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こんにちは
環境生活部
消費者安全課
です
今年の6月1日
から、 改正特定商取引法
が施行されます
「法律が変わっても、内容がよくわからない…」という方に向けて、
ざっくりと改正の内容を紹介いたします。
今回の改正は特に「 通信販売
」について大きく変わる部分があります。
今後のトラブルを避けるため、通信販売の規定だけでも、ぜひご覧ください
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1.通信販売に関する規定を新設
通信販売において、 申込書面
や Web上の最終確認画面
において、
取引の内容を確認できるような表示
が義務付けられることになりました
全国的に、通信販売において
「 無料のお試し
だと思ったら、 実は3か月の契約
が条件だった」
「解約を申し出たら、契約から6か月間は 解約ができないと断られた
」
といったトラブルが増加しています
今回の改正により、最終確認画面等において、消費者の皆様にも
わかるような確認の表示を 契約締結前に
表示
することが義務付けられました。
加えて、
「送信ボタンを押したら契約が成立してしまった。契約になるとは思ってなかった・・・」
といった事態を防止するため、 消費者に誤解を与えるような表示は 禁止
されます
以上のような規定に違反していた場合(例:確認画面がなかった等)は
消費者から申込みの意思表示を取り消すことができる
規定も新設されました
そのため、なにかトラブルがあった場合、申込みを取り消すことができる可能性があります。
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2.電磁的記録によるクーリング・オフの導入
いざという時に契約を解除する、 クーリング・オフ
についても大きく変わります。
実は、特定商取引法上、クーリング・オフというのは「 紙の書面
」で行うこととされていました。
そのため、電話やメールでクーリング・オフを有効に行うことは、法律上は認められていませんでした。
しかし、今年の6月1日から、「 電子メール
」や「 USBメモリ
」等によって
クーリング・オフの申し出をすることができるようになります
「 電磁的記録
」という言葉だとよくわかりませんが、要するに「 電子メール
」等のことです
また、クーリング・オフの効果は、 書面や電磁的記録を
「 発した時
」 に発生
します
消費者の方は、トラブル防止のためにも・・・
書面の場合は、簡易書留郵便等の 発送記録が残る方法
電磁的記録の場合は、 送 信画面のスクリーンショット
等
以上のような「 クーリング・オフ通知を発した記録
」を残しておきましょう
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3.行政処分に関する規定の改正
消費者の方にはあまり馴染みのない規定ですが、 行政処分
の範囲が拡大しました
要するに、今までの行政処分には若干の抜け道がありました(別の法人を用意しておく等)
これでは行政処分の効果が薄れ、消費者の方への被害も減らない可能性があります
しかし、6月1日から、「 特定関係法人
」等と認められる法人や個人事業につい て
は、処分の対象となった法人とは別の事業者であっても、 業務停止命令の対象
となります
「 特定関係法人
」と、またよくわからない単語が出てきましたが、意味としては・・・
行政処分を受けた法人( A社
)の役員が、 別の法人
( B社
)の代表者として、A社と同じような事業を営んでいた場合
行政処分を受けた法人( A社
)の役員が、 個人事業主
( C店
)として、A社と同じような事業を営んでいた場合
・・・以上のような場合において、 特定関係法人
と認められた場合、本来の行政処分の対象法人(A社)とは
別の事業者
(B社やC店)に対しても、 行政処分の対象となる可能性
があります
行政処分の範囲を拡大することにより、効果的な行政処分を行うことができるようになりました
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他にも様々な改正内容があり、 6月1日から
施行されます
今回の特定商取引法改正についての詳細は、下記の 消費者庁HP
をご覧ください
【消費者庁 法改正のページはコチラ!】
また、 通信販売
や クーリング・オフ
等についてのトラブルが
発生した場合は、以下の相談先までご連絡ください
北海道立消費生活センター 050-7505-0999
(受付時間:平日9:00~16:30)
消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内)
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