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2005年09月23日
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カテゴリ: 四方山話
テレビ電波の無償受信は詐欺にあたるのかな
N〇Kの強制徴収紛い言い分を聞けば聞くほど、視聴者を小バカにしてる様に感じています。

第32条(受信契約及び受信料)
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、

協会は、第一項の契約の条項については、
あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする」

電気、水道、ガス、電話など、使用料金を払わなければ供給を止められてしまいますね。
でも、N〇Kは受信料を払わなくても、視聴できなくなる事はなく何の罪にも問われないはず。
通常放送は、有料放送のスクランブルとは違いますね。

この規則によって、絶対に払わなければ、何か罪になるのではないかと思われがちだけど、罰則規定は無いので処罰される事はありません。

しかし、民法の一般原則によれば、
N〇Kは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができるようですが、
損害賠償請求訴訟をされないかぎりは行政罰や刑事罰の対象とはならない。


一人一人にこの損害賠償請求を行うと多大な金額になりますね。


放送法に、罰則はありません。
なぜなら受信料を払わない人(思想及び良心の自由)を認めている為です。
N〇K受信料制度に納得出来ず、協力出来なければ、無理に支払う必要は無いと言う事ですね。
N〇K職員(委託集金人)が
「放送法で決められている事ですから受信料を払いなさい」

憲法19条の『思想及び良心の自由はこれを侵してはならない』


未納を推奨しようとしているのでありません。
N〇K受信料制度に納得できる人だけ、協力すればいいと感じます。






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最終更新日  2005年09月23日 14時42分21秒
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Re:放送協会から督促状が届くかも・・・?(09/23)  
家が二つあったら二つ払う?直ぐ自分の環境に置き換えちゃいますが・・いやいや論点は違う・・・払いたくない・・そう言う気にさせた「公共放送としての責任」について真剣に対処すべきです・・と思う。腹立つ事やるから国民にそっぽむかれる・・
私時々ずれますが・・いかがなもんですか? (2005年09月23日 16時14分07秒)

Re[1]:放送協会から督促状が届くかも・・・?(09/23)  
るんたrunta  さん
花より薩摩琵琶さん
はい。
単身赴任も子供の一人暮らしも、テレビのある家に分散されていれば、個々で払わなければならないそうですよ。
本来、受信機(テレビ)を買った時点で、契約を結ばなければならない。・・・です。

受信料免除は、総理大臣の許可が必要ですから・・・。
恐ろしい事です。
知らないと・・・。 (2005年09月23日 16時40分46秒)

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