仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2007.08.19
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カテゴリ: 仙台
藩政時代の仙台は藩内に牢屋(獄所)を2カ所に置いた。

仙台藩の刑制は、士罪としては、牢前の斬罪、牢前の切腹、その身屋敷にて切腹、遠流(おんる)江島、近流田代・網地・長渡、他国追放、その他日数牢舎など、十数種の刑罪があった。
これらのうち士分及び重罪に関する詮議はまず花壇の裁許所で評定役が行った。

1カ所は城下の牢屋で、初め片平丁に置かれ、人切り場は琵琶首にあったが、寛文6年に米ヶ袋に移され、さらに元禄3年には七北田の市名坂に移転。仙台地方に住む士や町人の火罪、磔、獄門、切捨などの処刑はそこで行った。

もう1つは江刺郡岩谷堂の牢獄。仙台以外の奥郡地方の在任の入牢処刑等はそこで行った。

■出典 菊地勝之助『名数みやぎ郷土小事典』宝文堂出版、1973年





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最終更新日  2007.08.19 06:04:59
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