東京高検の 黒川弘務検事長 を法務省は訓告処分とした が、都内で新聞記者らと賭けマージャンをしたことが週刊誌に報じられたためだ。黒川弘務検事長は報道内容を認め安部首相に辞表を提出した。多くの人が実際にはやっているとしても違法な賭博行為をしていたことは、法の番人である検察庁の幹部として不適切なのは言うまでもなく社会的にも許されない。にもかかわらず「訓告」処分とは軽すぎるのではないかとされていたが、閣議で辞職を承認されたという。政府はどこまで黒川弘務検事長を特別扱いするつもりなのかという批判の中で、。今年 1 月に「余人をもって代えがたし」として黒川弘務検事長の定年延長を決めた内閣が、わずか 4 カ月後に不適任と認めたようなものでお粗末なことなのだ。
大阪地検は「業務に対する意欲が低下した」として無断で 24 日間欠勤した 50 代の検察事務官を停職 2 ヵ月の懲戒処分にしたがその検察事務官は依願退職したという。停職は国家公務員法に基づく懲戒処分なのだが退職金のうち調整額分が減額されたそうなのだ。なぜ懲戒処分かというと人事院の指針や検察内部のルールによれば 21 日間以上の欠勤は免職または定職になるからなのだ。東京高検の黒川弘務検事長の件も記者からハイヤーの便宜供与を受けるといった問題もあるが、いくら起訴猶予になる事案だといっても賭け麻雀だけに着目してもこうした指針やルールによれば、賭博で減給か戒告ななるし常習賭博で停職という懲戒処分になるはずで、それにみたない訓告では軽すぎるわけだというのだ。
職か停職と決められているからです。
黒川氏の件も、記者からハイヤーの便宜供与を受けるといった問題もありますが、賭け麻雀だけに着目しても、こうした指針やルールによれば、賭博で減給か戒告、常習賭博で停職という懲戒処分になるはず。それにみたない訓告では軽すぎるわけです。
この報道が事実であれば、法務検察はルールに従って戒告を相当とし、退職金の減額を実質的なペナルティにしようとしていたところ、官邸側に覆されたということになります。
東京高検の黒川弘務検事長を法務省は訓告処分とした件で政権寄りの意見を述べることの多い
政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、黒川弘務検事長の訓告処分について「安部総理はぶらさがりの中で理由を説明しました。森法務大臣も記者に説明した。唯一、説明してないのは最高検察庁の稲田検事総長でしょ。この人は何にも説明してないんだから。その人が処分を決めてる訳ですよ、訓告を。少なくとも組織の長なんだから、黒川弘務検事長を監督する責任もある。あるいは処分を決められる立場なわけですよ、実際決めてるわけです。その人が全く表に出てこない。こんな事が許されていいはずがありませんよ」として、稲田伸夫検事総長の説明責任を求める発言をTVの番組でしていたのだ。
政治ジャーナリストの田崎史郎氏の「訓告って決めたのは誰かという事です。これは安倍総理が決めたわけでも、森法務大臣が決めてるわけでもないわけですよ、原案を作ってるのは最高検察庁が作ってるわけです」と指摘したことに対して、黒川弘務検事長と司法修習生35期の同期だった元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「訓告について検事総長が決めたかという事には、私のこれまでの知識によると、処分については法務省の人事課などが決めるという事なので、検察というよりも法務省の関係部署の方でまずは決めるという事が、通常ではないかと思います」と異論を唱え、元検事の大澤孝征弁護士も「僕もそう思いますね」と若狭弁護士に同調し処分については「おかしいと思います。軽すぎると思います」と語っていた。
ところが辞職した黒川弘務前東京高検検事長の処分を巡り事実関係を調査し首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく「懲戒」が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け法務省の内規に基づく「訓告」となったことが分かったというのだ。安倍首相は国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と繰り返すのみで処分の決定には官邸がかかわったとは述べていなかったのだ。森法相も官邸と詰めの協議を行って官邸側の意向で「訓告」になったと語っていた。確かに訓告処分の主体は検事総長だが実質的には事前に官邸で決めていたといい、その経緯に言及しない安部首相の姿勢に批判が高まるのは必至だという。
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