法律なんて怖くない!
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また最高裁で画期的な判例が出ました。たとえ契約書で「敷金から修繕費を差し引く」とあっても、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がなければ借り主に負担義務はないとする判例が出たのです。以前私は、「契約書に特約があれば多少引かれるのは止むを得ない」というようなことを申し上げました。しかし、この判例では単に契約書に書いてあるだけではだめで、ちゃんと説明が無ければ敷金からひいてはいけないとされたのです。これは画期的ですね。少なくとも、特約をこっそり契約書に忍ばせたような場合や、特に説明が無かった場合には敷金から修繕費を引かれるのは駄目と言うことになります。ただ、勘違いしないで頂きたいのは、未払い家賃や、故意に破壊したなど明らかに借りた人が悪い場合は敷金から差し引かれてしまうと言うことです。絶対に敷金は引かれないという意味では有りませんのでご注意ください。普通に使って消耗したり、汚れてしまう分の修繕費を差し引いてはいけないという意味です。また、礼金は大家さんにあげたお金なので一銭も帰ってきません。3ヵ月後には引越しシーズンを迎えますので、この判例を有効活用して敷金を取り返してください。
2005年12月17日