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歯科技工所のみなし仕入率に係る事業区分につき高裁で逆転判決となりました。(名古屋高裁・平成18年2月9日判決)名古屋地裁の判断では、製造業たる3種(みなし仕入率70%)名古屋高裁の判断は、一転してサービス業たる5種(みなし仕入率50%)私としては、原価が多かろうが少なかろうが、3種としか思えないが・・・いかがなものだろう。
2006/02/28
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小児医療については、基本的に診療報酬を引き上げる。初診療 274点→270点 乳幼児深夜加算 595点→695点点滴代 116点→137点当然のこととして、新生児や乳幼児への手術や検査、注射といった診療報酬も高くなる。一方、9歳未満の食物アレルギー検査が保険の適用対象となり、今まで約1万円程度の負担を強いられていたが、2~3千円程度の負担に軽減される。小児医療は、医師等の専門化が不足しているため、厚労省は、診療報酬を上げて、小児医療の担い手不足解消を目論んでいるようだが、事態はそんな『目先の事』ではないことは、わかっていると思うのだが・・・小さい子供を持つ親として、心配な社会である。(私的見解も含めて、間違いがあれば、ご指摘いただければ幸いです)
2006/02/27
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毎年の事ながら、2月も無休のまま終わりそうです。水曜日からは3月になってしまいますね。さすがに3月と聞くと、ドキドキします・・・やってもやっても終わらない・・・と言うのがこの時期。精神的にも肉体的にも、上手くストレスを発散しなくてはいけない。今日も夜はあまり無視をせず、また明日早起きから、ロングスパートの週に突入しようと思います。
2006/02/26
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今日は、医師・歯科医師の先生方の、提出前の疑問に答えるという趣旨での相談会の相談員として、お手伝いしてきました。お一人につき約30分という制約の中ですから、すべての方を満足させることは、非常に難しい。計算構造はわかっているものの、『書き方』的な、質問に我々はあまり強くない。なぜなら、ご作法的な問題は、コンピュータに任せていることが多いからである。簡易課税の消費税や、申告書A、B程度なら、即対応できるが、株の損益通算などは、ぱっと出されても、即書ける者でもない。まあ、私は、自分の申告でやっているので、何とか対応できたが・・・意外に、医業独特の質問というよりは、株であったり、不動産問題であったり、相続であったり・・・趣旨の違うものが多かったような気がする。
2006/02/25
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22日あたりから、支払調書が届きだした。真っ先にファクシミリで送信して下さる。とても有難いことである。体は、一つしかないから、いっぺんには出来ない。しかし、資料が揃ったと言う安堵感が、何にも変えがたいストレス解消になる。『後は自分が頑張るだけ』別に大したことには思えないかもしれませんが、実直に真っ先に私に届けてくださる気持ちに、私は答えたいし、答えなければならない。私は、今月末に早くもピークを迎える。3月15日を清清しい気持ちで迎えるために、気合を入れなおして頑張ろうと思う。
2006/02/24
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出勤を遅らせてライブで見た甲斐がありました。荒川選手、金メダルおめでとう!長野からの願いが届きましたね。表彰台の一番上に立ったとき、今までの努力が報われたことと思います。あなたの演技を見たときにやるべきことをきちっとやる大切さ。苦しいはずなのに、むしろ余裕さえ見せ、楽しんでいる姿。涙腺の弱い私は、朝から涙目です。感動をありがとう!そしてお疲れ様!
2006/02/23
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今までは、診療所の初診料より病院の初診料が安かった。これは、病院の初診料を安くすることで収益を減らし、病院は、主として入院や手術を担い、外来患者を診療所(クリニック)に誘導することが目的とされていた。しかし、あまり効果がないため、病院と診療所の初診料を同額とすることで、患者負担を減らし、受診しやすくする方向に舵を切った。ちなみに現在の初診料は、病院 765円 診療所 822円となっており、4月から810円に統一される。
2006/02/22
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私は、コンタクトレンズのお世話になっている。4月から、検査料の負担がが大きく変わる。今まで、定期検査は、保険の対象になっていたが、予防という観点から、今回、保険適用外とされ、自由診療となってしまった。すなわち、病気や目のトラブルをを早期に発見する目的の定期検査は、全額自己負担となる。自分の事だから言う訳ではないが、予防医学を軽視する事の方が、かえって医療費の国家負担を増やす事になりはしないだろうか・・・(間違いがありましたら、ご指摘いただければ幸いです)
2006/02/21
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今年は診療報酬改定の年。政府が総額3.16%のマイナス枠を決め、中央社会保険医療協議会が個々の診療行為の価格を決める作業をする。4月からは、我々が支払う医療費の窓口負担も変わる。改定の具体的な方策が、明らかになってきたので、少しずつ私なりに紹介していこうと思う。今回注目すべきは、『社会的入院』にメスを入れたこと。社会的入院とは、医療の必要がないのに、家庭の事情等で病院で暮らす人を言う。今までは、医療の必要の有無に関わらず、同額であった。しかし7月からは、医療の必要度合によって5段階に分ける。常時監視が必要な人・依存度合が高い人ほど金額を高くし、医療の必要度が低く日常生活動作が自立している人ほど安くなる仕組みである。厚生労働省は、この方策で、社会的入院の早期退院の促進、介護福祉施設や自宅への誘導が可能だと考えている。果たしてそうなるのか・・・(間違いがございましたら、指摘いただければ幸いです)
2006/02/20
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延納に係る利子税は、以下の通りに計算します。●延納申請税額(1万円未満切捨)×割合÷365日×日数 =利子税(百円未満切捨)割合については、前年11月30日を経過するときの公定歩合+4%となっており、平成17年11月30日の公定歩合は0.1%ですから、本年の場合、4.1%となります。 また、上記で計算した利子税が、1,000円未満である場合には、納付の必要がないので、所得税の延納税額が、119,900円までなら、利息がかかることなく、半分だけではあるが、2ヶ月ちょっと納付を延期することが出来る。無理して納めようとして、納めることが出来ずに罰金を課せられるなら、こうした手続きをきちんと利用しましょう!延納制度を利用するためには、1.確定申告書の提出期限までに確定申告書に延納届出額を記載すること。 2.第3期分の税額の2分の1以上を期限内に納付すること。要件となります。
2006/02/19
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所得税の確定申告により、収めるべき税金の納期限は、現金納付の場合、3/15までです。しかし、3/15までに2分の1以上の額を納付すれば、残りは、5/31まで延期することができます。延納期間中は、延納する税額に対し利子税がかかります。(次の日に書きます)老年者の方が、今回は納税になるケースも多い。その場合、延納を検討されては、いかがだろう。手間なんてかからない。半分以上収めて、申告書に千円未満の端数を切り捨てた半分以下の延納税額を記載するのみ。年金受給者の納税額であれば、殆どの場合、利子税はかからない。(つづく)
2006/02/18
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わたしは、『ギブ&テイク』で知識を共有することを目的とした勉強会に参加している。今日は、弁護士さんの発表でした。ベンチャー企業の法律問題的なテーマで、次回にも続く内容でした。私も次回は、自分なりの観点から、弁護士さんとコラボします。申告が終わったら、早速勉強始めよーっと。
2006/02/17
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私は、必ず2/16(初日)にいくつかの税務署に行くことにしている。これは、ライヴ感というか、雰囲気を『皮膚で感じる』ために行っている。当然、初日に提出できるものは、なるべく初日にという、業務上のリスクヘッジの意味合いも大きい。会計事務所だと、最終日から2~3日前にまとめてドーっと提出する事務所も多いと思うが、私は、なるべく完成した都度、提出することにしている。今年は、初日提出枚数の目標を下回ってしまった。(明確な理由があり、仕方ないともいえるが・・・)巻き返さないと!
2006/02/16
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いつもこの時期は、全く飲みに行かないというのが、勤務時代と独立一年目の去年までの行動でした。しかし、独立後、人の縁を自ら閉ざす行為(勉強会や交流会に参加しなくなること)を期間的に行うと、そのつけは、自分が動けるようになったときに、跳ね返ってくるのではないかと考えるようになり、この時期も誘っていただける会には、極力参加することに気持ちを切り替えた。確定申告時期には、仕事が集中するため、勉強会などに参加しなくなりがちだが、こういう時期こそ、メリハリをつけていくことが重要だという考えは、間違っていないと思うし、今日も参加してよかった。参加された皆様、ありがとうございました。
2006/02/15
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細かな要件は割愛しますが、青色申告者が資産を購入する場合、1.10万円未満2.10万円以上20万円未満3。30万円未満という区分を使って、全額経費とするか、資産として償却計算をするかを判断します。青色申告者で30万円未満の資産が全額経費とできる特例は、18年3月31日取得分を持って終了します。でも、ご安心下さい。税制改正大綱に『2年間延長』が盛り込まれています。ただし、年間300万円以下という取得価額総額要件が付されています。これは、まだ1年間をどのようにカウントするか明らかではありませんが、1年間あるいは1事業年度で、30万円未満の資産が、概ね10個程度なら全額経費になると考えればよいと思います。
2006/02/14
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昨日は私のブログらしからぬ、お堅いことを書き、特にまとめる事もなく終わった。でもそれには訳があったのでした。実は、勉強のためマージンFXという取引を昨年の秋からはじめた。金額的には、僅かだが、損失が出た。私は、以下の記述から、損失の繰越ができるものと思っていた。『7月1日から施行される改正金融先物取引法により、弊社の外国為替証拠金取引(マージンFX)は、金融先物取引の取引形態の一つとして「金融先物取引法」の規制対象となりました。それに伴い、お客様に確認していただく事項がございますのでお知らせいたします。』私が開設している口座の、インターネット取引画面のログイン直後に、上記の注意書きが現れる。その記述は、A4用紙1枚にも及ぶ量で、中断に『マージンFXは、「店頭外国為替証拠金取引」です。金融先物取引業協会には平成17年7月1日現在未加入です。』なんて記述もある。原因は、私の不勉強だが、結果として『マージンFX取引』に係る損失は繰越が出来ない。今更、気をつけましょうなんて言っても意味ないと思いますが、お知らせまで。
2006/02/13
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先物取引の範囲先物取引とは、次の商品先物取引、有価証券先物取引等及び金融先物取引をいいます。商品先物取引とは平成13年4月1日以後に行う商品取引所法第2条第6項又は同条第7項に規定する商品市場において行われる同条第8項第1号ホに定められている先物取引をいいます。有価証券先物取引等とは平成16年1月1日以後に行う証券取引法第2条第20項(有価証券先物取引)、同条第21項(有価証券指数等先物取引)及び同条第22項(有価証券オプション取引)に定められている取引をいいます。金融先物取引とは平成17年7月1日以後に行う金融先物取引法第2条第2項に定められている取引所金融先物取引をいいます。私はこの中で特に金融先物取引について調べててみた。金融先物取引法2条第2項とは第二条 この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。 2 この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。 一 当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二 当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引イ 第一号に掲げる取引ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものをむ。)ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
2006/02/12
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何回かお引受している仕事は、資料もきっちり揃うし、予定通りにことが運ぶ事が多い。しかし、初めてお引受する仕事については、大まかに仕事量を掴み、金額を提示して、お客様から依頼があればお引受できる。金額についての見積りは、多い場合は、請求の際、少なくすればよい。思ったより大変だった場合でも、申し上げた金額を大幅に越える請求は出来ないので、自己責任となる事が多い。でも、それより、もっと重要なのは、時間的な見積り。これのしくじりは、致命的。期限が命の仕事だから。月曜日から、初日提出のための説明廻りが続く。はじめの山を上手く越えて、勢いをつけたい。さあ、今日も頑張ろう!!
2006/02/11
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老年者控除(50万円)が廃止された事により、年金生活者が4万円程度増税になっている状況を以前書いた。今回は、もう少しリアルな事例に出くわしたので、差し障りのない程度にご紹介する。世帯主A氏=65歳以上、年金収入60万(国年老齢基礎)、不動産所得200万配偶者B氏=65歳以上、年金収入165万(厚生・老齢基礎)昨年までは、年金控除で、B氏は問題なくA氏の控除対象配偶者で、B氏自体は、年金から源泉徴収されなかったので、申告も不要であった。ところが本年は、年金所得が165万-120万=45万ということで、38万円を超えてしまい、控除対象配偶者に該当しなくなり(配偶者特別控除が適用できるが)、B氏の年金から百円に満たない僅かな源泉徴収がされており、申告が必要になる。そんな苦々しい申告書を作成した。
2006/02/10
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選択肢があればあるほど、幸せなのだろうか?選択できない人も増えていることと思う。例えば、気に入ったある商品を紹介する。すると、『それで?』となる。つまり、商品を紹介するだけでは駄目で、その使い方、活用方法も含めて紹介しなければ、購入へのモティベーションは起こらない。我々の仕事では、まさにパッケージサービスを提供しているのであるが、説明を怠ると、理解されないことも多い。難しいところである。
2006/02/09
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特別養護老人ホーム、老人保健施設とともに介護保険3施設といわれる。長期療養が必要な高齢者が入院する療養病床のうち、介護保険が適用される施設のことをいう。介護療養型医療施設は、家庭の事情などによる社会的入院の問題などを招いていることもあり、厚労省は2012年度以降、介護型を廃止して医療型に一本化する方針。リミットは6年。これまた厚労省から急に出てきた改正だが、なかなか対応は厳しい。
2006/02/08
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夕方近く、お世話になっている先輩から電話があった。先輩の要件もそぞろに、なんとなく『困っている事』をお話すると、今日、先輩は職員さんを連れて『お疲れさん会』をなさるという。『良ければこない?』と誘ってくださる。これは、業務関係で少し気落ちしていた私を、励ましてくれることを考えてくださった、先輩の思いやりに他ならない。仕事を7時半で切上げ、関内に向かう。連れて行って頂いたお店は、『角平寿司』。(大将がOKしてくれたので実名を出します。)そこでのおすすめ絶品料理は、『あなご』(下写真)かなりのこだわりと、うんちくをお伺いする事が出来た。私は、日本酒をあまり飲まないのですが、大将は、コレしか飲まないという(下写真)私もほんの少し頂いたが、通でない私には、もったいないのだと思う。それより、名前はど忘れしてしまったが、米焼酎が美味しかった。大将や先輩の修行時代の話は、なんとなく沈んでいた私を勇気付けてくれ、また今日から頑張ろうとする力を与えてくれた。カウンター越しの人間模様は、やはり楽しいし、会話と料理とお酒がマッチすると素晴らしい人生勉強会に変化する。先輩、大将、ありがとうございました。
2006/02/07
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この時期は、何かと(自分で)制限つけて、色々な意味で辛い時期です。ウィンタースポーツしない。飲みに行かない。休まない。サイクリングに行かない。 etcすべてこれは、業務が重なる時期だからの安全策に他ならない。でも、もしそれでストレスが溜まるなら・・・もっと悪いのでは?でも、ほんの少しの時期だから、やはり無事に業務を終えるため、たいていのことは我慢する。そんな時、ニューマシン(自転車)のことを考える。少し開放される。今年は真面目に練習しようと思う。春になったら。
2006/02/06
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2/2に使用したテキストに間違いがあるとの指摘を頂いた。調べた結果、やはり誤っていた。参加者には、ファクシミリにて訂正をお願いしたが・・・各方面に多大な迷惑をかけてしまった・・・反省。。。。
2006/02/05
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いつもこの時期に開催される定例会は、満員御礼である。(うちの支部では、この日に『確定申告の手引き』が配られます。それが目的かどうかは、定かではありません・・・)税務署の担当官が確定申告の注意点を説明していたが、別に取り立てて注意しべき事は、なかった。(私が、担当した研修会でも、網羅できていたと思い、少々ほっとしたが・・・)それよりも、幹事会で、『オーナー社長の給与所得控除の一部損金不算入』がようやく熱を帯びた議論になった。(時、既に遅し。という感じ。。。)ある新聞で、税理士がこの法案に反対するのはおかしいという記事があるそうだが、反対するに決まっているといいたい。課税の仕方がおかしい。商法施行を睨んでの事なら、さっさと賛同を得られる議論をすればいいだけのことである。土地建物の損益通算不可のときもそうであるが、ギリギリでそーっと出す改正ではない。税調も経済財政諮問会議のようにもっともっとオープンにするべきだと思う。
2006/02/04
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業務はかなり押しているのですが、勉強会で一緒に勉強している社労士さんが、キャスターの『櫻井よしこ』さんの講演に誘ってくださったので、自分は講師で疲れているだろうから、その後は仕事にはならないという読みで、朝から夕方までは講師、夜は講演を聞く、ということにさせて頂きました。穏やかな語り口と『辛口』のコメントは、きちんとした取材に基づくものであろうと想像していた。講演は、意識して『リップサービス』を織り込んだ、有意義な内容だった。差し障りがあるといけないので、多くは語らないが、『心』の問題を中心として、『日本人としてのプライドを取り戻そう!』という構成。人はどうあれ、私は、自分自身頑張ることからはじめるしかない。(写真は意識的にぼかしてあります。差し障りがあればご指摘下さい。)
2006/02/03
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主として2支部の職員さんを対象とした、所得税講座の講師をお引き受けしていましたが、何とか終了する事が出来ました。オーダーは、所得税の初級から中級ということなのですが、この時期に開催されることもあって、確定申告を無視するわけにも行かず、また、私よりもベテランの職員さんも参加されるので、かなり大きなプレッシャーを感じながら勤めさせていただいており、今年で3年目となりました。独立し、環境が激変したこともあって、来年は辞退したい旨を部長に伝え、自分としては、本年で最後という気持ちで望んでいたこともあり、最後は、自分なりのエールをお送りしたつもりでしたが・・・・伝わったでしょうか。
2006/02/02
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やはり余裕を持って予定を進めていても、思う通りには行かない。前半の懸念事項が終わらないと、確定申告モードに移れない。一つは、無料相談。コレは終わった。二つ目は、2/2、2支部共催、所得税職員研修の講師。昨日一日かけて、レジュメを再チェックした。後は本番。一つか二つ、役に立てる事を提供できたらと思う。最後は、二月中旬の法人調査。これは気にしていられないが、二日間は痛い・・・・まあ、頑張るしかない。
2006/02/01
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