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このほど国税当局の調査により、商品先物取引会社を通じた取引で利益を得た投資家のうち、東京、名古屋、大阪の3国税局管内で、約9割が適正な税務申告をしていないということが発覚しました。申告漏れ額は2001年度だけで約380億円にも上る見込みです。 今回、申告漏れが発覚したのは、2001年4月から租税特別措置法が改正され、先物会社は顧客の氏名や住所、取引価格を記入した調書を税務署に提出することが義務づけられたことによるもの。東京、名古屋、大阪の各国税局では、先物会社より提出された調書と申告内容を照合し、その結果、東京で約4000人(申告漏れ250億円)、名古屋で約600人(同65億円)、大阪で約800人(同65億円)が申告漏れの見込みとなりました。中には、約2億5000万円もの利益がありながら、まったく申告していない人もいたようです。 これに対し、国税当局では「サラリーマンが副業的にやっているケースが多く、申告するという発想がなかったのではないか。多額の利益を得ているにもかかわらずまったく申告していなかった例も少なくない。厳しく対処したい」としています。
2004/01/31
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企業だけでなく、個人も生活のステージを海外へ移すケースが珍しくはなくなりました。しかし、昨年からの贈与税の軽減措置の影響で、海外に住む子供が日本在住の両親などから財産をもらい受けるケースが増えていて、国境を超える税務に多くの納税者が関心を寄せています。 国際化が進むなか、外国に住んでいる日本人に財産を贈るケースや、海外の財産を贈与で貰うケースが増えています。問題は、こうした場合、贈与税はどのような形で課税されるのかということです。 日本国内に住所のない人が、国内にある財産を贈与により取得した場合は、その財産に贈与税が課税されます。一方、国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍で、その人または贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されることになっています。「海外の財産取得だから贈与税はかからない」などということはないわけです。 この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し、贈与税を納めることになっています。もし、この納税地の指定がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。
2004/01/29
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1月21日に発表された「インフルエンザ予報(流行レベルマップ)」によると、2004年第2週(1月5日~11日)において、注意報レベルを超えている保健所管轄地域が、前週に比べ8地域から42地域に増加していることが分かりました。また、医療機関当たりの患者数の全国平均値も、前週の1.21から3.72に上昇しています。この予報は、国立感染症研究所の感染情報センターが、毎週水曜日に発表しているインフルエンザの流行状況の指標で、都道府県として発令されるおなじみの「警報」「注意報」とは異なります。 この予報によると、注意報レベルを超えている地域がある都道府県は、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、愛知県、三重県の計14都県。このうち県内の半数以上の保健所管轄地域で注意報レベルを超えているのは、福島県と栃木県でした。 「インフルエンザ予報」は、1週間の定点あたり報告数が基準値を超えた場合に注意報や警報が発生する仕組み。具体的には、警報レベルを超えている保健所があれば赤色系3段階で、注意報レベルを超えている保健所があれば黄色系3段階の色で示されます。警報は大きな流行の発生・継続が疑われることを、注意報は流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを、流行の発生後であればその流行が継続している可能性があることを示します。 インフルエンザにかかると39℃以上の発熱や頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が強く、あわせて、のどの痛み、鼻汁などの症状も見られるとのこと。日常から手洗いやうがいなどを行い、予防対策をしておきましょう。 http://idsc.nih.go.jp/others/topics/inf-keiho/index.html
2004/01/27
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「店で売っているものは、自分のもの」という感覚で、自家消費してしまう事業者は少なくありません。しかし、そういった行為に対し税理士らが「消費税の課税もれにあたる場合がある」と注意を呼びかけています。 消費税は、基本的に国内で行われる取引の対価に課税される税金です。しかし、単なる贈与や寄付金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たらないので課税対象にはなりません。 対価を得て行われない取引というと、試供品や見本品の提供も金銭のやり取りがないので消費税の課税対象外です。その他、商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も同じように取り扱われます。 しかし、注意が必要なのが、個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合です。そういったケースについては、税務署から「対価を得たもの」とみなされ、消費税の課税の対象となります。消費税法では、事業者は納税義務者とされていますが、消費税の課税対象者とされていません。ところが、気軽な気持ちで自社商品をつまみ食いしたために予期していなかった消費税が発生することになるわけです。
2004/01/23
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社会保険庁は1月19日、十分に支払い能力があるのに国民年金保険料を納めていない滞納者に対して、強制徴収を実施することを発表しました。対象者には20日付けで最終的な督促状を送り、2月27日の期限までに納付がなければ、3月から財産状況を調べ預貯金の差し押さえなどの手続きに入ります。 同庁は昨年11月から12月にかけて、2002年度に保険料をまったく納めていない約9500人をリストアップし、最終催告状の送付や戸別訪問を実施してきました。このうち、経済的な余裕がありながら納付を拒否した約500人が強制徴収の対象。納付金額は最大で2年分の保険料31万9200円と延滞利息(年利14.6%)を併せた金額になります。最終的な督促対象が500人にとどまったのは、社会保険事務所の手間やコストがかかることを考慮した結果です。今回強制徴収が実施されれば、1988-1990年度に計5件実施されて以来、13年ぶり2回目となります。 2002年度末において、国民年金保険料の未納付率は37.2%(前年度比プラス8.1ポイント)と過去最低を記録したほか、2年間まったく保険料を納めていない人も2001年度末に327万人に達しています。今回の決定は保険料を納めている人や給与から天引きされている厚生年金加入者に、不公平感や制度への不信感が広がっているのを払拭し、納付者意識を喚起するのが狙い。強制徴収の再開で、今後の納付率が向上するかどうかが注目されます。
2004/01/21
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内閣府は1月14日、19日の関係閣僚会議に報告する1月の月例経済報告で、景気判断の基調表現を「持ち直している」から「着実に回復している」との表現に上方修正する方針を固めました。 月例報告に「回復」の表現が盛り込まれるのは3年ぶり。これは、2000年3月(=自律的回復に向けた動きが徐々に現れている)から、2001年1月(=企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが継続)の期間以来となります。この期間はITバブルが話題となっていた時期です。日銀が12月の金融経済月報で「緩やかに回復している」との表現を用いており、政府・日銀が景気判断を合わせて、景気回復の動きをより明確にする狙いがあるようです。 基調判断を上方修正する要因となったのは、鉱工業生産指数が11月まで3ヶ月連続で改善していることや、中国・アメリカ向けの輸出が堅調に推移していて、企業部門を中心に好調になっているため。生産や輸出を中心に企業部門の回復基調が鮮明になってきたことによります。一方、個人消費や雇用などの家計部門には回復の兆しがまだ広がっていないため、企業部門の快調が家計部門に波及していくかが今後の焦点となりそうです。 ただ、円高ドル安の影響やBSE(牛海綿状脳症)問題などの不安要因もあるため、引き続き留意が必要と指摘しています。
2004/01/19
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米国で発見された狂牛病の影響で、牛肉を扱う多くの食品加工メーカーや販売業者の間で、陳腐化した米国産牛肉が問題となっています。商品が陳腐化するという現象は他の業種にもよくあることで、税務上もいくつかの注意点があります。 過剰在庫を抱えてしまった企業が、商品が陳腐化して売れなくなる、いわゆる「棚卸資産の評価損」を検討するのはよくあることです。しかし、評価損を計上するためには、いくつかの条件が必要となります。その条件のなかでも取扱いが難しいのが、「資産が著しく陳腐化したこと」というものです。ここでいう「陳腐化」とは、棚卸資産そのものに欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化によって商品価値が著しく減少し、その価値が今後回復しないと考えられる場合です。 具体的には、「季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが明らかな場合」を意味します。また、「当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができない場合」などもこれに該当します。
2004/01/16
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1月8日付けの官報によると、これまで収入印紙でしか受け付けなかった納税証明書等の交付手数料(1通につき400円)が、全国すべての税務署において、現金でも納付ができるようになったことが告示されました。これは、平成15年度税制改正で国税通則法施行令が改正され、国税庁長官が官報で告示した事務所(税務署等)では、交付手数料を収入印紙に代えて現金でも納められるようになったことによるものです。 これまで「納付税額等の証明書」や「所得金額の証明書」など6種類ある納税証明書の交付を受けるためには、1通につき400円の収入印紙が必要で、しかも税務署内では収入印紙が販売されていないため、とまどう納税者も多かったようです。結局、予め収入印紙を用意しておくか、わざわざ最寄りの郵便局で購入しにいかなければならず、多くの納税者から「現金納付できればいいのに」という声が寄せられていました。 今回の告示は、昨年10月1日から全国の25税務署のみで実施されていたこの現金納付の受付を拡大したもの。今回、官報で告示されたのは、残り全ての全国499税務署、及び札幌国税局から沖縄国税事務所までの12国税局(所)で、これにより全国どの税務署等でも現金で納税証明書が交付されることになりました。 ただし、現金納付は税務署内で手続きを行う場合のみ可能で、交付請求書を郵送等する場合は現金納付は認められないので注意してください。
2004/01/15
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全国の自治体が、固定資産税が課税される償却資産の申告を事業者に呼びかけています。この償却資産の申告は、法律で定められているもので、事業者が毎年1月1日現在で所有しているものを1月末日までに市役所や町役場に提出しなければなりません。 固定資産税が課税される償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産のことで、国税の所得税法や法人税法で減価償却費として必要経費や損金に算入されるものです。そのため、一般の会社は固定資産台帳や法人税申告書の別表16の2などが参考となります。また、個人の場合は、所得税の確定申告書の減価償却明細や固定資産を管理している帳簿を基に申告することになります。 申告にあたっては、注意しなければならないのは、まず、建物は申告の対象外となっていることです。ただし、電力引込設備や広告設備、機械式駐車場設備など、建物付属設備や構築物は課税対象の償却資産となります。次に、固定資産税の場合、取得価額が20万円未満の資産を国税と同じように取扱ってはいけないということです。国税の場合は、10万円未満は一括損金算入ができ、10万円以上20万円未満は3年均等償却が選択適用できますが、固定資産税の場合は、個別に償却する資産や措置法により損金に算入する資産は課税対象として扱わなければなりません。さらに、課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税となっていることも忘れてはならない点です。
2004/01/14
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税務署や自治体の納税窓口で「休日受付」の動きが始まっているようです。 国税庁では既に、全国248税務署が2月22日と29日(ともに日曜日)に開庁することを案内していますが、これは1947年に申告制度が始まって以来、初めてのこと。主に、例年、申告受付終了日の前の数日間に申告手続きが殺到することから「混雑緩和」が狙いですが、土日が休みの会社員等から「休日に手続きがしたい」との要望が多く寄せられたことにも配慮したようです。 一方、このところ広がってきている自治体での休日納付受付は、「徴収率アップ」が主目的。多くの自治体が地方税の滞納増加に苦慮しており、日曜日の開庁は、滞納者への電話催促や戸別訪問と並ぶ滞納対策の一つとなっています。休日開庁している市町村数については統計はない(総務省)とのことですが、東京都の都税事務所や都下の13の市、和歌山市などが試験運用などの形で地方税の納付や相談受付を実施中です。このところ、各自治体では「住民サービスの向上策」として、住民票や年金の手続きなどの一部手続きの休日受付を実施、計画していますので、地方税の休日納付についても急速に広がっていくのではないでしょうか。
2004/01/13
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2月に入ると花粉シーズン。花粉症の方にとっては毎年憂鬱な季節ですね。そろそろ今年の飛散状況を気になされているのではないでしょうか。このほど民間気象情報会社のウェザーニューズがまとめた「2004年のスギ、ヒノキ花粉の飛散傾向」によると、今年は花粉飛散が少なめとの予想。花粉症の方には喜ばしい知らせのようです。 今年の花粉飛散量は、冷夏が深刻だった東北で顕著に少ない見込み。昨年大量飛散となった関東甲信や中国地方でも、昨年の10分の1以下と予想されています。また、昨夏の気温が高かった九州南部は、全国的に少ない中ではやや多めとなりそうです。各地の飛散開始時期については、九州と四国が2月上旬、中国・近畿・東海・関東甲信が2月中旬、関東の北部沿岸、東北の南部沿岸、北陸が2月下旬、東北が3月上旬以降と予想されています。 ウェザーニューズによると、花粉の飛散量は、スギ花粉を作る雄花の花芽が7月初旬頃からできるため、前年夏の天候に左右されるとのこと。「高温、少雨、日照時間が長い」と花粉は多くなります。しかし、昨年は全国的に気温は平年並みか低め、降水量は多め、日照時間が短かったため、今年の花粉飛散量は少なめの予想になっています。なお、飛散時期は、1月の積算気温が高いほど早くなるようです。 日本人の約2割が花粉アレルギーを持っていると言われています。花粉の飛散量が少ないからといって、花粉症の方の症状が軽くなるとは限らないようですので、予防薬を服用するなど早めに対策を取ることは必要です。
2004/01/09
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銀行業界は1月4日、今まで業態ごとに別々だった、現金自動預け払い機(ATM)のオンライン網を統合、稼動させました。この統合により、たとえば24時間サービスを提供している都銀の預金者が、同じく24時間サービスを行っている地銀等のATMから、24時間いつでも現金の引き出しや残高照会なを行う、といったことが5月以降には可能になるようです。 今回、統合したのは、都銀(証券会社を含む)・信託銀行・長期信用銀行(商工組合中央金庫を含む)・地銀・第二地方銀行の5業態で約130金融機関。当面の取扱業務は、従来のMICS(各業態網を結ぶ全国キャッシュサービス)と同じ現金の引出しや残高照会、振込み時の受取人口座確認などに限られます。 このところのネット銀行やコンビニATM等の普及により、深夜・早朝のATM利用需要は高まっています。しかし、これまで、他業態(都銀と地銀など)の銀行間ATM取引は、MICSの稼動時間(平日午前8時~午後9時、休日午前9時~午後5時)に限られていました。それが、今回の統合を機に年中24時間稼働が基本となるわけです。 ただし、実際に24時間利用できるようになるのは5月初旬になるようです。これは、システムの混乱やトラブルを避けるための準備期間が比較的長く設けられているためのようです。 なお、銀行業界では他の民間金融機関(信金、信組、農協など)への同オンライン網への参加も呼びかけており、実現すれば、すべての民間金融機関のATMで24時間相互取引ができるようになるかもしれません。
2004/01/07
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公認会計士審査会・新公認会計士試験実施に係る準備委員会(座長=加古宜士氏)によって、平成18年スタートの新公認会計士試験についての検討が進められていますが、このほど、同委員会が「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について(案)」とする中間報告をまとめました。 同中間報告では、公認会計士試験について、「一定基準に達した者が合格する資格試験であるだけでなく、選抜(競争)試験的な要素を加味したものとして位置付けられるべき」としたうえで、試験日程や実施方法、科目範囲などについて提案しています。 具体的には、「短答式試験について4~5月の連続した日程で2日間、年1回実施する。これまでのような4科目一括ではなく、各科目ごとに行い、マークシート方式により採点の迅速化を図る。財務会計論については30~40問で180分程度、管理会計論・監査論・企業法については20~30問で90分程度が適当」としています。また、年2回の実施についても検討を続けていく方向です。 論文式試験については「7~8月の連続した日程で3日間程度、年1回実施。短答式試験と同様に、各科目別に行う。会計学は200~300点満点で240分程度、その他の科目については、100点満点で120分程度となる可能性がある」としています。 同委員会は、これら中間報告の内容を公表することで外部からの意見を求め、集まった声を参考に新たな報告書をまとめる予定です。来年3月までには新試験の実施要領が明らかになるでしょう。
2004/01/05
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