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「Freepage List」にジェンダーフリー条例(阿南市男女共同参画推進条例)が制定されるまでの経緯が分かる資料を掲載しました。誰が阿南市民をミスリードしたのか!どういう意図があったのか!開かれた市政とは?民主主義とは?一読いただければ分かると思います。掲載できない資料もありますが、状況を見てアップして行きたいと思います。今後の注目は、制定に伴い設置される審議会の動向、そして阿南市及び阿南市の教育行政の動向になるかと思います。心ある、良識ある市民の方々が早くこのことに気づいてくださり、立ち上がってくださることを願っています。
Sep 29, 2006
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高市早苗・少子化・男女共同参画担当大臣、山谷えり子・首相補佐官(教育担当)、この二人なら期待が持てそうですが、ただ、Bruckner05さんの最新の日記と以前いただいたコメントの内容が脳裏から離れません。高市さん、山谷さん、小手先ではアカンよ!
Sep 26, 2006
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安部さん、総裁就任、おめでとうございます。多くの国民があなたの登場を待ち望み、そして期待をしています。小泉氏を除き、私が知りうる近年のリーダーは、就任と同時に切れが悪くなりました。この機は二度ときません、ですから思い存分やりたい放題、言いたい放題ということでいきませんか。また、小泉氏の破壊のことを悪く言う方々がおられますが、その個々の是非は別として、破壊できていないものが、まだまだ沢山あります。全てをということは酷かもしれませんが、私は期待しています。
Sep 22, 2006
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ご周知のとおり、阿南市男女共同参画推進条例案は可決、そして来る10月01日から施行されます。それに伴い審議会が設置されるわけですが、一部公募により審議会委員が募集されますので是非とも良識派から何人かが参加できるよう応募いただければと思います。9月定例会の最終日・委員長報告でも、「委員の人選は偏らないことを求める」という要望もあったことですから、人選の公平を信じて応募しようではありませんか。公示があり次第お知らせいたします。
Sep 22, 2006
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本日、10:30より開会、各委員長(建設・文教厚生・総務)報告が行われた後、第1号議案(条例案)の取り扱いに入った。冒頭、条例制定への賛成討論を橋本幸子議員が行い、その他意見等がないことから採決がとられました。結果、2名の反対、34名の賛成多数でジェンダー・フリー条例が可決されました。文教厚生委員長の報告では、制定反対意見として、第2次基本計画の内容と相違があるなど、また、基本法に改廃があった場合には本状例も改廃するという理事者の回答があったこと等が述べられました。以下、賛否議員名を掲載します。(敬称略・順不同)郷土と市民・阿南市の子供達のために、最後までジェンダー・フリー思想に基づく、また国の方針(第2次基本計画・平成17年12月)に整合しない条例案に反対された、住友利広議員と清原裕登議員に心より敬意を表したいと思います。(反対・否決とする者) 新誠会 住友利広 新生阿南 清原裕登 (賛成・可決とする者)市民クラブ 日下公明 仁木一郎 秋本喜久雄 阪井保晴 小濱綾子 橋本幸子子どもと未来の会 佐々木志満子 公 明 党 奥田 勇 鶴羽良輔共 産 党 保岡正広 井坂重廣 加林 武 進 友 会 住友進一 新生阿南 野村 栄 山崎雅史 横田守弘 松木伸夫 折野 博 神原夫照夫 林 孝一 藤本 圭 小野 猛 星加美保 庄野英樹 新 誠 会 島尾秀昭 小島正行 久米良久 荒谷みどり 山下久義 島尾重樹 表原憲明 二階一男 児島博之 平山正光 小久見菊男
Sep 19, 2006
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いよいよ明後日(19日)、阿南市議会9月定例会の閉会日となります。当日、阿南市男女共同参画推進条例案の採決が行われますが、目下のところ、奇跡がお起こらない限り、ジェンダーフリー思想に基づく条例案が採択、制定される予定です。ということで非常に残念なのですが、注目は誰が賛成し反対するのか、この一点に限られるかと思います。趨勢は都城市のように改廃の流れですので、そういった意味では、このアホな採決を傍聴するのもまた面白いかと思います。第1号議案なので、開会冒頭(10:00頃)に採決が取られるものと思います。
Sep 17, 2006
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都城市長が市議会9月定例会に提案した男女共同参画条例案に対し、内外の人権活動家や団体からアホな抗議の声が寄せられているという。そんな中、大阪府議会議員の尾辻かな子(31)が、わざわざ大阪から長嶺市長に抗議をするため都城に出向いたという。まことにご苦労なことですが、まさか、このような内政干渉をするための旅費が府議会の政務調査費からは出てないでしょうね?以下、関連記事を紹介します。http://www.the-miyanichi.co.jp/news/index.php3?PT=1&DT=20060915http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/miyazaki/news/20060915ddlk45010387000c.html
Sep 17, 2006
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都城市のパブリックコメントの対応はすばらしい!制度があり、公開し、回答し、施策に反映させている。一方、阿南市といえば、まことにお粗末。当該案件(男女共同参画条例)に限って言えば、体裁を整えるために募集したという程度、制度などなく、よって公開もなく、回答もなく、反映するどころか揉み消してしまった。阿南市にもこのような開かれた制度が必要、そっくりそのまま移してはどうでしょうか、提案させていただきます。以下、都城市のパブリックコメントに関するガイドラインをご紹介します。 *都城市パブリックコメント制度の概要http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/kannrisya/gaiyou.jsp都城市の場合、意見募集期間が原則30日以上とありますが、阿南市の男女共同参画条例に関するパブリックコメントの募集期間は、たった15日間でした。
Sep 16, 2006
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宮崎県都城市は、昨年の基本計画改定(第二次基本計画)の内容を真摯に受け止め、平成16年に制定していた男女共同参画条例を改正しました。それにつけ同時期(9月議会)上程された徳島県阿南市の条例はどうでしょう?第二次基本計画で指摘された内容を無視し、ごり押しに性差や伝統文化を否定する文言を残したまま制定をしてしまった。おまけに3年間は見直さないという馬鹿なことをいっている。都城市は「性別にかかわりなく」という文言を削除、一方、阿南市の担当部局(市民部・男女共同参画室)は、その文言(「性別にかかわりなく」)は、基本法に入っているからという理由で削除に応じなかった。阿南市民の皆様、徳島県民の皆様、この違いは何なのでしょう、そのことを正せない議会も議会ですが、阿南市と阿南女性協議会をはじめとする一部団体は、明らかに市民、県民をミスリードしようとしている。以下、都城市の改定内容をご紹介します。*都城市男女共同参画社会づくり条例(案)の修正箇所一覧http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjosyuseiitiran.jsp *条例改正について投稿されたパブリックコメントと市側の回答http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjokentoukekka.jspご承知のとおり、阿南市でも同様のパブリックコメントが寄せられましたが、阿南市男女共同参画推進協議会(諮問機関)で、もみ消されてしまいました。
Sep 15, 2006
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結局、制定の根拠は明確にされず、理事者のごく当たり前の見解を引き出しただけ、また、逸脱防止と是正の附帯内容をつけるという動きもありましたがそれもできず、原案のまま全会一致?という結果だけが残ってしまいました。普段保守面している議員各位は何をしていたのだろうか?「これだけは譲れない」、「ここだけは譲れない」、「郷土と市民、子供たちを守る」といった気概も何も例外を除き伺うことはできなかった。理事者(行政)が出してくる議案を何もなく通すのであれば、議会は必要ない。さて、本案に様々な問題があることは、住友利広議員をはじめとする反対派議員各位の質問と理事者回答で明らかとなりました。最終日(19日)の本会議採決では、誰が最後まで議会議員の使命を認識し、郷土のため、市民、子供たちのために信実と信念に基づく意思表示をされるのか?結果は当ブログで紹介したいと思います。
Sep 14, 2006
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以下、傍聴者からの情報による審議内容ですが、結局、委員長の「原案に変更なしということでよろしいですか」との採決伺いに、委員全員が「意義なし」?という了承発言をした。よって条例案の制定が採択されました。岡本室長 制定趣旨を説明する。基本理念を定め・・・・。(お決まりの内容)折野議員 議論は尽くされた、採決を取るべき。島尾議員 男らしさ女らしさを否定するものにならないか、平成15年の県議会の決議、第二次 基本計画と相違するものである。勝瀬部長 ジェンダーフリーに通ずる解釈はしていない、現場で起こらないようにしたい。島尾議員 平成17年7月に開催された推進協議会(諮問機関)について質問する。折野議員 条例案制定に賛成する。社会の不安を解消するのであればよいのでは。佐々木議員 制定を望む。ジェンダーフリー的と考えるのか?田上教育長に振る、(教育長の発言は確認できず) *委員構成【委 員 長】 奥田 勇(公明党) 【副委員長】 仁木一郎(市民クラブ) 【委 員】 嶋尾秀昭・小久見菊男・平山正光(新誠会) 野村 栄・折野 博・小野 毅(新生阿 南) 佐々木志満子(こどもと未来の会)
Sep 14, 2006
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本日、10:00から文教厚生委員会が開かれます。阿南市男女共同参画推進条例案は、第1号議案ですので開会次第審議されます。
Sep 13, 2006
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阿南市立図書館にある「ジェンダー・フリー」関連図書を紹介します。(2005・10調査)調査継続中なので各書についてのコメントはできませんが、下記(1)の「学校をジェンダー・フリーに」という本は非常に有害な本らしいです。書名からして危険?第二次基本計画(2005/12)の内容に反する本であることは明らかですね。詳しくは、下記アドレスの「福井県図書撤去問題に新たな展開を」というブログで紹介されていますのでご覧下さい。http://plaza.rakuten.co.jp/manandwoman (阿南市立図書館所蔵本 2005/10現在)1、「学校をジェンダー・フリーに」 亀田温子 明石書店2、「男女共同参画社会をつくる」 大沢真里 日本放送出3、「男女共同参画の時代」 鹿 嶋 敬 岩波書店4、「ジェンダーの世界地図」 菅原由美子 大月書店5、「ジェンダー・フリーで楽しむこと」 草谷桂子 学陽書房6、「ジェンダー・フリーってなあに?」(1)~(3) 草谷桂子 大月書店7、「男女共同参画社会に関する意識調査」 阿南女性協議会 阿南女性協議会
Sep 10, 2006
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久留米市議会にこのような請願が出されるということは、かなり酷いジェンダーフリー教育が行われているのでしょう。阿南市も男女共同参画条例ができてしまうと、住友利広議員が指摘されたことが現実として起こるのでしょう。無知・無気力・無関心・無気概というのは、ほんと恐ろしいものです。何を言ってるのか?住友議員ならお分かりになると思いますが・・・・・・。
Sep 9, 2006
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久留米市議会に「良識ある男女平等教育を求める」という請願が提出されました。日本の、久留米の子供たちを守るため、採択を求める意見を送ろう!久留米市議会事務局 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3 TEL (0942)30-9305 FAX (0942)30-9720 メール:gikai@city.kurume.fukuoka.jp ●直近の文教常任委員会開催日程 ・9月20日(水)午前10時から第2委員会室(19階)詳しくは、ブログ「PRIDE OF JAPAN」で http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-487.html#more *請願内容 良識ある男女平等教育を求める請願(趣 旨) 男女共同参画社会の形成を推進するため、国においては男女共同参画社会基本法を制定しています。本市においても、久留米市男女平等を進める条例を制定し施策を進めています。 しかしながら、一部の教育現場などにおいては、男女共同参画に名を借りて、男女の区別や役割を機械的・画一的に解消・排除しようとする取り組みがあり、このことが、長年培われてきた家族のあり方や我が国の良き伝統文化の破壊につながりかねないおそれすらあります。 昨年末に、内閣府がまとめ閣議決定された男女共同参画基本計画では、社会によって形成された男らしさや女らしさを表す「ジェンダー(社会的性別)」を否定するジェンダーフリーについては「国民が求める男女共同参画社会とは異なる」と明確に否定しています。 本市においても、教育委員会が作成した男女平等教育の副読本でジェンダーフリーが男女平等であるという誤った認識に基づいた教育が行われていたことは記憶に新しいことです。 文部科学省が行った「学校における男女の扱い等に関する調査」や自民党の過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームが出している県別事例集などで報告されている男女混合競技や避妊具を用いた教育などにより、幼い子供たちが健全な性差意識を身につけることができないことはわが国の基を揺るがしかねない問題です。 私達はこうした教育の改善のため、良識的な男女共同参画社会の実現に向けた教育が進められるよう、次の事項をもって適切な指導を講じることを強く要望します。 (請願事項) 1 思春期の青少年の教育にあたっては、性差を否定する教育ではなく、性別に配慮することを求めます。 2 性情報は精神的、道徳的発達段階に即して提供されるべきです。心と体のバランスを欠いた性教育に偏らない性教育を行うことを求めます。 3 人格の形成の観点からも家族のあり方は重要であり、地域や家庭の教育力を高めるための施策を行うことを求めます。
Sep 9, 2006
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男女の扱い等に関する調査(文部科学省)を詳しく紹介しているサイトがありますのでご紹介させていただきます。http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/33003
Sep 9, 2006
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阿南市議会9月定例会にさきだち開催された阿南市男女共同参画推進協議会(諮問機関)の議事要旨を公開します。この機関は、住友議員の質問でも出てまいります有識者会議のことです。内容を読んでいただければ分かりますが、これが諮問機関がなすべき役割なのか?委員及び事務局の見識の低さと良識のなさはもちろん、市民(主権者)を抜きにして、このように施策が決定されて行くのだな、ということがよく分かります。(それに、この議事要旨では、委員の誰が発言したのかをわからなくしてあります。)阿南市民の皆さん、このような大事なことが、密室で、しかも一部の人によって決められてしまうということでよろしいのですか?
Sep 8, 2006
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本日行われた一般質問で、新誠会の住友利広議員が、阿南市の子供たちのため、理事者が提案しているジェンダーフリー条例案の修正、再審議等を強く求め質問を行いました。ここまで言ってくださるのは議員一人ではないかと思います。質疑終了時、傍聴していたほぼ全員から拍手が上がりました。住友議員、ありがとうございました。尚、回答は勝瀬市民部長、一部市長が答弁されました。*議員案を議員全員に資料として配布していたとのことです。1、6月議会から3ヶ月という短い間でよくまとめられた条例案ですが、(皮肉)・・・・那賀町、羽ノ浦町の二町の方々には、どのように本件(条例案の制定)を伝えたのか?それぞれの担当部局(二町)が各町民に説明をしている。合併後、ささゆり通信などで啓発をしてきた。今後も啓発して行く。2、二町の方々にパブリックコメント・アンケートは取ったのか?旧市における実施が合併前だったので取っていない。3、以前、理事者に求めた10項目の質問にお答え下さい。(1)当該条例は、男らしさ女らしさを否定するものなのか?否定できないものである。しかし、「性別にかかわりなく」という基本法の趣旨があるので、・・・・他者に強要しなければ良いのではないか。(2)伝統や文化の尊重について、どのように考えているのか?守ってゆかなくてはならないと考えている。男女共同参画を阻害するものについては、市民の合意を取りながら見直してゆく。(3)専業主婦という選択について、どのように考えているのか?「あらゆる分野」には家庭も入る、各家庭で選択されるものは尊重されなければならない。(4)家庭は社会の基礎であると思うが、どのように考えているのか?子供が触れる最初の社会が家庭なので、家庭の大切さは男女共同参画社会でも大切である。(5)「ジェンダー・フリー教育」の弊害が全国各地で発生していることについて、どのように考えているのか?「ジェンダー・フリー」の間違った考え方があることは残念である。第二次基本計画での指摘があることから十分に検討して行きたい。ジェンダーフリーに基づく施策は行わない。教育委員会など関係機関と協議しながら進めてゆきたいと思います。(6)リプロダクティブヘルツ・ライツについて、どのように考えているのか?当該条例には当初、その条項があったが、国際的合意が取れていないものであるため、現在は現削除している。(7)思想・良心の自由について配慮しているか?この条例で侵害することはない。当該条例の(目的)条項の中に追記した。(8)私的事案に行政が介入することが可能な条文が存在するが、介入するのか?しないのか?基本理念に「家庭生活とその他の活動・・・・」両立できる支援を行いたい。不当な介入はしない。私的事案は当事者間で話し合うべきと考えている。(9)男女間の役割分担について、どのように考えているのか?個人の能力によって決めて行くべきと考えている。家庭を家族を基本と考えている。(10)生物学的性差について説明を求める。認識がなかった。生まれつきの性別。生まれ持った性別と認識している。4、有識者会議(阿南市男女共同参画推進協議会)の審議回数は?合併後(合併=平成17年4月)の話し合いと察しますが、平成16年から20名で審議してきた経過がある。合併後、残された問題は議員各位のご意見をお聞きすることだけだった。議員各位のご意見を反映させていただいたつもりです。反映には苦心した。合併後の協議会は、先般の8月20日の開催、一回きりです。5、新誠会、新生阿南、二会派の提案を協議会のテーブルに載せたのか?協議会案と議員案を対比したのか?議員案の問題点は?議員案の多くが盛り込まれていなかった(怒)基本法、県条例を無視した条例制定は難しい。担当部局は協議会案を適当と判断した。基本法に外れない程度で議員案を盛り込ませていただいています。参画機会が阻害されないように配慮したものである。6、反対・憂慮意見のFAX・メールが100通以上届いている、議長、二会派の会長宛、合わせて200通以上、市民の意見をどう反映されるのか?FAX・メール:反対意見30通程度読ませていただいた。ジェンダーフリー教育への心配がほとんどであったかと思います。7、事業者の役割が何故必要なのか、疑問である?協働とはどういう意味なのか?基本法にも同様のものがある。地方自治体としては、事業者の協力がどうしても必要であるため。責務を役割と変更させていただいた。教導とは、相手の立場を尊重してという意味を持つ。*制定反対・憂慮意見のFAX・メールの内容を紹介した。「ジェンダーフリー教育に憂慮する」、「もしものことがあった場合は責任を取っていただきます」など*那賀川町、羽ノ浦町の両町民にアンケート、パブリックコメントを取るべきである。二町の議員さんは議論されたのか?常識的に考えて合併後の時間では無理である。また、理事者は、6月議会で那賀川町・羽ノ浦町民にも理解を求めながら議論し適切な時期に提案すると回答したではないか?その結果が、9月議会への上程なのか?おかしではないか(怒)*「性別にかかわりなく」という言葉は、「ジェンダー・フリー」の基本なのです。ジェンダーを排除しようとするのが「ジェンダー・フリー」である。したがって伝統や文化、らしさを否定するものとなる。もっと慎重に条文を審議するべきである(怒)議員提案の前文を紹介、読む・・・・・・・・・・。どこが悪いのか?議員案のどこが悪いのか(怒)8、協議会案(理事者案)の3条-5について何故、行政が民間に口を出すのか?おかしいではないか(怒)。理事者が提案しているということで皆さん(議員全員)賛成するのですか?議論は尽くされていない、議論は深まっていない、改正を考えていただけないのでしょうか?(野次)共産党(保岡議員)が野次を出す。「修正案を出せーだ」、社会党系(日下議員・小濱議員)も野次を飛ばす。(市長の答弁)色々議論があることは承知しています。承知の上で・・・・・・・、委員会等で議論いただき、ご賛同をいただきたい。*男女の扱いに関する調査 文部科学省の調査を発表する。「ジェンダー・フリー教育」が深く浸透している。履き違えをしない条文にして欲しい。真剣に取り組んでいただきたい。皆さんもご承知のとおり、私が今までこのように長時間質問したはないでしょう。皆さんに時間をいただきたい、遅くない今からでも議論すべきです。子供たちのために時間を下さい。阿南市を思う気持ちを示していただけたらと思います。
Sep 7, 2006
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本日午前中、阿南市議会9月定例会の代表質問があり、条例案に反対する新誠会を代表し、荒谷みどり議員が、阿南市男女共同参画推進条例案について以下と同種の質問を行い、市長に代わり勝瀬市民部長がそれに答えた。1、男女共同参画社会基本法には、市町村での条例制定は義務付けされていないのに、何故、制定するのか?根拠を示して下さい。また、その趣旨も説明して下さい。基本法と阿南市女性総合計画推進プランの内容を述べただけで、根拠といえるものの説明は何もなかった。2、阿南市男女共同参画推進協議会(諮問機関)が条例案を策定したが、その経緯を市民に説明して下さい。講座、講演会、情報誌などによりお知らせしてきた、今後も啓発に努めてゆきたい、という程度の説明であった。3、本条例案における阿南市の地域の特色は何なのか?説明して下さい。ドメスティック・バイオレンスの根絶というのが阿南市の特色であるらしく、「阿南市女性なんでも相談」に寄せられた相談の中で、DVが一番多いという理由からだそうです。平成17年度の相談人数は115名だった。という説明でした。しかし、お粗末な答弁である。制定についての根拠説明がなかった他、DVの相談人数ですが、この数字も疑わしい。はたして根拠はあるのだろうか?平成17年度の徳島県内におけるDVの新規相談件数が以下なので、そのことからも理事者が示した数値は非常に疑わしいと言わざるを得ない。以下、徳島県こども未来課が示した平成17年度、県内におけるDV新規相談件数(関係機関から上がってきた相談件数) 総数=462件法務局(徳島地方法務局人権擁護課) 98件(地区割り集計ができない・相談時に匿名の方が多いからという理由)労働局 0件警察本部 126件(地区割り集計は行っていない・人権等の問題もあるからという理由)中央・南部児童相談所 2件女性支援センター(県機関) 187件(地区割り集計は行っていない。業務範囲でないため行っていないという理由)はばたき(県・男女共同参画センター) 16件徳島女性センター 35件 合計 462件
Sep 6, 2006
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条例案が審議される文教厚生委員会の日程・構成は以下のとおりです。開催日時 平成18年09月13日(水)10:00~ JF=ジェンダー・フリー委員名簿 委 員 長 奥田 勇 (公明党) JF推進 副委員長 仁木一郎 (市民クラブ) JF推進 委 員 嶋尾秀昭 小久見菊男 平山正光 (新誠会) JF反対 野村 栄 折野 博 小野 毅 (新生阿南) JF推進?反対? 佐々木志満子 (こどもと未来の会) JF推進
Sep 6, 2006
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昨年4月に条例案の公開とともに実施されたパブリックコメント募集に寄せられたジェンダー・フリー条例の制定を憂慮する意見をご紹介します。先にご紹介したとおり、当該条例案に憂慮する意見が半数を占めていたこと、また、このような意見があったことを議会議員の方々は知っているのでしょうか?今からでも遅くない、民意と声なき民意に耳を傾けて下さい。
Sep 6, 2006
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「PRIDE OF JAPAN」 というブログでも阿南市のことを呼びかけています。ジェンダーフリー思想から子供たちを守るため、阿南市議会に抗議 FAX・メールを送ろう。http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-468.html#more (送付先)宛名 阿南市議会事務局 御中F A X 0884-22-9225 Eメール gikai@city.anan.tokushima.jp (担当課) 阿南市男女共同参画室 T E L 0884-22-7401市民部長 T E L 0884-22-1115 秘書広報課(市長) T E L 0884-22-1110
Sep 4, 2006
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前項に幻の対案(議員案)を公開しました。誤字・一部間違いがあるかもしれませんが、ほぼ、同様の内容が理事者に提示されたことに間違いありません。阿南市民の皆様、(県民の皆様、国民の皆様)、あなたなら、議員案と先に公開した理事者案の何れを選択されますか?
Sep 2, 2006
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阿南市の男女共同参画の推進に関する条例(案) 目次前文第1章 総則(第1条-第7条)第2章 基本計画等(第8条・第9条)第3章 男女共同参画の推進に関する施策(第10条-第14条)第4章 苦情の処理及び相談への対応(第15条)第5章 阿南市男女共同参画審議会(第16条-第24条)附則 (前文) 阿南市は、市民と行政が一体となった都市づくりを推進するとともに、社会のさまざまな分野の活動に男女が互いにその人格及び人権を尊重し、真に責任を分かち合うことができる男女共同参画を推進することによって、市民だれもが安心していきいきと暮らすことができる地域社会づくりを目指している。男女共同参画は、男らしさ女らしさを一方的に否定することなく、男女という異なった特性を持った者が互いに認め合い長所短所を補い合い協力協調することによって、日本国憲法にうたわれている人権尊重のもと、21世紀にふさわしい真の男女平等を達成し、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することができるものである。そこで、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、総合的かつ計画的な男女共同参画の推進を図るため、この条例を制定する。 第1章 総則(目的)第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民の役割を明らかにし、男女共同参画の推進に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、思想及び良心の自由その他の憲法に保障された人権を侵害することなく、総合的かつ計画的な男女共同参画の推進を図ることを目的とする。(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。1 男女共同参画の推進 真の男女平等の達成を目指して、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のさまざまな分野における活動に参画する機会並びに男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべきことを推進することをいう。2 積極的改善措置 社会のさまざまな分野における活動に参画する機会についての男女間の格差が生じている場合において、その格差を改善するため必要な範囲内で、積極的な措置を講じることをいう。(基本理念)第3条 男女共同参画の推進は、男女がそれぞれの特性を認め合い互いに長所短所を補い合って、協力協調することを前提として、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別によって法の下の平等の原則に反する取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。2 男女共同参画の推進は、男女平等を前提とし、地域における伝統や文化が尊重されることを旨として、行われなければならない。3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。4 男女共同参画の推進は、専業主婦を否定することなく、社会活動における家庭と主婦の役割が尊重されることを旨として、行われなければならない。5 男女共同参画の推進は、男女が生涯にわたり健康を享受することが尊重されること、特に、女性は妊娠及び出産のための身体的機能を持つことによりその心身の健康の保持が図られるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。6 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを深く認識して、国際的協調の下に行われなければならない。(市の責務)第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民との連携を図るものとする。(市民の役割)第5条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のさまざまな分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。(市民に対する支援)第6条 市は、市民が行う活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。(年次報告等)第7条 市長は、毎年、男女共同参画の推進の現況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、公表するものとする。 第2章 基本計画等(基本計画の策定)第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。1 総合的かつ長期的な観点からの男女共同参画の推進に関する施策の大綱2 次章に定める男女共同参画の推進に関する施策の実施に必要な事項3 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民の意見を聴かなければならない。4 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。5 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。(施策の策定等に当たっての配慮)第9条 市は、必要な施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に対する配慮をするものとする。 第3章 男女共同参画の推進に関する施策(広報活動等)第11条 市は、男女共同参画の推進について、市民の理解を深めるため、広報活動、教育活動その他の必要な活動を行うものとする。(調査研究)第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。(女性に対する健康支援等)第12条 市は、女性が妊娠及び出産のための身体的機能を持つことに配慮し、女性の生涯にわたる心身の健康の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。(教育活動等における取組)第13条 市は、学校教育その他の教育活動及び学習活動において、男女が、互いの人格を尊重し特性を認め合うことによって、男女の特性及び能力を十分に発揮できるということを基本とした取組を推進するため、環境の整備を進めるとともに、その取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。(男女共同参画週間)第14条 市は、男女共同参画の推進に対する市民の関心を高め、理解を深めるとともに、積極的な取組に資するため、男女共同参画週間を設けるものとする。 第4章 苦情の処理及び相談への対応(相談窓口の設置)第15条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を受け、これを適切かつ迅速に処理し、又は性別による差別的取扱いその他の人権の侵害に関する被害についての相談を受け、これに適切かつ迅速に対応するための相談窓口を設置するものとする。
Sep 2, 2006
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第5章 阿南市男女共同参画審議会 (設置)第16条 市長の附属機関として、阿南市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。(所掌事務)第17条 審議会は、市長の諮問に応じて男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。(組織)第18条 審議会は、委員二十人以内をもって組織する。(委員)第19条 委員は、次項に該当する阿南市民のうちから市長が任命する。(1)学識経験を有する者(2)公募に応じた者(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者第20条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。(会長)第21条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(会議)第22条 審議会の会議は、会長が招集する。2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4 審議会は、原則として公開とする。ただし、阿南市情報公開条例(平成十二年阿南市条例第三十七号)第七条に規定する不開示情報が公になるおそれがある時は、非公開とすることができる。5 審議会の議事録は原則として公開とする。ただし、阿南市情報公開条例(平成十二年阿南市条例第三十七号)第七条に規定する不開示情報が公になるおそれがある時は、非公開とすることができる。(資料の提出その他の協力)第23条 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係執行機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。2 審議会は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。(審議会の運営)第24条 この章に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、規則に定める。附 則この条例は、平成18年10月 01日から施行する。
Sep 2, 2006
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8月上旬に阿南市議会の2会派(新誠会・新生阿南)が、理事者(市側)に対し議員案(別案)を提示していたことが分かりました!しかし、結果、理事者は、協議会案(阿南市男女共同参画推進協議会・諮問機関が策定した案)を上程したことから、理事者は、議員案を拒否したのではないかと推測されます。また、何故、2会派は、ジェンダーフリー条例案の対案として議員案を上程しなかったのか?それともできなかったのか?そしてその条例案はどのような内容であったのか?非常に興味深い出来事だったのではないでしょうか。現在、その議員案の入手を試みています。入手でき次第アップしたいと思います。
Sep 2, 2006
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ジェンダー・フリー教育の手始めといわれる「男女混合名簿」の阿南市における最初の導入時期は定かではありませんが、平成15年の12月議会で始めて久米良久議員が次のような質問をしています。「また、以前にもお尋ねをいたしましたが、市内小・中学校での男女混合名簿の採用率と混合名簿の意義についてお尋ねをいたします。」とあり、以前にもとありますが、議事録検索でヒットしませんので、いずれにしてもこの時期には既に導入されていたことが伺えます。それを受けて当時の教育長・大川勝定氏が次のように答えています。「平成11年6月、男女共同参画社会基本法が制定され、男女の人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなく社会参加することを明らかにしました。この基本法の趣旨が学校教育の中でわかりやすく身近な例として理解させる方法として、男女混合名簿はその一つであると考えます。学校長が導入の判断をするに当たりましては、各学校においてその趣旨について、教職員、児童・生徒、保護者等関係者の理解を得るとともに、その実施に際しましては児童・生徒の発達段階に応じた適切な運用を図ることが重要であります。市内小・中学校での男女混合名簿の採用状況につきましては、小学校で全体の68.4%に当たる13 校、中学校で全体の62.4%に当たる5校が既に採用しております。さらに今後導入を検討している学校は小・中学校合わせて4校であります。 *日教組「提言62」(日教組HPより)http://www.jtu-net.or.jp/action/policy_jtu/pdf/02_2_62.pdf 有権者総数比1%にも満たない集団の施策が何故、この阿南市で進められるのか?甚だ疑問ではありませんか?(文部科学省に問い合わせたところ、「文部科学省は男女混合名簿の導入については何も指導していない」とのこと)
Sep 2, 2006
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一昨日、県内某所において日本の教育再生を目指す現役教師を中心とする組織が立ち上がった。私も末席に加えていただいたのですが、席上、やはりジェンダーフリー教育への懸念が話題となった。県内某小学校の校長先生曰く、事実、ジェンダー・フリー教育は行われていて、現場の教師とそのことについて話し、止めるように言うのだが聞き入れようとしないらしい!そこで校長先生は、教員たちに次のように言われるそうです。「自分の子供にそのような教育をしますか?学生を自分の子供と思い教育をしなさい」、誠にそのとおりだと思います。しかし、教師だけを悪者にもできない、それより悪いのは、無関心な親たちではないでしょうか?自分の子供がどんな教育を受けているのか?どんな教育をして欲しいのか?はっきりと認識している親は皆無に近い、そして根本的な勘違いをしている人がほとんどだと思います。それは、保護者が依頼主であるということ。教育をしてもらえるから子供を学校にやる、ではなく、子供を教育するために教員を雇っているという視点です。市議会議員の方々にも言いたい、あなたたちを雇っているのは行政ではなく、主権者、市民である。そして、市民を自分の家族だと思ってください。*まだまだ止まない「ジェンダー・フリー教育」http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=343 (日本政策研究センターより)
Sep 1, 2006
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本日、ついに阿南市議会9月定例会が開会しました。「ジェンダー・フリー」議会とでも申しましょうか、一年余続いたジェンダー・フリー推進派とその魔の手から子供たちを守ろうと阻止、修正などを求めてきた良識派議員との最後の戦いが始まりました。しかし現状は非常に厳しいものがあるように聞き及んでおります。あくまでも噂の範囲を超えないものですが、良識派議員は、ジェンダー・フリー条例の上程に備え、対案を用意していたとも聞きました。しかし、本日開会となり、そのことが聞こえてこないということは、残念ながらそれも無理だったのかと推測されます。先にも申し上げましたが、私たち市民の県民の国民の良識を示す行動しか、子供たちにしてあげることが無いのかもしれません。
Sep 1, 2006
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