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2025年現在、社会人のインフルエンザによる出勤停止期間について、法律(労働基準法等)で一律に定められた強制力のある規定はありません。 一般的には、学校保健安全法の基準( 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」 )を職場の復帰目安としている企業が多いです。
1. 一般的な復帰の目安(推奨期間)
周囲への感染力を考慮し、以下の両方の条件を満たした翌日からの出勤が推奨されます。
・発症(発熱)した日の翌日から5日間 が経過している
・解熱した日の翌日から2日間 が経過している
※発症日(熱が出た日)を「0日目」としてカウントします。
※解熱が早くても、発症から5日間はウイルスを排出している可能性があるため、自宅待機が必要です。
2. 職場でのルール確認
出勤停止の扱いは企業の 就業規則 によります。
出勤停止の指示: 会社から一律の停止指示がある場合、そのルールに従います。
診断書: 復帰時に診断書や「治癒証明書」が必要かどうかは会社によって異なります。
給与の扱い
:
自身の判断で休む場合は「欠勤」や「有給休暇」の消化が一般的ですが、会社側が強制的に休ませる場合は「休業手当」の対象となる場合があります。
3. 注意点
在宅勤務(テレワーク):
体調が回復していても、潜伏期間やウイルス排出期間内であれば、テレワークへの切り替えを検討することも一つの方法です。
熱がない場合: 熱が出ないケースでも感染力はあるため、喉の痛みや咳などの症状が出た翌日から5日間を目安に休養することが推奨されます。
最新の流行状況や詳細は、「厚生労働省のインフルエンザQ&A 」などでも確認できます。
これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。 AI の回答には間違いが含まれている場合があります。
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