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2017年03月15日
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テーマ: 給与(12)
昨年末に政府が「同一労働同一賃金ガイドライン案」というものを公表しています。

この案ですが、ひとつには長年続いてきた年功序列賃金の体系を壊すかもしれないという側面はあるのですが、主たる目的は正社社員と臨時社員の給料格差の改善です。



すなわち、同じ仕事をしていても正社員のほうが臨時社員よりも給料が多いということを是正しようとしているわけです。

現場で働く人たちにとってみれば、同じ仕事をしているにもかかわらず貰う金額に差があるということは不愉快なことであることは間違いないと思います。

さて、昨年の10月末をもって定年となったヒロくんですが、11月からは嘱託社員という身分になりました。

仕事内容は11月から変わったわけではなく、10月と「同一労働」をしていますが、給与は大幅にダウンしました。

このヒロくんのような人は全国に多数いると思うのですが、ある人が「再雇用になった場合に給与が下がるのは同一労働同一賃金の原則に反する」として、訴訟を起こしています。

さて、その判決ですが、一審では、原告のほうが勝利して企業は差額分の賃金を支払うように命じたのですが、二審では逆に原告の訴訟を全面的に退ける判決を下しました。

その後ですが、原告が最高裁判所に上告したとのことで、その判決がどうなるか注目です。



となると、ヒロくんとしても昨年11月以降における差額賃金を支払ってもらえるということになりますから、判決がどうなるのか気になるところです。





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最終更新日  2017年03月15日 20時30分04秒
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