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「構成要件的過失における注意義務は、抽象的な 一般人
の注意能力を標準とした
過失犯についての説明の一節ですが。一般人という言葉に抵抗を感じます。法学者が考えついた表現なのでしょうが。上から目線感がプンプンします。
18・19歳で大学の法学部に入学したころは、世間知らずでしたし、法律書に書いてあることを理解するのがやっとでしたので、気づきませんでした。
一旦、法律の勉強を離れ、社会に出てから、その後、もう1度、法律書と向き合った時に、法学者がいう「一般人」という言葉に、法律家の傲慢さを感じました。
同様に、芸能人が、「結婚相手は 一般人 」という言葉にも違和感をおぼえます。
何気なく遣っている言葉に、本性って出るものなのでしょうね。
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