2年生でした。その時も、小泉信子様からを頂きました。 小泉純一郎氏の私設秘書で、地元で総理総裁の名代として活躍なさっていた実弟の小泉正也氏も高校の先輩ですので、OB会等で何度かお会いしたことがございます。 私は、流石に、初代の小泉又次郎逓信大臣(進次郎氏の曾祖父)は存じ上げませんが、2代目の小泉純也氏はお名前や存在は、リアルタイムに存じ上げている一番若い!世代です。 3代目の小泉純一郎氏は、小泉家、そして選挙区の支持者の悲願だった総理大臣の座を射止めました。当選5回で大臣候補に名前が出だし、結局見送られた時、支持者の代表が、「大臣なんて遅かれ早かれなれる。その上になってもらうために応援しているんだ!。」と新年会で激励していたことを思い出します。 小泉信次郎氏は、あれだけの人気者ですから大臣の要請はあるでしょうが。30代で大臣を受けることはないと思います。将来は総理大臣になるのでしょうが、ご尊父を越えるような総理大臣になることを切望致します。 https://news.nifty.com/article/domestic/society/jcast-272210/
2016.07.12
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昨日、公正証書遺言に関する案件で公証役場から事務所に戻ると、公正証書遺言のご相談のが知人の某士業の先生から来てました。先週も、従来からの許認可のご依頼を頂いていたお客様から、公正証書遺言のご依頼がありました。 弊所は建設業許可や経営事項審査等を専門にしておりますが。遺言原案の作成の依頼は少なくはないです。某公証役場から、毎月、数件、公正証書遺言の立会証人を依頼されます。 遺言や遺産分割のような仕事は、若すぎる人より、ある程度の年齢の人の方が依頼しやすいのでしょうか?。 公証人は、若い人ですと50代後半です(任期は最長10年、定年は70歳)。いつも証人のご依頼を頂く先生も小職と世代で、私の学生時代の友人と検察庁で同期だったそうです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.12
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https://www.youtube.com/watch?v=AbPL8KdXojg この歌、横須賀の高校に通っていた頃に流行ってました。当時は、勝手に早稲田界隈の喫茶店をイメージした歌かなと思っていました。今、書いてて思ったのですが、その高校は早稲田大学に行く人が多かったから、何となく、そう思ったのかもしれません。 最近、ある行政書士の方のブログを読んでいたら、神田神保町界隈の学生街にあった喫茶店がモデルのようです。 私が通っていた大学は、当時は、神田駿河台にありました。お店の前は通ったことがあると思います。学生時代、1・2度入ったことがあるような気がしますが・・・。映像で見たのかどうか、覚えていませんが・・・。何しろ、40年前近く前の話ですので。http://spotlight-media.jp/article/187353035424221671 高校生の頃は、大学に行って。弁護士にでもなって。60歳ぐらいのジイサンになったら引退して。学生街で学生を相手にしながら、「話の分かる喫茶店のオヤジ」にでもなれたらいいな~などと、荒唐無稽なことを考えていましたが・・・。 実際、今、60ですが。60というと、桑田佳祐・郷ひろみ・大地真央・・・。みんな、マダマダ若いですね!。大学を卒業したあとは、弁護士にも学生街の喫茶店のオヤジにもならず。専門学校の講師業を経て代書屋になり、建設・産廃・経審の書類や遺言原案等を作成しています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.11
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http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ksd/grp/tokuteikijun.pdf 特定建設業許可の「財産的要件」は上記の通りですが。少なくとも5年ごとの更新時にも、この財産的要件をクリアーしなければなりません。欠損比率20%以下、流動比率75%以上、自己資本4000万円以上、資本金2000万円以上。 「専任技術者」の要件も一般と比べると、各段と厳しくなりますね。まして、大臣許可になりますと。 具体的な数値でいいますと、500万事業者のうち、許可業者は47万社。特定建設業は4万社。大臣許可は1万社。 ところで、ネット上で、一私人に対して、人物を特定出来るような内容を書いたあとに、評価を下げる事実無根のことを書いたり、読み手が誤解するように誘因して、業務を妨害するような内容を書いた場合、民事上・刑事上の両面から法的措置の対象になることはあり得えます。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127482567
2016.07.10
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弊所は建設業関係に特化した事務所です。許可・経審・入札参加・産廃・宅建等が日常的にご依頼がある分野ですが。古物商や運送業許可等のご依頼も偶にあります。 ネット上では、更に細分化して、宅建業免許専門、古物商許可専門という事務所等を見かけたことがあります。 行政書士の中でさえ、古物商許可専門で生計が成り立つのかと思う人がいるかもしれませんが。弊所は、経験則的に、古物商許可専門でも、やり方次第では成り立つだろうと思います。 関東関西双方に拠点のある、某上場企業の古物商許可の手伝いを新人の頃したことがあります。手伝ったのは、その会社の神奈川県内の営業所だけですが。県内だけで10ヶ所!ぐらいありました。 古物商許可申請の経験を、ある程度お持ちの行政書士の方はお分かりになると思いますが。所轄の警察ごとに、「ローカル・ルール」があるんですよね。 なお、行政書士専業だとしても、社交飲食業許可をなさる場合はCADを使えた方が便利です。在留資格を専門にする場合は、先方の母国語(韓国語・中国語など)の知識がある方が良い場合は多いと思います。建設業許可経審をやる場合は、簿記2級程度の知識は少なくとも必要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.10
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日曜日ですが。週明けからのご依頼に対応するため、既に依頼されている書類の作成をしています。 ところで、弊所は建設業許可関係が専門の行政書士専業事務所です。 このブログを読んでくれているのは、新人の行政書士、行政書士受験生が大半のようです。 行政書士の中には、宅建業(不動産業)や保険代理店と兼業という人もいます。税理士・司法書士等と兼業という人もいます。 どちらがメインでどちらがサブかは人によりますが。士業の場合は、税理士・司法書士等がメインの人が多いです。 弊所は偶々、行政書士専業で生計は成り立ってますが。一般的には、副業をしたり、税理士・司法書士等をメインにした方が、生計は成り立ちやすいと思います。 しかし、あくまでも一般論で、副業をしたり、税理士・司法書士と兼業でも廃業する人は無論います。資格があれば食えるほど、世の中、甘くはありません。 行政書士専業で成り立っている事務所の特徴ですが。特定分野に特化して、高い専門性を持っている事務所が大半です。 特定分野とは自動車登録、在留資格、社交飲食業、成年後見、建設業関係等です。 弊所は建設業関係に特化した事務所です。建設業許可・経審・入札参加・産廃・宅建・建築士事務所登録等が、日常的に依頼を頂いている分野ですが。 建設業許可業者というだけで建設業者の中で選ばれた存在です(100分の10)。まして、経審に参加していたり(100分の3)、特定建設業許可を持っている会社(100分の1以下)は、建設会社の中でも極めて選ばれた存在です。 そういう会社は建設業許可・経審についてある程度詳しいので、その分野に特化した専業行政書士に依頼します。そういう存在になれないと、行政書士専業で生計を立てるのは難しいと思います。 ところで、分かりやすく分母を100分のしましたが。分母の実数(建設業事業者)は全国に約500万事業者いらっしゃいます。 経審参加事業所は約14万社、特定建設業者は4万社強になります。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.10
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全国で1番人口の多い県は神奈川県。都道府県別では東京都に次いで2位。約920万人。全国で1番人口の多い市は横浜市。約380万人だそうです。 この事実を知っている日本国民は100人中数名、神奈川県民・横浜市民でも数十名だと思います。 弊所は横浜市と隣接している藤沢市にあります。横浜市内のお客様もかなりいらっしゃいます。藤沢市は、人口増加地域ではありますが、現時点では42万人(全国39位)だそうです。 神奈川県の市場規模、横浜市の市場規模について、改めて色々な角度から研究し直したいと思います。http://uub.jp/rnk/p_j.html http://uub.jp/rnk/c_j.html
2016.07.09
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建設業関連の許認可が大半ですが。平素からお付合いのある会社経営者のご親族の遺言や遺産分割業務のお手伝いをさせて頂くことがあります。相続登記は司法書士事務所に、相続税の申告が発生する案件は税理士事務所にお願いしております。争族は弁護士を紹介しています。 弊所は建設業関係だけで手一杯です。加えて、ライオンズクラブの役員なども幾つか兼ねてます。相続は当初から他の事務所等にお願いしたいぐらいですが。常日頃から面識のある弊所に出来る限りお願いしたいというお客様が大半です。過分の評価を頂き、ある意味、大変光栄です。 お客様の会社の年商は数百億や、稀に上場会社もありますが。大半はそこまでではない同族会社です。被相続人、相続人(妻・子供)全員は全員同社の役員であり、小職は元々面識があり、許認可を通じて身分証明書・本籍入り住民票等も頂いております。後は司法書士さんにスマートに本人確認をして頂いています。2度の本人確認という必要は弊所の場合は、殆ど必要ありません。 ところで、相続財産には、通常、金融資産・祭祀財産・不動産等があります。遺産分割協議書を制限なく作成出来るのは、行政書士と弁護士ということになっています。不動産登記を含む遺産分割、相続税が発生する場合の遺産分割でないと、司法書士や税理士は、遺産分割協議書を作成出来ないそうです。 税理士は、無試験で行政書士登録出来ます。行政書士登録している知人の税理士は建設業許可や経審のご紹介を弊所にしてくれます。(無論、弊所のお役様も紹介させて頂いておりますが。)行政書士登録しているのは、遺産分割協議書を作成するためと言ってました。 小職の専門は建設業関係で、相続について特別詳しいという自覚はありませんが。税理士や他の行政書士から相続についての質問を受けることは、偶にあります。 素人さんからは、行政書士、税理士、司法書士、弁護士、相続は誰に聞けば良いのか?、誰が詳しいのか?という素朴な質問を受けることがありますが。行政書士、税理士、司法書士、弁護士の中には、相続業務は全く扱っていない人もいます。 通常、弁護士でないと、遺産分割調停や審判の代理人にはなれません。相続税の申告の代理は税理士、相続登記は司法書士というように専門分野が法律上決まっています。 しかし、個々の士業が相続業務を扱っているかどうかは全く別の次元の話です。 例えば、弊所は、公正証書遺言の証人を少なくとも延べ100件以上は受任しておりますが。企業法務専門で、遺言の証人をなさったことのない弁護士さんは珍しくないと思います。遺言執行者も何件も経験しております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.08
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A8%B1%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E4%B8%80%E8%A6%A7 行政書士=許認可の専門家ということになっていますが。弊所は建設業関連の許認可しか扱っていません。 建設業関係だけでも、建設・経審・入札参加・産廃・宅建・建築士事務所登録等のご依頼が日常的にあり、偶に古物商や一般貨物運送業許可等のご依頼もあります。 入管や社交飲食業許可、成年後見等も扱っている行政書士事務所もありますが。当方は、建設業関係だけで手一杯で、土日も完全オフという日は殆どありません。
2016.07.08
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https://www.youtube.com/watch?v=4CZNhljIbOw 高校生の頃、受験勉強の息抜きに、ラジオの深夜放送を聞いてました。当時、よくラジオから流れていた曲の1つです。
2016.07.08
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「知事に当選したら、議会を冒頭解散する?」。地方自治法を理解していたら、到底言えない発言ですね。分かっている上で、敢えて言ったと強弁しているようですが・・・。 「郵政民営化、賛成か反対か、国民に問うてみたいと思います。」と言って衆議院を解散した総理大臣のマネをしたつもりかもしれませんが・・・。 憲法上認められた行為と地方自治法が予定していない行為をゴッチャにしたことに無理があると思います。 後出ジャンケンで、しかも「裕次郎の兄でございます」と言って出馬宣言し、都知事選に大勝利した方もかつていました。ある意味、巧妙な作戦だと思います。 その後の都知事では、後出しジャンケン方式が主流を占めることになりました。その慣習?を打ち破っての先だしジャンケンの勇気、度胸は評価しますが・・・。地方議会の冒頭解散は、チョット頂けないですね~。 かつて、専門学校で地方自治法の講義もしてましたので、特に違和感を覚えるのかもしれませんが。 まあ、私は都民ではないので、都知事選の選挙権はありませんが。
2016.07.07
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今更、言うまでもないことですが。ネットという存在は便利な反面、事実を捻じ曲げ、誹謗中傷の道具に利用されることは多いようです。 士業もそれなりの存在になってくると、妬み・僻み・嫉みの対象になり、公人でもないのに誹謗中傷の対象にされることが多いそうです。妬み・僻み・嫉みは女性より男性のそれの方が闇が深いそうです。 そういう被害に遭遇している諸兄姉に、以下の言葉を捧げます。http://kotowaza-allguide.com/te/tenmoukaikai.htmlhttp://dictionary.goo.ne.jp/jn/152964/meaning/m0u/よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.07
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諸外国の事情について詳しい訳ではありませんが。この国では裁判は弁護士、税務は税理士、会計監査は会計士、許認可は行政書士などと細かく分かれています。 ところが、裁判は弁護士、税務は税理士ぐらいはどなたでもご存じだと思いますが。この質問は誰に聞いたら良いか分からないことも多いと思います。 私は、たまたま、士業をしてますのである程度は分かりますが。本来は、弁護士、税理士等に聞く専門外の内容について、質問されることは偶にはあります。これは、私に限らず、士業をしていれば、誰にでもあることだと思いますが。 その際に、事実を確認して、それは弁護士業務なので、それは税理士業務なのでと、それぞれの問合せ機関を案内するか、知人の専門家を紹介させて頂くことはあります。 弁護士や税理士等でないのに、弁護士業務や税理士業務等をやるつもりはありませし、そもそも、時間も能力もありません。 行政書士業務の中で弊所が主に扱っているのは、建設業関連の営業許可です。と申しましても、建設業許可・経審・入札参加・産廃許可・宅建業免許・建築士事務所等、多くの分野があります。 行政書士の主要業務である、在留資格や社交飲食業等の営業許可は扱っていません。 ところで、許可の欠格事由として、破産や刑事罰があり、破産法や刑罰論、刑事訴訟の概要位は、許認可を扱う行政書士としては、必須の知識だと私は考えてます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.07
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私が行政書士事務所を開業した平成16年当時、ちょうど、電子定款・電子申請・電子入札等がスタートした時期でした。 今は当り前になっていますが。電子定款も経審シミュレーションも、13年前に市内では一番早く導入しました。ベテランが対応しなかった(出来なかった?)確認会社(1円会社)にも、いち早く対応したのもスタートダッシュに成功した一因だと思います。 しかし、スタートダッシュに成功した一番の要因は、殆どの行政書士が知識ゼロの破産法や刑法・刑事訴訟法の知識がある程度あったことと、大学時代からの友人である弁護士の人脈を活用出来たことだと思います。 行政書士は許認可の専門家です。許可を取得するには、積極的要件を満たすのと同時に、許可の消極的要件である欠格事由に該当しないことが必要です。 人間は、時として、予想外のトラブルや事件や事故にまき込まれることもあります。破産法や刑法・刑事訴訟法の知識を持っていないのに許認可を扱うことは、「トイレのないマンションに住んでいるようなもの」だと、私は思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.04
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「音大卒」は武器になるという書籍があるそうです。中学や高校の同級生で音大に行った人は何人かいましたが。高校は、所謂、進学校でした。大学卒業後は音楽関係の仕事をしていても、大学は慶応や早稲田など一般の大学に進んだ人も何人かいました。私が大学に進学したのは40年も前のことなので、当時と現在では音楽大学に対する考え方も随分違って来ているのでしょうね。 ところで、卒業した高校は明治41年(1908年)創立で、今年で創立108年だそうです。初の女性校長が誕生したそうです。卒業生で私より5年後輩だそうです。音大卒だそうです。長らく女子アナ人気NO1だったカトパンも音大卒だそうです。 世の中、随分、変わりました。高校生当時は、スマホどころか、携帯どころか、ピッチどころか、ポケベルすらなかったので。 そもそも、世の中全然変わっているんですね。そういう変化についていけない人が取り残されていくのでしょうね。http://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01091065
2016.07.04
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昨日まで、仕事用のガラケー(090-9375-9558)とプライベートのガラケーと、ガラケー2台を使い分けていましたが・・・。 流石に、仕事用のガラケー(090-9375-9558)をスマホに替えました。従って、スマホの番号は090-9375-9558のままです。 なるべく、ガラケーは使わないようにしますが。スマホに慣れるまでは、併用することになりそうです。 ガラケーしか持っていないという絶滅危惧種的人間でしたが。(90代の尊属を除いて)親族でガラケーしか持っていないという人間は、ついに絶滅しました。
2016.07.03
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トラックメイカーと聞いて、三菱ふそうやISUZU等を思い浮かべるのは、中年以上の方です。 私のような若者!?は、トラックメイカー( track maker)と言えば、音楽のバッキングトラックの製作者や、インストゥルメンタル楽曲の作曲家・編曲家を思い浮かべます。 特に日本ではヒップホップにおけるバッキングトラックの製作者を指す言葉として使われています。
2016.07.03
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先日、A建設会社の産廃収集運搬業許可の更新のため県の横須賀合同庁舎に行った際に、「場所はすぐに分かりましたか?」と聞かれました。 単に「はい」とだけ言えば良かったのですが。「はい、高校は横須賀高校だったので、この辺は詳しいです。」と余計なひと言を言ってしまいました。 B建設会社に経審の件で言った際には、私の経歴の話になり、前職(法律専門学校講師)を聞かれ、更に、若い頃に塾で国語を教えていたことがあるという話にまでなってしまいました。 こういう余計なひと言を言うと、自分にプレッシャーを与えることになりますね。進学校出身だとか、元塾国語講師などということを知られてしまうと、お聞きしたことをメモする際に、誤字は絶対に書けなくなります。 尤も、若い頃と違って、自書する機会は極端に減りました。読めない漢字というのは滅多にありませんが。書くとなると、「はて?、どんな字だったけ?」と、一瞬思う機会は増えてきました。(大体は何とか思い出しますが。) そもそも、このブログも深夜書いていることが多く、読み返してみると、タイプミスや変換ミスが結構あったりします。 わざわざ、自分の恥をブログに晒しているのは、自分にプレッシャーを与えるためです。 代書屋ですから、正確な法律論を書く前に、正確な日本語の文章を正確な漢字・仮名遣い・送り仮名で書くのが、プロとしての最低限の責務だと思います。 P.S. このブログには、小職が「言葉の遣い方」に関して感じたことを書いたカテゴリーがございます。参考になりましたら幸甚です。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=11
2016.07.03
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行政書士登録が2004年2月。開業して9年目の2012年11月に、お客様に勧められて地元のライオンズクラブに入会しました。 役員改選は毎年7月にあります。翌2013年7月は入会して半年強なので、役員は免除して頂きましたが。2014年7月に青少年育成委員会副委員長。 入会して2年半が過ぎた2015年7月に第ニ副会長を拝命することになりました。第ニ副会長というのは、翌年第一副会長、翌々年会長を拝命することを意味します。(この年その他、理事や社会福祉委員会委員長、神奈川県山梨県地区役員を拝命。) 2016年7月1日から正式に第一副会長に昇格致しました。来年の会の三役・五役、各委員会の委員長等を決めること。会長が都合が悪い場合は、会長の代行を勤めること、理事として理事会に出ること等が主な仕事です。 その他に毎月2回(第1・第3水曜日)に市内のホテルで例会があります。2017年7月には、会長を拝命する予定です。 活動内容は、春秋のイモ掘り。少年野球への後援。子供の日の市の行事への参加(藁草履・竹トンボ作り教室)。災害時の募金活動。薬物乱用防止キャンペーン、チャリティーゴルフコンペ、野菜作り(市の郊外に畑を借りてます)等を行ってます。 市内に6つのクラブがありますが。他クラブのチャリティコンサート、チャリティー寄席、チャリティダンスパーティー等に行かせて頂くこともあります。著名人をお招きしての講演会等も開催してます。 市内6クラブ合同、茅ヶ崎寒川4クラブを加えた10クラブ合同の例会、神奈川山梨地区全体の大会、親睦旅行、世界大会等など。 入会当時は3年位活動して続けるか、退会するか決めるつもりでしたが。入会2年半で第ニ副会長をお受けしてしまいましたが。その時点で、5年先まで会の役職があることを、最近知りました。 ライオンズクラブは、時間もお金もソレナリニかかりますが。紳士のたしなみ?、人脈作り?として、士業には必要な団体だと思います。 会員は、会社社長が大半ですが。我が藤沢グリーンライオンズクラブは、弁護士・行政書士・税理士・社労士・国会議員・市会議員・医師・獣医師等、比較的、会社経営者以外の人が比較的多いのが特徴かもしれません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.01
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