こんにちは、愛知県の建築会社サカエの総務課です![]()
今日は、家を買う、または建て替え、増築する時に注意しなくてはいけない
セットバック についてのお話です。
セットバックって聞きなれない言葉ですね~
新聞の折込チラシや、住宅情報の片隅に書いてある事が多いと思いますが、これはめちゃめちゃ簡単に言うと、
「道路に面した部分で、建物を建ててはいけない部分」
だと思ってください。
ええ~~~土地を買ったのに、そこは何も建ててはいけないのっ??![]()
駄目です。チラシに"要 セットバック"と書いてあったら
「ここは家を建てるときに、道路に面したある部分を道路として提供しないと家を建ててはいけませんよ~~ 建てる時は、その分チラシで書かれてる土地の面積より狭くなりますよ~しかもしかも、家を建てるときに、塀やらがあったら、取り壊す費用も負担してね♪」
という事を言ってるわけです(汗)
そうなんです。建ててはいけません![]()
セットバックは建築基準法で原則幅4メートル以上の道路に2m以上接していないと、家を建ててはいけない事になっています
道路が狭くて、災害時に緊急車両が通れない、日照や通風を確保できない、といった事からこの法律が出来ました。
この法律が作成された昭和25年、幅4メートル未満の道路(42条2項道路"とか"みなし"道路と言います)に接した家がたくさんありました
市町村的には、何とか道路の幅を広げたい、と思うわけですが、当然
「道を広くしたいから家を壊して」
とは言えないわけです(笑)
そこで考えたのが、
「今はいいけど、次、家を建て替えたり、新築の物件が建つ時は、ここの部分を道路として提供してくださいね」
こうしてセットバック(後退)は生まれたのです
道路の中心線から2メートル下げる。

こんな感じ(野田市のHPから持って来ました)
セットバックには、まだ注意が必要な事があります。
道路を挟んで向かい側が崖、川、線路、公園などの場合
こういう場合、お向かいさんがいませんので、お向かいさんの分までセットバックする必要があります![]()
つまり、 倍もセットバックする必要があるんです![]()
チラシを見て、わ~~~~~安い!
と喜ぶ前に、まずはこのセットバックがあるかどうか、しっかり確認してくださいね
セットバック部分を除いたら、結局は坪単価(一坪だいたい畳2枚分)が高かった、なんて事にもなりかねません。
もちろん、この部分は建ぺい率(いわゆる、土地に対して建物を建てていい広さ)や容積率にも含むことは出来ません。
セットバックは非常に難しくてやっかいな問題で、これにまつわる土地トラブルは結構あるようです![]()
もちろん、セットバックの部分は塀も作ってはいけないわけで、この部分をどうするか、で自治体によっては「寄付」「買取」「自己管理」など様々なようです。
セットバックしても、将来、道路を広げるための土地であって個人所有になってることが多いので、結局その部分にゴミを置いたり、車を停めたりと、構造物は作ってはいけないけど、それ以外は自由なので、セットバック後にすぐ公道化されないと、いつまでも引っ込んでる土地、出っ張ってる土地で凸凹した道路のままになってしまいます。
土地探しからしてる方、また現在の家を建て替える方、要注意です。
建て替えの時点で
「今までは良かったけど、建て替えになったら、敷地面積が狭くなった」![]()
ってなったりします。
土地については、本当に難しいので、しっかり知識をつけてから購入しないと、手続きやらも大変で、一気に疲れが増します...。
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