全13件 (13件中 1-13件目)
1

色づく季節のお山は大勢の観光客で賑わっていました。奥の院ではお坊さんがダスキンモップで掃除をされ、公衆トイレではダスキンさんがお掃除をされていました。おつかれさま&ごくろうさま
2020.10.31

厚生労働省が「精神障害の労災認定」を公表。備忘録として。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html
2020.10.28

鬼は鬼でも、「鬼滅の刃」ではなく「鬼ガール」を観ました。我が街、河内長野を舞台に繰り広げられる青春ストーリー。観心寺、金剛寺、清教学園、南海バス、千代田のお蕎麦屋さん、コノミヤ南花台店・・・、関西サイクルスポーツセンター。ん、いずれも生活圏内。
2020.10.26

終日、大阪公認心理師会主催のワークショップ。講師は甲子園大学の東 斉彰教授、会場は大阪経済大学でした。心理師の多くは医療機関に所属しており、治療(療法)という概念が定着しているのかも知れないが、産業・労働分野では産業医等の適切な機関にリファーすることに主眼が置かれるため、あまりピンとこない。とはいうものの、来談者中心療法しか知らないのは心もとない。臨床経験を積むことは簡単ではないが、認知行動療法もなんとか体得したいと考えています。もともと行動療法と認知療法は似て非なるもので、臨床家も基本的にはどちらかに依拠しているとのこと。今日は大学教員(ベテラン男性)、スクールカウンセラー?(若手女性)、私の3名グループでロールプレイを実践した。セラピスト役より、クライエント役の方が難しいと感じた。
2020.10.25

三菱UFJ信託銀行の子会社「三菱UFJ代行ビジネス」(東京)の社員だった20歳代の女性が、男性上司からセクハラを受けるなどして精神障害になったとして、立川労働基準監督署(東京都立川市)が労災と認定していたことが22日、わかった。女性の代理人弁護士が都内で記者会見し、明らかにした。女性は2016年に入社し、18年2月頃から所属部署の50歳代の上司から食事に誘われたり、恋愛感情を表すメールを受信したりした。上司が女性の自宅最寄り駅までついてきて誕生日プレゼントを渡したこともあったという。残業も重なり、女性は重度のストレスで精神障害を発症し、19年2月に労災認定を受けた。代理人によると、女性は退職したが、在職中の相談に対し、会社は上司ではなく女性を異動させることを提案。こうした会社の不十分な対応も発症の原因として、同社側に謝罪や補償などを求めていくという。同社は「会見の内容を把握しておらず、コメントできない」としている。(2020.10.22 読売)50代と20代はほぼ親子の関係。まさに私と娘と同じ年齢構成です。恋愛感情があったのだろうか、娘のような存在だったのか。しかし最寄り駅まで・・・こりゃストーカーの域ですな。
2020.10.22

どこの企業も厳しいですね。そう、今こそ踏ん張り時!
2020.10.22

重要判決が相次いだ先週ですが、労働新聞社がタイムリーに公開されたもの。弁護士の意見交換会といった内容です。無料ってのが太っ腹!
2020.10.19

今やカウンセリングはオンライン。いよいよ心理検査もオンラインの時代に入ったのですね。目の前にある小箱ですべてが完結。果たしてこれは正解なのだろうか。Beyond COVID-19の世界は、なんだか恐ろしい気がする。
2020.10.16

連合による談話1.均衡考慮がなされなかったことは残念 10月13日および10月15日、最高裁判所第3小法廷および第1小法廷は、旧労働契約法第20条違反であるとして、有期契約で働く労働者が賞与、退職金、扶養手当を始めとする各種手当の不支給の是正を求めた3つの事件(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件)の判決を下した。日本郵便事件においては、是正を求めた各種手当および休暇制度について「不合理である」との判断を下した。一方、大阪医科薬科大学事件およびメトロコマース事件について、均衡考慮がなされなかったことは残念である。2.賞与・退職金も均等・均衡を考慮すべき アルバイト職員および契約社員が、賞与・退職金の不支給について正社員との待遇の差の不合理を争っていた大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件では、2018年のハマキョウレックス事件・最高裁判決を踏まえ、「職務の内容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」の考慮要素について、一定の相違を認め、正社員への登用制度等を「その他の事情」として考慮した。しかし、同じ最高裁判決で示されていた、旧労契法第20条は「有期契約労働者について無期契約労働者との職務の内容等に応じた均衡のとれた処遇を求める規定」という均衡処遇については、賞与・退職金の性質・目的は有為な人材の確保にあるとし、判断を示さなかった。だが、格差是正のためには、賞与・退職金も均等・均衡を考慮すべきである。3.「相応に継続的な勤務」の見込みを評価 時給制・月給制契約社員が扶養手当を始めとする各種手当および休暇について正社員との待遇の差の不合理を争っていた日本郵便事件では、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情について、相応の相違があることを考慮した上で、手当等の性質・目的に照らし、相違があることは不合理と認めた。また、扶養手当・病気休暇については、その目的が「継続的な雇用を確保する」ものであるとした上で、時給制・月給制契約社員についても、「相応に継続的な勤務が見込まれる」のであれば、その目的に該当すると認め、相違について不合理と判断した。4.パート・有期雇用で働く者の均等・均衡待遇実現に向け、全力で取り組む 連合は、旧労働契約法第20条を承継し、2020年4月より施行されたパート有期法に先行し、パート・有期雇用で働く者の待遇の改善、公正な処遇の実現を方針に掲げ、労働条件の改善に取り組んできた。2021年4月にはパート有期法が中小企業にも適用される。働く現場においては、パート・有期雇用の仲間が基幹的役割を果たし、責任ある仕事を任されていることも多い。連合は、組織化・労使交渉を通じ、基本給・賞与等も含めた待遇の改善、格差の是正に全力で取り組んでいく。https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1114労働組合に育てていただいた身としては、全面的に賛同したい内容です。
2020.10.16

日本郵便の契約社員をめぐる15日の最高裁判決は、正社員との手当や休暇の格差を「不合理」とし、非正規労働者に救済の道を開いた。とりわけ多くの企業が導入する扶養手当の支払いを最高裁が認めたのは初めてで、判決が他の企業に影響する可能性がある。一方で、13日に判決があった2件の格差訴訟では、退職金とボーナス(賞与)の請求を退けており、画一的な判断の難しさを印象付けた。最高裁は、日本郵便の扶養手当の目的を「長期の継続勤務が期待される正社員の生活保障や福利厚生を図り、継続的な雇用を確保するため」と指摘。ただ、同社には6カ月以内や1年以内の契約で更新を繰り返す契約社員も多く、原告らは継続的な勤務が見込まれるとして「扶養手当の相違は不合理」と結論付けた。一方、東京メトロ子会社「メトロコマース」と大阪医科大に非正規側が退職金や賞与を求めた13日の最高裁判決では、原告側敗訴の判断が出た。結論が割れた要因の一つには、退職金や賞与の支給目的の幅広さがあるだろう。退職金や賞与の算定には通常、個人の能力評価や勤続期間、業績などが加味されるが、どう反映するかは会社によってまちまちで、支給の目的も複合的とされる。2審は一定期間の勤務に対する功労金といった性格などを重視して非正規への支払いを認めたが、13日の判決は「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保や定着を図る目的」と経営側の主張に理解を示し、2審の判断を覆した。これに対し、日本郵政の手当は目的が比較的明確で、最高裁は扶養手当を「継続的な雇用の確保」、夏期・冬期休暇は「心身の回復」と定義。特に年末年始勤務手当は年賀状配達という「最繁忙期の業務への対価」と位置付け、いずれも能力や責任の度合いを目的に含めなかった。ただ、一連の判決で決着したわけではなく、同じ手当でも別の条件下では結論が変わる可能性が大いにある。「同一労働同一賃金」制度では、企業側は労働者が求めた場合に待遇差の理由を説明する義務を負う。各企業は法の趣旨と現場の実情を踏まえ、公平で透明性の高い人事制度の検討が求められる。(産経新聞 2020.10.15)おとといの最高裁判決と比して、こちらは真逆とも受け取れる内容。判決文を精読した訳ではないのでいい加減なことは言えない。弁護士による解説セミナーが大盛況となるだろう。そこで知識を得るのが一番手っ取り早い。それにしても、産経の記者っぽくない記事やな。
2020.10.15
![]()
ロジャーズ全訂 クライアント中心療法の現在 (日評ベーシック・シリーズ) [ 村瀬孝雄 ]価格:2420円(税込、送料無料) (2020/10/14時点)研究者たちがC.ロジャーズについて様々な角度から論評している。いま、ここ。マインドフルネス。今や認知行動療法が花盛りだが、ロジャリアンもまだまだ健在。なんなら箱庭、内観なんかも。
2020.10.14

正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理とまで評価することはできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却したが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。最高裁は9月に弁論を開いた。13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もあったが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却していた。2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点だったが、いずれも原告側に厳しい判断となった。(産経新聞 2020.10.13)企業にとってはホッとひと安心だろうが、同一労働同一賃金に水を差す内容。まぁ、最高裁判決だからね。これで格差是正の道は遠のいたと言えよう。最悪の判決だと思う。
2020.10.13

外食大手ワタミ(東京)が、社員への残業代未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、ワタミは2日、未払いのあった40代の女性社員の勤務記録を上司が書き換えていたと明らかにした。同社の広報担当者は「重大な問題と認識している。社内調査が終わり次第、厳正に対処する」と説明している。女性と女性が加入する労働組合「ブラック企業ユニオン」は2日、東京都内で記者会見を開き、女性は長時間労働が常態化していたのに会社は対応せず、勤務記録も勝手に修正、削除されていたとし「同じことが社内にまん延している。組織を見直してほしい」と訴えた。(2020.10.2 共同通信)過去に叩かれた企業なので、コンプライアンス順守には力を入れているはず。教育が末端まで浸透していないのだろう。「書き換え」ではなく「改ざん」。本社と現場の温度差が露呈した悪例ですね。
2020.10.02
全13件 (13件中 1-13件目)
1