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小さな村社会の中で訴訟をすることは思わぬ軋轢が生じるというべきか。自治体を相手に民事訴訟を提起したAさん。先日、その息子は仲の良しの友人から忠告を受けた。「お前とここの頃どうなってるねん?自治体と隣組を相手取って裁判してるそうやけど。いいかげんにしとかなあかんで。」と友人はいう。「隣組相手?隣組なんか訴訟当事者にできへんがな。」もちろん、友人は心配して言ってくれていることはよくわかっている。1)訴訟について虚偽の風説が流布されている。2)Aさんが自治体相手に訴訟していることでケシカランと非難されている。3)そもそも、訴訟していることやその内容について情報を流している者がいる。1)刑法233条に虚偽の風説を流布して他人の信用をおとしめる罪、刑法230条に名誉毀損の罪の定めがある。刑法の要件事実に該当するようなことが平然とまかり通っていることに耳を疑うけれど、なによりも「差別はいけない」「基本的人権は大切にしよう」「毎月11日は人権を確かめる日です」などと自治体が音頭をとって啓蒙しているではないか。Aさんへの差別、人権侵害が、何の疑問もなく公然と広げられている。それも意図的に。2)Aさんが自治体を相手に訴訟を提起したのは、国民の裁判を受ける権利。何人も裁判によって紛争解決を求めることができる。これが法治国家というものだ。罵り合い、殴り合いで物事を解決しようとするのは野蛮国家。法治国家以前の問題だ。正々堂々、司法の場で理性的に紛争を解決したいというAさんの行為はケシカラン行為か?自治体=お上。お上に楯突くなんぞケシカランとでも言うのか?自治体を相手に訴訟をすることは、素人の農民にとって並大抵のことではない。Aさんを非難するまえに、なぜAさんが提訴せざるをえないかを考えないか。思考停止は意図的か?3)公開の法廷で訴訟をするといっても、実質的に公開は形骸化している。裁判所と代理人弁護士で訴訟が追行されるのが通例となっている。傍聴者はあったが、Aさんの知り合いがわざわざ大阪から励ましにきて傍聴席に座っただけ。では、誰が裁判の内容を知り情報を地域に流布しているのか。何の目的で?裁判官が、書記官が、司法委員が、訴訟の内容(訴訟していること自体を含めて)を、Aさんの隣組に話すはずもない。Aさん自身や家族が裁判をしていることを言って回ることはない。むしろ、隠しておきたいと思うのが自然である。自治体を相手にした裁判の内容は、自治体の職員でなければ通常知り得ないこと。その自治体の職員とは誰か?自治体の職員=公務員の守秘義務との関連は問題ないか?公務員が差別や人権侵害を助長することは異常事態ではないか?Aさんは言う。自治体の長本人と家族、その親戚の議会議員、親戚とシンパの人物が、悪意でAさんを攻撃するためにこんなことをしているのだと。事実とすればお粗末。街の法律家は開いた口がふさがらない。
2004/05/24
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Aさんは農民である。十五年前に小学校の教員を定年退職したAさんは、先祖から受け継いだ農地を耕して今日まできた。サラリーマンの頃は、農繁期になれば4時に起きて田の仕事をひとしきりしてから出勤したものだ。山村の棚田で米作りをしたとて採算がとれるはずもないが、ご先祖が苦労して残してくれた田んぼだから耕作を止めるわけにはいかんと思っている。昨年、Aさんの農地の脇を通る道路が拡幅工事され喜んでいたのだが、道路の法面が降雨によって削られてAさんの耕作する田んぼに流れ込むという事態を引起した。法面の土砂の量は、少なく見積もっても2立方メートル以上ある。すでに70歳も半ばを過ぎたAさんとその老妻にとって、この土砂を排除するのは簡単ではなかったが、せっせと一輪車に乗せてはデコボコした田を引っ張って排除するという作業を何度も繰り返し、やっと農繁期に間に会わせることができた。ある日、しろ掻きを済ませた水田一面が、黄色く濁っている光景を見て言葉を失った。半世紀以上農業をしてきたAさんにとって初めて見るショッキングな光景だった。もうひとつ不都合なことは、道路拡幅に伴い田んぼに出入りする道が自治体によって設置されたのだが、まともに農機具の通行が出来ないことが判明した。Aさんは自治体に対し土砂の流入と農機具の出入りについて早急の善処を求めたが、「個人的な要望は受け付けられない。区長を通してくれ。」と拒絶されたのである。Aさんと自治体とのやり取りは、文書によるものに発展したが自治体はガンとして主張を曲げない。Aさんは、工事完了から3ヶ月足らずで土砂が崩れたのだから瑕疵担保責任の問題として早々に補修してくれると思っていたのだが。。。Aさんは、自治体との半年にも亘るやり取りの末、簡易裁判所へ民事調停を申し立てることにした。裁判所という公正な場で正否をハッキリしたいと思ったのだ。自治体は法治国家の行政機関。法に則って物事を処理するはずである。民事調停ならば、基本的に話合いであるから穏やかに公正な話ができると期待した。ところが、自治体は「道路工事に瑕疵はなく、管理にもいっさい落ち度はない。」などという「意見書」を自治体職員が裁判所に持参したことで、初日で不調となったのだ。Aさんがせっかく公正な話合いの場を作ったにも拘らず、自治体の長が一蹴したのだ。自治体職員は調停委員に言った。「長がこう言うてる以上、私らにはどうしようもありまへんねん。」2名の調停委員は、調停には応じぬとの意思表示が文書で明確である以上、裁判所としてもどうにもならないと言った。数日後、Aさんは提訴した。狭い村社会の中で「裁判する」ということは、却って苦しい選択となることは十分承知の上のことであった。
2004/05/23
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自治体と裁判してるようだけれど、どほどほどに。相手は自分のお金で訴訟しているわけではないからね。そんなメールをもらいました。彼は学生時代の同級生。今は遠く離れてしまって年賀状を交わすのが精一杯。とはいっても友人とはありがたい。彼は訴訟費用や労力など原告の負担を心配して忠告してくれているのだ。つまり・・・相手が地方自治体の場合、どうしても「体力」に差がある。無尽蔵とは言わないが、個人とは比較にならない額の訴訟費用が使える。訴訟追行する役人の懐は痛まず、しかも訴訟に費やす時間や労力は、給料・出張費という形で報われる。弁護士も使い放題だ。それに比べて本人訴訟をする個人は・・・何もない。ただ正義感と僅かな支援者に支えられ、三百代言的な主張にも孤独に立ち向かわねばならないのだ。その結果勝訴するとは限らない。しばしば相手方に有利な発言をする裁判官であったりすると、がっかりしてしまう。地方自治体が個人を権力でねじ伏せようとしている。最後の砦と頼みの司法は中立公正な判断をしてくれるのだろうか。。。たとえ自治体や司法が味方してくれなくとも歴史が証明してくれる。50年後、100年後に子孫が誇りに思ってくれるような闘いをしたいと原告は思っている。
2004/05/18
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春は農繁期が始まる頃。原告のAさんは老体にむち打って、今日も妻とともに野良へ出かけた。AさんとY氏は農地が隣接していることもあり、水田の水の管理作業を一緒に行うことがある。この時期年1回は必ず共同して水路の補修をする。その日、Aさんの妻とY氏が水路の管理作業で一緒になった。Y氏は、やおらAさんの妻に声を荒げて言った。「あんたとこは怖い家や。いっぱい写真撮って。そういう家風やのぉ。云々」と。。。Y氏がいう「写真」とは、Aさんが裁判所に提出した甲号証を指すものらしい。Y氏は地方自治体の議会議員である。くだんの首長とも親戚関係になる。Y氏は、どのような経緯で原告が自治体相手に訴訟をしていることを知ったのか?自治体が相手の訴訟なのだから、その議会構成員が知っていても不思議はないが、彼は当該訴訟についてどのような立場で関与しているのであろう。被告自治体の地方公務員特別職という立場にあるY氏が、原告の妻に対して提訴を非難している?まさに司法の場で堂々と審理されている事柄について、訴外で原告の家族を牽制するとは、司法制度への悪質な挑戦ではないか。民主的法治国家の根幹にかかわる重大な挑戦。国民は等しく裁判を受ける権利を有する。日本国憲法に定めがあるではないか。刑事裁判についてのみならず、民事裁判も同様である。しかも、氏がいう「家風」とはなにを意味するのか?地方公務員特別職たるY氏は、法の下の平等原則をいかに認識するか。人権問題を重視する自治体の議員として、氏自らが差別はいけないと唱えていたのではなかったか。年寄りの平和な「げな話」ではない。公務員が裁判の一方当事者を訴外で牽制しているのだ。司法と基本的人権への重大な侵害行為が平然とまかり通っている?
2004/05/17
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口頭弁論期日の10日前、原告のAさんは答弁書に対する認否の準備書面を裁判所へ提出した。すると意外なリアクションがありました。それはAさんが準備書面を裁判所に提出してから口頭弁論期日がくるまでの間に起こったことです。地域のある団体の会長を務めるAさん宅のポストに、団体脱退の意思表示をする紙切れが投函されました。その団体は、地域の該当住民の97.8%が加入している団体です。団体はじまって以来初めて三名の脱退者がでたということで、この「異常事態」に会員から疑問や憶測が湧き上がっています。なぜなら、一人は被告地方自治体の首長、他の2人はその奥さんと首長の親戚で隣家のXさんだったからです。その団体には当該地方自治体から補助金も出ています。首長たる者は率先して団体活動に参加してしかるべきでしょう。にも拘わらず、「脱退」したというのです。Aさんは言います。被告自治体の首長がAさんへ圧力をかけるための行動に出たのだと。つまり・・・準備書面におけるAさんの主張が、公開裁判前に他人に知れることはない。それを知りうる人物は代理人弁護士を除いて、被告自治体の首長だけ。だから首長がその妻と首長の親戚で隣家のXさんに漏らしたに違いない。そして、首長ほか二名が団体を脱退することで、Aさんへ圧力をかけるつもりだったのだと。しかし、公務員が職務上知り得た他人の秘密をベラベラ喋ったらどうでしょう?地方自治体に対する信頼は瓦壊します。日常の生活に深く関わっている地方自治体が、個人の秘密にかかわる事柄を、無制限に他人に漏らすなんて尋常ではないでしょう。自治体の首長は、自治体相手に提訴したAさんを快く思っていなかったとしても、裁判外で裁判の相手方に圧力をかけることは許されません。裁判を受ける権利は基本的人権。訴訟外で圧力をかけるようなことは、司法への破廉恥な挑戦行為です。
2004/05/16
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第3回口頭弁論期日が近づいた。前回の口頭弁論から、今日で47日経過する。だが、被告代理人から認否反論の準備書面は届かない。訴訟当日提出された被告準備書面には、「原告準備書面に対する認否反論は、おって準備する。」とあった。原告準備書面は前回口頭弁論の10日前に提出した。請求の趣旨を拡張する申立、準備書面、書証など合わせて41ページ。裁判長は被告代理人に対して準備書面を提出するには相応の時間を要すると判断されたのだろう。次回期日はGWを挟むこともあり、1ヶ月半以上の期間が空けられた。裁判長の訴訟指揮は、被告側に有利なのではないかとも感じたが、たぶん公正な判断なのだろう。次回までに準備書面を提出することを約束する代わりに、約50日の猶予が与えられたのだと、私は理解した。原告の立場からすれば、せめて通常のペースで1ヶ月毎に開廷し、早く結論を出して欲しいとおもうのだけれど。。。ふと思う。「子供が受け取ってどこかに紛失したか?!」夕方書記官に電話をして確かめたが、今のところ提出はないとのことだった。ひとまず安心。裁判所が出す郵便は「特別送達」。書留と同じく封筒にバーコードが貼付してあるし、受取印も必要だ。考えてみると、うっかり子供が受け取ることはまずない。先般届いた答弁書は長3型封筒で配達された。「特別送達」とスタンプが押してあり、郵送料1050円。郵便料90円に書留料420円と特別送達料540円を加えた料金か?特別送達料の中身って何だろう。ともかく、厳格な手続で送達される郵便がうっかり紛失してしまうことはないはず。そうそう。前回期日からの50日間には、原告の周囲で不可解なことが起こった。それは公務員の公私混同・守秘義務違反・職権濫用・基本的人権蹂躙。被告は民主国家の地方自治体のはずなのだけれど。。。ともかく被告準備書面は口頭弁論当日には提出されるだろう。これって、被告代理人の訴訟戦術なのか?
2004/05/10
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自営業者にとって、広告はかかせないもの。とは言っても、『行政書士いらんかねぇ~』と販売するワケにはいかないよね。『え~、まいどおなじみの行政書士でございまぁ~っす。』とちり紙と交換できるサービスでもないし。とある広告代理店に相談したら、営業マンのI氏が来所してくれました。曰く、『懸賞広告、都はるみのチケットなどプレゼントのレスポンスなら、約0.002%~0.003%不動産物件のレスポンスは、約0.0002%~0.0003%』 だとか・・・。10万人が広告を見てくれても、20人~30人程度から問い合わせがある計算。行政書士のレスポンスなら、不動産物件より下回る??う~~ん、広告の効果はいかに!?
2004/05/07
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