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FPお助け隊

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2010.06.18
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ



  大臣の登録を受けていなくても金融商品取引法で定める投資助言
  業務を行うことができる。




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 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:× 【金融商品取引法】


金融商品取引法で定める投資助言業務を行うには、内閣総理大臣の登録
を受けなければなりません。


【過去の出題】
2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」
2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守りましょうという意味です。
FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、弁護士法、保険業法、金融商品取引法などがあります。

金融の規制緩和の進展により、複雑な金融商品や取引が増えると供にトラブルも増加してきました。
こうしたなかで、投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護や透明性のある市場作りを目指して、平成19年に金融商品取引法が施行されました。
金融商品取引法では、金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけられ、取り扱う内容に応じて4つに分類さました。
そして、金融商品取引業を行なう業者は全て内閣総理大臣に申請し、登録を受けることが必要になりました。







────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────





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Last updated  2010.06.18 15:39:01


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