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化学・繊維や流通などの労働組合でつくる産業別労組UAゼンセン(組合員151万人)は19日、岡山市で中央執行委員会を開き、2015年春闘では2年連続でベースアップ(ベア)を統一して要求する方針案を決めた。「3%を基準に少なくとも2%以上」を求める。組合員の5割を占めるパートや契約社員についても、ベアを要求する。来年1月に浜松市で開く中央委員会で、闘争方針を正式決定する。(12/19 時事通信)弊組の委員長も当会議に出席。今朝からNHKのニュースでも報道されています。3%はかなり厳しい数値だと思うが、この基準で要求を組み立てることになります。明日から具体案の構想作業に入ります。浜松開催の中央委員会は私も参加予定です。また忙しくなりそうです。
2014.12.20

私が尊敬する熊沢先生の動画がありました。春闘を前にして、労組役員に視聴して頂きたい内容です。
2014.12.20

厚生労働省は17日、今年の「労働組合基礎調査」の結果を公表した。全労働者に対する労働組合員の割合を示す推定組織率は4年連続で低下し、17.5%(前年比0.2ポイント減)だった。女性の組合員は前年比で2万人増加、過去10年で最多の305万4000人になった。調査は、労働組合全組織にアンケート調査を行い、今年6月30日時点での回答をまとめた。それによると、組合員数は984万9000人(同0.3%減)。一方でパート労働者の組合員は97万人(同6.2%増)で昨年を上回った。労組が非正規労働者の組織化を進めたことが増加の要因とみられる。パートの推定組織率は6.7%(同0.1ポイント増)だった。(12/17 毎日)そりゃ、連合が政治に与えるインパクトも薄くなるわな。弊組の上部団体(UAゼンセン)は唯一伸びている産別であるが、中身はパートの組織化。何らかの抜本的な対策が必要なのだろう。ウォール・ストリート・ジャーナルは、賃金や労働条件改善を話し合うために従業員同士が会社のメール使用について、米連邦労働規制当局が認める可能性があると報じている。そうなれば、オルグを進める強力なツールを手に入れられることになる。例えば、そんな法縛りも一つの策かもしれない。日本の労使関係において、堂々と会社のメールを使える例は多くない。(経営者寄り)自民党がそんな立法を進めるとは到底思えない。(労働者寄り)民主党は壊滅状態だし・・。別件:これから東京へ向かいます。爆弾低気圧の影響でかなりの遅れが見込まれる。岐阜〜名古屋あたりで大雪の模様。
2014.12.18

大阪労働局による説明会に参加。そこそこキャパのあるエル・おおさか(エルシアター)ですが、ほぼ満席の状態でした。人事担当者も関心を寄せているのでしょう。職務内容が正社員と同じであること、人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同じであること。これらにに該当すれば、正社員との差別的取扱いが禁止される。主な改正点は次の通り。1.正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大2.短時間労働者の待遇の原則の新設3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設正社員と同じ人材活用とあるが、企業はなんとでも言い逃れが可能である。=つまり相変わらずザル法であって、実効性に乏しいとみる。別件:昨日は忘年会。今日は某社長と軽く立ち飲み。肝臓を労わりながら。
2014.12.16
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労働審判に関する手続きや審議内容等が紹介されている。原則非公開であり、労働審判員にも厳しい守秘義務が課せられている。故に情報が少ない。本書は2008年12月の出版されたものなので、少し古い情報だと思われる。有斐閣から出ている「労働審判制度の利用者調査-実証分析と提言-」が良さそうです。労働審判 [ 日本弁護士連合会 ]価格:2,880円(送料込)
2014.12.14

昨日からの2日間、日本労使関係研究協会(JIRRA)の個別労働紛争解決研修(応用編)を受講してきました。初日の講師は同志社大学法科大学院の西村健一郎教授、本日は労働側、会社側それぞれで実務をされている弁護士2名でした。主な内容は最近の判例とこれらに基づく法的分析手法。いったい何を研究しているのかイマイチよく分かりませんが、歴史もあり、決して怪しい団体ではないと思われます(笑)。修了証書には労働法の権威である菅野和夫先生のお名前が・・。畏れおおい。実は本研修は労働審判員になる為に必要不可欠なものです。単組運営に与える影響が少なければ是非やってみたいと考えています。労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。(裁判所HPより)別件:会場が神戸だったので、帰りにルミナリエによってきました。スーツ姿の一人おっさんには相応しくない場所か。
2014.12.13

労働組合への便宜供与を禁じる大阪市の労使関係条例に基づき、市教職員組合に教育研究集会で小学校を使わせなかった処分をめぐる訴訟で、市は8日、約41万円の賠償を市側に命じた11月26日の大阪地裁判決を不服として控訴した。 地裁判決は、橋下徹市長の主導で制定された条例について「違法な処分を適法とするために用いる限り、職員の団結権侵害による憲法違反で無効だ」と指摘。「処分は裁量権の乱用で違法」と判断していた。橋下市長は判決後、「団結権を侵害する意図は全くない。最高裁の判断が出れば従う」と反論していた。(12/8 産経)いつまで喧嘩を続けるのかな?もう飽きてきたな。別件:今日は職場復帰プログラムについて某所にて三者で話し合い。管理監督者、ご本人、私(労組)。本来は医療スタッフも関与して欲しいところ。
2014.12.09
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一節を切り抜いてみる。「車でいえば高速運転を減速ギアに切り替えるようなライフスタイルの転換をダウンシフティング、それを実行している人びとを減速生活者(ダウンシフター)と呼ぶ。」今日は事務所にて組合員相談でした。コップの水が溢れんばかりに、表面張力のみで踏ん張って来られたのでしょう。少しでも肩の荷を下ろすことが出来たなら、冥利に尽きます。会社の対応にも感謝。これからはギアを一つ下げませう。別件:先週末から昨日まで、岡山県は某所で単組会議&研修会でした。全国からお集まり頂いた役員の皆さま、お疲れ様でした!寒かった。働きすぎの時代 [ 森岡孝二 ]価格:842円(税込)
2014.12.08
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