厚生労働省の審議会で最低賃金の勧告水準が決まったが、政治的思惑があるにせよ要は労使交渉である。経営者代表と労働組合代表がメンバーとして話し合う交渉そのものなのだ。労働者は力を持っていて最低賃金以上で働けるのだ。もちろん「労働基準法」などのいわゆる労働三法により労働者の権利は法律と政府で守る必要があるが、しかし賃金の水準は最低賃金を超えればあとは自分で交渉によって勝ち取るべきものなのだ。その努力が不足しているから賃金が低いままなのだということを忘れているというのだ。労働者の交渉力は労働生産性などではなく直接的に「voice or exit」しかなく、声を上げて賃金引き上げを要求することであり、そのために労働組合があるのであるということなのだ。