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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(7) 個人の住宅が全焼したことにより被保険者(=契約者・保険料負担 者)が受け取る火 災保険からの保険金は,非課税である。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(7) 正解:○ 【火災保険の税金】住宅が全焼した場合の火災保険からの保険金は,非課税です。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (10) リスク「損害保険と税金」2009年5月3級学科試験 (10) リスク「損害保険と税金」2008年9月3級学科試験 (40) リスク「事業用火災保険と税金」2008年1月3級学科試験 (10) リスク「火災保険と税金」2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 よく出題される定番の問題ですね。「モノ」に損害がおこったことにより受け取る保険金は、実損てん補と言って、あらかじめ定めた保険金額を上限に損害額を保険金として受け取れます。利益や所得を得るものではないので、基本的に非課税になります。住宅が全焼した場合も、火災保険からの保険金は非課税になります。損害保険の非課税の保険金についてまとめておきますので確認をしておきましょう。・火災保険 火災により損害を受けた場合の保険金・損害保険 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金・自動車保険 賠償保険 対人事故、対物事故により支払われる保険金 車両事故 車両事故により支払われる保険金ただし、損害保険でも傷害保険や自動車保険(搭乗者傷害保険・自損事故保険)の死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人によって、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかがかかってきます。過去に出題されている、生命保険、損害保険に関する税金の問題も確認をしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.02.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(6) 積立型ではない損害保険の保険料は,純保険料と付加保険料とで構 成されており,このうち,付加保険料には代理店手数料,社費(保 険会社の人件費,物件費等の経費)等が含まれる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(6) 正解:○ 【保険料のしくみ】付加保険料には代理店手数料,社費等が含まれます。【過去の出題】2009年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年1月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」損害保険の保険料に関する出題は初めてかと思いますが、生命保険の保険料と同じように、純保険料と付加保険料からなっています。損害保険の保険料は、事故がおきたときに保険会社が支払う保険金にあてられる純保険料と代理店に支払う手数料(代理店手数料)や保険会社の経営に必要な事務処理などの費用(社費)や利潤などの付加保険料からなっています。 ┌─ 純保険料 │ 保険料─┤ ┌─代理店手数料 │ │ └─付加保険料─┼─社費 │ └─利潤今回の問題は、付加保険料の意味をおさえておけば解ける問題だと思います。純保険料と付加保険料について、しっかり確認をしておきましょう。純保険料 ・・・将来の保険金の支払いにあてらる付加保険料・・・保険会社を維持管理するための費用過去に、生命保険の保険料について出題されていますので合わせて確認をしておいて下さい。2009年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.02.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(5) 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには,老齢基礎年金の 受給資格期間を満たしていること,厚生年金保険の被保険者期間 が1年以上あること,支給開始年齢に達したことのすべての要件 を満たす必要がある。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(5) 正解:○ 【特別支給の老齢厚生年金】記述の通りです。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(33)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(35)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金の被保険者期間が1年以上あれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。ちなみに、65歳からの老齢厚生年金を受給するためにも、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが必要ですが、厚生年金保険の被保険者期間については1年以上ではなく、1ヶ月以上あればOKです。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.02.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(4) 雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は,「離職の日以前 1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」であるが, 倒産,解雇,一定の雇い止めなどの理由による離職者の場合は, 「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある こと」である。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(4) 正解:× 【基本手当の受給要件】×:原則的な受給資格要件は、 「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」 倒産などの理由による離職者の場合は、 「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」 ↓○:原則的な受給資格要件は、 「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」 倒産などの理由による離職者の場合は、 「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」【過去の出題】 なし基本手当とは、雇用保険の被保険者が自己都合や倒産等により離職した際、失業中の生活を心配せずに新しい仕事探しをし、早く再就職できるようにと支給されるものです。この基本手当を受給するためには、以下の(1)(2)のいずれにもあてはまる必要があります。<受給要件>(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも 就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就く ことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職した人)または特定理由離職者 (期間の定めがある契約が更新されなかった等の理由で離職した人)については、離職の 日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。上記と併せて、基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)が、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決まることについてもおさえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.02.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(3) クレジットカードで商品を購入した場合の返済(支払)方法の1つ である定額リボルビング方式は,一般に,利用金額や件数にかかわ らず,毎月,原則として一定の金額(最低支払義務額)を返済する (支払う)ものである。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(3) 正解:○ 【リボルビング返済】 定額リボルビング方式は、利用金額や件数にかかわらず、原則として毎月一定金額を 返済する方法です。 【過去の出題】 なしクレジットカードの返済方法には様々な種類がありますが、代表的なものとして、一括返済、分割返済、リボルビング返済があげられます。今回問われたリボルビング返済とは、利用した金額にかかわらず、毎月の返済額を固定化して返済する方法です。一定の利用限度額の範囲内であれば、一回の買い物金額や回数にかかわらず、毎月決まった額を返済していけばいいというものです。たくさん買い物をしても毎月決まった金額だけ返済すればいいというのは一見よさそうですが、利用額が増えればそれだけ返済回数が増えるということになります。いつ返済が終わるのかわかりにくく、利息額も大きくなるので注意が必要です。毎月の返済額の算出の仕方には、定額リボルビング方式と定率リボルビング方式があります。定額リボルビング方式とは、毎月の返済額が一定となる方式で、「元金返済額」が一定の元金定額リボルビングと「元金返済額+利息額」が一定の元利定額リボルビングがあります。定率リボルビング方式とは、利用残高に対して一定の割合で計算した元金とそれに利息を加えた金額を毎月の返済額とする方式です。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.02.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(2) 借家住まいのAさんが,初めて銀行の住宅ローン2,000万円を 利用して住宅用地を購入したが,その年にまだ家屋を建築してい ない場合には,その年の所得税について住宅借入金等特別控除の 適用を受けることができない。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(2) 正解:○ 【住宅ローン控除】 ローンで住宅用地を購入しても、その年にまだ家屋を建築していない場合には、 その年には住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。【過去の出題】 なし住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は、居住用の家屋とその敷地が対象となります。従って、原則として土地だけの取得の場合は住宅ローン控除の対象とはなりません。しかし、土地を取得した後2年以内に家屋を建て、一定の要件を満たす場合には、先に取得した土地のローンについても住宅ローン控除を利用できます。ただし、一定の要件を満たしても、土地取得のためのローンについて、すぐに住宅ローン控除が適用になるわけではありません。実際に住宅ローン控除が適用となるのは、その敷地上の家屋取得のためのローンが発生してからとなります。土地を先行取得した場合の住宅ローン控除については、恐らく初めての出題でしょう。実務的にはめずらしいケースではありません。ここで覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.02.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(1) 金融商品の販売等に関する法律によれば,金融商品販売業者等が, 顧客(特定顧客でない)に金融商品を販売する際に,「利回り」 および「元本保証商品であるか否か」を説明すれば,金融商品 販売業者等の業務や財産の状況の変化によって元本欠損が生ずる おそれがある旨については説明しなくてよい。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(1) 正解:× 【金融商品販売法】金融商品販売業者等の業務や財産の状況の変化によって元本欠損が生ずるおそれがある旨についても説明しなくてはなりません。【過去の出題】 なし金融商品の取引をめぐる様々なトラブルから顧客を保護する為に「金融商品販売法」が定められています。具体的な内容は、◎業者が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務を負う。◎業者が説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負わなければならない。◎業者が金融商品を販売するための勧誘をする際には、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。等です。説明すべき重要事項は、金利や通貨の価格、市場の変化等を直接の原因として元本欠損および元本を上回る損失が生ずるおそれがあることだけでなく、金融商品販売業者等の業務や財産の状況の変化によって元本欠損が生ずるおそれがあることも含みます。金融商品販売法に関してちょっと細かいところまで問われましたね。でも、法の趣旨を理解していれば、正解を導けたのではないでしょうか。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.02.22
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