3、建て替えにあたっては以下の点に留意すること。 a 計画は、居住者との合意形成を前提に、計画案の提案は1年以上の期間をおくなど、住民参加ですすめること。 b 計画案に居住者の意見を反映できるようきめ細かな説明会などの場を設けること。居住面積は基本的な生活を保障するために必要な広さを確保すること。 c 住居移転については、戻り住居を基本に近接の住宅を確保し、遠隔地の移転を押しつけないこと。 d 移転経費を入居者に負担させないこと。とりわけ、高齢世帯、低所得者世帯については、粗大ゴミ処理費、引っ越し費用、電気器具取り外し経費など実費弁償とすること。