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パブコメってご存知ですか?正しくは、「パブリックコメント」といい、日本語では「意見提出」と訳されます。そして、パブコメとは国の行政機関による規制の設定又は改廃に係る意見提出手続のことを言います。つまり、行政機関が何か規則を作成するときには、国民の意見を聞かねばならないというのがパブコメなのです。そして、これは画期的な制度といえるでしょう。 というのも、三権分立を思い出してください。立法・行政・司法でしたね。そして、立法については、国民の代表者たる国会議員で構成されますから、国民の意思はかなり反映されます。たとえば、賛同できる政策の人を選挙で当選させたり、賛同できない政策の人を選挙で落選させたり、あるいは、国会議員に直接陳情しに行ったり、署名活動したりという手段があります。直近の事例では、飲酒運転の交通事故で娘さんを亡くされた方が署名活動をして、単なる過失致死罪より重い、危険運転致死罪の成立に貢献したというのがあります。しかし、行政に対しては国民の意思を反映させることはあまりできません。もちろん、行政も法律に従わねばなりませんから、法律によって行政に国民の意思を反映させることはできます。でも、それでは間接的で迂遠です。政令や行政指導がおかしいと思ったら、まず法律を変えねばならないのですから時間がかかります。確かに、このようなことが必ずしも悪いわけではありません。法律によって大枠が定められている以上、細かいところは行政の担い手である官僚に政令や行政指導という形で定めてもらうのがいいのではないかと考えられてきました。しかし、もうそれではまずいのでは?ということでできたのがパブコメです。パブコメでは、新たな政令や行政指導方針ができる場合に、国民の意見を聞かねばならないというのです。今は、閣議決定の形ですが、法案が提出され近いうちに行政手続法の改正として法律化されることが確実視されています。そこで、提出された法案をご説明しましょう。パブコメの趣旨は政省令などの命令などを定める際に、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めることによって、行政運営の更なる公正の確保と透明性の向上を図るというものです。これは、行政手続法1条の趣旨をより深めたものといえるでしょう。(目的等)行政手続法第一条 1 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第三十八条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。概要は以下のとおりです。概要1、「命令等」とは、政省令・審査基準・行政指導方針を言う2、「命令等」が根拠法令の趣旨に合致すること、内容の適正確保3、具体的手続(1)命令等の案の事前提示(2)30日以上の期間をおいて広く意見や情報を公募(3)意見情報の考慮義務(4)意見情報の内容・考慮の結果を公示4、インターネットの活用5、適用除外を認めるまず1・2をご覧ください。つまり、官僚は確かに行政の専門家ですが、それも実際に政令や行政指導を受ける側の事情までは詳しくありません。そこで、実際に政令や、行政指導を受ける側の国民の目から見て何かおかしいところは無いか、改善すべき点は無いかという意見を求めるのがパブコメです。そして、もし法律化されれば、パブコメは義務となりますので必ず国民の意見を聞いてもらえることになります。次に3をご覧ください。まず、(1)・(2)からわかりますとおり、政令や行政指導方針を定める場合にはその内容を公開した上で、30日以上の意見募集期間を設けます。そして、(3)(4)に注目です。行政側は、集まった意見に目を通し、考慮し、考慮した結果を公開しなくてはなりません。もちろん、集まった意見一つ一つに考慮結果をつけてくれるわけではありませんが、一応目を通してもらえます。「どうせ、目を通すって言っても形だけだろ」とお考えかもしれませんが、こちらをご覧ください。かなりちゃんと考慮してくれていることがわかります。そして、4をご覧ください。インターネットで公示されますし。インターネットで意見を提出できます。もちろん、誰でも構いません。直接政令や行政指導を受ける人でなくても提出できます。また、5というのは、パブコメにふさわしくないもの(予算額など)については適用除外されるというものです。さて、4からわかります通り、インターネットで意見提出できるのですから、今すぐにでも提出できます。(すでに閣議決定はなされているので、パブコメ自体はすでに存在します。法律化されていないだけです)こちらをごらんになり、意見提出したいものがあったら、提出してみてはいかがでしょうか?応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2005年07月23日
まずは、こちらのニュースをご覧ください。題名どおり、敷引きは無効という判決が出ました。敷引きというのは、部屋が損傷していなくても明渡し時に敷金を問答無用で引かれる制度です。いまや、多少損傷していても通常使用の範囲なら敷金を返すべきであるという考えもあるのですから、敷引きなんてとんでもないということなのでしょう。ただし、この判例は第2審であり第三審でひっくり返される恐れはあります。しかし、この時代の流れからすると第三審でひっくり返される可能性は低いと思います。もしひっくり返されたらまたお知らせしますが、とりあえずは敷引きは無効と思っていただいていいでしょう。ただ、勘違いしないでいただきたいのは敷引きが無効となるだけで、正当な理由があって敷金を引かれることは当然有効です。たとえば、通常使用の範囲を超えて損傷させたり、家賃の滞納分があれば当然敷金から引かれます。また、礼金は返還対象ではありません。ご注意ください。応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2005年07月21日
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