2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
全31件 (31件中 1-31件目)
1

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(38)高度障害保険金、特定疾病保険金、入院給付金の3つのうち、被保 険者が受け取った場合に非課税となるものは、( )ある。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:3) 【生命保険の税金】高度障害保険金、特定疾病保険金、入院給付金の3つのうち、被保険者が受け取った場合に非課税となるものは、(3つ )あります。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(38)リスク「生命保険の税金」 2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 不慮の事故や疾病により受け取れる給付金などは非課税になります。被保険者本人(=契約者・保険料負担者)が受け取る高度障害保険金、特定疾病保険金、入院保険金はいずれも非課税ですので、しっかり覚えておきましょう。非課税になる主な保険金についてまとめておきます。 ≪非課税の保険金≫┌─────────────────┐│・入院給付金 ││・手術給付金 ││・通院給付金 ││・特定疾病保険金 ││・高度障害保険金 ││・先進医療給付金 ││・疾病療給付金 ││・リビング・ニーズ特約保険金 など│└─────────────────┘死亡保険金と満期保険金の税金についても復習しておきましょう。≪関連問題≫2010年1月3級学科試験(10)リスク「保険金の税金」────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.31

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(37)普通傷害保険において,被保険者が( )ことにより入院した場合は, 原則として保険金支払の対象とならない。 1) 散歩の途中で自動車にはねられた 2) テニスの遊戯中にバランスを崩して足を骨折した 3) 心筋梗塞のために倒れて足を骨折した 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:3 【普通傷害保険】心筋梗塞のために倒れて足を骨折したことにより入院した場合は,原則として保険金支払の対象となりません。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(8)リスク「損害保険」普通傷害保険は、国内・国外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中など日常生活におけるさまざまな傷害を補償する傷害保険です。日本国内・国外で、急激かつ偶然な外来の事故によって、からだに傷害を負った場合に保険金が支払われます。ポイントは1)急激、2)偶然、3)外来の事故であることです。したがって、心筋梗塞などの病気が原因で倒れて足を骨折した場合は対象になりません。3つのポイントをおさえたうえで、急激、偶然、外来の事故に当てはまらない例、保険金が払われない場合をおさえておけば解けると思います。わかりやすいように表にまとめておきます。保険金が支払われない場合について目をとおしておきましょう。 ◇普通傷害保険┌─────────────┬────────────────┐│保険金が支払われる場合 │保険金が支払われない場合 │├─────────────┼────────────────┤│・国内・国外における │・細菌性食中毒 ││ 急激かつ偶然な外来の事故│・靴ずれ ││ による障害 │・日焼け ││・有毒ガスによる中毒死 │・日射病 ││ │・病気 ││ │・車酔い ││ │・故意 ││ │・無免許運転、酒酔い運転 ││ │・ケンカ、自殺、犯罪 ││ │・戦争、暴動 ││ │・地震、噴火、津波 ││ │・スカイダイビングなど危険な運動 など│└─────────────┴────────────────┘普通傷害保険では、細菌性中毒は保険金が支払われませんが、国内旅行、海外旅行保険に加入をして、旅行中の細菌性食中毒に関しては支払いの対象となります。過去に出題されていますので、あわせて覚えておきましょう。【関連問題】2007年9月3級学科試験 (9) リスク「海外旅行保険」 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(36)借家人が,軽過失による失火により,借家を焼失させるとともに隣 家をも類焼させてしまった。この場合,借家人は,隣家に対して損 害賠償責任を( 1 )。また,家主に対して損害賠償責任を( 2 )。 1) (1) 負わない (2) 負う 2) (1) 負う (2) 負わない 3) (1) 負わない (2) 負わない 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:1 【失火責任法】借家人は,隣家に対して損害賠償責任を負いません。また,家主に対して損害賠償責任を負います。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(39)リスク「失火責任法」◇「失火責任法」では、軽過失による失火の場合は免責としています。借家人が軽過失で(故意や重大な過失でなければ)隣家を燃やしてしまった場合、隣家に対して損害賠償責任を負うことはありません。つまり、もらい火で、自宅が燃えてしまっても、賠償してもらえないという事になります。自分で火災保険をかけておく必要があります。◇ただし、債務不履行責任には、「失火責任法」の適用はありません。借家人が、火事で部屋を燃やしてしまい、部屋を現状のまま家主に返せなくなってしまった場合には、家主に対して損害賠償責任を負わなければなりません。失火責任法で問われるのは、毎回、問題文そのままの部分です。借家人は、隣家に対して損害賠償責任を負わない。 家主に対して損害賠償責任を負う。ここをしっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(35) 障害基礎年金の保険料納付要件は,初診日の前日において,初診日 の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは,その被保険者 期間のうち,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が ( A )以上あることである。ただし,初診日が2016(平成28)年 4月1日前の場合は,初診日の属する月の前々月までの直近の( B ) に保険料滞納期間がなければ,保険料納付要件を満たすものとみなさ れる(初診日において65歳未満である場合に限る)特例がある。 1) A 3分の1 B 3年間 2) A 2分の1 B 2年間 3) A 3分の2 B 1年間 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:3 【障害基礎年金の保険料納付要件】障害基礎年金の保険料納付要件は、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることが原則ですが、2016年4月1日前の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことという特例もあります。【過去の出題】2006年9月3級学科試験(4)「障害基礎年金の保険料納付要件」 障害基礎年金で押さえておきたいのは次の3点です。 ・受給要件 ・保険料納付要件 ・年金の額今回は2番目の「保険料納付要件」についての問題でした。障害基礎年金は保険料納付要件を満たさないと受給することはできません。そのためには、下記のどちらか一方を満たす必要があります。<要件1> 初診日の属する月の前々月において、加入期間の3分の2以上の 保険料納付済期間または保険料免除期間がある<要件2(特例)> 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない (ただし平成28年3月31日以前までの期間が対象)国民年金の保険料をちゃんと払っていないと、事故などで障害状態になった場合、障害基礎年金が受給できなくなるかもしれません。未納はしないようにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.03.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(34) 老齢基礎年金は,原則として,保険料納付済期間と保険料免除期間 の合計が( A )以上ある人が,( B )に達したときに支給される。 1) A 15年 B 60歳 2) A 20年 B 60歳 3) A 25年 B 65歳 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:3 【老齢基礎年金の受給資格期間】老齢基礎年金は,原則として,保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある人が,65歳に達したときに支給されます。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(33)「老齢基礎年金の受給資格期間」 2007年5月3級学科試験(32)「老齢基礎年金の受給資格期間」 老齢基礎年金の受給開始は、原則65歳で、保険料を40年間納めていた場合、満額の792,100円を受取ることができます。なお原則として、受給資格期間が25年以上ないと年金を受給することはできません。受給資格期間は、下記の3つの期間の合計になります。 国民年金保険料納付済期間 + 国民年金保険料免除期間 + 合算対象期間 ─────────────── 受給資格期間<合算対象期間>合算対象期間とは、受給資格期間の25年の要件を計算する場合には合算されますが、年金額を計算する場合には、反映されない期間のことをいいます。昭和61年4月からは、強制加入といってすべての人が国民年金に加入することになりました。しかし、それ以前はサラリーマンの配偶者などは任意加入だったのです。そのとき加入しなかった人たちの中には、25年の受給資格期間の要件を満たせない人も数多くいました。その人たちを救済するためのものが、合算対象期間で、任意加入の期間も加入していたものとして計算します。ただし、老齢基礎年金の受給額には反映されません。「受給資格期間25年以上」「受給開始年齢65歳」は老齢基礎年金の基本中の基本ですね。これは絶対落としてはいけない問題ですよ~。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.03.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(33) 後期高齢者医療制度の被保険者が,保険医療機関等の窓口で支払う 医療費の一部負担金の割合は,所定の区分に応じ,( )である。 1) 1割または3割 2) 2割または4割 3) 3割または5割 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:1 【後期高齢者医療制度】後期高齢者医療制度の被保険者の医療費の一部負担金の割合は,所定の区分に応じ1割または3割です。【過去の出題】2008年9月3級学科試験 (2)「後期高齢者医療制度」高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担の明確化を図る観点から、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が平成20年4月から施行されました。医療機関での自己負担割合は原則、総医療費の1割ですが、現役並み所得者は3割となります。*あまり細かいことはいいですが、現役並み所得とは、原則として各種所得控除をした後の住民税課税所得が145万円以上の場合をいいます。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.03.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(32) 住宅金融支援機構の「フラット35」において,融資を実行するのは ( A )であり,金利は( B )である。 1) A 住宅金融支援機構 B 固定金利 2) A 銀行等民間金融機関 B 変動金利 3) A 銀行等民間金融機関 B 固定金利 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:3 【フラット35】フラット35において、融資を実行するのは銀行等民間金融機関であり、金利は固定金利です。【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (32)「フラット35」2008年9月3級学科試験 (32)「フラット35」フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している住宅ローンです。窓口はあくまでも銀行等民間金融機関です。ですから、フラット35を利用したい人は、銀行等の民間金融機関に申込み、融資の実行をしてもらい、返済も利用した金融機関に行ないます。フラット35は以下のような特徴がありますので、押さえておきましょう。・最長35年の長期固定金利・保証人、保証料不要・繰上返済手数料無料(返済できる額は100万円から) ・融資金額は8,000万円が上限(購入価格、建築費の100%まで可能)────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.03.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(31) ライフプラン作成におけるキャッシュフロー表に記入する数値は, 通常,将来の物価上昇等を加味した「将来価値」で表す。たとえば, 現在の生活費を年間132万円,その変動率をプラス1%とすると, 1年後,5年後の生活費は次のようになる。 ・1年後の生活費:132万円×(1+0.01)≒133.3万円 ・5年後の生活費:132万円×(1+0.01)5≒138.7万円 この将来価値を係数表を用いて算出するときは, 「現在価値×( )係数」によって求めることができる。 1) 終価 2) 資本回収 3) 年金現価 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:1 【6つの係数(終価係数)】現在の生活費を、物価上昇を加味した将来価値で表す場合、終価係数を使って算出します。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (31) 「6つの係数(年金現価係数)」2009年1月3級学科試験 (31) 「6つの係数(年金終価係数)」2008年9月3級学科試験 (31) 「6つの係数(終価係数)」2008年5月3級学科試験 (32) 「減債基金係数」2008年1月3級学科試験 (34) 「年金終価係数」2007年9月3級学科試験 (2) 「年金現価係数」2006年9月3級学科試験 (3) 「資本回収係数」「係数」には次の6種類があります。 1.終価係数 2.現価係数 3.年金終価係数 4.減債基金係数 5.年金現価係数 6.資本回収係数今回、出題されたのは1番目の「終価係数」です。各係数ごとに、利率、年数からなる係数表があり、それを利用して計算していきます。終価係数を図式化すると次のようになります。 ┌──────────────────┐ │ 一定率で物価上昇 ↓ │ ┌─────┐ │終価係数を利用 │ │ ┌─────┐ │ │ │ │ │ 生活費 │ │ 生活費 │ │(将来価値)│ |(現在価値)│ │ │ │ │ │ │ ━━┿━━━━━┷━━━━━━━━━━━┿━━━━━┷━ │ n年間 │ │←───────────────→│ ↓ 「現在価値 × 終価係数」で計算本問とは逆に、将来の額から、現在の価値を求めるときに使う係数が「現価係数」です。「終価係数」とペアで理解しておくことがポイントです。6つの係数に関する問題は、「こういう場合には、どの係数を使うか?」という聞かれ方をします。試験直前にはそれぞれの係数につき、しっかり暗記しておくことが必要です。頻繁に出題されますからね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.03.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(30) 相続税に係る財産評価にあたり,他人に貸し付けられ,借地権(定期 借地権等を除く)が設定されている宅地の価額は,原則として,「自 用地としての価額×(1-借地権割合)」により算出される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:○ 【財産評価・借地権】相続時の財産評価にあたり、借地権の設定されている宅地の価格は原則として自用地としての価額×(1-借地権割合)によって算出される。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸宅地の評価」 2007年5月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「借地権の評価」 【関連問題】2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家の評価」 2009年5月3級学科試験(57)相続・事業承継「貸家の評価」2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家建付地評価」 2008年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸家建付地評価」 2007年1月3級学科試験(59) 相続・事業承継 「貸家建付地」相続の時の土地、建物の評価は人に貸している場合、相手にある権利の分を差し引くことができます。今回は土地を貸している人が亡くなったので、貸宅地の評価になります。 土地 ┌────────┐ │ 借地権 │→借りている人の権利 │ 70% │ │ │ ├────────┤ │ 貸宅地 │ │ 30% │→貸している人の権利 └────────┘ 借地権が設定されている土地の評価は自用地×(1-借地権)もしこの土地の自用地の評価が1億円だったとすると1億円×(1-70%)=3,000万円となります。図に書くと理解しやすくなります。借地権は借りている人の権利なので、相続の評価ではその分は引いてあげるということですね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.03.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(29) 相続税の申告書を提出する必要がある人は,相続税の申告を,原則と して,相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行 わなければならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(29) 正解:○ 【相続税の申告期限】相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければならない。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続税の申告」 2008年5月3級学科試験(60) 相続・事業承継「相続税の納付方法」2008年1月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続税の納付方法」2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」 相続が開始すると、それぞれ期限があります。相続開始3カ月 放棄、限定承認の届け出 →家庭裁判所 * 放棄は個人で可能、限定承認は相続人全員で行う4カ月 準確定申告10カ月 相続税の納税そのほか遺留分の減殺請求は知ってから1年。10年で時効になります。それぞれの時期をしっかり押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.03.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(28) 相続税において,「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受け た場合,配偶者が相続等により取得した財産の価額が,配偶者の法 定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額以内であれば, 配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(28) 正解:○ 【配偶者に対する相続税額の軽減】相続により配偶者が取得した財産は、配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付する相続税額はゼロになる。【過去の出題】2008年9月3級学科試験 (59)相続・事業承継「配偶者の税額軽減」 2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」 2009年1月3級実技試験【第5問】(15)「配偶者に対する相続税額の軽減」 この問題もよく出てきますし、難しくないところなので、数字をしっかり押さえておきましょう。配偶者が相続財産を取得したときには・取得した財産が1億6000万円以内・法定相続分のどちらか高いほうまで相続税がかかりません。たとえば相続財産が5億円あって、配偶者と子どもが相続人だった場合配偶者の法定相続分は1/2です。つまり5億円の1/2の2億5000万円まで取得しても相続税がかかりません。この特例を使って相続税がかからなくても、きちんと申告書を提出しなければいけません。この特例を使うためには、申告期限までにきちんと分割されていること、あるいは、申告期限から3年以内に分割されていることが条件です。相続の時にもめないようにすることがなによりですね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.03.21

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(27) 相続税における遺産に係る基礎控除額は,「5,000万円+(500万円× 相続人の数)」により算出する。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(27) 正解:× 【基礎控除】相続税における遺産に係る基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×相続人の数)により算出する。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「相続財産の基礎控除」 2008年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「遺産にかかる基礎控除」 2009年1月3級実技試験【第5問】(14)遺産に係る基礎控除 2007年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺産に係る基礎控除額 2007年5月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「遺産に係る基礎控除額」今までは基礎控除の金額を計算させる問題がほとんどでしたが、今回は数字に関しての出題でした。基礎控除の数字は1,000万円×相続人の数です。500万円×相続人の数は生命保険金や、死亡退職金を受け取った時につかえる非課税の金額です。数字をしっかり押さえておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.03.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(26) 普通方式の遺言のうち,自筆証書遺言は,証人の立会の必要がなく, 自分1人の秘密にできること,内容が明確で無効となるおそれがな いこと,検認の手続は不要で特別な費用はかからないことなどの長 所がある。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(26) 正解:× 【遺言】自筆証書遺言は、自分ひとりで秘密に作成でき、費用もかからないという長所があるが、内容が無効になるおそれがあることと、死亡後、家庭裁判所で検認の手続きが必要であるという短所もある。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (27) 相続・事業承継「遺言」 2009年5月3級実技【第5問】相続・事業承継(13)「自筆証書遺言」2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」 2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言遺言も定番問題になりました。3級で覚えておきたい遺言は3つ。遺言の問題がでたら確実に得点しましょう!┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │├────┼────────┼─────────┼──────────┤│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 ││ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に││ │ │・口述したものを │ 提出 ││ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし││ │ │ │ たあと保管 │├────┼────────┼─────────┼──────────││ │ │ │ ││裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 ││検認 │ │ │ │├────┼────────┼─────────┼──────────││長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配││ │・手軽に作成 │・検認がいらない │ はない ││ │ │ │・ワープロ、代筆可 ││ │ │ │ 秘密が保持できる │┌────┼────────┼─────────┼──────────┤│短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の ││ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある ││ │ │ かる │・費用がかかる │└────┴────────┴─────────┴──────────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.03.19

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(25) 借地借家法の規定では,定期建物賃貸借契約を締結する場合におい ては,1年未満の期間を定めることはできない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(25) 正解:× 【定期借家権】×:1年未満の期間を定めることはできない。 →○:1年未満の期間を定めて契約を結ぶこともできる。 (8ヶ月とか25年間など期間設定は必ずしなければならないが長短の制約はない。)【過去の出題】2009年9月3級学科試験(24)不動産「借地借家法」 2007年5月3級学科試験(21)不動産「借地借家法」【関連過去問】2008年5月3級学科試験(22)「借地借家法」昨年の9月試験(問24)に出題されたばかりですので、簡単でしたね。定期借家権は、契約で定めた期間の満了によって終了する更新のない契約でした。おさらいしましょう。『転勤になったので、その期間だけ(例:平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間)あなたにこの家を貸しますよ。先に伝えておきますけど、更新はありませんので5年後にお部屋を明け渡して下さいね。そこで契約は終了となります。』ということを書面で説明して、賃貸借契約も公正証書などの書面(公正証書でなくてもよいが必ず書面で行う)によって行うことが定期建物賃貸借契約(定期借家契約)です。◇ポイント◇1.契約期間が確定している。(1年未満・3ヶ月などOK) 2.契約更新がない。(期間満了をもって契約終了) 3.上記1.2.を契約前に書面を渡して説明する ────── 事前の説明 ※事前の説明をしなかったときは契約更新がない旨の定めは無効となる。 4.賃貸借契約も公正証書など書面によって行う。────── 契約を書面化 できれば普通借家契約とのちがいも押さえておきましょう。 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬──────┐│ │存続期間 │契約更新 │契約方法 │ その他 │├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │1年以上 │あり │制限なし │1年未満は期││普通借家権 │ │拒絶には │ │間の定めのな││ │ │正当事由が│ │い契約となる││ │ │必要 │ │ │├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │期間を確定│なし │書面で契約│更新しない旨││定期借家権 │長短は自由│ │(公正証書│の書面を交付││ │1年未満可│ │でなくても│事前説明 ││ │ │ │可能) │契約終了の事││ │ │ │ │前通知を行う│└──────┴─────┴─────┴─────┴──────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.03.18

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(24) 不動産登記記録の土地の表示に関する登記事項としては,所在, 地番,地目,地籍等があり,建物の表示に関する登記事項としては, 所在および土地の地番,家屋番号,建物の種類,構造,床面積等が ある。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(24) 正解:○ 【不動産登記簿】土地・建物ともに表示に関する登記事項は記述のとおりです。その他土地・建物ともに、「原因及びその日付」・「登記の日付」が登記事項として記載されています。【過去の出題】2009年9月3級実技試験【第4問】(10)「不動産登記簿」 2007年9月3級学科試験(51) 不動産「不動産登記簿」 2007年5月学科試験(51)不動産「不動産登記簿」2008年5月3級学科試験(52)不動産「登記簿」 建物の登記事項のなかの“所在および土地の地番”という記述ですが、ここで?マークがついた人はいませんでしたか。実は私、一瞬「あれ!?どうだったっけ」と思ってしまいました。あたり前のことですが、建物は土地のうえに建っています。だから所在の欄でどの土地に建っているのか土地の地番(一筆ごとの番号)で特定しているんですね。表示に関する登記とは登記記録の表題部にされる登記であり、不動産を特定する情報が記載されています。土地・建物の主な登記事項は次のとおりです。◇土地◇〔所在〕どこの市区町村にあるのか。〔地番〕どの土地なのか。一筆ごとにつけられた番号で住居表示の番地とはちがう。〔地目〕土地の用途ごとの区分はなにか。田・宅地・学校用地など23区分ある。〔地籍〕土地の面積。どのくらいの広さか。◇建物◇〔所在〕どこの市区町村のどの土地に建っているのか。住居表示の番地・号数の記載はない。 *所在の欄に“土地の地番”が載っている。〔家屋番号〕どの建物か。一棟ごとにつけられた番号で住居表示の番地とはちがう。〔種類〕建物の種類。住宅なのか工場なのか。など〔構造〕建物の構造。木造なのか鉄骨なのか。など〔床面積〕各階ごとの面積。どのくらいの広さか。また、1つの登記簿は表のとおり表題部・甲区・乙区の3つで構成されています。こちらも確認しておきましょう。┌───┬──┬───────────────────┐│ │土地│所在・地番・地目・地籍等 ││表題部├──┼───────────────────┤│ │建物│所在・家屋番号・種類・構造・床面積等 │├───┼──┼───────────────────┤│ │甲区│所有権に関する事項 ││ │ │保存登記・移転登記・差押・買戻特約等 ││権利部├──┼───────────────────┤│ │乙区│所有権以外の権利に関する事項 ││ │ │抵当権・地上権・賃借権等 │└───┴──┴───────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.03.17

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(23) 契約期間を2年間とするアパート賃貸契約を結び,家賃のほかに家 賃2ヵ月分の礼金(返還を要しないもの)を受け取った場合,この 礼金に係る不動産所得の総収入金額に計上するべき時期は,2年後 の契約期間終了日である。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(23) 正解:× 【不動産所得の総収入金額】礼金(返還を要しないもの)に係る不動産所得は、契約を結んだ年分の総収入金額に計上する。2年後の契約期間終了時ではない。【過去の出題】なし【関連過去問】2009年5月3級学科試験(25)不動産「不動産所得の必要経費」 2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2007年9月3級学科試験 (24) 不動産「不動産所得」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 返還の必要のないものは受け取ったその年の収入金額に計上し、敷金や保証金で全額返還するものは預かり金として収入には計上しません。しかし、返還しないことが確定した敷金や保証金は、確定した日の属する年の収入として計上することができます。なお、未納家賃があったときは、契約で定められた支払日をもって収入に計上します。不動産所得の計算を確認しておきましょう。不動産所得は、不動産や不動産に設定してある権利の貸し付けによる所得をいい、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費総収入金額 ┌──────────────────────────┐ │地代 アパートの家賃 駐車場の賃料 礼金 更新料 │ │屋上の広告看板料 保証金・敷金の返還を要しない部分 │ │借地権の設定対価である時価の1/2以下の権利金 など │ └──────────────────────────┘ 収入計上時期 ┌──────────────┬───────────┐ │ 収入区分 │ 計上時期 │ ├──────────────┼───────────┤ │支払日が定められている家賃 │定められた支払日 │ ├──────────────┼───────────┤ │礼金・更新料・名義書換料 │引渡日または契約日 │ │権利金 │ │ ├──────────────┼───────────┤ │保証金・敷金(返還不要部分)│返還不要が確定した日の│ │ │属する年 │ └──────────────┴───────────┘ 必要経費 ┌──────────────────────────┐ │租税公課(固定資産税・登録免許税・不動産取得税) │ │火災保険料 減価償却費 修繕費 管理費 広告宣伝費 │ │通信費 専従者給与 借入金利息 など │ └──────────────────────────┘ 不動産所得といえば、必要経費からの出題でしたが、収入および計上時期と細かいところまで出題されてきましたね。問22と同じく、タックス絡みの問題はきっちり押さえて得点アップを狙いましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.03.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(22) 相続により土地・建物を取得した個人が,相続開始のあった日の翌 日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土 地・建物を譲渡した場合,土地・建物の譲渡所得の金額の計算上, 相続税額のうち所定の算式により計算した金額を譲渡した土地・建 物の取得費に加算できる特例がある。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(22) 正解:○ 【相続税の取得費加算】相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に土地・建物を譲渡した場合、取得した個人が負担すべき相続税のうち一定金額を取得費に加算できる。という不動産の譲渡に関する特例制度があります。【過去の出題】なしこれはタックスプランニングあるいは相続・事業承継の分野からも出題可能ですね。タックス絡みの問題を押さえておくと得点アップにつながります。この特例は覚えておきましょう。相続税の取得費加算とは、父(被相続人)から子(相続人)が相続した財産を、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合、子が負担すべき相続税のうち一定額をその財産の取得費に加えて譲渡所得の金額計算をすることができるというものです。 被相続人(父)土地・建物取得5,000万円 │ (子)売却9,000万円 ↓ 10ヶ月 3年 ↓ ─┼───╂──────┼─────────────┼────╂── ↑ ↑ 相続開始 相続税の申告書提出期限 (父→子) ↑ ↑ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ この間に相続財産を譲渡した場合、取得費に加算できる 譲渡所得の計算式 譲渡所得金額=譲渡収入金額-※取得費-譲渡費用-特別控除 ※取得費は、その土地・建物を取得するために要した一切の費用。 (購入代金・仲介手数料・印紙代・登録免許税・設備費・改良費など) ☆取得費の注意点☆ 1.建物など期間とともに減価するものはその分を控除する。(償却費の累計額控除) 2.取得費がわからないときは譲渡収入金額の5%とする。(概算取得費) 3.相続後一定期間内に譲渡した財産の相続税の一部加算。(相続税の取得費加算) 上記1.2.も一緒に覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.03.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(21) 土地建物売買契約書を2通作成し,売主,買主双方が所持する場合, 印紙は,買主が所持する契約書のみに貼付して消印すればよく,売 主が所持する契約書には不要である。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(21) 正解:× 【印紙税】×:買主が所持する契約書のみに貼付して消印すればよく、売主は不要である。 →○:契約書を2通作成した場合は、 売主・買主双方が所持する契約書にそれぞれ貼付して消印しなければならない。【過去の出題】)なし通常売買契約書は2通作成し、売主・買主がそれぞれ保管することになります。今後、契約ごとをすることもありますよね。覚えておきましょうね。印紙税は、契約書等の課税文書 *不動産売買契約書 *借地権の設定契約書 *住宅ローン等金銭消費貸借契約書 *営業に関する代金の領収書 など文書の種類とそこに記載された金額に応じた印紙を貼付し消印することによって納付します。なお、一つの文書(契約書等)を2人以上が共同作成したときは、それらの者(売主・買主)が連帯して納付する義務があり、同じ内容の文書を2通以上作成した場合は、1通ずつ印紙を貼付し消印して納めることになります。ただし、印紙の貼付がなくても契約自体は有効に成立します。また、納めなかった場合、過怠税が徴収されますので注意が必要です。 *契約書作成のときまでに納付しなかった・・納付しなかった印紙税額の3倍 *自ら納付しなかったことを申し出た・・・・納付しなかった印紙税額の1.1倍 *貼付した印紙を消印しなかった・・・・・・貼付した印紙と同じ金額印紙税は、貼付・消印してはじめて納付したことになるんですね。そういえば、送別会の会計を担当して食事代35,000円を支払ったとき、お店の人が領収書に200円の印紙を貼って印紙の隅に印鑑を押していました。これが消印ですね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.03.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(20) 卸売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算上、商品の売上原価 は、「年初のたな卸高-年間の仕入高+年末のたな卸高」により計算 した額となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(20) 正解:×【売上原価】売上原価=年初のたな卸高+年間の仕入高-年末のたな卸高となります。【過去の出題】 なし簿記や経理の経験者の方は、比較的簡単に回答できたかと思います。売上原価とは一言で言うと、売上高に対応する原価の事をいいます。具体例で考えた方が良いと思いますので、次の事例を見ていきましょう。例:卸業者の鶴亀商店がA商品をメーカーから200個(単価50円)仕入れ、寿商店に 150個(単価100円)売上ました。 この場合、鶴亀商店の売上は15,000円(100×150個)となります。では、売上 原価はいくらになるでしょうか? 仕入れが200個なので、10,000円(50×200個)となるわけではありません。 先ほど解説した通り、原価は売上高に対応します。 この場合、150個売れたので売上原価は7,500円(50×150個)となります。 残りの50個は棚卸として翌期に繰り越します。これを期末たな卸し高と 言います。(本問の場合、年末のたな卸高) なお、翌期は前期にあった棚卸高は今期売上になるので当期の仕入高に プラスされます。以上の流れを、表に表すと次のようになります。1・売上高 15,000円2・売上原価 仕入高 10,000円 期末棚卸高 △ 2,500円 7,500円3・売上総利益 7,500円 (1-2)そんなに、難しい問題ではないので、きちんと復習をすれば必ずできると思いますので確認して下さい。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.03.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(19) 所得税において、医療費控除や生命保険料控除は「所得控除」であり、 配当控除や住宅借入金等特別控除は「税額控除」である。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(19) 正解:○【所得控除・税額控除】医療費控除などは所得控除であり、配当控除などは税額控除となります。【過去の出題】 なし過去問は、所得控除であれば医療費控除や扶養控除など、税額控除であれば配当控除など、個別具体的な論点の出題がされていますので、改めて所得控除や税額控除とはなにかを復習しておきたいと思います。(1)所得控除とは 所得控除とは、医療費や扶養する家族など個人的な事情を考慮するため14種類の 所得控除(物的控除と人的控除)という制度を設けています。 1・雑損控除 2・医療費控除 3・社会保険料控除 4・小規模企業共済等掛金控除 5・生命保険料控除 6・地震保険控除 7・寄付金控除 8・障害者控除 9・寡婦(寡夫)控除10・勤労学生控除11・配偶者控除12・配偶者特別控除13・扶養控除14・基礎控除1から7までが「物的控除」、8から14までが「人的控除」として区分されています。(2)税額控除とは 税額控除とは、税負担を軽減するために、所得税額から控除できる税額 控除を認めています。1・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)2・配当控除3・外国税額控除 などがあります。特に赤文字の控除については重要な論点になりますので必ず復習をして下さい。なお、それぞれが具体的に所得税の計算をする際にどの部分に該当するのかを記載しておきます。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓ ↓ │ │ 医療費・生命保険控除 住宅ローン控除│ └───────────────────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.03.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(18) これまで所得税につき白色申告を行ってきた個人事業主が、新たに青色 申告を行おうとする場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は、青色 申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日である。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(18) 正解:×【青色申告制度】青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日までに提出。【過去の出題】2009年9月3級学科試験(48)「青色申告特別控除」2009年1月3級学科試験(48)「青色申告」2008年5月3級学科試験(20)「青色申告」2007年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」2006年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」青色申告をする為には、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出しなけれなりません。具体的な期限は下記の通りです。 ○新規に青色申告にしようとする場合・・・その年の3月15日まで。(1月15日までの開業を含む)○1月16日以降に開業した場合 ・・・開業日から2カ月以内。その他、青色申告制度の問題としてよく出題されるのは、「青色申告ができる所得」、「青色申告特別控除」、「青色事業専従者給与」、「純損失の繰越控除」などがあります。青色申告承認申請書の提出期限の問題と併せてよく復習して下さい。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.03.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(17) 所得税法上、公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入 金額-掛金総額」により計算する。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(17) 正解:×【雑所得(公的年金控除額)】掛金総額を引くのではなく、公的年金等控除額を差し引く。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (50) 「雑所得」2008年5月3級学科試験 (18) 「雑所得(公的年金等控除額)」2008年1月3級学科試験 (18) 「雑所得(公的年金等控除額)」2007年5月3級学科試験 (49) 「雑所得(公的年金等控除額)」国民年金や厚生年金等は公的年金等所得として雑所得になります。公的年金等の所得の金額の計算は以下の通りです。 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の所得 公的年金等控除額は、給与所得控除額と同様に公的年金等の収入金額に対する必要経費の概算額となります。また、控除額は年金受給者の年齢と年金の収入金額により控除額が違います。 ○65歳未満の者・・・公的年金等の収入金額が130万円未満 → 70万円○65歳以上の者・・・公的年金等の収入金額が330万円未満 → 120万円 なお、控除額の金額については、上記の最低額は覚えておきましょう。それ以外の控除額については仮に出題されたとしても表の記載があると思いますので暗記する必要はありません。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.03.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(16) 個人が支払を受ける上場株式の配当所得について申告分離課税を選択し 一定の要件を満たした場合は、その配当所得の金額と上場株式の譲渡損 失の金額を損益通算することができる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(16) 正解:○【配当所得】申告分離課税を選択した場合、損益通算可能となります。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (17) 「配当所得」2009年5月3級学科試験 (17) 「配当所得」2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」平成20年度税制改正により創設された問題が出題されました。配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これで課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択することになります。総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合の、その他の計算について注意点をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。1・総合課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) ○ 配当控除・・・あり ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可2・申告分離課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%) 24年分 ~:20%(国税15%・地方税5%) ○ 配当控除・・・なし ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可なお、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。前回、前々回と引き続き出題されました。今後も、配当所得の課税方法のパターンを問う問題が出題される可能性がありますので、きちんと押さえておきましょう。また、余裕があれば「未上場株式等に係る配当等」についても押さえておきましょう。未上場株式については、支払金額に対し20%(所得税のみ)が源泉徴収されます。確定申告をして、総合課税を行うことが原則。(配当控除あり)ただし、小額配当(年1回配当の場合は1銘柄10万円以下)については申告不要制度があります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.03.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(15) 個人向け国債には変動金利型と固定金利型があるが,いずれについ ても適用利率の下限値は設けられていない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(15) 正解:× 【個人向け国債】×:下限値は設けられていない → ○:下限値は設けられている【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (14)「個人向け国債」 2009年1月3級学科試験 (13)「個人向け国債」 2008年5月3級学科試験 (15)「個人向け国債」 2007年9月学科試験 (43) 金融「個人向け国債」2007年5月学科試験 (42) 金融「個人向け国債」2007年1月3級試験 (43) 金融「個人向け国債」個人向け国債には、次の2つのラインナップがあります。 ┌─────────┐ │ 変動金利・10年 │ │ 固定金利・5年 │ └─────────┘個人向け国債は、国が発行している安全性の高い金融商品です。1万円から購入することができ、最低金利保証(0.05%)もあるので、購入している方も多いようです。一定の要件を満たす必要はありますが、中途換金ができるのも人気の理由でしょう。 <変動10年と固定5年の違い> ┌──────┬─────────┬─────────┐ │個人向け国債│ 変動10年 │ 固定5年 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │償還期限 │ 10年 │ 5年 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │金利 │ 変動金利 │ 固定金利 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │適用利率 │10年固定利付国債│5年固定利付国債 │ │ │ の実勢金利-0.80%│ の実勢金利-0.05%│ ├──────┼─────────┼─────────┤ │中途換金 │発行から1年経過後│発行から2年経過後│ ├──────┼─────────┼─────────┤ │中途換金時の│直前2回分の │直前4回分の │ │ ペナルティ│ 利子相当額×0.8│ 利子相当額×0.8│ └──────┴─────────┴─────────┘今回の出題とは異なりますが、過去出題されてきたのは、中途換金と中途換金のペナルティの違いです。正確に覚えておくようにしてください。記憶も定着しやすいので、下記の財務省の「個人向け国債」ホームページを一度は目を通しておいてください。財務省・個人向け国債────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ───
2010.03.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(14) 一般に,投資信託の基準価額は,純資産総額を(残存)受益権口数 で除して求める。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(14) 正解:○ 【投資信託の基準価額】 純資産総額 投資信託の基準価額は、──────で計算します。 受益権口数【過去の出題】2006年9月3級学科試験 (42)「投資信託の基準価額」 投資信託は、様々な株式や債券などを組み入れてプロが運用しています。組み入れた株の価格が上昇すれば、それを組み入れた投資信託の価格も上昇します。その投資信託の価格のことを「基準価額」といいます。問題にあるように、投資信託の評価時点の(時価)純資産総額を受益権口数(総口数)で割って計算します。少々話を広げますが、投資信託には、「販売手数料」、「信託報酬」、「信託財産留保額」などのコストがかかります。上記のコストのうち、信託報酬や信託財産留保額は、販売手数料のように私たちが別途用意する必要がありません。見方を変えて言うなら、個別元本から差し引かれるということになります。つまり、これらのコストを控除した後のものが「基準価額」になります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.03.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(13) ポートフォリオ運用におけるアセット・アロケーションとは,一般 に,株式,債券,不動産といった資産(アセットクラス)の配分に ついてはまったく考慮しないで,個別銘柄・個別不動産等に対して いつ投資するかを決定することをいう。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(13) 正解:× 【アセット・アロケーション】 アセット・アロケーションは、通常、株式や債券などの資産配分について考慮して投資を決定していきます。【過去の出題】なしポートフォリオ運用の出題は、「相関係数」が過去出題されてきましたが、アセット・アロケーションについては今回が初の出題となります。アセット・アロケーションとは、簡単に説明すると「資産配分」のことを言います。一般的に運用する資産は、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、不動産、金などがあります。これらにどれだけの比率を組み入れるのか、それがアセット・アロケーションです。このアセット・アロケーションが、リターンの8割を決定するなどともいわれています。資産形成をしていくには、とても重要な考え方なのです。本問は、「資産(アセットクラス)の配分についてはまったく考慮しないで」とあるので、問題を読んでいる途中で、「×:不正解」であることが分かります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.03.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(12) 株価純資産倍率(PBR)は,株価を1株当たり純資産で除したも のである。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(12) 正解:○ 【株式の投資指標(PBR)】 株価純資産倍率(PBR)の公式は、問題文の通り、下記となります。 ┌────────────────────────┐ │ 株 価 │ │株価純資産倍率(PBR)= ───────── │ │ 1株あたりの純資産 │ └────────────────────────┘【過去の出題】2008年1月学科試験(13) 「株式の投資指標(PBR)」2007年9月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年5月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年1月学科試験(45) 「株式の投資指標(PER)」2006年9月学科試験(44) 「株式の投資指標(PER)」試験対策として覚えておかなければいけない株式の投資指標は次の5つがあります。 1.配当利回り 2.配当性向 3.株価収益率(PER) 4.株価純資産倍率(PBR) 5.自己資本利益率(ROE)PBRは上記式にあるように、株価を1株あたりの純資産で除したものです。<1株あたりの純資産>企業の自己資本を発行済株式数で除したもので、会計上の最低株価を表したものです。簡単に説明すると、自己資本とは、会社の資産から負債(借金)を差し引いたもので、仮に会社が倒産してしまったとしても、自己資本の金額分は会社に残るわけです。これを発行済株式数で割ると、会社の倒産したときの株価がPBRの意味合いになります。 ┌──┬──┐ │ │負債│ │資産├──┤ │ │自己│→ 会社が倒産しても、資産-負債=自己資本 が残る │ │資本│ └──┴──┘ 自己資本÷発行済み株式数=倒産時の「株価」1株当たりの純資産が、会社が倒産してしまった時の会計上の株価であることは理解できたでしょうか。その株価と市場の株価を比較したものがPBRです。次の事例を考えて見ましょう。A社、B社ともに1株当たりの純資産は同じ(その他の要素もすべて同じ企業とする)300円で、現在の市場株価がA社が300円、B社の方が600円だとします。 ┌─────────┬────┬────┐ │ │ A社 │ B社 │ ├─────────┼────┼────┤ │ 市場株価 │ 300円 │ 600円 │ │1株あたりの純資産│ 300円 │ 300円 │ ├─────────┼────┼────┤ │株価純資産倍率PBR │ 1倍 │ 2倍 │ └─────────┴────┴────┘こうみると、1株あたりの純資産が同じなのであれば、市場株価が高いほど割高であると考えることができます。PBRを計算すると、A社が1倍、B社が2倍です。つまりPBRが高いB社の方が、A社よりも割高であると判断できます。さて、A社のPBRをみると1倍です。これは会社が倒産したときの株価と市場の株価が同じ価格であるということです。会社が倒産するときよりも株価は下がらないとすると、PBR1倍の時がその企業の最低株価と見ることもできます。現実的にはPBRが1倍を下回ることもありますが、このように考えていくのが株価純資産倍率(PBR)なのです。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.03.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(11) 日本銀行が公表しているマネーストック統計は,居住者のうち,一 般法人,個人,地方公共団体などの通貨保有主体が保有する現金通 貨の残高を集計したものであり,預金通貨は対象には含めない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(11) 正解:× 【マネーストック】 預金通貨は、マネーストックの対象となります。【過去の出題】なし マネーストック統計は、いままでマネーサプライ統計と呼ばれていました。マネーサプライの問題としては、参考までにあげておくと、下記で出題がありました。2008年1月3級学科試験 (43)「マネーサプライ」しかし、もうマネーストック統計に変更になったので、注意が必要です。では、何が変わったのでしょうか?そもそもマネーサプライ統計から、マネーストック統計に見直されたのは2008年6月です。大きなきっかけは、2007年10月の郵便局の民営化です。マネーサプライ時代に注目されていたのは、M2+CDでしたが、郵便局は含まれていませんでした。しかし、民営化され、郵便局が保有している通貨も仲間にいれないと、「時代に適さないのではないか?」ということになり、見直されたのです。もちろんこれだけではありませんが、大きな理由の一つです。さて、それでは3級の試験対策ですが、下記の2点について整理しておけば充分ではないかと思います。 ┌─────────────────────────┐ │・預金通貨にゆうちょ銀行の預金通貨が仲間入りした │ │ │ │・マネーストックの代表的指標は「M3」 │ │ (マネーサプライではM2+CD) │ └─────────────────────────┘もう少しだけ付け加えると、上記からマネーサプライのM1はマネーストックのM1とは違く事が分かります。マネーサプライのM1を旧M1、マネーストックのM1を新M1として、大雑把に式をつくると、このようになります。 新M1 ≒ 旧M1+ゆうちょ銀行 新M2 ≒ 旧M2+CD 新M3 ≒ 旧M3+CD-金銭信託あ、混乱してきた人は、深追いしないでください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.03.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(10) 夫が契約者(=保険料負担者),妻が被保険者,子が死亡保険金 受取人である生命保険契約において,子が受け取った死亡保険金は, 贈与税の課税対象となる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(10) 正解:○ 【保険金の税金】夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人の場合、受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となります。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 保険金の税金に関する定番問題です。保険金を受け取った場合は、契約者、被保険者、受取人の関係により所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金がかかってきます。夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人の場合、受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となります。今回は、死亡保険金の税金の問題でしたが、過去に満期保険金についても問われていますので、一緒にまとめておきますので、ここで整理しておいて下さい。 ┌───┬───┬────┬───────┬─────────┐│保険金│契約者│被保険者│ 受取人 │ 税金 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │ 相続人 │相続税(非課税あり)││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │相続人以外の人│相続税(非課税なし)││死亡 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ 妻 │ 夫 │所得税(一時所得) ││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 妻 │ 子 │贈与税 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ ー │ 夫 │所得税(一時所得) ││満期 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ ー │ 妻 │贈与税 │└───┴───┴────┴───────┴─────────┘今回のように贈与税に関する出題が多いように思われますが、いずれの場合が問われてもどんな税金がかかるかわかるようにしておきましょう。下記のポイントをおさえておくと、丸暗記でなく覚えることができると思います。表を見ながら確認をしておきましょう!(1)相続税がかかる場合契約者と被保険者が一緒で死亡保険金が支払われた場合は、相続税がかかります。(2)所得税がかかる場合契約者と受取人が一緒の場合は、死亡保険金、満期保険金いずれの場合も一時所得になり、所得税がかかります。(3)贈与税がかかる場合契約者が生きている間に、契約者以外の人が保険金を受取った場合は、贈与税がかかります。保険金の税金というと苦手意識のある人がいるかもしれませんが、問題を解くときは、契約者、被保険者、受取人を書いてみると落ち着いて解けると思います。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(9) 親を契約者(=保険料負担者),子を被保険者とするこども保険( 学資保険)において,保険期間中に契約者である親が死亡または高 度障害状態に該当した場合,死亡保険金または高度障害保険金が支 払われる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(9) 正解:× 【こども保険(学資保険)】×:保険期間中に契約者である親が死亡または高度障害状態に該当した場合,死亡保険金または高度障害保険金が支払われる。→○:保険期間中に契約者である親が死亡または高度障害状態に該当した場合,死亡保険金または高度障害保険金は支払われません。【過去の出題】2008年9月3級学科試験(37)リスク「こども保険」2007年5月3級学科試験(7)リスク「子ども保険・学資保険」こども保険(学資保険)は、子供の将来の教育資金のための保険です。15歳満期や18歳満期などの満期時に満期保険金を受け取ることができます。こども保険(学資保険)は、保険期間中に契約者である親が死亡したり、高度障害状態になった場合は、それ以降の保険料の支払いが免除され、満期保険金が受け取とれます。満期保険金以外に育英年金が出る場合もあります。契約者である親が死亡したり、高度障害状態になっても、死亡保険金または高度障害保険金が支払われるわけではあません。こども保険(学資保険)では、毎回、保険料免除のところが試験で問われています。今回は、違う問われ方をしていますが、ポイントはこの部分ですのでしっかりおさえておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(8) 生命保険契約を締結するにあたっての保険会社への告知の方法には, 告知書扱いや診査扱いなどがあるが,診査扱いの場合には,最近の 健康状態や過去5年以内の健康状態については告知しなくてよい。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(8) 正解:× 【告知】×:診査扱いの場合には,最近の健康状態や過去5年以内の健康状態については告知しなくてよい。 →○:診査扱いの場合も,最近の健康状態や過去5年以内の健康状態については告知しなくてはならない。【過去の出題】なし告知とは、生命保険の契約をする場合、保険会社に健康状態などを申告することをいいます。保険料は、年齢や性別の予定死亡率に基づいて危険度を判断していますが、それだけでなく、公平になるように健康状態や職業も考慮されています。保険会社は、告知の内容によって危険度を判断しています。告知では、職業や最近の健康状態、過去の傷病歴や体の障害などを申告します。告知の方法には、年齢や保険金額により、告知書扱いや、診査扱いなどがあります。いずれの場合も、最近の健康状態や過去5年以内の健康状態については告知しなくてはなりません。「はたして過去5年以内なのか?」という年数にひっかかった人もいるかもしれませんが、年数を覚えるというよりは、告知書扱い、診査扱のいずれの場合も健康状態などについて告知をしなければならないことだけおさえられていればいいと思います。契約をする場合、ありのままを保険会社に報告をしなければならいない、告知義務があります。尚、保険契約に関するルールを定めた保険法が平成22年4月1日から施行されます。保険法では、告知義務の内容を、保険会社が告知を求めた事項に応答する義務を定めています。また、告知義務違反があった場合には、保険会社は保険契約を解除することができますが、一定の場合には、解除が認められないことも定めています。下記を添付しますので、ご参考にされて下さい。http://www.jili.or.jp/knows_learns/law/index.html#law1────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.03.01
全31件 (31件中 1-31件目)
1


![]()