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渡辺敦司@ Re:兵庫県知事と選挙戦に関する調査を(11/21) いつもお世話になります。早速2件とも賛…

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2009.03.28
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カテゴリ: 戦後の教育改革
まず、3月22日の記事「フィンランドという鏡に映る日本の教育 2」の末尾の内容を確認しておきます。

 1949年の『文部省設置法』では、文部省を(・・・)「従来の 中央集権的監督行政の色彩を一新して 教育、学術、文化のあらゆる面について指導助言を与え、またこれを助長する機関 」と説明してある。そこで、戦後は 「学習指導要領(試案)」 と名づけられたように、学習指導要領は各学校における教育課程編成のための 参考資料(指導助言文書)に過ぎないと見なされた
                        (『格差をなくせば子どもの学力は伸びる』206頁)

実際の教育は、現場の判断が極めて重視されていたのである
このような立場は、1990年代の「教育大改革」以降のフィンランドの立場に極めて近い 。(同書 210頁)

 なぜそのような戦後の教育改革が成立したのでしょうか。 1947年に成立した「教育基本法」が文字通り教育行政機関によって“実行”されていった ことが大きいと考えられます。そのことについては 、『いま、教育基本法を読む 歴史・争点・再発見』(岩波書店、2002年刊) に著者堀尾輝久氏の要を得た説明がありますので引用・紹介しておきます。

第10条(教育行政)    〔 1947年に制定された教育基本法の条文-引用者
(1) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(2) 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

 教育の自由と自律性 本条は、ある意味ではもっとも論争的な、それだけに重要な条項です。
 この条項が設けられたのも、 戦前の、教育行政のあり方への深い反省 に基づいています。
教育行政は、地方の実情を無視して中央集権化され 、しかも内務行政と固く結びついて、教育行政の独自性がそこなわれていました。(・・・)

 戦後改革期の 文部省の法令研究会の10条解説 の中にも、 戦前の教育行政制度の問題点 について次のように述べていました。

「この制度は、 地方の実情に即する教育の発達を困難ならしめるとともに

 又この制度の精神及びこの制度は、 教育行政が教育内容の面にまで立ち入った干渉をなすことを可能にし 、逐には時代の政治力に服して、極端な国家主義的又は軍国主義的イデオロギーによる教育・思想・学問の統制さえ容易に行われるに至らしめた制度であった。

 (・・・) このような教育行政が行われるところに、はつらつたる生命をもつ、自由自主的な教育が生まれることは極めて困難であった
              (文部省、教育法令研究会編、『教育基本法の解説』、1947年)。

 本条は、このような反省に立って、 教育の自律性と教育の自由を保障し 官僚統制や外部の圧力に屈することなく、教師が不断の研究と修養に基づいて、多様な教育実践を創りだすことをめざし それを励まし、その条件をととのえる任務を持つものとして教育行政のあり方を定めたのです

 以上、この部分だけでも長い引用になりましたが、このような 教育基本法の精神と戦後教育改革の原点 を確認しておくことには大きな意味があると考えます。

 福田誠治氏は日本における 戦後(戦争直後)の教育改革(教育の民主化、分権化)は 教育大改革以降のフィンランドの立場に極めて近い と述べていますが、まさに 戦後教育改革は「すべての権限を現場へ」という教育の民主化から始まった のです。

 なぜそれが変わっていったのでしょうか。それを考える上ではまず、 教育がその時々の政治によって大きく左右されたり利用されやすい(そのような強い傾向がある) ということについて認識しておく必要があると考えます。

 なお、教育の中立性に関連する記事を よたよたあひるさんもブログ記事でまとめておられます のでぜひご一読ください。

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Last updated  2019.03.30 13:44:54
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