【不眠症カフェ】 Insomnia Cafe

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2004.04.13
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イラク派兵問題で憲法が焦点になっているので、私もこれから憲法を勉強してみようと思っている。
今日はその憲法の第九条を下記に記述してみる。




第二章 戦争の放棄

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。




日本国憲法というのはつくづく悪文だな~と思う。

これを私なりにまとめてみると、下記の様になる。




第九条1項
国際紛争を解決するための下記の手段を、永久に放棄する。
1) 戦闘
2) 武力による威嚇
3) 武力の行使

第九条2項
1項を実現するために、具体的には下記のようにする
1) 軍隊(陸海空軍その他の戦力)を持たない
2) 国は交戦してはいけない



第九条1項は理念であって、具体的には2項だと思う。

1) 軍隊を持たない
自衛隊は軍隊だから、違憲であることは明白だ。

2) 国として交戦してはいけない

★ 交戦してはいけないのだから、自衛権も否定されていると考えるのが当たり前だろう。第一、軍隊も存在しないのだから交戦もできるわけはないが。

★ 米国などの援軍を依頼した場合はどうなんだろうか?
★ 「国として」交戦してはいけないのだが、ゲリラ的な市民の侵略軍に対する抵抗は、違憲ではないのかも知れない。




私としては、一番素朴に素直に、第九条を解釈してみたが、自衛隊は違憲だ。
自衛権も持てない。
拡大解釈というのは、どこからみても無理がある。




私は自衛隊は違憲だから廃止すべきだとは思わない。
憲法の第九条を改正して、軍隊と交戦権を取り戻すべきだと思う。
独立国として正に最低限の要件だと思う。

日米安保も廃棄すべきでは無くて、このまま継続すべきだと思う。
北朝鮮その他の国の侵略の可能性が現にあるのだから、米軍の軍事力はどうしても日本にとって必要なものだと思う。




とりあえず、今日は憲法第九条の、「基本の基本」を抑えたということで、あとは憲法の参考書などを読んで、おいおい勉強してみることにする。





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最終更新日  2004.04.14 00:13:23
コメント(11) | コメントを書く
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Re:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
こんばんは!

今は中学校で、憲法第9条の理念を「戦争放棄」と教えないんですよ。
私、息子が中学3年(現在、高校2年生です)のときに驚きました。

定期テストで「第9条の理念は?」という問いがあり「戦争放棄」と書いたら×でした。

私は家で息子に、1960年の安保闘争のこととか、けっこう第9条を話題にしていたので、息子は当然のごとくに「戦争放棄」と書いたわけです。

正解は「平和主義」

一度、社会の先生と話さねばと思っているうちに、忘れてしまい、そのまま卒業になりましたが・・・

私は「これって何か裏があるんじゃないの?」って思っちゃいました。

教育現場からひたひたと寄ってくるなにかを感じましたよ。

(2004.04.14 00:42:40)

Re[1]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
スピッツのチャーさん
>こんばんは!

>今は中学校で、憲法第9条の理念を「戦争放棄」と教えないんですよ。
>私、息子が中学3年(現在、高校2年生です)のときに驚きました。

>定期テストで「第9条の理念は?」という問いがあり「戦争放棄」と書いたら×でした。

>私は家で息子に、1960年の安保闘争のこととか、けっこう第9条を話題にしていたので、息子は当然のごとくに「戦争放棄」と書いたわけです。

>正解は「平和主義」

>一度、社会の先生と話さねばと思っているうちに、忘れてしまい、そのまま卒業になりましたが・・・

>私は「これって何か裏があるんじゃないの?」って思っちゃいました。

>教育現場からひたひたと寄ってくるなにかを感じましたよ。
-----
これはおどろきました。
「平和主義」は憲法の基本理念ではありますけれど、第九条で自ら宣言して居るものは、間違いなく「戦力と交戦権の放棄」です。

(2004.04.14 01:21:19)

Re:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
ぽえたりん  さん
alexさん、こんばんは。

実は、私、憲法の本をいくつか紐解いたことがあるのですが、法律学としての「憲法の本」には、ほとんど9条についての記述がないんですよ。人権とかについては載っているんですが、法学部生は、そこで肩すかしを食らうそうです。ま、政治学の分野ということになっているようですが。 (2004.04.14 01:37:44)

Re[1]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
ぽえたりんさん
>alexさん、こんばんは。

>実は、私、憲法の本をいくつか紐解いたことがあるのですが、法律学としての「憲法の本」には、ほとんど9条についての記述がないんですよ。人権とかについては載っているんですが、法学部生は、そこで肩すかしを食らうそうです。ま、政治学の分野ということになっているようですが。
-----

ゲッ!!
それを早く言って欲しかった!
アマゾンに憲法の本を発注、今日古本も買い込んだばかり。

ま、いいか?
不足分はネットで検索してみようと思うし、それより、憲法成立の経緯を調べたいな。

(2004.04.14 04:02:31)

Re[2]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
今ひとつすっきりしないのが
”国際紛争を解決する手段としては”の部分です。
ある本では、1928年のの不戦条約をもとに作られた文章で
http://www.tabiken.com/history/doc/P/P333L200.HTM
1.国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、
2.相互の関係において国家の政策の手段としての戦争を搏棄、
で、結果的に
3.自衛のための戦争を是認していました。
とすれば、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、その目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
と安易にまとめれば(安易にしてすみません)

自衛のための戦争は可能なのではないでしょうか?
現に、名前は忘れましたが作ったアメリカのえらいさんも当初はとにかく軍・兵器を持たせないガンジガラメな原案を、現実的でないと”国際紛争を解決する手段”のみに言及するにとどめたようです。

国際紛争を解決する手段
と言う言葉の定義が抽象的で
これ以外の事象を対比させて書いてあればわかりやすいのに。
国際紛争と言う言葉のみで見れば
国家間の諍いすべて、攻められようが侵略しようがされようが 放棄したように聞こえてしまうのが難点です。
(2004.04.16 16:27:26)

Re[3]:憲法第九条を勉強してみようと思う  
alex99  さん
きらめき生命体さん
>今ひとつすっきりしないのが
>”国際紛争を解決する手段としては”の部分です。
>ある本では、1928年のの不戦条約をもとに作られた文章で
>http://www.tabiken.com/history/doc/P/P333L200.HTM
>1.国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、
>2.相互の関係において国家の政策の手段としての戦争を搏棄、
>で、結果的に
>3.自衛のための戦争を是認していました。
>とすれば、
>国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、その目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
>と安易にまとめれば自衛のための戦争は可能なのではないでしょうか?
>現に、名前は忘れましたが作ったアメリカのえらいさんも当初はとにかく軍・兵器を持たせないガンジガラメな原案を、現実的でないと”国際紛争を解決する手段”のみに言及するにとどめたようです。

>国際紛争を解決する手段
>と言う言葉の定義が抽象的で
-----
うっ!
私はスタートしたばかりで、一番単純な「サルでもわかる憲法」風に考えてみたのです。
きらめきさんは私の先を行ってる。

少々、お時間を下さい。
お勉強をしてみます。

しかし、戦力(軍隊)がなければ自衛権だけあってもダメなわけですよね。

戦力と交戦権はセット。
裏技の自衛隊と自衛権はセットかな?

憲法自体を読んだだけなのでなんとも。
やはり、憲法参考書をかじってみないといけませんね。
それと憲法成立時の事情をしらべてどういう理念でつくられたか?も必要かも知れない。

いずれにしても第二次世界大戦終了時の思想で作られていますからね。
耐用年数をオーバーしていますよ。

世界連邦が出来れば、この憲法でいいかもしれないけれど、世界の状況はますます混迷するばかり。



(2004.04.16 17:01:53)

Re[3]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
きらめき生命体さん
>今ひとつすっきりしないのが
>”国際紛争を解決する手段としては”の部分です。
>ある本では、1928年のの不戦条約をもとに作られた文章で
>http://www.tabiken.com/history/doc/P/P333L200.HTM
>1.国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、
>2.相互の関係において国家の政策の手段としての戦争を搏棄、
>で、結果的に
>3.自衛のための戦争を是認していました。
>自衛のための戦争は可能なのではないでしょうか?
-----
おっしゃることがわかりました。
第九条第2項 「前項の目的を達するため」の字句を芦田均が追加した。
これですね。
前項以外の自衛のためなら自衛の戦力を持てると拡大解釈。

(2004.04.16 23:14:59)

Re[4]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99さん
>おっしゃることがわかりました。
>第九条第2項 「前項の目的を達するため」の字句を芦田均が追加した。
>これですね。
>前項以外の自衛のためなら自衛の戦力を持てると拡大解釈。
-----
そうです。
拡大解釈というより
国際紛争というものが限定されていながら
国際紛争の当事者のことか第三者のことかよくわからないんです。
国際法とかの知識があればわかることなんですかね?

で、国際紛争の解決以外になら陸海空の軍備を所持してもいいのではと、能天気に考えています。
さて 誰が行くのかという問題がありますが。

(2004.04.17 16:53:50)

Re[5]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
きらめき生命体さん
>alex99さん
>>おっしゃることがわかりました。
>>第九条第2項 「前項の目的を達するため」の字句を芦田均が追加した。
>>これですね。
>>前項以外の自衛のためなら自衛の戦力を持てると拡大解釈。
>-----
>そうです。
>拡大解釈というより
>国際紛争というものが限定されていながら
>国際紛争の当事者のことか第三者のことかよくわからないんです。
>国際法とかの知識があればわかることなんですかね?

>で、国際紛争の解決以外になら陸海空の軍備を所持してもいいのではと、能天気に考えています。
>さて 誰が行くのかという問題がありますが。
-----
自衛権をブリタニカで読んだだけでもものすごく複雑。
国内法上の自衛権と国際法上の自衛権はちがうし、時代によっても変遷している。
これを憲法本で読めばさらに各著者の持論が入るだろうし・・・。
自衛権に関連するモノとしては、不戦条約の他に重要な国連憲章第五十一条というものがあるらしい。
これがまた集団自衛権につながって行く。

ま、ゆっくり勉強して行きましょうよ。

(2004.04.17 17:18:50)

Re[5]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
>きらめき生命体さん

ただ自衛権は非常に狭い権利であることはたしかですよね。
そのために自衛隊のような強大な軍備を持っているというのもあくまで欺瞞。

国際紛争と他国からの侵略からの防御・自衛、どう違うんだろう?

(2004.04.17 17:22:31)

Re[5]:憲法第九条を勉強してみようと思う(04/13)  
alex99  さん
>きらめき生命体さん

自衛隊の前身、警察予備隊は朝鮮戦争勃発によって在日米軍がすべて朝鮮半島に出はらったために生じた日本国内の軍事的空白・治安維持のためにマッカーサーが1050年(昭和25年)に日本政府に指令したものです。
ちなみに朝鮮戦争は1050年(昭和25年)6月25日に勃発。

(2004.04.17 17:34:50)

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