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ホテルチェーン「スーパーホテル」(大阪市)の東京都内のホテルで、個人事業主として働いていた元支配人ら2人が、業務委託契約なのに同社から細かく仕事内容を指示されるなど実態は雇用契約と同じだったとして、労働者としての地位確認と未払い残業代計約4千万円の支払いを求め、東京地裁に28日提訴した。訴状などによると、2人は2018年9月に業務委託契約を結び、支配人と副支配人として東京・上野のホテルで働き始めた。2人は住み込みで働き、働く時間は1日18時間に上ったとしている。同社の担当者は取材に「訴状を受け取っていないので何も答えられない」とコメントした。(共同通信 2020.5.28)しょぼい朝食と黄色い看板。某冠婚葬祭B社、UEな等も表向きは請負契約で実態は労働者。昔からある簡易な脱法行為ですね。個人事業主≠経営者≒社長
2020.05.28

厚生労働省は15日、精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を新設する方針を決めた。上司らから身体的・精神的攻撃を受けたことが原因で精神障害を発症した場合を想定している。企業にパワハラ防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が6月に施行されることを踏まえた対応で、厚労省は6月1日からの適用を目指す。これまでの労災認定基準にはパワハラの項目がなく、「(ひどい)嫌がらせやいじめ、暴行」に当たるかどうかで判断していた。パワハラを基準に盛り込むことで申請を容易にし、認定を迅速化する狙いがある。(読売新聞 2020.05.15)景気後退でパワハラ相談が激増しような予感
2020.05.16

中日新聞東京本社が女性記者(48)の年次有給休暇の取得を拒んだとして、中央労働基準監督署(東京)から15日に労働基準法違反で是正勧告を受けたことがわかった。公表した新聞労連と東京新聞労組によると、記者は日決めの「原稿料契約」で東京中日スポーツの報道記者として芸能取材を担当。長年、社員の記者と同様に会社の指揮命令下で働いてきた。2月に年休を取得したところ、会社は「雇用関係にない」として休んだ分の賃金を払わなかったが、労基署は記者は労働者にあたると指摘したという。年休分の賃金はすでに支払い済みで、6月からは限定正社員として採用されることが決まっているという。中日新聞東京本社の大塚浩雄・東京中日総局次長は、是正勧告を認めた上で「すでに解決済みの話なので特にコメントはありません」としている。(朝日新聞 2020.05.15)朝日や読売は報じているが、WEB上で確認する限りでは中日では記事が見当たらない。そんなもんだろう。この記事だけでは読み取れないが、請負契約≠労働契約を主張する会社の考えも理解できる。実態が同社の労働者と同一と判断された模様。公表しないとの和解条件があるのかも知れないが、経緯をしっかり説明した方が信用度が上がるのにな。
2020.05.16

2020.05.15
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心の傷を癒すということ【電子書籍】[ 安 克昌 ]価格:550円 (2020/5/15時点)NHKでドラマ化されてから品薄状態(電子書籍を除く)が続いており、やっと入手した本には令和2年4月5日(第10版)とある。急いで増刷したのだろう。阪神・淡路大震災から25 年が経過し、知らない世代が増えている。東日本大震災も少しづつ風化しつつあるように思う。キーワードは、サイコロジカル・ファーストエイド(参考)兵庫県こころのケアセンターhttp://www.j-hits.org/index.html
2020.05.15
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カウンセリングとは何か 朝日選書 / 平木典子 【全集・双書】価格:1320円(税込、送料別) (2020/5/13時点)1997年に執筆されたものだが、今も教科書として十分耐えうる内容だと思う。ただし、カウンセラーを探す情報源として「電話帳」が挙げられていた点を除いて・・(笑)
2020.05.13
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カウンセリングと人間性 (創元こころ文庫) [ 河合隼雄 ]価格:1320円(税込、送料無料) (2020/5/5時点)いまなお重版が出版され続けている。心理学の3大巨匠はフロイト、アドラー、ユングで異論はないが、我が国の偉大な研究者と言えば、中井久夫、故・河合隼雄を挙げたい。ユング派ゆえに、本書ではロジャリアンをチクリチクリと牽制している。端的に言えば、技量や勉強が足りないと・・。学部&大学院で最低6年間の蓄積に加えて、その後も相当の経験を積まなければ使えない。確かにそうだろう。河合は次のように述べている。“受容や、共感的理解ができさえすればしろうとでもカウンセラーになれるのは、確かにうそではないが、受容や共感的理解をすること自体が大変なむずかしいことであり、それをするためには、「理論」が必要となってくるんではないだろうか。(略)理論などは不要で打てさえすればいいのだと豪語していても、結局相手の投手に対する研究不足で打てなかったらなんにもならない。”“ロジャーズの言っている通りでできれば確かにいいのである。しかし、できないときはどうするか。むしろ、むずかしいケースを持ったときは、できないことのほうが多いのである。ここで、人間は一方で立ち上がる力を持ちながら、他方では立ち上がる力を発揮してくるまでには、外的な条件をよくすることを考えてやるほうがいい場合もあること、などをカウンセラーが知っていると、無用の反省におちいることなく、その時、その場で要求される最善の方法をつくすことができるのである。”“このような点を考慮せず、ロジャーズ理論の楽観的な人生観に魅せられて、熱意をもってカウンセリングにあたっても、クライエントの病的な面にぶち当たると、受容できなくなって中断し、あとは反省ばかりするような欠点が認められる”と。ろくすっぽ勉強もせずにいい加減なカウンセリングをするな。と言いたいのだろう。例えば、産業カウンセラー関係の書物には、いざとなれば抱え込まずにリファーせよといった記述が散見される。手に負えなくなれば離せ。専門家に繋げ。これは間違っているとは思はないが、経験や力量が足りないカウンセラーが溢れていることも事実。例えば、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士等の様々な有資格者がリーガルサービスを担っている。また医師を中心に看護師・保健師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、言語聴覚士、診療放射線技師等が医療チームを形成している。今後、臨床心理士(民間資格)から公認心理師(国家資格)にシフトしていく重要な意味合いは「多職種連携」。研究や心理テストのみに没頭する職種ではなく、広くネットワークを構築すること。つまりソーシャルワーカー的な要素が加わる。これに尽きるのではないかと思う。チームであれば何も一人で抱え込む必要がない。どうせ精神科医の「指示」を受けるのだから。本書の最後には、附録として「箱庭療法の理論と実際」として創成期の箱庭療法が質疑応答と共に紹介されてる。河合が箱庭療法を日本に紹介したのが1965年、本書の執筆は1974年なので、まだまだ確立されていない頃だと思われる。その後、広がりを見せたものの、今はどうなのだろう。なにせ数をこなせない。やはり主流は認知行動療法か。
2020.05.05

WEB上に気になる論文を見つけたので、備忘録として社会保険労務士が事業場のメンタルヘルスに関わる際に期待される コンピテンシーの検討出所:産業衛生学雑誌
2020.05.03
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