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持ち分は? 権利証は?
生活
じぇじぇっ! なんだこらっ! アキ!
ヒザ 閉じろ! みっともね~。
隣のユイちゃんを見習え!
(あまちゃん)
〇顧問会員のKさん(50代)
(相談:生活設計・マイホーム建築)
今月・・完成予定です。

土地家屋調査士から私へTEL
(昨日)
「Kさんの建物登記で持ち分は
どうなりますか?
確認をお願いします。」
建物が完成すると・・
まず調査士さんが
登記手続きを行ないます。
「このような建物を建てました。」
・・という、表題登記。
その段階で、所有者の持ち分が
決まっていなければなりません。
今日・・
建築会社から私へTEL
「Kさんの話では土地の
『登記識別情報』が無い、
見つからない・・ということですが、
その場合の手続きについて、
司法書士さんに確認して
もらえますか?」
(土地は妻の母の所有)
私からKさんへ確認のTEL
Kさん。
「昨夜の話ですが、権利証は
見つかった・・そうです。
ナンタラカンタラ(登記識別情報)
は、見つかっていないようですが。
持ち分は3分の2と3分の1で
お願いします。 ・・っていうか、
お金を出した割合で案分・・で、
いいんですよね?
それとも、私だけの所有・・とか、
妻だけの所有・・とかに
した方がいいでしょうか?」
共有持ち分は、
お金を負担した割合で案分
するのがベスト・・です。
お金の負担と関係ない持ち分にすると、
一方から一方への贈与!
・・なんてことで贈与税を負担
することになりかねません。
私から土地家屋調査士へTEL
共有持ち分を伝えようとしましたが、
電話がつながりません。
私から司法書士へTEL
「今月完成予定でこれから
登記をお願いする案件ですが、
権利証はあるそうですが、
区画整理後の書類は
見つからない・・そうです。
この状況で・・
司法書士さんに予めするべき
事前作業が発生しますか?」
結論は、
権利証があれば、普通の手続きで
登記ができるそうです。
(保存登記、抵当権設定登記)
私から建築会社へTEL
Kさんに確認したら・・
権利証はみつかったということ。
司法書士は権利証があれば、
普通に登記作業ができる
・・と言っていたこと。
完成が近づくと、バタバタと
登記手続きに入っていきます。
昨日・・5/8(水)の現場です。
Kさんのマイホーム:進行状況
1 家計の現状診断・問題点把握
2 ライフプランニング(生活設計)
3 資金・ローンの目安を立てる
4 土地探し・土地売買契約
5 展示場ほか見学
6 事前手続き・住宅プラン検討・作製
7 住宅会社・数社が提案競争 9/29
8 業者決定・請負契約 10/20
9 事前手続き・地鎮祭 12/8
10 着工 1/14 ・
上棟 2/14 ~
11 完成・入居 5/?
12 住宅ローン返済開始
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