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2026.01.20
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資産が100億円あっても相続税ゼロ?配偶者だけが相続人になる「非課税相続」の仕組み【税理士が解説】
1/17(土) 11:00配信 THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)
相続税対策というと、生前贈与や不動産活用に目が向きがちです。しかし、実務の現場では、「家族構成」そのものが最大の節税要因になることも少なくありません。配偶者のみが相続人となる場合には、相続税が理論上ゼロになるケースも珍しくないのです。本稿では、配偶者の税額控除の仕組みを軸に、子どものいない夫婦が取るべき相続設計について、2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』を刊行した八ツ尾順一氏が解説します。
ケース1:一人っ子で兄弟姉妹がいない場合
少子高齢化が進む日本では、兄弟姉妹のいない「一人っ子」や、子どものいない夫婦が増えています。こうした家族構成によっては、多額の資産があっても相続税が一切かからないケースが生じます。
本人が一人っ子で、すでに両親も他界しており、かつ子どもがいない場合を考えます。
この場合、法定相続人は配偶者のみとなり、民法上の法定相続分は次のとおりです。
配偶者:100%
父母、子ども、兄弟姉妹がいないため、配偶者が全財産を相続することになります。

相続税には、「配偶者の税額控除」という非常に大きな特例があります(相続税法19条の2)。控除額は、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額とされています。
(1)配偶者が実際に取得した遺産額
(2)法定相続分相当額(ただし1億6,000万円を下回る場合は1億6,000万円)
配偶者の法定相続分が100%の場合、(2)は遺産の全額となります。そのため、配偶者が遺産をすべて相続すれば、相続税は課税されません。
極端な例を挙げれば、相続財産が100億円であっても、配偶者が全額を取得する限り、相続税はゼロとなります。少子高齢化が進む現在、このような相続は決して例外的なものではありません。
ケース2:子どものいない夫婦で、兄弟姉妹がいる場合
子どもがいない夫婦で、配偶者や本人に兄弟姉妹がいるケースもあります。この場合、多くの夫婦が共通して抱える悩みは、「自分が亡くなった後、配偶者の兄弟姉妹に財産が渡るのを避けたい」という点です。
この場合、主に次の2つの方法が考えられます。
(1) 養子をとる
養子縁組を行えば、法定相続人は「配偶者と子ども(養子)」となり、兄弟姉妹は相続人から外れます。
ただし、この場合の法定相続分は、以下になります。

・子ども(養子):50%
配偶者の法定相続分が50%に下がるため、配偶者の税額控除の上限も50%分となり、相続税が発生する可能性が高くなります。
(2) 夫婦それぞれが遺言書を作成する
もう一つの方法は、夫婦がお互いに遺言書を作成し、「自分が死亡した場合、すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておくことです。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって相続分をゼロにすることができます。配偶者の法定相続分は4分の3ですが、遺言書を活用して全財産を配偶者に相続させることで、配偶者の税額控除を最大限適用でき、非課税効果を最大化することが可能です。

参考までに触れておくと、日本とは異なり、台湾や韓国では兄弟姉妹にも遺留分があります。そのため、日本と同じ感覚で相続対策を行うと、思わぬ相続トラブルにつながる可能性があります。





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Last updated  2026.01.20 12:00:07
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