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March 27, 2007
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カテゴリ: 憲法


続報です。


憲法審議ってば、今どうなってるの?
国会速報No.15(07/03/27)
  <国民投票法(憲法改正手続法)>     
弁護士 猿田佐世  


★★★★★★★★

●与党が、修正の法案を提出
いよいよ強行採決狙いである。
・最低投票率なし!
・公務員と先生は表現の自由を行使したら行政処罰!
・CM広告は投票14日前まではやりたい放題!
●あなたは、4月5日の公聴会にもう応募しました?
●29日の憲法特委員会の傍聴を!

★★★★★★★★★

●今、すぐに!やること

(1)東京・大阪・新潟以外の人
 下記に連絡をして、
「自分の地域でも公聴会を開け!」と求める。

(2)東京及び東京近郊の人
下記に、東京開催の4月5日の
公聴会の公述人に応募する。

(3)新潟・大阪の方
下記に「どうして公聴会が公募じゃないんだ!
公募の公聴会をもう一度開け!」と求める。

(1-3全ての連絡先)

議院憲法調査特別委員会事務局
(電話:03-3581-5563)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm

〒100-8960 
東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会
及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長 
中山太郎殿

●与党の修正案が出された

国民の声を聞く気のない法案であることに変わりない。
公務員と教職員が憲法について
意見表明したら行政処分されてしまうし、
国民がごく一部だけ賛成しただけで
憲法が変えられる(最低投票率の規定なし)。
国民投票の広報を担当する広報協議会は
国会の議席数に応じて委員が選任されるし
(つまり、改憲派で9割を占める)、
「改憲しようぜ!」というCM広告は
投票14日前まで垂れ流し。
憲法審査会が設置されて、
憲法のどこを変えたら良いかな?
と一年中検討し続けるという点も変わらない。
この法案は「愚民投票法」とか、
「護憲処罰法・改憲促進法」とか呼ばれているが、
その通りであるし、
みんな知らぬ間に改憲しちゃえ、という、
国民の声を聞く気など全くないのもそのままである。
なんとしても、この法案の可決を止めなければ。

●公聴会の出席者は下記。
政党推薦者のみで、2時間。

(新潟)
新潟大学大学院実務法学研究所助教授 
田村 秀さん(与党推薦)

新潟県弁護士会会長         
馬場 泰さん(民主党推薦)

新潟大学名誉教授          
藤尾 彰さん(共産党推薦)

新潟国際大学情報文化学部教授    
越智敏夫さん(社民党推薦)

(大阪)

国民投票・住民投票情報室事務局長  
今井 一さん(与党推薦!!!!)

新時代政策研究会会長        
中野寛成さん(民主党推薦)

関西大学法学部教授         
吉田栄司さん(共産党推薦)

弁護士               
中北龍太郎さん(社民党推薦)

●今後の審議日程

3月28日(水)
新潟公聴会 朝9時40分から午前11時40分
大阪公聴会 午後4時から午後6時

3月29日(木)14:20から 
東京にて憲法特委・・・傍聴希望者は↓に方法あり

4月 5日(木) 
東京での公聴会

4月 8日(日) 
地方選挙(前半)

4月12日(木) 
憲法特委、法案強行採決(予定)★

4月13日(金) 
衆院本会議、法案強行採決(予定)★


4月22日(日) 
地方選挙(後半)

●3月29日の憲法特委を傍聴しよう!

再び、希望の方に辻元清美衆議院議員の
事務所のお手伝いで傍聴いただけることになりました。
(事務所の方、ありがとうございます)

1 事前申込
傍聴希望の方は、当日(22日)の朝8時までに、
名前、職業、年令、住所、電話番号を明記の上、
「3月29日の憲法特委特別調査委員会傍聴希望」として、
辻本清美議員の議員会館の事務所宛てに、
ファックスしてください
(FAX 03-3508-3855)。

2 当日
委員会は 3月29日(木)14:20から17:05
参加される方は、14時までに
国会議事堂・衆議院議員面会所に集合してください。
途中退席はかまいませんが、
再度入ることはできません。
(21:30)

<関連ニュース>

★★ <国民投票法案>
今国会中に成立見通し強まる 自民了承

(毎日新聞 3月27日12時24分)

自民党は27日午前の総務会で
「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」
(国民投票法案)の与党修正案を了承した。
公明党も同日午後に党内手続きを終える予定で、
修正案は同日午後、衆院に提出される。

民主党も独自案を提出しているが、
与党は修正案に対する民主党の賛成が得られなくても
4月13日に衆院本会議で採決し、
参院に送付することを目指している。
同法案はほぼ与党修正の内容で
今国会中に成立する見通しが強まった。

法案が成立すれば、1947年の現憲法施行以来、
初めて具体的な憲法改正の手続きが
法律で定められることになる。

法案は
(1)投票権者は18歳以上とし、
選挙権年齢が18歳に引き下げられるまでは20歳以上
(2)白票は無効票とし、
有効投票総数の過半数の賛成で成立
(3)衆参両院に設置する「憲法審査会」では
憲法改正原案の審査や提出は
公布後3年間行わない
などが柱で、民主党との修正協議で
合意した内容を取り入れた。

民主党案は憲法改正以外に
国政の重要課題を投票対象としているが、
与党修正案は対象を憲法改正に限った。
また自民、公明両党間で最後まで調整が残った
「公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止」
については罰則を設けないことになった。
投票2週間前から有料のテレビ・ラジオ広告を
禁止するメディア規制については、
「自主規制で対応すべきだ」とする
メディア側からの反対が出ている。

民主党は安倍晋三首相が憲法改正を
夏の参院選の争点とする考えを示したことに反発し、
共同修正に応じなかった。
鳩山由紀夫幹事長らは、与党案が
民主党との修正協議を一部踏まえたとして
党内を賛成でまとめたい考えだが、
党内には参院選に向けて与党との
対決姿勢を鮮明にすべきだとの意見も根強い。

自民、公明両党は昨年5月、衆院に
「日本国憲法の改正手続に関する法律案」を提出。
民主党も同時に「日本国憲法の改正及び国政における
重要な問題に係る案件の発議手続及び
国民投票に関する法律案」を提出した。
その後、衆院憲法調査特別委員会で修正協議が続けられ、
昨年12月には与党、民主党それぞれが、
修正協議をふまえた修正案の要綱をまとめていた。
【須藤孝、高山祐】

■国民投票法案骨子

<投票の対象>
憲法改正について国民投票に関する手続きを定める

<投票権者の年齢>
18歳以上は投票権を有する。
施行までに18歳以上が国政選挙に
参加できるようにするなどの措置をする。
それまでは20歳以上

<過半数の意義>
賛成が有効投票総数の2分の1を超えた場合は承認

<公務員、教育者の地位利用の禁止>
公務員、教育者が影響力を利用して
国民投票運動はできない。罰則は設けない

<投票日前の広告放送の制限>
投票日の14日前から
テレビ・ラジオの有料の広告放送を禁止

<個別発議>
憲法改正原案の発議は
内容に関連する事項ごとに行う

<憲法改正原案の審査権限の凍結>
憲法審査会は公布3年後の施行まで
憲法改正原案の審査、提出をしない










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最終更新日  March 27, 2007 10:19:47 PM
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