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「行政書士への報酬報酬は源泉徴収の必要なし」という副題で記事を見つけました。本年5月31日号、週刊税務通信です。所得税法204条1項2号に、弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士が規定されています。ここに、行政書士だけはナゼか規定されていません。なので源泉徴収はナシという結果になります。以前にも、同様のことを某先生より聞かれ、お答えしたことがありましたが、改めて参考までにカキコしました。『週刊税務通信』は、税理士事務所、税務署等では必携の実務情報誌として広く読まれています。約11年間購読していますが、いままで行政書士に対する源泉税について記事が載った記憶がありません。(見落としてたかもしれませんが・・・)(汗)ともかく、行政書士の活動が社会に広く深く関わってきているひとつの現れかも。
2004/06/24
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現場検証でした。裁判所が係争中の場所を検証するためにAさんの農地を訪れたのです。裁判所から、裁判官・書記官・司法委員2名・運転手。原告から、Aさん・Aさんの妻・息子2名。被告から、自治体職員2名、弁護士。ここしばらく梅雨の谷間の晴天が続いてます。証拠の写真や図を片手に、真夏のような日差しの下を歩きました。現場検証は、この裁判にとって一つの山。もう裁判所が現場にくることはないでしょう。Aさんの思うように裁判所は感じ取ってくれたのか?所要時間約50分間を検証に費やした裁判官の心証はいかに。。。Aさんは、もし裁判に負けても、闘ったことが重要なのだと思っている。昔から「安兵法は大怪我の素」というのだけれど、年金生活者でほそぼそ先祖の農地を耕して生きているAさんにとっては、これが精一杯のこと。結果的に素人のAさんが訴訟技術を知らないために負けたとしても、精一杯訴訟を追行するしかないというのだ。そりゃそうだ。おにいやんは、正直に生きてきたAさんを救済できないなら、司法制度は何か間違っていると思う。Aさんを救済できない司法なんかくそ食らえなのです。訴訟にプロの弁護士を雇えないとしても、正義に軍配が上がらないなら、司法の存在意義はない。Aさんは、たとえ裁判がどのような結果になろうとも「必ず歴史が軍配を上げてくれる。」と信じている。
2004/06/16
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行政書士の許認可申請代理権について、某府県へ照会したところ、行政書士試験の回答を引き合いに出して「代理はできない。」とキッパリ言った担当者。彼には、4ヶ月前総務省官僚の論文をFAXしておいたのでした。本日、認可がおりたので受領に行きその担当者に「その後」を聞いてみました。おにいやん:「代理権の件、その後どうですか。」担当者:「行政書士試験の問題集で代理できないっていうのが正解になってるんで、代理権はないと考えています。」おにいやん:「例の総務省の論文を送りましたが。」担当者:「まだよく見ていないんで。。」おにいやん:「具体的な認可申請について、行政書士から照会があったワケですから、総務省に照会してもらいましたか。」担当者:「いや、そういうのはやっていませんし、やるつもりはありません。」「行政書士会から、代理権を認めてもらうように言ってもらわないと。」やはり、強行に申請を行わなければ総務省にも照会してもらえない模様。行政書士会では、具体的な場面で代理権を拡充すべく個々の会員の努力を求めています。そして、個々具体的な代理申請については事前に行政担当者と協議せよと。しかし、行政書士試験では「代理権は当然には認められない」という行政担当者の見解によって、個々具体的な詰めは拒絶されてしまう。やはり、日本行政書士会は「念願の代理権を実現できました。」というアナウンスとともに、各行政機関に対して代理権を確固とするために、もっと努力してほしいと思うのはおにいやんだけでしょうか?でなければ、絵に描いた餅になってしまいますからね。代理権を活用することで、国民の側も行政機関もうんと負担が軽くなって、社会的利益は増大すると想うのだけれど・・・。
2004/06/08
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一昨日から読書してました。一気読みです。ハルキノベルス『光虫』浅黄斑(角川春樹事務所)神戸に事務所をもつ中年の行政書士が主人公です。久々おもしろい推理小説を読んだ気がします。どうぞ、ご一読あれ。本を紹介してくださった人も行政書士でした。タイトルは「ひかりむし」作家は「あさぎまだら」と読みます。
2004/06/06
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