不思議 0
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さて、この前 「麻薬のトラップ(罠)」で麻薬の怖さをお伝えしましたが、ここ数年 薬物所持などで逮捕される例が多く見かけられます。特に芸能界、スポーツ界などでは顕著に見られます。 つい最近は押尾容疑者、高相・酒井容疑者などは、まるで魔女狩りのように各メディアが追いかけています。両容疑者とも供述が二転三転し、どうやら現在は容疑を認めている様子。しかし、酒井容疑者については、尿検査で覚せい剤反応が出なくなる時期を計算して逃走した疑いが強く、携帯電話を破壊して捨て、さらに出頭前に毛染めをし、髪を切っていた。こうなると、どう考えても「証拠隠滅」を図ったとしか考えようがない。 むろん本人の考えではなく、周りから勧められたのかもしれないが、やったのは事実。早く事実を認め、深く反省してもらいたいものです。ということで、本日のお題 「証拠隠滅」 尚、昨日のお題は 「夏バテ」←ご覧になってない方はこちらもどうぞ●犯人蔵匿罪、犯人隠避罪(刑法 第103条) 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。●証拠隠滅罪、証拠偽造罪、証拠変造罪、偽造証拠使用罪、変造証拠使用罪(同 第104条) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。第103条、第104条の犯罪については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(105条)。誰でも自身の身は守りたいものである。 事実をできるだけ隠し、明らかになった場合でも最小限のことしか認めない。 これは自己防衛として、しかたないものであろう。また できれば世間に公表されたくない。(ま 新聞沙汰になればこれはムリだが・・・) 仮に公になっても(裁判などで)出来る限り公知を最小範囲に抑えたい。が、前述のように酒井容疑者の行動については、もう「マンモス悪質」としか言いようがない。 しかし、これほどひどくなくとも、通常の社会で「証拠隠滅」は数多くある。ビジネス社会にもけっこう多くある。 実は私もつい最近、ビジネスでも、私事でもありました。ずっーと以前 「民事執行法」で書いたことがそれです。(私事も少し書いてますが・・・)そして、今回の私のリストラも多少それに関係してます。 もっとも、大きな原因は私と社長の会社運営意見の相違ですが・・・ 会社運営は社長の権限ですからどうしようもありません。うまく証拠隠滅されて、結局支払い請求はできませんでした。 こちらも決定的な証拠物件が少なすぎた。 また 急激な不況のせいで、会社がそれどころではなくなった。「証拠隠滅」 これは刑事事件については有効なんですが、民事事件については残念ながら法的にも罰することができません。というより、それを防止したり、発見したりするだけの組織力が民間では不可能です。 大体が、普通 「証拠」が相手側の手の内にあることが多いからです。そう言えば、以前 くり乃々さん、しゃれこーべさん たち他数名が被害を受けた、名誉毀損事件もそうですが、言いたい放題言ってブログ消失を繰り返していた犯人もいましたね。これも いくらこちらがコピーして保存いても証拠にはなりません。 というのは、コピーなんてのはいくらでも改ざんできるからです。私もやられましたね。 突然の消失。 しかし、手は打ってました。(実際に) と、通告すると、歯の浮いたようなお世辞満載の謝罪。 相変わらず口先ばかり、反省の色はあまり感じられません。それに 私は売られたケンカを買うことはあっても、自分から売ることはありません。(これもわからんだろうな)ま あまり多くを語るとマズイので、これはこのへんで止めておきますが、そういうことをする人は所詮その程度の人間なのですよ。 これも知ってる人は知ってますが・・・(仲間内でもね)本題に戻り、以前 「良い子、悪い子、普通の子」を書きましたが、酒井容疑者についてもこれが言えるのではないでしょうか?いつでも「良い子」ぶらなければならない。 これはけっこう辛いことだと思います。 人間 誰しも良い面、悪い面はあるのですから、良い面ばかり強調しなければならない。そこでムリが出てきます。 ウソも出てきます。「清純派」のレッテルを貼られ、自身がそれに縛られてしまった。 そこに悪が忍び寄り、その誘惑に負けてしまったのではないでしょうか? そのへんは同情の余地がなきにしもあらずですが・・・しかし、悪いことは悪いので、妙に隠し立てせず、素直に罪についてもらいたいですね。それより、そのルート解明をして、遮断することのほうが重要です。 また 麻薬の使用防止啓発運動も大事だと思います。 あなた、人間やめますか? それとも、クスリやめますか?なぜか大学からアクセスの多い別ブログ ●別ブログ 8/06の新着は 「山小屋メンテナンス」 前回は 「排除措置命令」 こちらも見てね
2009年08月21日
昨日はウイルス対策に翻弄されてました。 あ 今 流行の新型インフルエンザウイルスではなく、コンピュータウイルスです。以前にも何度かあったのですが、プロバイダーよりウイルス汚染の警告があり、UPDATEやら駆除ソフトの導入、それによる検索やらで、2台のPCを修復するのに(IT接続はこの2台でやっているため)夜間から朝までかかりました。一応 駆除、修復をしましたので、みなさんにご迷惑をかけることはないと思いますが、以前にはウイルスが潜入していたと思われますので、できましたらウイルスソフトにて検索、駆除をしてください。また 来ました。 身に覚えのない「架空請求」←前回のはこちらクリック ------------------------------------------------------------(株)サイバーデジタル03-6868-7023担当の金本と申します。今回《総合コミュニティサイト》様で発生しています登録料金の件でご連絡差し上げました。弊社調査会社になりましてお客様のお使いの{携帯端末}又はPC〈インターネット回線〉に対し【身辺調査及び裁判代行業務】の依頼を承りました。誠に遺憾ではございますが、明日正午までにご連絡なき場合は「規約違反・契約不履行の損害賠償請求(415条)」に伴い1. 悪質なお客様として身辺調査の開始2. 各信用情報機関に対して個人信用情報の登録3. 法的書類を準備作成の上、即刻法的手続(414条1項)の開始以上の手続きに入らせて頂きます。その後違約金【四十五万円】の請求になります。>以降お客様からの和解の申し出には一切応じませんのでご了承下さい。※メールでのお問い合わせは一切受け付けておりません。未払い金のお支払いの手続きや退会処理の手続きをご希望の方は、(株)サイバーデジタル03-6868-7023担当 金本までお願いいたします。営業時間 [平日]午前10:00~午後19:00(日・祝日を除く) ------------------------------------------------------------前回とまったく同じ文章です。 会社名、電話番号と差出人が変わってるだけ。 しかし 会社名や差出人が変わってるのに、差出人アドレスは前回と同じ。 同一人物がバレバレ!この前は、2000円でしたが、なんと一気に45万円への値上げ。 この前で味を占めたのか? それとも、みみっちすぎて一攫千金に出たのか? 極悪代官さま、それはあんまりでごぜえますだ~!ちなみに、今回も私の正規アドレスとは若干 異なってました。(それでも着く。 ただ 迷惑フォルダーに振り分けられていましたが・・・)どうやら、こういうものを不特定多数にばらまいているヤツがいるようですので、ご注意! 桃太郎侍でも呼んでくるかな?尚、昨日のお題は 「110番・119番 Part2」ご覧になってない方はこちらもどうぞ私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。なぜか大学からアクセスの多い別ブログ 更新しました●別ブログ 7/1の新着は「七夕」 前回は「皆既日食」 こちらも見てね
2009年07月11日
今日は七夕。 しかし、ここ大阪は厚い雲に覆われて星は見えそうにない。 残念ながら、雲の向こうを想像するしかないようです。沖縄に続いて、やっと奄美地方が梅雨明けしました。 しかし、本土ではゲリラ豪雨が大暴れ。 和歌山田辺市では増水した川で男性が死亡したほか、約60戸が床上浸水するなどの被害が出ました。ここ数年は梅雨の終わりごろには必ずこういう被害が出ています。 やはり 昔と気象条件が違ってきているのでしょう。 自然環境が狂ってくると生態系も変わり、やがて人間のバイオリズムも狂います。そういえば、大阪でパチンコ店に放火して4人が死亡した痛ましい事件がありました。 犯人が自首、逮捕されましたが、「誰でもいいから人を殺したかった」と自供するなど、狂っているとしか思えません。しかし、この頃 こういう自暴自棄な事件が多いような気がします。 これも自然環境の異常な変化と関係あるのかもしれません。ところで、世間を騒がせた漢検と親族企業4社に対し、大阪国税局が6日、緊急税務調査に着手しました。 いろいろ癒着が出てくる漢検。 いったい どこまで食い物にしたのだろう。その張本人、漢検親子が先週 保釈金3000万円ずつ、合計6000万円で保釈されましたね。 こんなのは保釈しなくてもいいと思うのに・・・とはいっても、残念ながら法治国家では正当な保釈請求があれば応じないわけにはいきません。 一応 判決が出るまでは容疑者であって、真犯人ではありませんから・・・ということで、本日のお題は 「保釈金」 尚、昨日のお題は 「架空請求」←ご覧になってない方はこちらもどうぞよく刑事裁判の被告人が裁判が済んでいないにもかかわらず、保釈金(正確には保釈保証金)を積んで釈放されていますね。 これについては、悪事をはたらいたのにお金を積んで出てくるなんてけしからん、という声もあるようです。そもそも保釈金とは、逮捕された容疑者が、ある程度捜査が進んだ段階で釈放を求めたときに、裁判前に開放してあげる代わりにお金を預りますよ、というシステムです。 裁判が終わるまでに逃げたり隠れたりしなければ、保釈金は返還されます。じゃあ、どんな罪でも保釈金さえ積めば釈放されるかというと、そうではありません。 重罪事件や重罪の前科がある場合、また被害者に復讐するおそれがあるときなどは、保釈を申請しても却下されます。保釈請求率は全体の20%程度で、そのうち許可されるのは、50%程度だそうです。 つまり 半数は却下されています。 保釈金の金額は、被告人の経済状況や罪の重さを勘案して決められます。 つまり、これくらいの金額を保釈金として預かれば逃げないだろう、という具合です。ごく普通の学生やサラリーマンが覚せい剤を使用して捕まったような場合ですと、200万円くらいが相場だそうです。 被告人の経済的な状況にあわせて金額が決定されます。それでは、なぜこのような制度があるかといいますと、刑事裁判では「被告人は無罪と推定される」というのが大原則であり、まだ真犯人だと断定されたわけではないからです。したがって、本来は身柄の自由を認めるべきであり、それが正当な弁護活動に資するという配慮によるものです。 尚、もし保釈期間中に逃亡したり、証拠の隠滅、被害者への加害行為などがあると、保釈は取消され、保釈金も一部または全部が没収されてしまいます。実際に保釈期間中に逃亡した有名なケースとしては、イトマン事件の被告人・許永中が6億円の保釈金を積んだにもかかわらず韓国へ逃亡してしまい、全額没収となった例があります。これは、そもそも裁判所による6億円という値決めが低すぎたのでしょうか。 もっとも、この場合は本人負担が3億円、残り3億円は弁護士保証という内訳だったそうです。保釈請求は弁護人がするのは一般的ですが、一定の親族(配偶者・直系の親族もしくは兄弟姉妹等)が直接保釈の請求をすることができます。保釈の請求は起訴されれば直ちに請求することができますが、国選弁護人が選任されるまで、少々の期間が必要になりますので、その間に一定の親族が保釈の請求をすることが可能です。ただ、一般家庭でそういう経済的余裕のない家庭も多くあります。 保釈保証金の準備ができないため、困っているところも多く、そのために「一般社団法人 日本保釈支援協会」が保釈金の用立てをおこなっています。我が国の金融機関では、保釈保証金の融資は行っていないのが現状であり、そのため一部の方々は、高利業者からの借入れをしているということもあります。あなたがもし、何かの罪で逮捕され(冤罪ということもあります)、拘留された場合、保釈保証金は用意できますか?私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。なぜか大学からアクセスの多い別ブログ 更新しました●別ブログ 7/1の新着は「七夕」 前回は「皆既日食」 こちらも見てね
2009年07月07日
今日は天気予報では「曇り一時雨、ところによって雷」とか言ってたのに、雨 降りませんでした。 明け方までは降ってたみたいだけど・・・ ま 日中は降らないほうがありがたいですが・・・ところで、この前 「メール不達」で書いたように、ことしのゴキちゃんはホントあほですな。 さっきもシンクでコップを洗おうとしたら、目の前にのそのそと・・・そーっと殺虫剤を取って、シュパッー! 慌てて物の裏に逃げましたが、すかさずシュ!シュパッー!逃げ場を失って飛びましたがな。 こっちへ・・・ で、えりの隙間からTシャツの中へ・・・こっちも慌ててTシャツを脱いで払い出して、とどめのシュ!シュパッー! 一チョあがり! ふんとにもー!さて、怒りついでに、も 一チョ ふんとにもー!こんなのが来ました。 ------------------------------------------------------------(株)ウエストリサーチ03-3248-0844担当の中澤(ナカザワ)と申します。今回《総合コミュニティサイト》様で発生しています登録料金[\2000]の件でご連絡差し上げました。弊社調査会社になりましてお客様のお使いの携帯端末に対し【身辺調査及び裁判代行業務】の依頼を承りました。誠に遺憾ではございますが、明日正午までにご連絡なき場合は「規約違反・契約不履行の損害賠償請求(415条)」に伴い 1 悪質なお客様として身辺調査の開始2 各信用情報機関に対して個人信用情報の登録3 法的書類を準備作成の上、即刻法的手続(414条1項)の開始以上の手続きに入らせて頂きます。以降お客様からの和解の申し出には一切応じませんのでご了承下さい。 ※メールでのお問い合わせは一切受け付けておりません。未払い金のお支払いの手続き退会処理の手続きをご希望の方は、(株)ウエストリサーチ03-3248-0844担当 中澤(ナカザワ)までお願いいたします。営業時間 [平日]午前10:00~午後19:00(日・祝日を除く) ------------------------------------------------------------流行の「架空請求」ですな。ということで、本日のお題は 「架空請求」尚、昨日のお題は 「ブランド傘はどこへ」ご覧になってない方はこちらもどうぞ 架空請求:根拠のない請求を行い金品を騙し取ることをいう。 刑法としては、架空の請求を行った者に対して詐欺あるいは恐喝罪が適用されることがある。詐欺罪:刑法246条他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪。 10年以下の懲役に処する。恐喝罪:刑法第249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。とあるように、けっこう罪は重いのです。 業者から被害者への連絡方法としては、葉書や封書等の郵送によるもの、電子メールやショートメッセージサービスによるもの、電話によるものがあります。また サービスを提供する事業者自体を名乗らず、債権を譲渡された債権管理回収業者を名乗ることで、単に債権を購入したり、債権回収を委託されただけなので、その根拠は承知していないと説明して、請求の根拠となるサービス消費の詳細な履歴を開示する義務を回避する一方で、債権の存在と所有を正当化することもあります。まさに、これ ですな。法律上は債権譲渡を行う際には、債務者にその旨を通知する義務があるが、当該詐欺の実行にあたっては、その様な手続きは行われず、被害者から見れば心当たりの無い業者から心当たりのないサービスについて突然に弁済の要求が来る様に見える。しかし、訴訟に際しては業者もその素性を明らかにする必要があり、表だっての活動が憚られることから実際には訴訟にも打って出られない。まず、メールでこのような請求がくること自体がおかしい。 通常 電話があり、らちがあかない(不在、居留守など)と郵便になる。 そして、最終的に内容証明郵便。 裁判の呼び出しの場合は特別送達郵便(後述)できます。また、はじめは業者自身が請求をしなければ債権譲渡はできない。 債権譲渡のときは、債権者から譲渡するむね通知がある。 いきなり代行業者から請求がくることはない。 それに、被請求者(こちら側)の住所、氏名などが明記されていない。 次に請求者の住所がない。 そして、発信日付けがない。(←これ 重要) 電話は一応 固定電話だが、携帯電話番号の場合は、まずウソ!これは固定電話だが、おそらく携帯に転送されているであろう。 電話もおそらく取り次ぎ業者の電話であろう。単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要します。身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し、又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。少額訴訟制度では、適切な応答を行ったうえで、審理当日に出頭して債権が無い事を主張する必要があります。 これを怠ると、債権者の主張を全て肯定する事に繋がり、架空の債権が法律上有効な債権と認められる危険があります。その場合は、裁判所に確認するか、弁護士や消費者センターなどに相談し、正式な手続きと判明した場合は、適切な対応を取る必要があります。また、強制執行認諾文言付公正証書を偽造された場合には、それを以て法律上有効な債権と認められる危険があるので、当該公正証書が偽造である事を主張するべく法的手続きを取る必要があります。裁判所から少額訴訟や支払督促に関する連絡をする場合は、特別送達により郵便局員が定形郵便(長形3号)より一回り小さい白色書面(送達報告書)の中央に、本人の捺印かサインと引き換えに直接手渡するのが原則です。正式には封書であり、封筒には裁判所公用のものが用いられることが多いが、大規模の簡易裁判所では宛名書き事務量軽減のため債権者持込の封筒に裁判所印を捺したものも、正規の特別送達に用いられる場合があります。また、特別送達郵便の発送には少なくとも1040円以上の料金(普通郵便料金80円、一般書留料金420円、特別送達料金540円が最低)がかかるので、郵便物に貼ってある切手や収入印紙で郵便料金を確認するのも手がかりになります。尚、1回目の特別送達配達時に不在で裁判所に返戻した場合に、再度裁判所から同一の書類を送付するときには、書留でなされることがあることも留意すべきです。この場合の不服申立て期間は特別送達の受領してから2週間でなく、書留を郵便局から発送してから2週間となり、受領しなくとも手続きが進むが、裁判所から別途普通郵便でその旨の通知が同時に発送されます。それ以外の普通郵便や葉書は、正式の裁判所からの連絡である可能性はほとんどありません。 郵便でない場合は裁判所公用の執行官名義でなければ、茶封筒や葉書を投げ込んでゆくものも、裁判所からの連絡である可能性はまずありません。騙されないようにしましょうね。尚、私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。なぜか大学からアクセスの多い別ブログ 更新しました●別ブログ 7/1の新着は「七夕」 前回は「皆既日食」 こちらも見てね
2009年07月06日
毎朝、通勤ラッシュ時に満員で痴漢に間違われぬよう「バンザイ通勤」している男性諸氏は多いだろう。(私のように)気の弱い男性などは偶然女性と密着してしまったら、嬉しいどころか、疑惑をかけられないように苦心する。以前 「痴漢冤罪」、「痴漢に間違われたら」で、電車内の男性の微妙な立場を書きましたが、実は女性は内では強者で、男性は弱者なのである。(最近は内だけではないが・・・)それにたちには「女性専用車両」という避難場所がある。痴漢防止を目的に導入されたとはいえ、深刻な痴漢被害に悩む女性以外にも、「オヤジの臭いが耐えられない」とか「オッサンと密着するのが嫌」とか、さまざまな理由で女性たちは女性専用車両を利用できる。確かに夏などは汗臭いオッサンは同性でも敬遠したくなる。ということで、本日のお題は 「女性専用車両」尚、昨日のお題は 「電車内での化粧」ご覧になってない方はこちらもどうぞ昨日も書いたが、内で化粧することはいつの間にか市民権を得ているし、気分が悪くなるほど香水をプンプンさせている女性も多い。 しかし、オジサンたちはおとなしく我慢しているのである。大抵の男性は「内の女性が苦手」なのだ。 がしかし、女性たちからすれば、内の男性はイヤらしい視線で身体をなめまわし、スポーツ新聞のエロ記事を堂々と読み、ごく一部の男は痴漢をする。男たちの横暴に耐えている、というのは一理ある。 しかし あえて反論すれば「男性も女性たちの立ち居振る舞いに困ってるんですよ~」ということになる。例えば 透け透けの服で下着らしき物が見えている女性や、腰の素肌がチラチラ見えるローライズパンツ(ズボン)、そもそも服の面積が小さすぎる女性。若い女性の間ではオシャレかもしれないが、こっちとしてはのやり場に困ってしまう。 もっとも見せる下着 というものもあるそうだが・・・「空いた車でもそれなりに大変です。 前の座席に短いスカートの女性が座り、つい反射的にをやってしまうことってありますよね。すると相手は、まるでその瞬間を待っていたかのように鋭い視線を返してきて、『このスケベオヤジ』と言わんばかりに、スカートの裾を手で押さえる」(京成線を利用する某会社員)もし反対に、股間がピチピチに盛り上がったショートパンツをはいたがに乗ってきたら、どうだろうか? 女性たちは思わず目をやり、そして「そんなカッコで外を歩くなよ」と感じるのではないか。しかし よくよく考えてみれば、ちょっと不公平な気もする。 朝のラッシュ時には「女性専用車両」がある。 だが、男性には「男性専用車両」という逃げ道はない。「痴漢被害に遭うことがないのだから、男性専用車両はなくて当然だ!」という女性のご意見もあろうが、男性だって痴漢冤罪の被害に遭う可能性があるのである。しかも この場合は職を失い、人生を台無しにするリスクまである。実は、痴漢冤罪事件の落とし穴にはまる男性のほとんどが、「やっていないのだから、話せばわかるはずだ」と世間の良識を信じて自ら駅事務所へ行っている。だが、駅事務所へ行ったら最後、あとはベルトコンベアで警察、検察、そして場合によっては裁判所へ自動的に送り込まれてしまう。「駅事務所で自分の言い分を聞いてもらおうなんて思ったらダメ 女性が痴漢だと主張すれば、駅員としては決められたとおりに処理するしかありません」(首都圏の某私鉄勤務の駅員)駅員はマニュアルどおり対応するだけなのだ。 しかも 裁判では「ウソをつく動機がない」として、裁判官が女性被害者の供述を全面的に信用するケースが多いという。男性はこんなリスクを背負って、毎日 満員に乗っているのである。 男性専用車両があれば痴漢冤罪のリスクから解放され、どんなに楽か。このリスクを背負った「男性」には当然、女性たちの「夫」や「息子」、「兄弟」なども含まれるのだが、女性たちはそういった視点はあまり持っていないようだ。「女性と密着できて嬉しいナ るんるん」などという男性がほとんどいないことをどうか女性に理解して頂きたい。 そして できるだけ「女性専用車両」に乗っていただきたい。また くれぐれも透け透けの服や、素肌が見えそうなローライズパンツなどを着て男女混合車両には乗らないでいただきたい。 気の弱い男性(誰とは言わないが・・・)の切なる願いである。 尚、ずっと書いてますが、来楽暮さんが昨年に続いて、ながの東急で5月7日から13日まで展示販売会をします。 明日が最終日です。 お近くの方はぜひ、お越しを・・・大学からアクセスの多い別ブログ●別ブログ5/6の新着は「カーシェアリング」 前回は「アトランティス伝説」 こちらも見てね
2009年05月12日
1日遅れの日記です。今日 5/1は、ここ木曽でも暖かくてすごしやすいお天気でした。 午前中に通路の階段の補修、小川の橋の補修をやってたら汗ばむほど。まだ腰に筋違いの痛みはあるので、軽作業しかできませんが、まあ やることは何なりとあります。さて、この前「痴漢冤罪」で、「では、もしも痴漢に間違われたら、どうすれば一番良いのか。 それは また次回にでも・・・」と書きましたので、本日はその続き「もしも痴漢に間違われたら」尚、昨日の日記は 「富山~新潟」ご覧になってない方はこちらもどうぞキャ~! チカン~!!という女性の悲鳴に周囲を見渡すと、指を指されているのは・・・ えっ 自分? 説明する暇もなく周囲の乗客に捕まり、警察に引き渡されるハメに・・・ 何でこうなるの?東京地裁では痴漢冤罪裁判が毎月20件ほど行われており、その数はここ数年増加傾向だそうです。「当方の窓口には、週1件ほどの相談が舞い込んできています。 相談を通して感じますが、取り調べにおいて『男性側の言い分はほぼ聞き入れられない』という状況は、まったく変わっていません」(痴漢冤罪ネットワーク事務局)なかには、示談金を目当てに架空の痴漢をでっちあげる悪質な事例もあるんだとか。 これも つい最近ですが、ウソをついて痴漢犯人に仕立て上げた女性もいます。いったいどうやって痴漢冤罪を防げばいいのだろうか? あれこれ調べてみたところ、ネットでは、その対処法は大きく次の2つに集約されるようでした。●正々堂々と身分を明かす「駅の事務室に行くと罪を認めることになるので、名刺を渡すなどして身分を明かし、その場はひとまず立ち去るべき。 刑事訴訟法217条により、住所・氏名が明らかな人は現行犯逮捕できないことになっている」●とにかく逃げる「自分はやっていないと言い張っても、女性や周囲の乗客、警察は聞くを持たない。 トラブルを回避するなら速攻で逃げるべし!」これは本当なのだろうか?「まず、身元が明らかになっていれば現行犯逮捕されない、というのは誤りです。 逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れから現行犯逮捕されることはよくあります。一方、逃げることは犯行を強く推測させるうえ、転落事故などを誘発する可能性もあり、決して得策ではありません」(某 弁護士)被害者から問い詰められたら、できるだけ落ち着いて説明し、誤解を解くことが望ましい。 しかし、真摯な説明もむなしく警察を呼ばれ、逮捕されてしまったら・・・「周囲の人に声をかけ、証人になってくれる人を確保しましょう。 逮捕されたら、当番弁護士制度などを利用し、できるだけ早く弁護士を選任しましょう。 これで、痴漢したかのような調書を取られたりすることが防げます」(同 弁護士)最近では「被疑者の手の繊維痕」から痴漢行為の有無を鑑定する科学的捜査手法もあるそう。 無実を主張するなら、それら科学的捜査の採用を申し出るのも有効なのでしょうか?「犯人に似ているからという理由だけで、事件から数日後に逮捕されたという信じられない事例もあります。 対策は『満員に乗らないこと』としか言えません」(痴漢冤罪ネットワーク事務局)それは無理。 そう言われても、やに通っている限り、普通 朝のラッシュを避けることは困難ですよね。「男性専用車両の導入を!」なんて話も話題になるようですが、それはそれで また別の事件が発生する気もします。うーん、何とももどかしい。 男性が取れる対策らしい対策は、普段から女性客のそばを避け、どうやっても触れない状況を強烈にアピールする「バンザイ乗車」しかないのかも??? お上げです。以前 「スロトレ」でご紹介した、石井先生監修の「DVD付 スロトレ パーフェクトプログラム」が講談社から5月1日発売されます。「これに私のお友達の"ヘンな人"?がスロトレで踊ってるらしい」ですが、こちらで見ることが出来ます。 →「一生太らないスロトレ」 動画あり大学からアクセスの多い別ブログ●別ブログ4/13の新着は「アトランティス伝説」 前回は「謎の企業 B-CAS社」 こちらも見てね
2009年05月01日
今日は昨日よりは暖かいです。 それでもお昼間の気温は12度前後。 夜はストーブを点けなければ、の中でも10度を切ってます。さて、最近 新聞でよく見るのが、かなり社会的地位のある人の「盗●」とか「痴漢」容疑。「痴漢の疑いで会社員を逮捕」「電車内における強制わ●せつ容疑で逮捕された××職員を懲戒処分」などなど、よく新聞にも載ってますね。毎日、でやまで通っている人も多いと思います。 電車内では、メールをチェックしたり、音楽を聴いたりを読んだり。 思い思いに電車内の時間を過ごしていることでしょう。しかし、スシ詰めの満員でそういうことすらできないこともあります。 今はかなりマシですが、20年くらい前、私の乗るは身動きできないくらいチョー満員でした。そんなスシ詰めの満員電車内で起こる、許しがたい犯罪が「痴漢」です!身勝手な欲望を満たす痴漢は非常に悪質な犯罪。 しかし 痴漢事件においては、女性ばかりではなく男性も被害者になってしまう可能性もあります。それは犯人に誤認される「痴漢冤罪」つい最近、裁判で無罪判決を勝ち取った某大学教授の件も記憶に新しいわけですが、まったく身に覚えのない男性が痴漢に間違えられ、立件される「痴漢冤罪」も少なくないそうです。ということで、本日のお題は 「痴漢冤罪」尚、昨日のお題は 「豆腐の角で」ご覧になってない方はこちらもどうぞまず、痴漢とはどんな犯罪なのか?迷惑行為? 強制わ●せつ?ニュースで毎日のように目にする痴漢犯罪。 一体どれだけ多発しているんだろう? と、警視庁の統計を見てみたら、あれれ、「痴漢」という犯罪項目はありません。該当しそうなのは、強制わ●せつ犯 1156件、東京都迷惑防止条例の卑わ●行為2238件(いずれも平成19年度)あたりでしょうか。「痴漢は東京都をはじめとする各都道府県の迷惑防止条例、エスカレートしたら刑法の強制わ●せつ罪によって取り締まります」(警視庁生活安全総務課)実は「痴漢」というのは法律による明確な定義はないため、統計では「強制わ●せつ罪」、「各都道府県の迷惑防止条例違反」に分けてまとめられている、とのこと。迷惑防止条例と強制わ●せつ罪の「境界線」も曖昧ですが、裁判例によると、「服や下●の上から触った痴漢」は迷惑防止条例違反、「下●の中に手を入れた痴漢」は強制わ●せつ罪として立件されるようです。では、どのぐらいの量刑で処罰されるのでしょうか?警視庁によると、東京都の迷惑防止条例に違反した者は「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」 一方、強制わ●せつ罪では「6カ月以上10年以下の懲役」 という処罰を受けます。どちらも決して軽い犯罪ではありませんね。 しかも 人の尊厳を傷つける行為として、近年は重罰化の傾向にあるようです。ちなみに、統計では痴漢被害の発生時間は午前8時台がダントツ。 次いで、午前7時台、午前9時台が多くなっています。 都会の朝の通勤ラッシュ時は乗車率100% を越える超混雑状態が多いわけです。ぎゅうぎゅう詰めの苦痛に加え、女性は痴漢の恐怖もヒシヒシと感じているわけですね。 最近は朝のラッシュ時に女性専用車も増えてはいますが、すべての編成にはついていません。一方、男性の場合、痴漢(痴ジョ?)に遭うことは女性に比べて格段に少ないかと思われますが、「身に覚えがないのに痴漢に間違われて逮捕!」なんてケースが実際にあるのは事実。それだけに、ボクらにはまったく関係のない話 なんて言ってる場合じゃありません。冒頭の無罪判決を勝ち取った某大学教授も、職務上 このうえない不利を招いたし、も影響はあったでしょう。こういう冤罪(もっとも冤罪だとは言い切れませんが・・・)で、中には仕事を辞めざるを得なくなった人すらいます。痴漢事件の場合、証拠や目撃者が少ないため、反証(痴漢などしていない!という証明)が極めて困難。 被害者(主に女性)の主張が即逮捕につながることも多いのです。これも つい最近ですが、ウソをついて痴漢犯人に仕立て上げた女性もいます。 こうなると犯人とされた男性側はお手上げですね。尚、東京地裁では痴漢冤罪裁判が毎月20件ほど行われており、その数はここ数年増加傾向だそうです。疑われるリスクを完全回避するには、超早起きして満員に乗り込むのを避けるのも手ですが、時間をできるだけ確保したい我々としては、ついピーク時の通勤になりますからね。もちろん、冤罪ばかりではなく本当の痴漢も多発しています。 厳しい取り締まりは欠かせません。 うまく両立させた捜査・立件が望まれるところですが、難しいのも事実。では、もしも痴漢に間違われたら、どうすれば一番良いのか。それは また次回にでも・・・尚、「盗●」、「強制わ●せつ」、「下●」と表現しなければ、楽天規約の「わ●せつ、もしくは公序良俗に反すると判断された表現が含まれています」となりますので、ご了承ください。そういえば、昨日 ここでもJAコープで半額GETしました。(惣菜は3割引き) 着くのが遅くなって、夕食を作るのがめんどく、弁当を買おうと物色してたら、店員が半額シールを張りに来た。 やった! 弁当は食べてしまいましたが・・・ ついでに、同様に昨日 岐阜・関が原バイパスの野上付近でお昼になったので、中堅スーパー「カネマス」に弁当を買いに寄った。 つい あちこち見ていると、キャベツがなんと1個68円。まさか100の桁が抜けて、168円ではないかと見直したが、やはり間違いなく68円だった。 即お買い上げ。 持ってきてたけど、つい買ってしまった。 貧乏性ですなぁ~ちなみに、今の時期 スーパーでは150円前後で売られています。 大学からアクセスの多い別ブログ●別ブログ4/13の新着は「アトランティス伝説」 前回は「謎の企業 B-CAS社」 こちらも見てね
2009年04月28日
今夜(日記が1日遅れですので、正確には昨夜)は慰労会です。 昨日もお伝えしたように、今の会社でワークシェアリング導入とともに、一時帰休も同時に実施するようです。もー シャチョー やるの早すぎ! もっとも 思いつきで即実施して、痛い目にあってたこともありますが・・・その一時帰休する人の慰労会。 まあ 今回は慰労する側ですが、いつ慰労される側になるかはわからないですしね。で、この前から忙しくしているのは、自分のPCの整備ならびに復旧。 不測の事態に備えて、いつでも使える状態にするためです。以前 友人から入手したCADの最新マシンが壊れたので、それの復旧を頼んでますが、OS(Win2000)のリカバリーをするのに原版のCDに傷がついていて、きちんと載らないそう。(一部欠陥になる)正規に業者に頼むと、5~10万以上かかりますから、CADに詳しいその友人に頼んでます。 私の他のPCもこのOSで動かせてる(内緒ですが)ので、これは大変。原版の再入手手配とともに、現在のリカバリー作業のためのCD入手、その他 諸々。 やることが多い。Win2000はすでにサポート中止になってるから、メーカおよび販売店も在庫はありませんし、市中に出回っていません。 軽くて評判がいいし、コピーできるので(これまた内緒)、業者などにとっては貴重品なのです。もし Win2000の正規OSをお持ちの方で、不要になっている方、もしくは譲ってもいい という方がおられましたらご連絡ください。てなことで、公私ともに忙しいのです。 あ 公もこの前、「仕事ではありません」と言いましたが、正確には仕事です。 仕事は仕事なのですが、現在やってるものではなく、過去のトラブルの分。以前 書いた「ブチキレ(*`Д´)ました!」の客 お客様、あれこれ いちゃもん クレームをつけて支払ってくれません。営業担当が何度も下手(?)に出て話し合いをしましたが、屁理屈 理屈を言って理不尽な主張をするばかりでラチがあきません。 それに、ものすごく上から目線のものいい。そりゃまあ 一応 お客様ですけどね。 自分のミスを棚上げにして、こちらのミスばかりを追及してくるばかりか、自分のミスもこちらにすり替えてる。「自分は正しい、間違ってるのは相手(こちら)」と主張して譲りません。(私的にもこんなこと言ってる人がいますが・・・)そりゃあ こちらもミスがないとは言いませんが、自分のミスをこちらにすり替えられてはたまりません。 別に相手に恨みはありませんが、降りかかる火の粉は振り払わなければいけません。ということで、本日のお題は 「民事執行法」尚、昨日のお題は 「うさぎとかめ」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ軟らかいものばかり食べていると精神が病気になるそうですので、ちょっと重い内容。 うっとうしい と思われる方はスルーしていただいてけっこうです。 よ~くかみ締めて消化してね 以前 あちらに行ったときに、あきれて帰ってきましたが、その後の営業担当の話を聞いても、これはラチがあかない と判断してました。2人だけで話をすると、そこそこ認める(自分のミス)らしいのですが、部下などがいると、ガンとして認めない。 まあ 社内的立場があるのはわかりますけどね。アンタ そりゃない(悪いのはすべてこちらのせい)でしょうよ。どうやらシャッチョーも同じ考えらしく、とうとう法律問題にするようです。以前のときにも、「あの人じゃ話にならんですよ。 向こうの社長とか上役同席で話をしないと・・・」と 進言してましたが、その通りになりました。しかし、相手はただの平ではなく、常務という肩書きを持った人。(あれで よく常務になれたもんだ) それをやると、その人の社内的立場(同時に社会生活的なもの)は崩壊する。でも 営業担当の話を聞いていると、自分の保身にやっきになっているみたいです。そりゃそうでしょ。 こちらの言い分を聞くと、自分の重大なミスを認めることになるのですから・・・ だから こちらもミスがないとは言ってないし、譲歩するつもりはある と言ってるのですが・・・そうまで(捏造、責任転嫁)して保身したいのか? また そうまでして社会的地位を守りたいのか?わけ わかりませ~ん(私的にもこんなこと言ってる人がいますが・・・)ということで、今回 法的手段をとることになったのですが、私がこれまた「仮執行権付」(民事執行法143条)させるのを言ったら(相手に)どうですか?と 助言しました。(きっつぅ~!)民事執行法による仮執行権 いわゆる差押えです。 こちらの図面でモノを作ったのだから、作ったモノを買ったところ(客先のお客様)からの支払いを差押えするのです。ただ これも裁判所が差押え(預かり)するだけで、こちらには解決後でないと支払われません。 しかし これをすれば、向こうのお客様に通知がいきます。 当然 信用問題に関わりますね。 ま それが狙いですが・・・一銭も払ってないから、これは認められる可能性はあります。 ただ こちらはン10万円、あちらの支払い額はン百万円ですから、このへんが問題ですけども。やはり あまりに差額の大きい金額は差押えできないんですね。 これがネックで認められない可能性も高いですが、法的措置の実行を通知するとともに、相手に対して非常な脅しとなります。あまり誉められたことではありませんが、相手が理不尽な態度で出てくるからには、それなりの対抗をしなければなりません。前にも言ったと思いますが、私は「やるときには徹底的にやる」主義です。 例え 冷淡と言われようが、取れるだけの手段(違法でない)で、グの根も出ないように追い詰めます。(私的なことも、専門家の指示によって実行中。 水面下で)ただ その人の社内的立場(同時に社会生活的なもの)は崩壊する というのがちょっと躊躇しますが、相手が「自分は悪くない」と出てくるのだから仕方ありません。もっとも そのためにはそれだけの証拠も必要ですし、その前準備も必要です。 そして 何よりも費用と手間ヒマが必要です。 それが 負担になるから、たいていは泣き寝入りするんですよね。しかし 私は理不尽なことを言って逃げる(向かってくる)ヤツは大嫌いなんです。 どうやらシャッチョーもこれが嫌いなようです。冒頭でも述べたように、相手に恨みはありませんが、降りかかる火の粉は振り払わなければいけません。 譲歩はしますが、一方的に悪者を押し付けられるのは一切お断り!「争い その1」でも書いたように、だいたい あらゆるトラブルにおいて、どちらかが一方的に悪い ということはまずありません。 たいていは「思い込み」や意思のすれ違いによるものがほとんどです。てなことで、忙しいのです。 くだらんことですが・・・よって、ご訪問、レス、遅れておりますが、ご容赦!なぜか大学からアクセスの多い別ブログ ●別ブログ2/25の新着は「謎の企業 B-CAS社」 前回は 「クレーマー保護者」 前々回は「アナログ放送終了」 こちらも見てね
2009年02月27日
今 裁判員制度が物議をかもしだしている。 まあ 制度自体は悪いものではないと思うが、当該者への休暇制度なども未整備だし、中小零細事業者にとっては交代要員がいない という問題がある。特に今は不況感が強まり、どの会社の経営も瀬戸際にあるところも多い。 まだまだ法整備とともに、一般社会への認知度も低いことから、不測の公表も相次いでいる。 もう少し猶予期間を置いたほうがいいのかも・・・さて、今年の流行語大賞に「アラフォー」、「グ~!」が選ばれたそうです。 前首相の「あなたとは違うんです」も入賞したが、受賞を辞退したそうだ。ま あまり誉められたことではないから当然かもしれないが・・・いい歳して、自分がしているのに、されたら(と勘違いしてるだけ)激怒するドアホウが時々いるんですよ。ところで、公務員の「各種手当」が以前から問題になっていたが、やっと削減措置をとるようです。 ------------------------------------------------------------本給などとの二重支給になっているとして総務省が見直しを求めていた都道府県と政令指定都市の計210の特殊勤務手当のうち、162手当が本年度までの4年間で廃止され、支給額ベースで87.6%の削減となったことが30日、同省のまとめで分かった。特殊勤務手当は本来、不快感や危険が伴う業務に支給される。 各自治体は、時間外勤務手当に上乗せする形の早出手当などに拡大、“お手盛り”と批判されていた。(2008年11月30日 共同通信) ------------------------------------------------------------広く知られる通り、公務員にはその報酬システムで様々な優遇措置があり、また 彼らは民間では考えられないような手当で会社員を凌ぐ収入を得ている人も少なくない。にもかかわらず、違法な小遣い稼ぎにいそしんでいることもよくある。 前回の「役得」を見てもらえばわかるように、官僚への「接待」、「付け届け」は未だに脈々と続いている。そして、そこに官庁独特の「各種手当て」もつく。 前回、「これはまた次回に・・・」と書きましたので、今日はその「各種手当」の一部をご紹介。ということで、本日のお題 「官庁の各種手当」尚、昨日のお題は 「立山信仰」←ご覧になってない方はこちらもどうぞ国際条約に基づいたこの調査の基準では、手当なども含めた公務員の年収は900万円を超える。 それだけ手当は多い。国家公務員の「手当」は多種多様。 中でも「危険手当」、「不快手当」と称される「特殊勤務手当」は、本来の職務を行なっているのに別途支給されるもので、まさに役得といえるもの。例えば「高所作業手当」は、警察庁や総務省総合通信局など通信事務に携わる職員が10m以上の場所で作業した場合や、農水省や国交省の職員が15m以上の高層建築物、ダム、橋の工事現場で監督作業をした場合に支給される。高所での作業は当然の職種なのに手当が支給されるとは民間では考えがたい。地方公務員にもほぼ同様の手当が存在するが、自治体独自のものも様々ある。なかには独身のまま40歳を迎えると7万円が支給される「独身手当」(川崎市)、職場の親睦会に参加すれば共済会から年に6000円が支給される「元気回復手当」(佐倉市)など、首を傾げざるを得ない手当も多い。「救急手当」などもそうで、これは救急隊員が病人・ケガ人を医療機関に搬送した場合につく手当。そもそも、救急隊員って、救急活動をするための人なわけで、当たり前のことやってなぜ手当が出るのか不明。あえていえば、救急車は赤信号でも渡って、急いで現場に急行して病院へと行くわけだが、この過程が結構危険が多い、といわれれば、確かに納得できなくもないが・・・「消防出動手当」は消防士が消防活動に従事した場合に支払われる手当。 基本的に消防士というのは消防消火活動をすることが前提になっているということである。とすれば、消防士は消火活動をする人なんだから、このような消防活動に従事した場合の手当というのは???ちなみに、「はしご自動車等専従手当」なんてものもある。 これは、はしご車のはしごを登っていったものだけでなく、はしご車を操作したものにも与えられる。税務手当 市の役人などが市税の調査や滞納整理、滞納処分の執行を納税者のもとに直接赴いた場合に出る手当。おそらくは、嫌な仕事だから手当をつけているんだろうが、民間企業であれば債権の督促や嫌な相手のところへの訪問などには何の手当もつかない。(そんなの当たり前!)「警ら手当」は警官が交番や派出所に勤務した場合につく手当。 そもそも警官のうち、巡査とか巡査部長とかの下っ端は交番とか派出所に勤務してパトロールしたり、道案内したり、相談に乗ったりするのが主な仕事。なぜか本来果たすべき仕事をしただけで手当がついてしまうのである。また 手当を含めた本給以外に「副収入」を得ている公務員も多い。主に原稿執筆の印税や講演会の謝礼だが、原稿や講演で披露されるのは、そもそもは職務の中で知り得た知識や内容。 それを個人的な収入にできるのだから、こんなおいしい話はない。ちなみに 公務員は副業は禁止されている。 が、たいていは家族名義で商売にいそしんでいることが多い。 先日も博多消防署の男性総括主任が、父親名義のグッズ販売会社を実質的に経営し、テレビ番組に出演したことから兼業が発覚したばかり。もちろん こんなわけのわからん手当を削減するのは当然だが、本給、ボーナスも見直すべきであろう。 本給が低いから手当てで補うこと自体に無理がある。確かに昔の公務員は民間に比べ薄給だった。 しかし 今の公務員の給与は世間水準と比べて「低い」とは決していえない。 もっとも職種にもよるが・・・第一 民間では自社および世間の景気動向で給与水準は上下する。 特にボーナスなどは顕著。公務員の場合、上昇することはあっても下降することはまずない。 年功序列、縦割り業務、などいろいろ問題は多いが、もう少し誰のために働いているか を考えてもらいたい。 尚、過去ログ「天下り」もご参照ください。なぜか大学からアクセスの多い別ブログ●別ブログ11/11の新着は「CAもプロレタリアか?」 前回は「医療費、介護費用」 こちらも見てね
2008年12月01日
さて、「いっちょかみ」でいただいてきたお仕事も終わったし、今日は午後から営業で外回り。自分で自分の仕事を探してこなけりゃならない。 私は固定給の社員じゃなく自営業。 一応 専属ですが、私の会社と今の勤め先の会社との契約ですから・・・ この仕事のように会社から回ってくるのもありますけど、でも 積極的に取ってきてはくれません。 本業は派遣業ですから・・・この前の東京・秋葉原事件で、はからずも注目を浴びた派遣社員の問題。 また 少し前には違法な派遣を繰り返していたGW社のこともあり、厚労省研究会が下記の声明を出しました。 -----------------------------------------------------------------労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。今まで違法派遣は派遣元に対してしか罰則がなかった。 これを派遣先にも広げることで違法派遣を抑制する。 7月中にまとめる報告書に盛り込む方針だ。法律で派遣が禁止されている港湾、建設業などへの派遣や、無許可の派遣会社からの労働者受け入れなどが対象になる。 行政は違法な派遣を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇うよう勧告。 従わない場合は企業名を公表するといった措置をとる。雇い入れの際は「給与などが派遣のときを下回らない」といった条件を義務付けることを検討する。違法な派遣を巡っては、連合などの労働団体が派遣先の企業に派遣労働者を「正社員」として雇い入れるよう主張している。(2008年07月04日 日本経済新聞) -----------------------------------------------------------------「正社員」ねぇ~ 正社員を増やしたくないから企業は派遣の人間を頼むんですが・・・ あまり実態がよくわかっていないように思いますがね。 ま しかし何もしないよりはマシです。さて、この前 「ぷー」で、問題なのは、一般派遣のほうなのですね。 この続きはまた次回に・・・ で終わりましたので、本日はその続き本日のお題 「人材派遣」尚、昨日のお題は 「ヘリコプターペアレント」ご覧になってない方はこちらもどうぞこの前でも少し触れましたが、派遣業には下記の2種類があります。そして 長くなりますので、一度では書ききれません。●一般労働者派遣業(労働大臣許可制)事前に派遣労働者のリストに登録し、適当な派遣先が見つかれば、その都度、労働契約を締結して派遣するのが『一般労働者派遣事業』です。尚、常用型の労働者と登録型の労働者が混在している場合も一般労働者派遣事業となります。●特定労働者派遣業(労働大臣届出制)常時雇用する労働者のみを派遣するのが『特定労働者派遣事業』です。特定の派遣先事業主との労働者派遣契約が終了しても労働契約は継続しますので、 適当な派遣先がなく、待機している間も賃金(または休業手当)が支払われることになります。そして 法律では一般に言われている「人材派遣」ではなく、「労働者派遣」と言います。また 派遣業を営むにはこういう条件もあります。[財産的基礎]資産-負債>=1000万x事業所数(一般労働者派遣事業のみ)資産-負債>=負債x1/7自己名義の現金・預金の額>=800万円x事業所数(一般労働者派遣事業のみ)[組織的基礎] 指揮命令系統が明確であること[事業所面積] 20平方メートル以上あること登録手数料を徴収しないこと労働者派遣事業が認められない業務としては以下のものがあります。1). 港湾運送業務2). 建設業務(現場監督、経理事務等現場作業以外は可能)3). 警備業務4). 病院等における医療関係の業務(社会福祉施設等の診療所は可能)5). 人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法上の労使協定締結などのため の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務6). 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁護士、 社会保険労務士、行政書士の業務7). 建築士事務所の管理建築士の業務 8). 雇用調整により解雇した労働者が就労していたポスト(3ヶ月間)派遣労働者の利用期間の制限派遣先は、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはいけません。また 一般労働者派遣の派遣可能期間(受入期間)で上限が3年と制限がされています。ただし 以下の26業務については派遣期間の制限がありません。 1号 ソフトウェア開発の業務 2号 機械設計の業務 3号 放送機器等操作の業務 4号 放送番組等演出の業務 5号 事務用機器操作の業務 6号 通訳、翻訳または速記の業務 7号 秘書の業務 8号 ファイリングの業務 9号 調査分析の業務 10号 財務処理の業務 11号 取引文書作成の業務 12号 デモンストレーションの業務 13号 添乗の業務*14号 建築物清掃の業務*15号 建築設備の運転、点検等の業務 16号 受付・案内、駐車場管理の業務 17号 研究開発の業務 18号 事業の実施体制の企画立案の業務 19号 書籍等の製作・編集の業務 20号 広告デザインの業務 21号 インテリアコーディネートの業務 22号 アナウンサーの業務 23号 OAインストラクターの業務*24号 テレマーケティングの業務 25号 セールスエンジニアの業務 26号 放送番組の大道具・小道具の業務*印の業務はそもそも制限無し、他の業務は3年ですが更新が可能(つまり制限なし)技術系の派遣は、おおむね「特定労働者派遣業」になります。 つまり 常用型、社員で構成されます。 ただ 社員といってもいろいろあり、俗に言う「正社員」(毎月の給与保証がある)、「契約社員」(給与保証はあるが、正社員のように固定給ではない)、「嘱託社員」(専属ではあるが、かなり外注に近い)というのも、ベテランの経験者なら問題ありませんが、見習に近い者や中習者などは、技術を習得させる期間が要ります。そして 事務関係や現場作業員、アルバイト的な要員などは、おおむね「一般労働者派遣業」になります。この場合はほとんどが登録制をとっています。 つまり たいした技術が要らないので、誰でもが応募できるからです。 以下は主に登録型の派遣の場合を示します。まず 派遣会社でよく問題になるのが社会保険ですが、これは残念ながら加入率は低いです。 登録型になると、ほとんどが未加入です。本来 派遣労働者の労働・社会保険は派遣元で労働・社会保険に加入する必要があります。しかし 派遣労働者は派遣元である労働者派遣事業者との契約が月単位となっていることを利用し、継続雇用されていないことを理由に、健康保険制度や厚生年金保険制度に加入しないことが多いのです。また これらの制度に加入するためには3ヶ月以上の継続雇用が必要なのです。 つまり 3ヶ月以上継続雇用されれば必ず加入させなければなりません。反対に言えば、3ヶ月以下なら未加入でもいいのです。 それに 労働者自身が保険料を差し引かれるのを嫌って、未加入のほうが喜ぶ場合も多いのです。さて、賃金ですが、派遣社員は基本的に社会人であり、人材として一定のレベルを満たしているため、学生の多いアルバイトよりも給料は高いのが普通です。ただ 多くの大手派遣元(例:スタッフサービス)の場合、「交通費」という名目での支給がない為、交通費を含めた金額として時給が設定されている場合が多い。しかし 実態はアルバイトと同水準の待遇のため、アルバイト感覚しか持っっていない派遣社員と、正社員に準じた即戦力を求める派遣先企業の間に、労働意識・スキル・賃金で大きなギャップが存在します。即戦力となる高度な技術・技能を身に付けた人材はすでに正社員として採用されている場合も多く、高度な技術・技能を持つ人材は少ない という構造上の矛盾を抱えています。(技術系派遣を除く)大手人材派遣会社に多く見られる3ヶ月更新の労働条件は、使用者と労働者双方にとって更新拒否の自由があることを意味するが、実態は派遣先、派遣元側からの更新拒否をする企業も少なくありません。事前面接の禁止(ただし、紹介予定派遣の場合のみ、事前面接を認めています)労働者派遣法第26条では「派遣労働者を特定することを目的とする行為」は制限されており、「見学」、「面談」、「業務確認」などの様々な呼称で、実際に派遣企業が派遣先に派遣社員を紹介する行為が横行しています。実際には派遣先企業側が事前面接を求めてきます。 そして その試験によって採用、不採用を決めます。まだまだありますが、書ききれないため、続きは次回に・・・●別ブログ6/29の新着は「高齢男性の病気 前立腺肥大」 前回は「足のむくみ」 こちらも見てね尚、迷惑書き込みがやたら多いため、現在 別ブログのコメント欄は承認後でないと投稿表示できません。 ご了承ください。
2008年07月10日
入梅が遅れていた九州北部地方も、とうとう入梅しました。 九州北部より関東甲信の入梅が早いのは13年ぶりだそうです。ところで、先日の東京・秋葉原の無差別殺傷事件 容疑者は派遣社員で自動車会社に派遣されていたとか。 昨日 書いたように、これも「格差」が一因になってるのかもしれません。派遣会社については派遣法も徐々に整備され、昔のような悪徳業者は少なくなってきてはいますが、外国人を扱う業者のなかには、劣悪条件を強いているところも少なくありません。また この前 摘発されたG社のような、二重派遣などはまだまだあります。 その他、偽装請負などなど、この業界はまだ日本では歴史が浅いため、未整備部分が多く残っています。しかし 派遣業者だけでなく、発注側の企業にもけっこう問題があることも多いのです。 一応 私もこの業界にいますので、問題点はよくわかります。2日続けて「格差」の実態を書きましたが、まだまだ書き足りないことがありますので、また後日にでも続けけたいと思います。秋葉原・無差別殺傷事件で亡くなられた方のご冥福をお祈りします。さて、これも最近よく言われていることですが、企業の機密データ(個人情報を含む)流出。 その流出の監視業務を、警備保障会社が行なうシステムができたそうです。 -----------------------------------------------------------------綜合警備保障は4日、企業や官公庁を対象に、組織内部からのパソコンデータの情報漏えいを24時間体制で監視するサービスを開始すると発表した。企業の社員らが使っているパソコンを1台ずつ、都内に設けた拠点で遠隔監視する仕組みで、電源の状態から、メールソフトの利用状況や印刷したファイル名、閲覧したインターネットサイトなどの操作履歴まで集めて分析するという。禁止行為が行われた場合、3~4時間以内に企業の管理担当者などに通報する。サービスは首都圏1都3県で5日から開始し、順次、対象地域を拡大する。 パソコン1台当たりの料金は、年間1万7325円のほか監視用ソフト作成などの初期導入費が1785円かかる。(2008年6月4日 読売新聞) -----------------------------------------------------------------かなり昔に書きましたが、大手企業などは、会社内の各個人のPC管理をしているところもあります。 むろん 上記のようにかなり細かいことまでわかります。(理論的には・・・)私の会社でもサーバーは24時間稼動してますし、それを分析すればある程度までは解析できます。 かなりめんどい作業を要しますが・・・つまり 会社のPCを私用で使えば、「会社側にはバレてる、もしくは、バレる可能性はある」と思っておいたほうがいいと思います。 それを細かく解析したり、また 処分対象に考慮するかしないか、だけなのです。ということで、本日のお題は 「機密漏洩」尚、昨日のお題は 「格差 その2」←ご覧になってない方はこちらもどうぞまず 今回は社員が勤務中や退職の際に持ち出すことの問題点を考えてみたいと思います。社員が会社の機密情報(社内外の個人情報を含む)を意図的に持ち出すことは、会社の重大な利害に関わることが多くあります。また 不注意による機密書類の紛失などもありますが、これは通常 就業規則などで定められていますので、今回は意図的な持ち出しに限定します。ただし 当事者本人は意図的と意識していない場合も多いので、このへんの事の重大さの認識不足もあります。 あなたも知らないうちに罪を犯しているかも・・・●機密漏洩は刑事責任を伴う場合もあるその情報が「社外秘」、「機密書類」という形で物になっている場合。 無許可での持ち出しについては、窃盗罪、業務上横領罪が成立します。書類を持ち出すことで窃盗が成立しますので、持ち出したあと、コピーをして元に戻しても窃盗罪は成立します。また 会社の磁気テープ、フロッピー、CDなどの記憶媒体、コピー用紙なども当然 会社の財物なので、これらにコピーすることも同様に、窃盗、横領となります。ただ 財物でない情報、機密という無形のもの対しては窃盗、横領は成立しませんが、上記のごとく会社の財物にコピーすれば、その財物の窃盗、横領となります。データのプリンアウトも、そのプリント用紙は会社の財物ですので同じです。自分のフロッピー、CDなどの記憶媒体にコピーして持ち出した場合は窃盗、横領には該当しませんが、「不当競争防止法」に抵触します。また 平成12年から施行された「不正アクセス防止法」では、他人のIDやバスワードなどを使ったり、セキュリティーホールを攻撃するような行為は処罰対象になります。しかし この処罰対象はネットワークを通じてアクセスした場合であって、直接にそのPCを操作する行為は含まれません。●不当競争防止法さて 上記のように、今までの刑法では会社の財物が処罰対象であったため、情報や機密という無形のものに対しては処罰対象外であったため、この法律ができました。機密情報をメール送信したり、自分のフロッピー、CDなどの記憶媒体にコピーして持ち出す行為は処罰対象外でした。具体的には下記のとおりです。(例によって難解な法律用語で書かれていますが・・・)1). 営業秘密などを不正に取得した後、不正競争の目的で使用、開示する罪(不当競争防止法 21条1項4号) 2). 1). の使用、開示の用に供する目的で、営業秘密記録媒体などを取得し、また複製することにより、営業秘密を不正に取得する罪。(同法 21条1項5号) 3). 営業秘密を示された者(正当に取得した者)が不正競争の目的で営業秘密記録媒体を不正に取得し、また複製した後、これを使用、開示する罪。(同法 21条1項6号) 4). 営業秘密を示された役員または従業員が、これを不正競争の目的で使用、開示する罪。(同法 21条1項7号) 5). 営業秘密を示された役員または従業員であった者が、不正競争の目的で、在職中にその営業秘密の管理に係る任務にそむいて、その営業秘密の開示申し込みをし、またはその営業秘密の使用もしくは開示についての請託を受けて、その営業秘密を退職後に使用、開示する罪。(同法 21条1項8号)6). 不正競争の目的で、前記の罪に当たる開示によって営業秘密を取得し、これを使用、開示する罪 。(同法 21条1項9号)以上の罪の罰則として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」となっています。 ただし、被害企業の訴えによって初めて処罰される「親告罪」とされています。と、難しいことが長々と続きますので、この後は次回に・・・◆行方不明の ケイ君 まだ見つかっておりません。 長くなりそうなので、お知らせはヘッダーに移動しました。●別ブログ6/1の新着は「足のむくみ」 前回は「長野・聖火リレー裏話」 こちらも見てね尚、迷惑書き込みがやたら多いため、現在 別ブログのコメント欄は承認後でないと投稿表示できません。 ご了承ください。
2008年06月10日
昨日、一昨日と車、バイクのバッテリー交換をした。 バイクのほうは昨年よりバッテリーが弱っていて、寒い日に何度かバッテリーあがりしたことがある。 まあ 4年経つから、もう寿命だけど。幸い、バイクはほとんど毎日動かすので暖かいうちは問題ないが、これからの季節、冷える日もあるので交換した。 車のほうは予定外だったが・・・(ボロ軽なのでしようがないが・・・)以前、新潟行きのときも車のバッテリーあがりで急速充電して間に合わせたが、この前の木曽行きでもやはりあがっていた。 そして 土曜日に確認したら、やっぱり車は1~2ヶ月以上乗らないこともあるから、よけいあがりやすい。(乗らなくても自己放電する) まあ 車のほうは安いので、これから寒くもなるし、ついでに交換することにした。バイク用(12V/6.5A) 1万6600円、車用(12V/40A) 7980円。 合計 2万4500円の大出費これを見ておわかりと思うが、バイク用はめっちゃ高い。 タイヤ交換でも1本、1万円弱はする。(軽自動車用なら2本は買える) まあ 販売台数が違うから しようがないのかもしれないが、バイク用はなんでも高い。ところで、車のAT(自動変速機)はいまや当たり前だが、バイクにもATができたらしい。-----------------------------------------------------------------ホンダは4日、大型スポーツバイクに搭載できるAT(自動変速機)を開発したと発表した。 小型化してエンジン内部に組み込めるため、車体デザインの自由度が高まる。新変速機を採用した大型スポーツバイク「DN-01」を2008年前半に発売する。 26日に開幕する東京モーターショーに出展する。DN-01のエンジン排気量は680cc。 一般走行モードとスポーツ走行モードの2種類のATモードと、6速の手動変速とを切り替えられる。 操作しやすいスポーツ車で、中高年層などの取り込みを狙う。(2007年10月4 日本経済新聞)-----------------------------------------------------------------スクーターなんかはみんな自動変速じゃん! と言われるだろうが、残念ながら、あれはVベルトを使った無段変速。(まあ 自動変速には違いないが・・・) 車のATとはチト違う。 以前 車のスポーツカーにAT仕様が出たとき、マニアからは「スポーツカーにもATか」と、怪訝な顔をされたことがある。 しかし いまやMT(手動変速機)は一部のマニアのものであって、大半の車はATである。その勢いはタクシーはもとより、トラック、バスにも及んでいる。 また AT専用免許もあり、MT車に乗る機会はぐんと減っているのが実情。 寂しいかぎりだが、そのうちバイクもそうなるのかもしれない。ちなみに、私が初めて乗ったスバル360は、3速仕様で、1速(ローギャ)はノンシンクロであった。 つまり、Wクラッチで自分でシンクロさせないと走行中の変速はできなかった。 Wクラッチ、これももう死語だろうな。ということで、本日の本題「個人情報保護法」尚、昨日のプログは「生姜」←ご覧になってない方はこちらもどうぞしつこい勧誘電話には「カチン」とくる時がある。先日も朝早く、寝ぼけているところに「コピー機の入れ替えで、用紙代1年間サービス」という勧誘電話。この会社 もう少なくとも4、5回くらい電話をしてきている。 しかも、言っていることが全く同じ。「そうでしたか。 でも、うちは個人情報なんとかの関係もあって電話帳を使って電話をしているので・・・」との 何ともトンチンカンな返答。この間はさすがに「もう5回くらい電話いただいてますよ。 電話をしたところをチェックされないんですか」と言うと、「うちは個人情報なんとかで、電話帳を使って・・・云々かんぬん」と まるっきり同じ答え。個人情報なんとか、ではなく、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」となぜきちんと言えんのじゃ~とイライラしつつも、「要りません!」ときっぱり断った。でも あの調子じゃまた電話がかかってきそうである。そもそも電話帳に記載をしておく方が悪いんじゃないの、と言われそうだが、ウチ(一応 会社名義。 個人名義もある)ではやっぱり本来の意味で利用する人もいるだろうし、実際に自分も電話帳があって助かったこともあるので、長年の慣習からかそのままになっている。ところで、電話帳は個人情報保護法から見るとどのようなものなのだろう。「電話帳は公開された個人情報」とのこと。(NTT西日本)そもそも電話帳への記載は電話回線の利用を申し込んだ際に電話帳に記載するか、しないかを本人に確認し、記載希望者のみの情報(電話番号・住所・氏名)が掲載されることになっている。その後は本人が掲載の停止を希望しない限り、継続して電話帳に記載され続けるということになる。個人情報保護法には個人データの第三者提供の制限があるが、「あらかじめ本人の同意」の上、個人情報が記載されている電話帳はこの制限には当てはまらない。このほか、第三者への制限に該当しない項目が4つあるが、字数の関係でここに紹介できないので、ぜひ一度、法令文で確認を。第三者に公開している電話帳から派生した問題に関しては、電話をかけた側の問題になるそうで、当然のことながらNTT側ではそれに関して一切関与できないのだそうだ。個人情報保護法は、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定める・・・と 総則にある。 違反したものには罰則もある。そして この個人情報を取り扱う事業者というのがクセもので個人情報データベース等を事業の用に供している者とされている。ちなみに、1). 国の機関、2) .地方公共団体、3). 独立行政法人等、4) .その取り扱う個人情報の量及び利用方法から見て、個人の権利利益を害するおそれが少ない者は除くとされている。よく学校のクラス名簿は個人情報保護法の関連で作らないとか、個人宅でも年賀状の束をそのままゴミに出したら情報漏えいになるとかならないとか、と 言う人もいて、結構ややこしい。基本的には団体、事業者を対象にした法律なので個人は関係ないのだけれど、でも どこからどこまでを個人情報取り扱い事業者というのかの判断が難しい。法令文は素人は読んでもなかなか理解できないけれど、まやかしの「個人情報保護法」という言葉に騙されないようするためにも、一度きちんと読んでみる価値はありそうです。「個人情報の保護に関する法律」尚、個人情報保護法は、だれもが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に成立し、公布され、17年4月に全面施行されました。この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者の皆様が個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。しかし、誤解やあまりにも尊重しすぎるあまり、自治体や団体などの運営や資料作りにも支障がでています。 特に、個人事業主・中小事業主はよく知っておきたいものです。 そして、漏洩などの対策も・・・ただ 対策をすれば絶対に個人情報が漏れないか。 残念ながら、そんな便利な解決策があれば、問題ありません。しかし、どんなに技術が進歩しても人が働いていない工場がないように、そこに人間が絡む以上、絶対に漏れない、ということは言えません。ですから、悪意なく漏れるような運用をしないこと。 漏れたときにすぐにルートがわかるようにしておくこと。 この二つが対策のメインになります。では、対策をしていなかった場合はどうなるのでしょう?法律に書かれていることは当たり前の常識レベルでも、法律が制定されたということに意味があります。つまり、この法律が制定され、施行されるということは、罰則ができたということを意味します。 罰則を抜き出してみましょう。●違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金●報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金つまり、対策を講じていなかったり、対策をしてないのにしたと嘘をついたりすると、犯罪になる、ということです。 もちろん被害はこれだけではありません。 法律で対策を義務づけているのにやっていなければ、これはれっきとした法律違反。「あの会社はコンプライアンス(法令順守)がなっていない」ということで風評被害は大きなダメージを企業に与えることでしょう。 最低限の対策は、いずれにせよ必要なのです。 バッテリー充電中のポロ軽 ●別ブログ10/8の新着は「大地震直前に何ができるか」 また、前回は「もやし」 前々回は「学校給食のパン」←激論が闘わされています こちらも見てね
2007年10月15日
秋風は涼しくなりぬ 馬並めて いざ野に行かな 萩の花見に 万葉集より (秋風が涼しくなりました。さあ、馬を並べて野に萩の花見に行きましょう)かなり秋らしい気候になってきました。 お昼間もそんなに暑くなく、朝夕しのぎやすい気温です。しかし 奄美ではまだ30度を越す真夏日だそうです。(確か昨年もそうだった) これも地球温暖化の影響なのでしょうか?ところで、奄美の特産品を全国発信する「奄美王国」ができたそうです。-----------------------------------------------------------------奄美王国運営会議(合資会社アットマークやっちゃば主催)が27日、奄美市名瀬の名瀬郵便局会議室であった。「奄美王国」は同社を事務局に日本郵政公社、奄美市、島内企業などがインターネットやカタログなどで奄美の特産品を全国に発信していこうというモール事業。会議では基本方針や今後の運営について前田守事務局長から説明があったほか、規約の承認があった。会議には同郵便局の吉良安弘局長をはじめ、奄美市、奄美群島広域事務組合などから関係者13人が出席。前田事務局長は奄美の物産をブランド化し、永続的な販路を構築することで奄美地域の活性化を図ることが奄美王国の目指すものとして挙げた。同事業ではインターネット販売を中心に本格的な通信販売事業を12月上旬に開始。 電話やファクスでの注文も可能で、10中旬には歳末商戦カタログ製作も予定している。事業の形態としては、参加企業が商品を提供、奄美市ほか支援団体が運営における企画後援、イベントでのPR、情報提供を行い、日本郵政公社が郵送業務を請け負う。参加企業は10社でスタート。 企業募集は年間5社程度を予定し、募集時は意欲と能力を持つ企業を優先、毎年起業家枠を設けるとした。奄美王国構想は今年1月、日本郵政公社、奄美市、アットマークやっちゃばの協議で立案。7カ月にわたって協議を進め、今月は「奄美ハンダマピザ」や「島ばなな」を紹介した「奄美王国チラシ」の配布を開始した。(2007年9月28日 南海日々新聞)-----------------------------------------------------------------尚、ブログ仲間の野生児達のママさんのパパさんが、今週末 東京大手町・サンケイビルで行われる「ふるさと回帰フェア」に役場の応援で行くそうです。さて、本日の本題「無断駐車に制裁」尚、昨日のブログは「呉」←ご覧になってない方はこちらもどうぞ 郵政民営化も書いています。以前「正当防衛」でもちょっと触れましたが、よくあるのが無断駐車。 自分の敷地内で無断駐車された場合、制裁をしたりしてはいけないのか?ある日、無断駐車の車両を発見し、撤去するように張り紙をしたところ、翌日に再び駐車していました。 少し頭にきた為、車のタイヤにチェーンでコンクリートブロックを巻きつけました。すると数日後、車の持ち主が現れ ブロックに気付かず発車したため、ボディとホイールに傷が入ったので、弁償しろ!と訴えてきました。当方、自分の権利を守っただけであるのに逆に訴えられるとは思ってもいなく、どうすれば良いか途方にくれております。というガレージ経営の方がおられました。 では、その答えとしては、無断駐車の排除は、多くの駐車場所有者の悩みの種となっています。 しかし 法律は自力救済を禁止しているため、実力行使に及ぶと、逆に民事、刑事の責任が発生してしまいます。もちろん、無断駐車は違法行為です。 有料駐車場に無断駐車すると、業務妨害罪(刑法234条)や、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。"車のタイヤにチェーンでコンクリートブロックを巻きつけた" このような行為は、所有者の車を利用する権利を侵害してしまうため、不法行為(民法709条)に該当するおそれがあります。さらに、ブロックのせいで車に損害が発生していますが、この点についても巻きつけた本人には予想不可能なことではありませんので(事故の可能性がある)、同じく不法行為にあたる可能性があります。不法行為を行うと損害賠償責任が発生します。 車を破損した場合、被害者は修理代や修理の間の代車代を請求することができます。従って、車の所有者の賠償請求は正当な権利行使といえるでしょう。 しかし 過失相殺(民法722条2項)の主張は可能です。(無断駐車をしなければこの事態は起こりえなかった)さらに、相手に業務を妨害した非があること、不法に駐車場を占有したことに対する賠償義務があることを認めさせ、請求額の減額交渉を行うことが可能です。また これは自分の敷地内のことですが、家の前 つまり公道に置いてある場合は、もう少し分が悪くなります。 過失相殺にしても、自分の敷地ではありませんから、無断駐車を主張できません。つまり こちらの生活の不便を訴えるしかありません。 これは よほどの不便を生じないかぎり、過失相殺の考慮は小さいといえるでしょう。尚、困ったときの「法テラス」←クリック 簡単な法律相談は無料です。 この前 木曽に行ったときに食べた「松茸弁当」(当然 半額のものですが・・・) ●別ブログ10/1の新着は「もやし」 前回は「学校給食のパン」←激論が闘わされています また、前々回は「地下街の恐怖」 こちらも見てね
2007年10月04日
昨夜は変な時間に寝てしまったため、深夜になっても寝つかれなかった。 ふとんに横になっていてもなかなか眠れず、結局眠ったのは午前3時すぎ。(たぶん)だけど 朝は6時半に起きました。 まあ その前に2時間以上は寝てるから、計5時間半は睡眠をとってます。 私の場合、1日 5時間以上眠れば充分。(昔は3時間だったが・・・)あ 何のことかわからない方、昨日の「災害時の緊急放送」をご覧ください。さて、一昨日「鮎の塩焼き」で書いたように、松本市では、市制施行100周年記念事業ということで、イベントがいろいろおこなわれています。 これもそのひとつ。-----------------------------------------------------------------レオナルド・ダビンチが残した約8000ページのノートにある素描や図面の複製と、図面をもとに作った模型などを展示した「レオナルド・ダ・ヴィンチの頭脳展」が15日、長野市の県信濃美術館で始まった。歯車などを組み合わせた約50点の模型の多くは動かすことができ、多くの親子連れが楽しんでいた。展示はダビンチと同時代の絵や画家を紹介する「ルネサンスの画家たち」、ダビンチの油彩のほか、人体の解剖や植物の素描の複製からなる「絵画」、ダビンチのノートに記された発明や工夫を形にした「模型」の3コーナー。太鼓を積んだ荷車のような形の模型は引いて車輪が回ると、太鼓の両面に付いた計10のばちが交互に打ち鳴らす仕組みだ。 家族5人で訪れた長野市の男性は「体験できて子どもと楽しめる」と話していた。10月21日まで。 水曜日休館。 入館料は大人1000円、大学生500円、高校生以下無料。(2007年9月16日 信濃毎日新聞)-----------------------------------------------------------------昨年 ダビンチコードで一躍脚光を浴びた、レオナルド・ダ・ヴィンチ。 その 一片を知る機会です。 お近くの方、また 観光で松本を訪れる方は、一目の価値あり。さて、本日の本題 「オンラインで宿泊予約漏れ!」よくあることですが、たいていは宿側の記帳ミスや旅行社側の連絡ミスの場合が多いものです。 この場合、宿泊予定が大幅に狂い、場合によっては旅行自体が不可能になることもあります。そんな場合、オンライン予約を受けた側に損害賠償を請求することができるでしょうか。ただし 「電話で確認をしてから正式な予約となります」と明記されている場合が多いのですが、この場合は下記に述べるように、予約不成立の可能性が大きいと思えます。まず 「予約」とは、将来売買などの契約を成立させることを約束する契約をいいます。 これに対し、将来成立する契約のことは「本契約」といいます。宿が予約を成立させる条件として、「電話で確認をしてから正式な予約となる」(宿からの電話による確認とそれに基づく合意を持って予約の成立とする、という意味です)と明記していたのならば、形式的に判断すれば、宿からの電話がない状態のままでは、宿との「予約」はまだ成立していません。「予約」が成立するまでの間は、宿には、宿泊希望者の人数・性質(たとえば、団体か1人か、いつも利用しているお得意さんか初めてか、など)を考慮した上で客を選択する権利があります。ですから、たとえ 1度は「空いてますよ」と言ったとしても、その後「団体さんが入ったので、あいにく小さな部屋は用意できなくなりました」とくつがえすことも、自由にできることになります。(商道徳上如何かというのは、また別の話です)しかし、すでに予約が成立していれば、宿側には債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生します。 普通はそういう場合を想定して、あらかじめ違約金、キャンセル料などの定めをしておき、それに従って後始末をします。宿側のミスで予約漏れになった場合ですが、いずれにせよ予約がまだ成立していないわけですから、そもそも「不履行」すべき「債務」が未だ宿側に発生していないことになります。 したがって損害賠償を請求することは難しいと考えられます。とはいえ、予約の申し込みをして楽しみに待っていた人は大迷惑ですね。 宿側がミスを認めているなら、責任を持って代わりの部屋、宿などを探してもらうよう交渉してみることも一案です。混んでいるシーズンでも、同業者同志なら部屋が調達できることもあります。万一どこにも部屋が取れなかった場合には代わりの措置としてどのようにしてくれるのかも、担当者や責任者と約束しておくのがよいと思います。(そして部屋が取れたなら、ついでに値引きもお願いしましょう。) 抹茶ミルク なるものが100円で売ってました。 即 お買い上げ! おいしゅうございました~●別ブログ9/19の新着は「学校給食のパン」 前回は「地下街の恐怖」 また、前々回は「B級グルメ」 こちらも見てね
2007年09月19日
さて、今日は定時で帰ってきましたが、明日、明後日と休日出勤です。 一昨日の「串カツ」でも書いたように、休み明けに客先の担当者がユーザーのロシアへ出張に行きます。だから それまでにできるだけの図面を仕上げなければいけません。(まだ もらってないのもあるんだけど・・・) ま 少し前からわかっていたことなので、今回の3連休ははじめからアテにしていません。 できないものはできない と言いますが、やはりできる限りのことはしてあげるのがサービス業の基本。てなことで、最近 忙しく、ブログネタも収集ができず、放出ばかり。 残りネタも少なくなってきたので、本日はお堅い法律ネタ。その前に字数を稼ぐため、時事話題をば・・・この頃 普及しているお年寄り向けの電動車いす この車いすの事故が多くなっているそうです。-----------------------------------------------------------------大阪府高槻市のJR東海道線の踏切で6日、電動車いすに乗った男性(72)が新快速にはねられて死亡した。 電動車いすが高齢者の足代わりとして普及する一方、踏切事故も増加している。兵庫県内でも今年に入って西宮市内の踏切で電動車いすの男性が死亡。 鉄道各社の対応は決め手を欠き、業界も啓発に苦慮している。メーカーでつくる業界団体「電動車いす安全普及協会」(浜松市)によると、国内で電動車いすを日常的に使うのは5万~6万人。交通事故は15年前に比べて約4倍に増え、ここ数年は毎年10人以上が亡くなっている。兵庫県内では1999年3月、西宮市内の阪神電鉄の踏切を手動の車いすで横断していた女性(80)が特急電車にはねられ死亡。今年1月には同市内の阪急神戸線の踏切でも、電動車いすの男性(76)が特急電車に引きずられて亡くなった。JRや私鉄各社は踏切に障害物検知装置を設置しているが、現在導入している装置では人や車いすを正確に検知できないという。そのためJR西日本は事故現場も含め、約310ある車両通行禁止の踏切に装置を配備していない。 99年の西宮の事故では、踏切に設置されていた装置が作動しなかった。メーカーは販売代理店に専任者を置き、購入者に自宅周辺の危険個所を把握してもらうなどの講習を実施するのが一般的という。それでも、事故現場のような「開かずの踏切」については「極力避けてください、としか言いようがない」安全普及協会も「『急がず安全を確認して渡る』と指導しても、実際は守らないケースが見受けられる。JR西は今後、列車の種別によって警報器の鳴動時間を変え、遮断機が下りたままの時間を短縮する「賢い踏切」の設置をさらに進める方向で検討している。(2007年9月8日 神戸新聞)-----------------------------------------------------------------確かに足の弱ったお年寄りには便利な道具なんですけどね。 どうしてもスピードも動きも鈍くさい。(早ければ危険だが・・・)それに 乗っているのがお年寄り。 これまた運動神経やら、反射神経が鈍ってます。 ひとりで戸外に出れるのはいいけれど、やはりこういう面で危険が潜んでいます。もうすぐ敬老の日。 お年寄りが困っているのを見たら、助けてあげましょう。ということで、本題に行く前に、(まだ じらせるのかよ)いつものように、昨日のブログは「おいなり か おにぎり か?」 ご覧になってない方はこちらもどうぞさて、やたら前振りを長くして、本日の本題 「ネットオークションのトラブル」●ネットショップで販売を拒否された!まず、契約は一方当事者の契約の申込みと、他方当事者の承諾が合致することにより成立します。 例えば、XがYに「スーツを10万円で買わないか」と申込み、それに対しYが承諾すれば、スーツの売買契約が成立します。ところで、申し込まれたYには、承諾する義務、承諾か不承諾かの意思表示をする義務はありません。 契約するつもりがなければ、放っておけばいいだけです。(契約自由の原則)しかし、申し込んだXは、申込みが相手方に到達した後は、勝手に撤回することはできません。(民法521条1項、524条) 申込みを知って、相手も契約の成立に対する期待を抱くからです。承諾の期間を定めてした契約の申込みは承諾期間内は撤回できませんし、期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに必要と思われる期間を経過するまでは、撤回できません。そこで、ネットサイトで商品の広告をすることが「契約の申込み」に当たるかが問題となります。上記のように、契約の申込みをした者は一定期間申込みを撤回することができないのですから、ネットサイトで商品の広告をすることが契約の申込みに当たるなら、「商品を買う」と意思表示をした者に対して広告した者は一定期間撤回することができず、その結果、広告を見た者の「買う」という意思表示によって、広告したとおりの条件で契約が成立することになりそうだからです。つまり ネットショップは顧客の「買う」という意思表示に応えて、商品を売る義務を負うことになります。しかし、一般には、ネットサイト上に広告したりウインドーに商品を展示したりすることは、契約の申込みに当たらないとされています。 これらは「契約の誘引」といい、「契約の申込みを受ける意思がある」との表示にとどまります。契約の誘引に対し「買う」と意思表示をしても、それだけでは契約は成立しません。誘引をした者は、誘引に応じて名乗り出た何人の中から自由に契約の相手を選ぶことができますし、誰とも契約をしない自由も残されています。(契約自由の原則)広告する者も収益をあげるためにしている以上、あまり考えられないことですが、後々トラブルになりそうな相手方との取引を拒否することも認められる、ということです。●自分の商品がネットオークションで高額で転売された!著作者に無断でコピー商品を作成することは、著作権を侵害する行為として、差し止め、損害賠償の対象となります。 このような行為が違法であるのは当然ですが、残念ながら日本ではまだまだ著作権に対する意識が低いのが現状です。そこで、販売時に単に「コピー禁止」と注意するだけではなく、「無断でコピー作品を作りまたは売却する行為をすれば、厳正な法的手段を取ります」というような文言を加えればいいかもしれません。そして、転売についてですが、そもそも商品を販売する際に「他に転売してはならない」との条件をつけることができるのでしょうか。 「不要になった商品を売り払って何が悪い」という捨てぜりふは、なかなか説得力があるようにも思えます。しかし、売買契約において当事者間で条件をつけることは、私法の大原則である「契約自由の原則」により許されます。(ただし、公序良俗に反するような条件は無効です)したがって、「他に転売しない」との条件に反した相手方は、契約に違反したことになり、債務不履行責任(民法415条)を負うことになります。 販売者は相手に損害賠償を請求できることになります。しかし、そのような条件を知らないで転売された商品を買った人には、もはや責任を問うことはできません。(善意の第3者) そこで、第1次の転売がされないよう、しっかりガードしておく必要があります。サイト管理者に間に入ってもらう形で警告し、それが功を奏しないときは、内容証明郵便などで損害賠償を請求するのも効果があるかもしれません。次回は、オンラインで宿泊予約したのに予約漏れ!をUPします。●別ブログ9/9の新着は「地下街の恐怖」 前回は「B級グルメ」 また、前々回は「どこまで出世したいか」 こちらも見てね やっと更新しまスタ
2007年09月14日
今日は久しぶりの土日連休。 うれぴー朝も9時半まで寝てました。 これも久しぶりのゆっくり朝寝。(普段は6時半に起きてます) おかげで身体も楽チン。 腰痛のほうも、ほぼ治りました。 毎日 お風呂で温めてたし・・・まったく関係ありませんが、20年間使ったコーヒーメーカーが壊れました。 私は毎日5~6杯以上コーヒーを飲みます。(もちろん薄めですが)会社にもポットに入れて持ってゆくほどのコーヒー党。 だからコーヒーメーカーがないと非常に困ります。 で、家電量販店に見に行くと、ありました。 超お買い得品。 在庫限りで、980円。 ただし、沸かすだけの単一機能。ま もっとも壊れたコーヒーメーカーも20年前に、たしか1000円で買ったもの。これだけ使えば値打ちあるでしょ 人間五拾年、化天の内を比ぶれば、夢幻のごとくなり 一度生を受け、滅せぬ物のあるべきか さて、前回 「いじめ Part-1」で、「いじめ」に対して損害賠償請求提訴ができる と言いました。では、「いじめ」による子供が自殺したケースで、親から加害者(親など)や学校に対し損害賠償請求訴訟がなされた場合、損害賠償はどの程度まで認められているでしょうか。そもそも、何らかの「いじめ」があったことが判明し、実際に子供の自殺という結果が生じていたとしても、常に、また死という損害全部についての賠償が認められるというわけではありません。「いじめ」と自殺との間に「因果関係」がなければならないからです。 つまり その行為から結果が生じることが、一般的に相当といえる場合でなければ責任は負わされません。例えば、暴力行為により重大な傷害を負い、その傷害が元で死亡してしまったような場合であれば、死と暴力との間に因果関係を認めることにそれほど争いは生じないでしょう。しかし、いじめを苦にして自殺した場合、他に原因があるという可能性を否定できないとして因果関係がない と評価されてしまうこともあります。というのは、自殺するかしないかは究極的には本人の自由意思によるものであり、いじめがあったからといって自殺するのが通常である とも予見できるともいえないからです。ただ、具体的事情からいじめと自殺との因果関係を一応肯定した上で、被害者の親の責任を斟酌(しんしゃく)して、損害賠償金を減額している裁判例や、自殺との因果関係を否定しつつも、自殺に至るまでの生前の精神的苦痛といじめの因果関係を認め、損害賠償を認めた裁判例もあります。認められた損害賠償の金額は、約 1千万円から3千万円くらいの間が多いようです。また 自殺した生徒の親にも自殺を防止する責任があったとして、過失相殺をしている裁判例がいくつか見受けられるのが特徴的です。裁判所には損害の公平の分担という考えが根底にあり、時には被害者側(親など)の事情も斟酌するのです。ただ ここでいう被害者側の事情とは、「いじめられる側にも問題がある」ということでは決してありません。子供が自殺に至った原因は何なのか、自殺を防止するためには誰が何をすればよかったのか、色々な人に責任があるのであって、誰か一人の責任とは言い切れないということなのです。損害賠償金額には、裁判官のそのような考慮が大きく影響するといってよいでしょう。尚、昨日のブログ「ブログの輪」も「いじめ」に関係することなので、読んでおられない方はご一読いただければ幸いです。●別ブログ9/9の新着は「地下街の恐怖」 前回は「B級グルメ」 また、前々回は「どこまで出世したいか」 こちらも見てね やっと更新しまスタ
2007年09月08日
暑さもやわらぎ、昨夜などはかなり涼しい夜でした。 お昼間の暑さも以前に比べれば格段にマシになってます。 そりゃあ 8月も今日で終わり、明日から9月ですからねぇところで 大阪発祥の激安ラーメンチェーン店「びっくりラーメン」が民事再生法を申請しました。-----------------------------------------------------------------1杯180円(税抜き)の激安ラーメン店「びっくりラーメン」を全国展開する ラーメン一番本部(本社・大阪市)とチャーシューなどの製造子会社は30日、大阪地裁に民事再生法を申請し、保全命令を受けた。負債総額は計約30億円。 牛丼大手の吉野家ディ・アンド・シーと同日付けで事業の主要部分を譲渡することで合意しており、一部店舗を除き、営業は継続する。関西や首都圏など全国に189店を展開し、ピークの2005年12月期に売上高は58億円に達したが、急激な店舗網の拡大などで収益が悪化していた。(2007年8月31日 読売新聞)-----------------------------------------------------------------この「びっくりラーメン」 2、3度行ったことがあります。 腰のしっかりした麺でスープも上出来 というわけにはいきませんが、まあけっこううまかったですよ。急激な店舗網の拡大 一時のダイ●ーと同じですね。 店舗網の拡大を急ぐあまり、借入金が増えてくる。 売上が急増しているときはいいのですが、伸び悩み、もしくはダウンすると、たちまち財政悪化になります。なにごとも あせないほうがよろしいようです。さて、本日の本題は、昨日の「いじめ Part-1」に続いて、法律問題「刑事告訴」ちょっとギョッ!とする題目ですが、普段 私たちが暮らしてゆく中で場合によってはありうる話です。まず、昨日の、いじめ、誹謗・中傷などで非常に傷ついた場合、損害賠償請求権の提訴ができる と言いましたが、これは民事訴訟で争うことになります。 つまり 裁判ですね。しかし 程度が悪質な場合、刑事告訴をすることもできるのです。 また 両方をおこなうこともできます。その場合、並行して行っても良いし、片方を先行させてもかまいません。(ただし、消滅時効や公訴時効には注意が必要です) 国民には裁判を受ける権利(憲法32条)が保障されているのですから、泣き寝入りをすることはないのです。しかし、加害者が特定できないという状況では、どちらの方法を取るにせよ、困難が伴います。まず、民事裁判で損害賠償を請求する場合には、裁判所に訴状を提出し(民事訴訟法133条)、相手方に訴状の送達がなされなければなりません。(同138条1項)訴えられた相手である被告は、訴状に記載された請求の趣旨及び原因を見て防御方法を決定するので、訴状の送達なしには裁判は始まらない(始められない)のです。ところが、相手方が特定できないのでは、訴状に「当事者」(同133条2項1号)も記載できないばかりか、訴状を送達することもできません。付け加えれば、不法行為による損害賠償を請求するには、不法行為と損害の発生に因果関係があることが必要ですし「損害の発生」、すなわち損害額としていくら請求するかを決める必要もあります。(民法709条)例えば「営業上の売り上げが落ちた」という事実があり、加害者が流した噂が原因として売り上げの下落分を加害者に賠償させたいのであれば、「加害者が噂を流したこと」と「売り上げ下落」の間に因果関係があること(売り上げが落ちたのは噂が原因であること)を立証しなければならないのです。当人が「そう感じられる」というだけでは足りません。 証拠を提出して、裁判官を納得させなければならないのです。次に、刑事告訴する場合です。 わが国では、私人が私人を訴えるのではなく、検察(国)が被害者に代わって加害者の刑事責任を追及するという方法を採っています。被害者は犯罪が行われたことを、被害届を出して警察や検察に知らせます。 それを受けて警察や検察は捜査を開始します。ところで、被害届を出す段階において犯人が特定できないということは、しばしばあることです。 例えば「泥棒に入られた」という事実はあるが、犯人は逃げてしまって、姓名、所在が不明であるというような場合です。この場合、犯人を突きとめるのは警察・検察の職務であり、被害者はそれに協力するだけでよいのが原則です。しかし、噂を流した者を名誉毀損罪で告訴するとしても、「元同僚のうちの誰かが噂を流したはずだ」という程度の特定では、犯罪の性質上、捜査を開始することができません。もちろん、あるグループが犯罪を行っている疑いがあるという届出があり、その内偵から捜査が開始されることもあります。しかし、ただ噂されているというだけで、犯人が特定できないということになると「そもそも犯罪が存在しない」と判断されてしまう可能性が高いのではないかと思われます。法的措置を採ることをお考えなら、誰が、いつ、どのような内容の(虚偽の)噂を流布したのか、できる限り具体的に把握することが必要です。 それに同席したという人を探すのも一法です。ただし これも昨日言ったように、情報開示により、特定できる場合は被疑者不明でも(民事)提訴できる、また (刑事)告発できる場合があります。とちらにしろ、微妙な問題の際は専門の機関にご相談されることが賢明です。明日 9/1は防災の日。 防災意識を喚起して、もしものときに備えましょう。この週末 また 新潟へ行きます。 下記イベントのボラです。 ということで、週末は留守をしますので、よろぴく~尚、下記にありますように、現地の西山ボランティアセンターも 9/2のイベント終了後、閉鎖されます。 後は柏崎市ボラセン本部に引き継がれます。来月 9/2にイベントがあります。 詳しくは下記 公式ブログで・・・全防災の公式ブログが開設されました。全国防災支援ネットワーク会議(暫定)公式Bloghttp://blog.zenbousai.net/今後、全防災としての最新の情報は上記ブログに掲載されることとなります。●別ブログ8/19の新着は「B級グルメ」 前回は「どこまで出世したいか」 また、前々回は「初恋」 林芙美子の初恋物語 こちらも見てね
2007年08月31日
本日8/30 午後から本社に戻ってきました。 いつもなら、このメッセージを昨日のブログ「西山VC イベント」に挟み、コメントレスも書き込んだと思います。が、帰ってみると、大変なことになってました。 同僚に押し付けていった仕事が・・・それで、チョー忙しく、ブログにかまっているヒマがありませんでした。今まで行ってた客先では まったくネット環境になく、お昼間はブログを見ることはできません。 携帯からは見てましたが、機種が古いため、許容容量を越え、楽天機能を使えません。 新しいのがほすぃ~そして こちらのほうも大変なことになってました。こちら→「くり乃々さん 」、「しゃれこーべさん」(2つ前 以前の記事です)上記のように、お昼間はネット環境にないので、帰宅後 夜のみですから、全部回りきれず、2~3日に分けて回ってました。 従って、今までのように毎日見ることはできませんでした。この件は一応 収束しました。(というより、介入により、強制収束させました) しかし、また いずれか地下からはい上がってくるでしょう。 ゾンビのごとく・・・ 訪問者の名前に心当たりある方、充分 ご注意を・・・以前 「誹謗・中傷 その3」で書きましたが、ネットの匿名性は難しい問題を含んでいます。 また 個人情報保護法も誤った運用で、本当に必要であってもなかなか情報開示してくれません。が、このブログでもありますように、司直の要請(事件の場合)、また 訴訟にかかる場合の司直 ならびに原告の要請には、情報開示に応じなければなりません。そして 匿名で個人が特定不可能の場合でも、情報開示によって特定できる場合は提訴できます。 提訴すれば、ブロバイダーに対して情報の保持も要請できます。(投稿者が削除してもサーバーにはしばらく残ってます)また 最近はネット暴力に対して、有罪判決も出ています。便利なインターネット、しかし こういう危険もはらんでいます。充分 ご注意を・・・ということで、本日の本題 「いじめ Part-1」●いじめを受けた場合、損害賠償請求などは請求できるか学校でのいじめによる子供の自殺という痛ましい事件のニュースが連日のように流れています。いじめを受けていた子供の家族の無念は お金で報われるものではないでしょう。 しかし、納得がいかない場合には民事裁判を提起することもできます。まず、いじめの加害生徒に民事責任能力(大体12歳~13歳くらいとされ、刑事処分を受けるための責任能力とは異なります)があれば直接損害賠償請求することが可能です。しかし、現実には本人に賠償能力がありませんから、その親に請求するというケースが多いと思われます親は子供の行為全てについて責任を負うというわけではありませんが、管理・監督義務があるので、親が子供の指導・教育を怠ったことにより、いじめが生じていたといえる場合には、親に対して損害賠償請求できます。また、学校には生徒の生命・身体・精神等に対する安全配慮義務があります。いじめがあったにも関わらず、何も手立てを講じなかったなどの事情が認められれば、教師及び学校設置者(公立であれば国や都道府県・市町村、私立であれば学校法人など)に対して、損害賠償請求をすることができます。ただ、そもそも何をもって「いじめ」があったと評価するのかは難しい問題です。一般的には、不特定多数の生徒が被害者に対し、身体に対する物理的攻撃、言動による脅し、嫌がらせ、無視などの心理的圧迫を反復・継続して加えることにより、苦痛を与える行為とされています。が、実際には目に見えない所で目に見えない方法で被害を与えていることがほとんどですから、具体的事実を主張・立証していくことは容易なことではありません。また、集団的にいじめがなされていたような場合には、加害者や行為を特定することも困難でしょう。そして、加害者側に「いじめ」という自覚がない可能性もありますし、あったとしても明らかな証拠がない限り、裁判という場面で認めることは稀でしょう。結局、いじめを受けた子供の親は、自分の子供が学校でどんな生活をしていたのか、どんな気持ちでいたのかという情報を得ないことには、責任追及の手がかりすらつかめないということになりかねません。悲しい結論に至る前に、毎日、子供から話を聞いてあげて下さい。 子供とのふれあいが大切です。そして これは学校に限らず、一般社会でもあります。 会社、近所付き合い、はたまた冒頭のようなネット上にもあります。いじめ 陰湿ですねぇ~ しかし こういうことが好きな社会から逸脱したやからがいることも事実です。 さて、以前から申し上げてますように、この週末 また 新潟へ行きます。 下記イベントのボラです。 ということで、週末は留守をしますので、よろぴく~尚、下記にありますように、現地の西山ボランティアセンターも 9/2のイベント終了後、閉鎖されます。 後は柏崎市ボラセン本部に引き継がれます。来月 9/2にイベントがあります。 詳しくは下記 公式ブログで・・・全防災の公式ブログが開設されました。全国防災支援ネットワーク会議(暫定)公式Bloghttp://blog.zenbousai.net/今後、全防災としての最新の情報は上記ブログに掲載されることとなります。●別ブログ8/19の新着は「B級グルメ」 前回は「どこまで出世したいか」 また、前々回は「初恋」 林芙美子の初恋物語 こちらも見てね
2007年08月30日
昨日、今日は気温が一気に下がりました。 東京・奥多摩でも雪景色になったそうです。 気象庁によると、北東から冷たい風が入り込んだ影響 ということです。 君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪は降りつつ 百人一首より 作: 光孝天皇さて、この前 防衛庁より防衛省になった自衛隊。 その自衛官募集CFが公開されました。 が・・・-----------------------------------------------------------------●海自に来て!奇抜なCFでアピール…幹部は絶句海上自衛隊が、「秘密戦隊ゴレンジャー」などで知られる「戦隊シリーズ」をイメージした奇抜なPR用のコマーシャルフィルム(CF)を製作した。「若者や子供の世代の興味を引くよう意識した」というが、その奇抜さに、幹部会議では全員が一瞬言葉を失ったほど。 海自は陸・空自に比べ、隊員募集が低迷し、不祥事も続くが、このCFでなんとかイメージアップにつなげたいという。30秒間のCFは、隊員役の5人の俳優がゴエーカーン(護衛艦)、ショーカイキ(哨戒機)など主要な装備品と共に次々と登場。実際に戦隊番組のナレーションも手がける声優が、「任務に終わりはない。行け!海上自衛隊」などと叫びながら、番組宣伝風に紹介する内容だ。海自として初めて企画競争入札を導入し、広告会社や映像制作会社など10社のアイデアの中から採用した案をもとに、約350万円をかけて製作した。陸自と空自は「あんな奇抜なものは、うちではとてもできない」と口をあんぐり。 海自トップの吉川栄治・海幕長は「これからの時代は、我々年寄りの感覚よりも、若い世代の視点でやった方がいい」と苦笑まじりに話す。陸海空自は2003年度から、それぞれCFを製作し、毎年3月には東京・渋谷駅前の大型街頭ビジョンで放映。 それぞれのホームページでも紹介している。(2007年4月9日 読売新聞)-----------------------------------------------------------------まあ 確かに災害出動や緊急輸送などに活躍する自衛隊。 しかし 存在については賛否両論あって、いろいろ意見が出ています。一応 国の防衛 ということについては大事なことですし、いちがいに反対とも言えません。 あなたは反対派、容認派? 海上自衛隊 航空自衛隊 陸上自衛隊尚、昨日のブログは「アレルギー」←ご覧になってない方はこちらもどうぞさて、本日のお題は「窃盗・横領」とは言っても、そんなおおげさなことではありません。こちら アメリカの話だが、アメリカのLawyers.comの調査によれば、文房具などオフィス用品を個人用にと失敬する従業員が過半数の58%に上っているそうだ。 頻繁に盗まれるのは順番に、ペン、鉛筆、付箋、印刷用紙、便箋、封筒、フォルダーなど。中には高価な備品を頂戴する人も。 3%の従業員がコンピュータを、2%が鉢植えや絵画など装飾品を持ち帰ったと答えている。 しかも備品を盗む従業員は増加傾向にあるという。USA Today紙3月30日付けによると、過去19年間この問題を調査しているJack L. HayesInternationalのMark Doyle社長は、小売業界で2005年に盗みで逮捕された従業員が前年比で11%増加していると述べ、他の業種でも同様と見込まれると指摘している。同氏は、「彼らは盗みを正当化しようとする。 彼らの頭の中では盗みだと思っていない」と語る。 同氏は、被害総額が小売業界だけで年間100億ドル(約1兆1700億円)に上ると試算している。デラウェア州でナイトクラブを経営するBill Stevenson IIIは、過去14年間に従業員が自分たちと友人たちにタダで飲ませた酒代は、2百万ドル(約2億3400万円)に上っていると見ている。同氏は、「清掃担当者で、仕事を追えた後、毎朝ビール6缶を持って帰るやつがいた」と言う。これはアメリカの調査だが、日本でも盗みは盗み、駄目なものは駄目。 公私をわきまえる当たり前の常識を忘れないようにしよう。まさかボールペン1本で窃盗や横領には問われないだろうが、PCなど 金額が高額になると充分ありうる。 それに 就業規則に反することになるから、解雇されても文句を言えない。窃盗(せっとう): 誰にも気付かれることなく、他人の物を故意に断り無く持っていくことをいい、倫理的・道徳的に反社会的行為とされる。横領(おうりょう): 自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪。 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する現行刑法の最終改正は平成18年5月で、第235条(窃盗罪)に50万円以下の罰金刑が加えられた。単純横領罪(刑法252条1項) 法定刑は5年以下の懲役業務上横領罪(刑法253条) 法定刑は10年以下の懲役委託物横領罪(狭義の横領罪と業務上横領罪とを包括したもの) 法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料●別ブログ4/15の新着は「小児科・産科 統合」 また、前回は「なめた ネジ」 また、前々回は「出会い」 こちらも見てね
2007年04月19日
さて、週始めの週間天気予報では 「この週末はお天気が崩れる」となっていましたが、なんとか持ち直したようですね。 ちょっと曇るかもしれませんが、まずまずのお天気になりそうです。残念ながら、こちら大阪は雨です。 週間予報のほうが当たりまひた追記 おわり九州など南のほうではもう散ってしまったようですが、本州中心部の方は今週末が桜の最後の見ごろとなるでしょう。昨日のブログ 「タミフル その後」でも書きましたが、昨日から大阪・造幣局の通り抜けも始まっていますが、こちらはまだ 3分咲きのようです。さて、この1週間 お届けしてきました桜にちなんだ和歌、短歌、俳句も今日で終了です。春の雨にありけるものを立ち隠り妹が家道にこの日暮らしつ 万葉集より 作: 不詳ところで、一昨日 年金問題でこういう新聞記事が載ってたのをご存知でしょうか?-----------------------------------------------------------------●社保庁、年金納付記録を紛失…86人分、領収書で発覚一方、このほかに、特別体制が始まってから3月2日までの6か月余りに、社保庁が保管している記録より実際に納付した期間が長いはずだとして1万7204人が記録の訂正を申し立てた。だが、本人が領収書などの証拠書類を保管していなかったため、納付した事実が確認できず、記録は訂正されなかった。 本人の思い違いなどもあると見られるが、社保庁はこの中にも記録を紛失した例が含まれる可能性があると見ている。紛失は特別体制の実施前にも見つかっていた可能性が高いが、社保庁は件数などを明らかにしていない。社保庁では、厚生年金と国民年金に過去約6年間で約22万件もの支給漏れが見つかっている。納付記録は社保庁が保管していたが、年金額を計算する際に、一部を見落としたことなどが原因。 今回、記録そのものを紛失した例も明らかになり、公的年金に対する信頼は、さらに傷つきそうだ。(2007年4月4日 読売新聞)-----------------------------------------------------------------この年金支給漏れ 22万人は「氷山の一角」という声もある。「窓口で加入歴、聞かれなかった」と言う人も多い。 しかし 社保庁は「支払いは請求通り」とおっしゃる。 これについては、また改めて書きますが、上記のようなことがしばしば起こってます。高齢者が受給中の厚生年金と基礎年金(国民年金)に、年金額が本来より少なくなる「支給漏れ」が大量に起きています。 受給者本人から指摘を受けて社会保険庁が年金額を訂正する件数は、毎年3万件を超えるそうです。支給漏れに気づかないまま、少ない年金を受給し続けている高齢者も、多数にのぼると見られています。 社保庁は「年金は本人の納得を得た上で支払っている」(運営部企画課)として、社保庁のミスではないと主張しています。その根拠として挙げるのが、年金額は加入していた人の「請求に基づいて」決まる、という法律の条文です。 公的年金は、本人が過去の職歴の一覧表を提出して支給を請求します。社保庁は、コンピューターに保管した納付記録と照合し、年金額の裁定を行います。 その際、社会保険事務所の窓口などで、申請に漏れがないかどうか、職員が本人に確認することになっています。だが、結果的に支給漏れが起きた場合、法律の条文を盾に「本人が請求を忘れたのが原因」と片づけられてしまうのが実態なのです。公的年金の受給者は約33000万人もいるため、社保庁はいったん受給が始まった年金の再調査は、本人から要求がなければ行わないとしているのです。ずさんな記録管理 不親切な職員対応 これで許されるのでしょうか?尚、年金の過去ログとして「年金 その1」は「惜しまれながら引退」、「その2」は「中秋の名月」に、「その 3」は そのものズバリ「年金 その3」に、「年金 その4」、「年金 その5」に載っています。また こちらで↓年金受取額のシュミレーションができます。 「公的年金受給額シミュレーション」 ↓ 氷山 です さて、前振りがずいぶん長くなりましたが、本日の本題「利息の過払い」(本題より前振りのほうが長い)消費者金融の借金や、クレジットカードのキャッシングでは、利息を年利28%程度とする契約が多いようです。しかし、利息制限法に上限金利が定められており、これを超える高い利息の契約は超過部分については無効とされています。例えば、20万円を借りるときに「利息は年25%」という契約書を交わしたとしても、上限金利を超える部分が無効となるので利息は年18%払えばよいことになります。■利息制限法 10万円未満:20% 10万以上100万以下:18% 100万超:15%第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。それでは、なぜ、貸金業者(消費者金融やカード会社)は利息制限法に違反する高い利息を契約内容にしているのでしょうか。それは、貸金業規制法に「みなし弁済」の規定があるからです。みなし弁済とは、貸金業者が一定の厳格な条件を満たした場合には、利息制限法の上限金利を超えていても(つまり、利息制限法によれば無効でも)、有効な利息支払とみなすことにして、高い利息を受け取っても良いというものです。しかし、実際には、貸金業者にとっては、みなし弁済が認められるための厳しい条件をクリアすることは難しく、ほとんどの貸金業者は条件を満たす努力すら放棄しているのが現状です。みなし弁済の成立を主張する貸金業者もありますが、これらの業者に対しては、みなし弁済を否定する判決が続いています。平成17年12月にも、ある消費者金融会社のリボルビング方式の貸金契約について、条件を満たしていないという理由でみなし弁済を否定する最高裁判決がでたところです。結局、みなし弁済が認められない場合には、貸金業者は利息を不法に高く取っていることになり、他方、借り主は払う義務のない利息を払わされていることになります。借り主は、払いすぎてしまった利息の精算を求めることができます。 払いすぎた分を元本の支払に充当することにして、利息制限法に基づく再計算をするのです。時には、計算上元本が完済となってさらに貸金業者に不当利得が生じていることもあり、このような場合には借り主は不当利得の返還を求めることができます。(過払い金返還請求)債務整理を検討するときには、利息制限法に基づく再計算をしたうえで債務整理計画をたてることを覚えておいて下さい。個人で貸金業者と交渉するのは難しいことが多いようですので、弁護士など法律の専門家に相談したり、簡易裁判所の特定調停を利用することをお奨めします。 画像は大阪市西区 うつぼ公園の桜 場所取りのブルーシートがずらりと並んでいる。バードさんの「全防災」のリンクはヘッダーに移動しました。●別ブログ4/5の新着は「なめた ネジ」 また、前回は「出会い」 また、前々回は「キトキト」 こちらも見てね
2007年04月06日
さて、能登半島地震ですが、いまだに余震が続き、現地では眠れない夜を過ごしている被災者も多くいるそうです。 しかし 日本人てのはなんて「対岸の火事」的な人が多いのであろう。 ほとほと感心する。ところで、以前 riminさんのブログ 「松本清張」的、旅の話 に刺激されて、「砂の器」の謎 なんてのを書いたが、その 松本清張の小説で有名な「ヤセの断崖」が今回の地震で崩れ落ちたそうだ。-----------------------------------------------------------------松本清張原作の映画「ゼロの焦点」の舞台となった石川県志賀町の「ヤセの断崖(だんがい)」が、能登半島地震で崩落した。日本海の荒波に削られた「ヤセの断崖」は、海面からの高さが35メートルの絶景。 名前の由来は、「先端に立つとやせる思いがする」や「やせた土地」など諸説ある。映画「ゼロの焦点」(1961年、野村芳太郎監督)で、主人公の女性と殺人犯が対決するラストシーンのロケに使われ、以降、能登観光の中心スポットとなった。 近年は年間約12万人が訪れる。ところが、今回の地震で、海に突き出した断崖の上部が幅約30メートルにわたって崩落した。 現場を確認した志賀町商工観光課の職員は「すっかり形が変わってしまった」とぼう然としていた。(2007年3月27日 読売新聞)-----------------------------------------------------------------他にも道路なども崩れて寸断されているところがあるそうだ。 早く援助の手が届くよう、被災者の皆様にお見舞い申し上げます。ところで、以前 「続 誹謗・中傷」で、将来的に書き込みをさせたくない、また書き込んだ人間を特定して責任追及したいという場合は、プロバイダー責任制限法 4条第1項に基づいて情報発信者の氏名および連絡先を教えるよう請求する方法がありますが、次回 ご説明します。と 申し上げましたが、「おしゃかになりまひた」騒ぎですっかり忘れておりました。ので、その続きをば・・・といっても、たいした内容ではないのですが・・・では、表現行為を行った人に責任追及したい場合はどうすればいいでしょうか。まず、前提として一体「誰が」掲示板に書き込みを行ったのか突き止めなければなす術もありません。 堂々と自分の名前を出して誹謗・中傷している人は少なく、ほとんどのこういった類の書き込みは匿名でなされているからです。そこで、前回も紹介した(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)4条第1項に基づいて情報発信者の氏名および連絡先を教えるよう請求する方法が考えられます。同法によりますと、1). 権利侵害が明確であること、2). 損害賠償請求のために必要である場合、その他教えてもらうことに正当 な理由がある場合には、氏名や連絡先などを教えるよう請求できます。掲示板管理者は氏名や連絡先までは保有していないでしょうから、その保有しているIPアドレスを開示してもらって、そこから書き込みをした人がどのプロバイダーのどのポイントからインターネットに接続しているか特定し、絞り込んでいくことになるでしょう。プロバイダーが特定できれば、プロバイダーに対して同様の開示請求を行い、氏名等分かるということもあり得ます。相手が特定できれば、交渉・訴訟などの手段で慰謝料請求することができます。さらに、将来的な表現を抑止するために、裁判所に間接強制の申立もできる場合があります。(例えば、書き込みをしたら1件につき●●万円支払え と命じてもらう)ただ、一方で、管理人の方は、この場合、氏名や連絡先を請求権者に教えてよいか発信者に意見を聞かなければなりません(同法4条第2項)。 また、開示請求に応じなくても、故意又は重過失がない限り、責任に応じなくてよく、逆に開示請求の要件を充たさないのに開示に応じてしまった場合には、自身が損害賠償責任を負う可能性もあります。よって、なかなか任意には開示しないというのが実情でもあります。ですから、残念ながら、プロバイダー責任制限法も相手方に責任追及するための武器としては弱いと言わざるを得ません。結局は、開示請求するためにも、まずは掲示板の管理者を裁判所に訴えなければならないということもあるのです。そうだとすると、匿名の掲示板に対して何らかの法律を改めて整備するか、そもそも匿名の書き込みなどには全く価値を置かないという国民意識を育てていく他 ないのかもしれません。結論として、一般人には表現行為を行った人を追求して割り出すのはなかなか難しい と言えます。しかし、これが犯罪などのように、司直が捜査する場合はプロバイダーの開示義務がありますから、拒否はできません。 すなわち、犯罪に結びつかない場合は困難と言えるでしょう。昨日(3/27)は営業で神戸は行ってきた。 なぜか神戸へ行く日は雨の日が多い。(お天気がよければ、ちょっと散歩できるのに・・・) 客先の近くでなぜか止まってた、彩の国 秩父観光バス ●別ブログ3/25の新着は「出会い」 また、前回は「キトキト」 こちらも見てね
2007年03月27日
今日も寒かった。 しかし 明日の予想最低気温はマイナス9度。 冷え込むぅ~私のふところも冷え込んで凍えていまふ・・・( ̄_ ̄|||)ふぇ~ん!だけど 暖冬で雪は少なく、道路にもほんの少し残っているだけ。 敷地内は完全に雪がない。(私のところは南面なので・・・) 裏の北面、家の陰に少し雪があるだけ。 そして、これが今度からお友だちになる軽自動車。 しょぼい これで大阪~長野を行き来するのはつらいものがあるかも・・・ 中はもっと しょぼい しかし、4WDでスダッドレスを履いてます。 ご覧のように、道路に雪はない。何のことかわからない方、昨日のブログ「おしゃかになりまひた」をご覧ください。さて、明日は車の廃車手続きに必要な印鑑証明などを役場で取ってきて、車屋さんに持っていかなくてはならない。 一応 ここに住民登録があるので、こちらの役場でとれる。昨日はバタバタしてて、今の車の写真を撮るのを忘れたが、明日 車屋さんに行くので最後の姿を撮ってこよう。 13年間 ご苦労さん。昨日も車の中の物を移し代えていたが、いろいろ積んであるものだ。 特に1BOXワゴンで広いから、何でもかんでも積んであった。 今の軽に載せると満杯に近い。 これも少し減らさなければ・・・ところで、本日の本題 「訴訟費用」裁判に訴える、訴訟費用で一番大きいのは弁護士費用であろう。 そして、この弁護士費用は誰が負担するのか。結論を言えば、現在の制度では、各自負担となっています。つまり、裁判に勝ったからといって相手に自分の雇った弁護士費用を払わせたり、裁判に負けたからといって相手の雇った弁護士費用を払う必要はないのです。本来、裁判手続きは、自分だけでもでき、弁護士を雇う雇わないはその人の都合なわけです。 従って、弁護士費用を依頼人以外が負担するということはありませんでした。ところが、昨今の司法改革の中で、この弁護士報酬を裁判に負けた人が払うべきということが議論されるようになりました。 これが、弁護士報酬敗訴者負担制度の問題です。本来、この議論は、裁判に勝った者が、自分の弁護士報酬を負けた方に払わせることができるようになれば、権利を行使する者の負担が減り、結果的に裁判を起こしやすくなるという考えから出てきたものです。しかし、依頼される弁護士の立場からすればこれは非常に疑問です。 というのも、裁判を起こすとき、100%勝てるという保証はないのが通常で、負ける可能性は否定できません。現在の制度では、もしも裁判に負けても、裁判を起こしたときより負担が増えるわけではないのですが、敗訴者負担制度が導入されると、裁判を起こしたことで余計な負担を負いかねないのです。そんな状況で、あえて裁判を起こそうという人がどのくらいいるでしょうか。 このように敗訴者負担制度は、実際には権利行使をしにくくする面の方が強いのです。現在、敗訴者負担制度を当事者が合意した場合に限って導入しようという議論もなされています。 しかし、これも、合意するかどうかで裁判所に訴訟に対する自信の有無を知られてしまうとか、弁護士報酬制度が非常に複雑になる結果、依頼者に理解してもらいにくいなど、非常に問題が多い制度です。一生に一度あるかないかの深刻なトラブルを抱えたとき、司法による解決を適切に受けられるかどうか、敗訴者負担問題は、慎重に考えていかねばならない重大な問題なのです。尚、下記に概算費用の目安がありますので、ご参考に・・・ 「弁護士報酬(費用)」 また、弁護士業務の詳細はこちら → 「日本弁護士連合会」そして、この前ものせましたが、「法テラス」ところで、ごんたですが、昨日は事故もあったし、長時間 車に閉じ込められて、ちょっとお疲れ気味でした。 今日は元気で走り回ってます。 私は 元気いっぱい というわけにはいきませんが・・・ ●別ブログ3/11の新着は「キトキト」 また、前回は「飯田線全通70周年」 こちらも見てね
2007年03月18日
少し暖かくなってきましたが、まだ寒い。 とはいってもこれが普通で、今までが暖かすぎたのですけどね。私の風邪による鼻水もほぼ治りました。やっぱり日ごろの行いがいいからかなぁ~(よー言うわ)ところで、今日は「京都通度 その3」を書くつもりでしたが、急遽 予定変更して、「続 誹謗・中傷」また 昨日のブログは「LRT」←ご覧になってない方はこちらもどうぞ。以前に申し上げた通り、風邪もほぼ治り、体力的にはどうもないですが、精神的な疲れ&もやもやがまだ残っておりますので、みなさんのところへのご訪問コメントを まだお休みしております。みなさんのブログには定期的におジャマしております。 また 時々思い出したようにコメントをカキコしています。 尚、 仕事のほうもそこそこ忙しいですので、悪しからずご了承ください。さて、インターネット上の掲示板において、もしあなたを誹謗・中傷する発言がなされてしまったらどうしますか?現在、インターネット上には情報・意見を投稿できる「掲示板」が多数存在し、楽しく有用な意見交換ができるメリットを持つ反面、自分のプライバシー情報を勝手に書き込みをされたり、はたまた いやがらせや脅迫目的の表現がなされてしまうという危うさを常に内在しています。しかも 書き込みの多くは匿名でなされることが多いため、なす術もないと考えている人が多いのではないでしょうか。 しかし、必ずしもそうではありません。まず、当然のことながら、不特定多数の人がいつでもどこでも閲覧できる状態こそを何とかしたいと考えるでしょう。掲示板によっては、不当な表現がなされることも予想して、一定の方式で削除依頼することができたり、管理人の判断で削除できる旨ルール化されたりしています。ですから、掲示板管理者のすみやかな対応を期待して削除依頼をしてみるというのは確かにひとつの手段です。しかしながら、残念なことに中には削除依頼自体も掲示板上ですることが予定されているものもあり、削除依頼したことをきっかけに誹謗・中傷が加速・再燃してしまうかもしれません。よって、必ずしもメールでの削除依頼が適当な方法とはいえませんし、メールでの削除依頼しか受け付けないというルールがあったとしてもそれに従わなければならないわけではありません。そこで、もし掲示板管理者の住所等が分かれば直接内証証明を送り、削除依頼すべきです。掲示板の管理人には名誉毀損やプライバシー侵害がなされている状態を認識した場合、条理上の削除義務が発生しますので、まずは不当な書き込みがなされていることを知らせることが大事です。それでも削除に応じない場合はどう対処すればよいでしょうか。 2002年5月からプロバイダー責任制限法(正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)が施行されました。掲示板の管理人にも同法が適用されるわけですが、これによれば削除が技術的に不可能であり、しかも他人の権利を侵害している書き込みがあることを知らなかった場合や知らなかったことに過失がない場合には損害賠償義務が免責されます。ですから、逆に言えば書き込みにより被害を被った者は自らへの損害賠償義務が免責されないよう、予め権利侵害を具体的に知らせることが必要です。 そして、その上で削除しなければ損害賠償請求する旨の通告をするというのもひとつの手段です。尚、同法によれば、被害者からの削除依頼があり、管理人が情報発信者に対して削除して良いか問い合わせて7日以内に削除を拒否しなかった場合など、一定の条件が整えば、情報発信者に対しての損害賠償責任も免責されることになっています。つまり、プロバイダー責任制限法はプロバイダーや管理人の責任の範囲を明確にすることで、不当な書き込みを削除しやすくしているともいえるのです。それでも、削除がなされない場合には、やはり裁判所に対し削除の仮処分の申し立てや訴訟提起をするほかありません。裁判所まで利用するかどうかは、事を荒立てたくない人、書き込みの激化を不安に思う人にとっては悩みどころだと思いますが、事実の真偽に関わらず公にされることが不当だと思う表現行為(真実であっても名誉毀損は成立し得ます)に対しては毅然とした意思を持つことこそ大事なのです。将来的に書き込みをさせたくない、また書き込んだ人間を特定して責任追及したいという場合は、プロバイダー責任制限法 4条第1項に基づいて情報発信者の氏名および連絡先を教えるよう請求する方法がありますが、次回 ご説明します。昨年末にお知らせしましたが、ブログ仲間のジャスミンHAWAIIさんが、オリジナル曲のCDをリリースされました。 ハワイでピアノ教師をされている日本人です。 ↓これ です。 6曲収められていますが、全体にスローなピアノソロ曲が多く、ゆったりした気持ちになります。 3曲目がちょっとアップテンポです。 2はベース、3はギターとパーカッション、5曲目にはソプラノ・サックスのセッションです。尚、今度 このアルバム「JACARANDA」が携帯code="h161" />の着メロになりました!お好きなときにあなたの携帯でお気に入りの曲を聴くことが出来ます。2007年3月7日より、着うたフル「ハートフルミュ-ジック」において配信開始。 CDの購入方法はジャスミンHAWAIIさんのフリーページ、に載ってます。 ハワイ在住の方は、お店で直接ご購入いただけます。販売価格は1枚につき1800円(税金込み)、送料&手数料は5枚まで一律200円。●別ブログ3/11の新着は「キトキト」 また、前回は「飯田線全通70周年」 こちらも見てね
2007年03月14日
今日から3月。 ホントはまだ寒いはずですが、妙に暖かい。 そのせいで花粉の飛ぶのが早いようで、花粉症の方はいち早く苦労しておられるようです。花粉症は 1種のアレルギーですが、いまだに原因がよくわかっていません。それに 今までまったく無縁だった人も、環境変化などで、急になることがあります。原因がわからない以上、はっきりした対策、治療方法もありません。 今のところは残念ながら、症状を軽くすることしかできません。 花粉症の方、お見舞い申し上げます。ちょうど昨年、このことを書いています。→「花粉症」 気になる方は、こちらもどうぞ。さて、今日は、今 お出かけしている会社の仕事で、堺の工場まで現物を見に行ってきました。 残念ながら守秘義務がありますので、詳細は書けませんが、かなり画期的な装置です。それに 世間を騒がせたブツを処理するもので、うまくゆけば、その会社はかなりの業績UPはできるでしょう。 もっとも まだ開発段階なので、今はかなり苦しいようですが・・・てなことで、本業のほうは若干遅れながらも着々と進んでいます。 進んでいないのは、例のお持ち帰り分のほう。 剛を煮やしてきたので、明日は本業をお休みして、私の会社(移転したこともあるので)へ最終処理しに行きます。あ 仕事の最終処理ね。(別の最終処理もしなきゃいかんかも・・・) いいかげん決着をつけなければ、お客のほうも気の毒だし、私もいつまでたっても本業に専念できない。 受注決定した張本人はどこかへるんるんとお出かけだし・・・ということで、明日は今のところをお休みして本社出勤です。(FAXがいっぱいきてるようだし・・・ こっちも毎晩 深夜の2時3時までやってちゃたまらん)尚、昨日のブログは「R360クーペ 」←ご覧になってない方、こちらもどうぞ。さて、本日の本題 「おいしい話はマズイ」ところで、今年から2010年にかけては、団塊の世代が定年退職する時期にさしかかります。 年金の問題、大量退職によるベテラン職員不足など、この世代の退職により社会には多大な影響が出ると言われています。その影響のひとつに、退職金の運用を目当てにしたビジネスも活発になることが予測されます。(すでにかなり商戦が激化しています)証券会社を通じて株式市場に投資したり、外貨預金を考えたり、まずは退職金運用のための、様々なセミナーの参加を考えておられる方もいらっしゃることでしょう。銀行預金の利率もまだまだ低率であり、他方、年金は段々と心細くなっている今日このごろ、誰しも退職金を上手に運用して大儲け まではしなくても、月々の利子が少しでも暮らしの足しになればと考えるのが人情です。そんな隙間につけ込んで、悪徳預託金ビジネスもまた、横行する可能性が充分あります。古くは和牛商法といった事件がありましたし、金の延べ棒の預託商法もありました。 また 最近では小額ではありますが、あなたの半生を本にしませんか? とかいう、出版商法もあります。そして ついこの前はIP電話の拠点設置の虚実詐欺商法がありました。 IP電話の拠点を設置(サーバーを置く)すれば、そこを経由する通信料のインセンティブが入る という商法でした。実際には通信回線者の確保・勧誘はそっちのけで、サーバー設置料の支払いを受け、それを人件費にまわしていた、いわば たらいまわしで、通信回者線確保はほとんどやってなかった というお粗末な顛末でした。 さて、預託金ビジネスの典型は、たとえば、「牛のオーナーになってください。 あなたのお金で牛を所有し、○年間牛を預かって、○年後にはあなたが買ったときと同じ金額で当社が買い戻します。 牛を所有している○年間は、毎年、○円の配当をお約束します」といったふれこみです。悪徳商法では、実際には顧客の預託金をうたい、文句の看板事業には、ほとんど回さず、他の顧客の配当金や返還預託金に使ってしまったりするものがほとんどです。もちろん、こういったやり方でお金を集めれば、いずれ破綻することは明らかですし、最初から、看板事業にお金を回さないつもりで、お金を集めることは詐欺にあたります。しかし、顧客が詐欺を疑った頃には、お金を預けた会社とは連絡がとれなくなるのがほとんどです。 もちろん 預けたお金が返って来る可能性はほとんどありません。悪徳預託金ビジネスの手口は、最初は小口の預け入れを勧め、きちんと配当金を渡して顧客を信用させ、やがて、大口の預け入れに切り替えさせていきます。彼らは、配当金は渡しても、預けた預託金の返還には、言葉巧みになかなか応じようとはしないのが特徴です。 いわく、「今、預託金を回収すると損をする」「担当者がいないので、後日にして欲しい」などなど・・・悪徳預託金ビジネスにはお金を出さないことが何よりの防衛手段です。 しかし、もし、不幸にしてお金を出してしまったときは、すぐに身近の弁護士に相談してください。 少しでも早く、お金を回収に取りかかれば、回収の可能性は高くなります。また 身近に弁護士などがいない場合、この前 ご紹介した「法テラス」に相談するのも ひとつの方法です。 必要であれば、近くの該当弁護士を紹介してくれます。そして、必ず心に刻んで欲しいのは、「ローリスク、ハイリターン」はあり得ないということです。 もし、うまい儲け話を耳にされたら、ハイリスクです。高い配当金を約束しながら、ローリスクをしきりに強調する勧誘にあったら、それは「危ないビジネス」の可能性が大きいのです。 何年間も働いた成果として手に入れた退職金は、大切に運用してください。尚、上記のごとく、お仕事が泥沼化しておりますゆえ、ご訪問できませぬ。 また レスも遅れますゆえ、よろぴく~ (ご訪問コメントもしてないので、やはりこちらのご訪問も少ないでふ~)別ブログ2/25の新着は「暖冬」 また、前回は「年金」 こちらも見てね
2007年03月01日
昨日、今日と少し寒かったですね。 今日は昨日よりマシですが、今まで暖かかっただけに寒さを感じます。 しかし 昨日の冷え込みで、信越のスキー場では恵みの雪になったようです。今日はかなり早めの更新。 実はこれから送られてくるであろう、例のお持ち帰り分の図面データをCheckして、メーカーさんに送らなければならないから・・・本来「出来たものから、即 送ってほしい」といわれていたのですが、例のごとく、こちらの不手際で取り掛かるのが遅れたため「それはちょっと無理です。来週早々には送りますので・・・」と言い訳してあるので、明日には着いてないと・・・これが水曜日まで続きます。 会社のお引越しも昨日、今日で済んでいて、今ごろは慰労会でもやっているはず。 私の慰労会は誰がしてくれるのだろうか?さて、以前のブログで「消防団」をお伝えしましたが、長野・飯田市消防団に特別表彰が贈られたそうです。-----------------------------------------------------------------飯田市消防団(玉置嘉治団長)が日本消防協会の特別表彰「まとい」を受け、2/16日、表彰状と高さ約2.1メートルの「まとい」を携え牧野光朗市長に報告した。「まとい」は年1回、全国の消防団から10団を表彰。 飯田市消防団は、全国消防操法大会8回出場や女性団員が多く所属し活躍している点が評価された。(2007年2月17日 信濃毎日新聞)-----------------------------------------------------------------消防団に加入する人の高齢化や減少で、どの地域も苦労していますが、飯田市消防団は奥様などの女性団員を動員して活動をしています。もちろん男性のような力仕事はできませんが、後方支援やその他、女性でもできることは多いはず。 それに近年は女性の社会進出もすさまじく、ダンプの運転手もかなりいます。女性パワーをうまく利用したいい例かもしれません。 ただ まだこれからの課題は残っていますが・・・で、何が法律問題なの? と思われたでしょうが、これからが本題。本日のメインイベント パンパカパ~ン(おおげさ)「正当防衛」あ その前に、昨日のブログは「骨粗しょう症予防」です。ご覧になってない方、こちらもどうぞさて、「正当防衛」といえば、通常は殺人罪、傷害罪などの刑事犯罪の違法性を阻却する場面をイメージすることが多いと思います。例えば、Aがピストルを持ってこちらに発砲しようとしてきた場合、Bさんが一瞬早くAの手を棒で打ち、Aの手からピストルを落とすとともに、その手を骨折させてしまったような場合です。この場合、通常であれば、棒を使ってAの手を骨折させる傷害を負わせたということで、Bさんには刑法上の傷害罪が成立します。しかし、そのような場合でも、Bさんに正当防衛が認められれば、違法性が阻却され、Bさんは無罪ということになります。これに対し、民法上の「正当防衛」というものもあります。 これは、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利を防衛するため、已むことを得ずして加害行為をなしたる者」に対しては、損害賠償の責任を負わせない というものです。この民事上の正当防衛は、まず、加害者に損害賠償責任を負わせるかどうか、ということが問題になっている点で、刑事上の正当防衛とはその効果が異なります。 すなわち、刑事上の正当防衛では、仮にこれが認められて無罪になれば、「刑務所に行かなくても済む」という効果が生ずるのに対し、民事上の正当防衛では、それが認められれば、「損害賠償という名目の金銭を支払わなくてもよい」ということになります。次に、民事上の正当防衛は、刑事上の正当防衛とはその成立要件も違います。 中でももっとも大きいのは、民事上の正当防衛の場合、防衛行為が、必ずしも加害者(先ほどの事例では、ピストルを発砲してきたA)に向けられたものである必要はないという点でしょう。例えば、Xさんが、ピストルを持って追いかけてくるYさんから逃げるため、全く関係のない第三者Zさんの家の窓ガラスを壊して逃げ込んだとします。この場合、通常であれば、Xさんは、Zさんに対し、窓ガラスを壊したことについての損害賠償をしなければならないことになります。(その場合の請求根拠は民法上の「不法行為」ということになるでしょう)そのような場合、民事上の正当防衛が認められれば、XさんはZさんに対して損害賠償(窓ガラスの修理代など)を支払う必要はないということになる訳です。 尚、この場合、Xさんは、Zさんの窓ガラスを壊したということで刑法上の器物損壊罪も成立しうることになります。 しかしこの場合、Xさんは「緊急避難」という別の法理により、無罪となるでしょう。このように、同じ言葉でも、その法律によって成立要件・効果が異なるということがあり、それは、その法律制定の経緯や目的が異なることによると思われます。尚、「でしょう」「と思われます」という表記が多いのは、必ずしもそうとは限らないからです。 とくに民事の場合は複雑な要素が絡んできます。 実際の裁判結果でも、くつがえされることが往々にしてあるからです。そして、過剰防衛 ということもでてきます。はじめの刑法上の場合、手を骨折させてしまった まではいいのですが、その後 数人で組み伏せて、なおかつ殴ったり蹴ったりして骨折させてしまった場合です。この場合、Aがどれだけ抵抗したか にもよりますが、通常 数人で組み伏せた場合 抵抗はできにくい と判断とれる場合が多いと思います。 つまり 無抵抗の者を必要以上に痛めつけ、損傷せしめたことになります。いかに取り押さえるためとはいえ、これは過剰防衛が成立する可能性が高い と思われます。 民法上の場合も同様のことが考えられます。尚、ややこしくなりますが、刑法上の正当防衛が成立しても、民法上の正当防衛が必ずしも認められるとは限りません。つまり 刑法上の正当防衛が成立しても、AはBに対し、過剰防衛で損害賠償の訴えを起こすことはできるわけです。 実際に認められるかどうかはわかりませんが、刑法と民法とは別個なのです。よくあるのが、車の駐車問題があります。 家のガレージ前に駐車されて、自分の車が出せない、とか、自分の敷地に無断で駐車する車がいる、とか・・・また 酒を飲んだときのいさかいで殴り合いになり、かなりのケガを負わせた場合などもあります。前者の場合、いかに駐車が不法行為であっても、その車に損傷を与えると過剰防衛になりえます。 例えば、腹立ち紛れにバンクさせるとかした場合は、持ち主から損害賠償を請求されることもあります。後者の場合は、どちらが先に手を出したか、また どのようないさかいであったか、そして 酔いの程度はどの程度であったか、によってかなり状況は変わりますので、いちがいに判断はできません。が、かなりのケガをさせた場合は過剰防衛になる可能性も高い といわねばならないでしょう。特殊例として、この場合、何らかの有段者(柔道、空手、など)がケガをさせた本人である場合、ケガの程度いかんを問わず、かなり不利になります。 まったく関係ありませんが、本日のオヤツ バナナパン、本物のバナナ、リーフパイ 別ブログ2/25の新着は「暖冬」 また、前回は「年金」 こちらも見てね
2007年02月25日
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