学びの泉 ~五目スパゲティ定食~

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shchan_3 @ 私も考えてみました くまたろうさん >>なぜかといえば・…
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くまたろう@ Re:受験勉強を終えて(02/25) >なぜかといえば・・・・ この後をお…
shchan_3 @ Re:千の風(11/09)  しょうです。こんばんは  ウロコ先…
y.hiro@ 会いに来てください 待ってます 先生、今何してますか? すっかり元気に…
Mr. Hot Cake @ Re:賛同します(02/24) アトリエトトロさん ありがとうござい…
2008.01.08
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カテゴリ: カテゴリ未分類


冬休み中の学習の充実ぶりが窺える。
質問の仕方、質が随分変わった。甘えの質問がない。


そんな中、G子の1つの質問だけが気にかかる。

3年の中頃までは成績中位だった。志望はN高校と高い。
だいぶ無理気味だったが、今ではほぼ安全圏に入っている。
努力のたまものといえばたまものなんだが、とにかく真面目である。
真面目すぎる故に、先が心配だ。


“先生、クーリング・オフと消費者契約法って同じなんですか?”



“だって教科書には同じように書いてあったから。”

      “うっそ~!”


と言いつつ、 教科書 を見ると・・・・

【クーリング・オフ】
    訪問販売・電話勧誘などで商品を購入した場合,8日以内なら,
    契約の解除ができます。この制度をクーリング・オフといいます。

【消費者契約法】
    ・・・さらに,契約上のトラブルから消費者を守るための法律として,
    消費者契約法が2001年に施行されました。


      “おいおい、どこが同じように書いてあるんだ?”

“・・・・・・”

      “消費者契約法というのは法律の名前だよ。
       その意図は、事業者のある行為により消費者が誤った判断をして
       契約をしてしまった場合にその意思表示を取り消すことができる、
       という手段を含む法律だ。
       これ以外の消費者保護の規定もいくつか含む。


       特定の場合に、契約の解除ができる1つの手段だ。
       どんな場合に契約解除ができるかは、いくつかの法律に分かれて
       それぞれが定めている。
       ある法律によって契約上のトラブルから消費者に一方的に認めら
       れる権利がクーリング・オフさ。これは強力だ。
       定められた期間内なら理由にかかわらず契約を解除できるからね。
       (消費者契約法による取り消しには要件の立証が必要)

       だから消費者契約法による取り消しとクーリング・オフの両方の
       手段がとれる場合なら、クーリングオフを使った方が消費者には
       有利だよ。”



中3なのでこれ以上立ち入った説明はできない。

教科書の説明だけで2つの違いを分かれというのも酷だよな。


でもなぁ、 法律名と手段が同じように受け取れるというのも困る
字面だけしか追っていないから・・・・


この公民の問題だけのことじゃないぜよ。

だいぶやわらかくはなってきたんだけれど、
まだちょっと深刻 (-_-;;






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Last updated  2008.01.08 02:27:21


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