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turu164 @ Re:フロントブレーキ修理(05/09) こんな新車のようなバイクは初めてです。…
906tom@ Re:フロントブレーキ修理(05/09) 太田ガレージに入庫する中古物件にしては…
turu164@ Re[1]:TY50/12年振りのエンジン始動(05/02) グリフイスさんへ 今年は不動車になってし…
グリフイス@ Re:TY50/12年振りのエンジン始動(05/02) バイクも車も同じですが、ほおって置くと…
グリフイス@ Re:フレンディーでキャンプに行ったものの(04/18) 良いですね。最高じゃないですか。ひとり…
2017.03.08
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カテゴリ: その他の四輪
2月初旬のことである。必要にかられて高所作業車の操縦資格を取ることにした。以前から漠然と高さ10mが境で資格が分かれている、と聞いたことがある。この近辺で資格を得るにはどこがあるのかと探してみたら比較的近くにあることが判明、早速HPでいろいろ調べる。すると高さ10m以下の高所作業車を操るには「特別教育」、10mを超える場合は「技能講習」という講習を修了しなければならないことがわかった。さらに行くことができそうな日にちを探すと、特別教育は3月1日・2日、技能講習は2月27日・28日があった。特別教育は9時間、技能講習は普通自動車の運転免許を持っていたら時間が短縮され、14時間であることもわかった。さて、10m以下でもかまわないが、この際技能講習を受けてみることにして、2月下旬の講習を申し込んだ。講習料は42,000円である。
27日、指定された時間に間に合うようにバイクで赴いた。受付で書類を提出、確認の後写真を撮られる。クルマと同じだ。1日目は学科である。普通免許取得者の2時間免除の内容は「原動機」、エンジンの構造・はたらきは自動車免許取得時学ぶので免除だそうだ。ただ高い作業車はそれなりに大きなトラックに架装されるので普通免許ではトラックが運転できないことがある。私は大型免許を所持しているので心配ないが、教科書には高さ80m超えの高所作業車が載っており、それはさすがにびびりそうだ。講習生は全部で7名、定員は10名だそうでゆったりしている。教科書にしたがって学科講習は進み、理論と法規を学ぶ。高所作業車も運転を誤ればひっくり返る。クレーンがこけない理由が何となく分かった。法規は労働安全衛生法を中心に学ぶ。労働災害を防ぐために守らなければならないこと、安全な作業をするための法規である。
2日目の最初に学科試験が1時間行われ、その後実地に操作を行うことになる、というのを聞いて1日目が終わる。2日目に操作する高所作業車はこれだ。高さ12mまで伸びる。(藤)





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Last updated  2017.03.08 06:22:34
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