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chiko619 @ Re:新参者(09/22) 「新参者」読みました。 東野圭吾さんは、…
kimiki0593 @ 相互リンク 初めまして、人気サイトランキングです。 …
Twist @ こんにちは! 遅ればせながらあけましておめでとうござ…
Twist @ こんにちは! 遅ればせながらあけましておめでとうござ…
Twist @ はじめまして^^ 先ほどこのロングインタビューを読み終え…
2007.10.09
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 まずは、死語のトラブルを防ぐために「遺言書」。
 高齢期のトラブルを防ぐために「財産管理等の委任契約書」、
 「任意後見契約書」、そして「尊厳死の宣言書」を

 「遺書」は、プライベートなもので、
 家族や親しい人たちに書き残した、ごく私的なメッセージ。
 それに対し「遺言書」は、公的な性格をもつもので、
 日付・署名・押印など法律に定められた書き方で作成されたもの。

   ***


それは、次のようなステップで進んでいく。

1.まず、亡くなった人の財布や預金通帳、クレジットカード、郵便物、
 金庫の内容物などを調べ、財産や負債を洗いざらい明らかにする。
2.亡くなった人の「生まれてから死ぬまでの一生分の戸籍謄本」と
 家族(相続人)の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、
 不動産の登記簿謄本・評価証明書など相続手続きに必要な書類を集める。
3.全ての財産の金額が明らかになったら、財産目録をつくる。
4.相続人全員で、誰がどの財産をもらうかを話し合い、
 うまくまとまったら遺産分割協議書をつくる。
5.遺産分割協議書をもとに、預貯金や不動産の名義変更手続きをする。

相続人の数が多かったり、各地に分散していると、

でも、「遺言書」があると、原則として
財産を受け取る人の分だけ書類をそろえればOK!

例えば「妻に○○銀行の預金をすべて相続させる」という遺言書があれば、
妻はその遺言書を銀行に持参すれば、預金解約や名義変更をスムーズに出来る。

また、遺言執行者が指定してあれば、

遺言執行者は相続人の代表として、単独で相続手続きができ、
相続人が勝手に財産処分しても、それを無効にできるほどの強力な権限を持つ。

ところが、これが自己流でつくられた
法律上の様式を満たしていない「遺言書」だと、遺言書としての効力が無く、
原則として、相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはならなくなる。
この協議で一人でも反対すると、いつまでも手続きが出来なくなってしまう。

そんなことにならないようにするためには、「公正証書遺言」にするのがよい。
遺言をする人が、公証役場で公証人に遺言の内容を話して、
文書を作成してもらう。
その際、証人が二人立ち会う必要がある。

多少の手間と費用がかかるが、専門家がつくるので、
様式不備で無効となる可能性が低く、
遺言書の紛失や偽造、隠匿などの恐れもない。
また、本人の死後、検認手続きをしないで、すぐに相続手続ができる。

費用は、相続人二人に2千万ずつ相続させる場合だと、
公証役場に支払うのが約6万円、
証人への謝礼は、一人につき5千~8千円が相場。
公証人への相談は、無料(ただし、多忙なので、具体的な相談で訪ねること)。

   ***

なかなか、死んだ後のことを考えると、簡単には死ねないなと思った。
そこまで考えておかなくちゃ、死ねないのかとも思ったし、
そこまで考えて、ちゃんとやるべきことやって(遺言書を書いて)死んでる人って、
本当のところ、どれくらいいるのかな?とも思った。

やっぱり、そこまでしてから、死んでいった人って、本当は少ないんじゃないの?
もちろん、そのために、遺族が悲惨な状況に陥っていることもあるんだろうけど、
そうじゃないことも、結構多いのでは?
それは、多くの人たちが、揉めるほどの財産を持っていないから?

まあ、私が死んだ場合、財産がらみの諸々についてはともかく、
私が各所で結んでいる色んな契約について、家族が全てを知る術はないだろうから、
死して、まだ存在し続ける契約が、出てきたりするのかも。
例えば、このブログ、更新する人間が存在しなくなっても、暫く、放置されるのでしょう。





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Last updated  2007.10.10 00:05:28 コメントを書く
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