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6月8日の法改正により下記の件が変更になりましたので、申請等していらっしゃる方は確認してください。1.教育訓練費の増加 大企業:1日1,200円→4,000円 中小企業はそのまま6,000円2.事業所内における教育訓練 半日単位も認めることに・・・ ただし、3時間以上1日未満のケースは6,000円→3,000円に・・・3.支給限度日数 1年間に200日というのがなくなりました。 (3年で300日というのは残っています)4.障害者を休業させた場合 大企業:2/3→3/4 中小企業4/5→9/105.今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」 「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。6.計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるように なりました。 (浜松市では、すでにFAX対応になっています)山崎博志社会保険労務士事務所→ホームページ
2009.06.09
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しばらくブログ更新を怠っていました。一度、書かない習慣がつかなくなるとなかなか更新しなくなってしまいますね・・・。今週から、気持ちを切り替えて再度更新していきたいと思っています。今月は、労働保険の年度更新や、社会保険の算定基礎届、他勉強会への参加など、それなりに忙しくなってきそうです。7月10日期限のものが多数あるため、なんとかそこまでには間に合うように仕上げていかないとと思っています。また、今日の夜も勉強会に参加させていただく予定です。日々、勉強。これが経営者であると思っています。山崎博志社会保険労務士事務所
2009.06.08
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