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生命保険会社から税務署に対して
しはらいちょうしょ
「支払調書」
が提出される主な場合は
次のとおり。
〇1回の支払金額が 100万円を超える
死亡保険金、満期保険金、
解約返戻金
等が支払われた場合
支払調書の提出期限は・・
保険金等が
相続税・贈与税の対象となる場合
支払月の翌月15日
保険金等が
所得税の 一時所得
の対象となる場合
支払年の翌年1月31日
〇同一人に対して1年間に20万円
を超える年金給付金が支払われた場合
支払調書の提出期限は、
支払年の翌年1月31日
満期保険金等が支払われる
生命保険契約等で、次の要件すべてに
該当する場合は 金融類似商品
として、
受け取った満期保険金や
解約返戻金等について、その差益部分が
20%の源泉分離課税
の対象となる。
〇保険期間が5年以下
(保険期間が5年超であっても5年以下の解約)
であること
〇保険料の払込が、一時払または
一時払に準じる方法であること
一時払に準じる方法とは次のいずれかをいいう。
・保険料払込期間中に払い込むべき
保険料総額の1/2以上を、契約初年度に
前納(または一括払)すること
・保険料払込期間中に払い込むべき
保険料総額の3/4以上を、
契約初年度と次年度の2年間に
前納(または一括払)すること
〇保障倍率が5倍未満であること
保障倍率=(A+B)/C
A:各被保険者の災害死亡等により
支払われる死亡保険金額
B:各被保険者の疾病や傷害による
入院および通院給付金の日額に
支払限度日数を乗じて計算した額
C:満期保険金
(個人年金(確定年金)の場合は
年金原資の額)
※正確には、
保障倍率が5倍未満であることに加え、
災害死亡等の死亡保険金が
満期保険金と同額以下であることも
要件となる。
今日の佐々木FP
〇顧問会員のSさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
現状診断資料の作成作業。
【 行列のできるFP事務所 】
資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
お待たせしています。大変申しわけありません!
1 Kさん(30代):
2 Mさん(40代):現状診断 回答待ち。(4/19着)
3 Tさん(30代):現状診断 回答待ち。(5/20着)
4 Sさん(30代):現状診断 回答待ち。(7/24着)
5 Kさん(40代):現状診断 回答待ち。(8/16着)
6 Oさん(30代):現状診断 8/18 シート到着。
7 Kさん(50代):現状診断 8/19 シート到着。
8 Mさん(50代):現状診断 8/22 シート到着。
9 Yさん(30代):現状診断 8/29 シート到着。
10 Tさん(30代):現状診断 9/5 シート到着。
11 I さん(30代):現状診断 10/8 シート到着。
12 Bさん(30代):現状診断 10/19 シート到着。
13 Aさん(30代):現状診断 11/5 シート到着。
14 Oさん(30代):現状診断 11/14 シート到着。

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