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《問8》 Aさんが平成21年分の所得税の確定申告をすることにより、医療費 控除として控除できる金額は、次のうちどれか。なお、支払った医療 費のうち保険金などで補てんされたものはなく、Aさんの平成21年分 の総所得金額等は1,200万円とする。また、計算に際しては以下の計 算式を参考にすること。 その年中に支 保険金など 払った医療費 - で補てんさ - 10万円 = 医療費控除額 の合計額 れる金額 1) 10万円2) 15万円3) 18万円 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)《問8》正解:1 【医療費控除】医療費控除の問題でした。正解は「1」となります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(20)「医療費控除」2008年9月3級学科試験(49)「医療費控除」2007年5月3級学科試験(19)「医療費控除」2009年1月3級実技試験【第3問】(8)「医療費控除」医療費控除の対象となる医療費がわかれば非常に簡単な問題でしたね。おさらいですが、医療費控除は所得税を計算する4つの段階のどの段階でしたか?そうです。医療控除は第3段階でしたね。所得控除は「人的控除」と「物的控除」の14種類があります。きちんと復習して、答えられるようにしておきましょう。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 医療費控除 │ └───────────────────────────────┘医療費控除について再度確認しておきましょう。○適用対象・・・本人又は生計を一にする親族に対する医療費を支払った場合。○控除額 ・・・最高200万円が限度 医療費控除 = 支払った医療費-保険金等の額(※1)-10万円(※2)(※1)健康保険や生命保険等からの給付金を受けた場合は控除します。(※2)「所得の合計額×5%」と10万円のいずれか少ない金額○控除対象とならないもの(よくでる代表的なもの)1・通院のためのガソリン代2・差額ベット代3・美容整形費4・健康食品5・医師などに対する謝礼6・人間ドック、健康診断料(診断の結果重大な疾病は発見されなかった場合)今回の問題の場合、妻Bの入院治療費20万円が対象となります。医療費控除= 20万円 - 10万円 = 10万円医療控除の問題の場合、医療費控除の対象とならないものを覚えておくとよいでしょう。医療費控除の問題が出題された場合は、必ず得点できるようにしっかり確認しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.30

《問7》 Aさんが、平成21年中に受け取った10年満期の養老保険に係る 満期保険金の課税に関する以下の記述の空欄(1)及び(2)に 入る語句の組合せとして、最も適切なものは次のうちどれか。 Aさんが満期保険金を一時金で受け取ったとき、契約者(=保険料負 担者)がAさんの場合は(1)の課税対象となり、Aさん以外の者が 契約者(=保険料負担者)であった場合は(2)の課税対象となる。1) (1)一時所得として所得税・住民税 (2)雑所得として所得税・住民税 2) (1)一時所得として所得税・住民税 (2)贈与税3) (1)雑所得として所得税・住民税 (2)一時所得として所得税・住民税 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)《問7》正解:2 【満期保険金の課税関係】契約者・受取人が誰かによって税金の種類が違います。正解は「2」となります。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(49)タックス「一時所得」 2010年1月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 保険金等を受取った場合、契約者・被保険者・受取人が誰かによって課税関係が変わってきます。どのような課税関係になるかは、下記の表を確認して下さい。 ┌───┬───┬────┬───────┬─────────┐│保険金│契約者│被保険者│ 受取人 │ 税金 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │ 相続人 │相続税(非課税あり)││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │相続人以外の人│相続税(非課税なし)││死亡 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ 妻 │ 夫 │所得税(一時所得) ││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 妻 │ 子 │贈与税 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ ー │ 夫 │所得税(一時所得) ││満期 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ ー │ 妻 │贈与税 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ ー │ 夫 │所得税(雑所得) ││年金 ├───┼────┼───────┼─────────┤│の場合│ 夫 │ ー │ 妻 ※ │所得税(雑所得) │└───┴───┴────┴───────┴─────────┘ちなみに今回は、「10年満期の養老保険」に係る満期保険金の課税関係の問題でしたが、例えば「一払い養老保険の満期保険金や解約返戻金」の場合は、注意が必要です。保険期間5年以下の一時払養老保険の満期・・・20%源泉分離課税(解約の場合も同様)となります。こちらも、是非覚えておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.29

【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。───────────────《設 例》─────────────── X社の社長であるAさん(53歳)は、平成21年中の収入として、同社からの役員給与のほかに、10年満期の養老保険に係る満期保険金がある。また、Aさんは下記の医療費等の支払をしたため、確定申告を行うことにより所得税の医療費控除の適用を受ける予定である。 なお、Aさんと生計を一にする親族は、妻B(50歳)・長男C(22歳)・長女D(16歳)の3人で、いずれも同居特別障害者に該当せず、かつ平成21年中の所得はないものとする。 <平成21年中にAさんが支払った医療費等> ・Aさんの人間ドックの費用 5万円 (診断の結果、重大な疾病は発見されなかった) ・Aさんが健康増進のために服用したサプリメント購入費 3万円 ・妻Bの入院治療費 20万円 ※上記以外の条件は考慮せず、各問の指示に従うこと。───────────────────────────────────《問7》 Aさんが、平成21年中に受け取った10年満期の養老保険に係る 満期保険金の課税に関する以下の記述の空欄(1)及び(2)に 入る語句の組合せとして、最も適切なものは次のうちどれか。 Aさんが満期保険金を一時金で受け取ったとき、契約者(=保険料負 担者)がAさんの場合は(1)の課税対象となり、Aさん以外の者が 契約者(=保険料負担者)であった場合は(2)の課税対象となる。1) (1)一時所得として所得税・住民税 (2)雑所得として所得税・住民税 2) (1)一時所得として所得税・住民税 (2)贈与税3) (1)雑所得として所得税・住民税 (2)一時所得として所得税・住民税《問8》 Aさんが平成21年分の所得税の確定申告をすることにより、医療費 控除として控除できる金額は、次のうちどれか。なお、支払った医療 費のうち保険金などで補てんされたものはなく、Aさんの平成21年分 の総所得金額等は1,200万円とする。また、計算に際しては以下の計 算式を参考にすること。 その年中に支 保険金など 払った医療費 - で補てんさ - 10万円 = 医療費控除額 の合計額 れる金額 1) 10万円2) 15万円3) 18万円《問9》 Aさんの平成21年分の所得税における配偶者控除と扶養控除の合計 額は、次のうちどれか。なお、設例に示された年齢は、平成21年12月 31日時点のものとする。 1) 38万円+38万円+63万円=139万円2) 48万円+48万円+63万円=159万円3) 38万円+63万円+63万円=164万円
2010.04.29

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問6》 Aさんは投資先の候補として,下記のX社株式に興味を持って いる。X社株式のPBR(株価純資産倍率)として,最も適切な ものは次のうちどれか。なお,計算結果は小数点以下第3位を四 捨五入すること。┌────────┬──────┐│ │X社(上場)│├────────┼──────┤│純資産 │ 350億円 │├────────┼──────┤│発行済み株式総数│ 1億株 │├────────┼──────┤│株価 │ 415円 │├────────┼──────┤│1株当たり配当 │ 15円 │├────────┼──────┤│1株当たり純利益│ 38円 │└────────┴──────┘1) 1.19倍2) 9.21倍3) 23.33倍 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問6》正解:1 【株価純資産倍率(PBR)】株価純資産倍率(PBR)の計算の問題です。端数処理に注意して計算しましょう。【過去の出題】2008年1月学科試験(13) 「株式の投資指標(PBR)」2007年9月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年5月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年1月学科試験(45) 「株式の投資指標(PER)」2006年9月学科試験(44) 「株式の投資指標(PER)」 株価純資産倍率(PBR)の公式は、下記となります。 ┌────────────────────────┐ │ 株 価 │ │株価純資産倍率(PBR)= ───────── │ │ 1株あたりの純資産 │ └────────────────────────┘PBRは上記式にあるように、株価を1株あたりの純資産で除したものです。<1株あたりの純資産>企業の自己資本を発行済株式数で除したもので、会計上の最低株価を表したものです。簡単に説明すると、自己資本とは、会社の資産から負債(借金)を差し引いたもので、仮に会社が倒産してしまったとしても、自己資本の金額分は会社に残るわけです。これを発行済株式数で割ると、会社の倒産したときの株価がPBRの意味合いになります。 ┌──┬──┐ │ │負債│ │資産├──┤ │ │自己│→ 会社が倒産しても、資産-負債=自己資本 が残る │ │資本│ └──┴──┘ 自己資本÷発行済み株式数=倒産時の「株価」1株当たりの純資産が、会社が倒産してしまった時の会計上の株価であることは理解できたでしょうか。その株価と市場の株価を比較したものがPBRです。では、本問の計算ですが、必要となる数字は次の3つです。 純資産 350億円 発行済み株式総数 1億株 株価 415円公式に代入して計算すると、 415円 株価純資産倍率(PBR)= ───────── = 1.19倍 350億円÷1億株となります。余計な数字に惑わされないようにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.28

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問5》 上場株式の売買に関する基本的な仕組みについて説明した次の 記述のうち,最も適切なものはどれか。1) 平成21年1月5日より,上場株式の株券電子化(ペーパーレス化)が実施 された。それにより,新たに上場株式を取得した場合の株主の権利は,証 券保管振替機構や証券会社等に開設された口座で,電子的に管理される。2) 上場株式はすべて1単元の株数の整数倍で売買されるが,1単元とはすべ ての銘柄について1,000株と定められている。3) 株式の売買注文の方法には,主に指値注文と成行注文があるが,証券取引 所における売買では,売買の値段を明確に指示した指値注文が優先される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問5》正解:1 【株式の取引】株式の取引に関する出題です。正解は「1」になります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (42) 株式ミニ投資(単元株)2009年5月3級学科試験 (43) 株式の売買2008年1月3級実技試験 【第2問】 (6) 株式の取引1) ○:上場株式の株券電子化が実施され、電子的に管理されるようになり ました。2) ×:1単元は1,000株とは決められておらず、100株や1株という銘柄も 存在します3) ×:成行注文と指値注文では、成行注文が優先されます。ここでは、株式の売買における各種3つの原則について整理しておきましょう。●株式の売買における3つの原則<優先順位1 成行注文優先の原則> │ │ 証券取引所における株式の売買では、成行注文が指値注文よりも優先 │ されます │ ↓<優先順位2 価格優先の原則> │ │ 株式を購入するとき、同一銘柄に複数の指値注文がある場合、より高 │ い価格で注文した人が優先されます。逆に株式を売却するときは、よ │ り安い価格で注文した人が優先されます。 │ ↓<優先順位3 時間優先の原則> │ │ 株式を購入するとき、同じ価格で購入したいという人が複数いる場合 │ は、早く注文した人が優先されます。「早い者勝ち」ということです。 │ ○なお、約定日から起算して4営業日目に決済されます。約定と決済についても押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.27

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問4》 株式指標に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 一般に,成長期待度が高い企業のPERは,成長期待度がそれほど高く ない企業のPERに比べて高いことが多い。2) PBR(株価純資産倍率)は,1倍が株価の下限であるため,実際の上 場株式の取引におけるPBRが1倍を下回ることはない。3) 配当利回りは,1株当たりの配当金が変わらない場合,株価が下落する ほど高くなる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問4》正解:2 【株価指標】計算ではない株価指標の問題です。正解は「2」になります。【過去の出題】2010年1月学科試験(12) 「株式の投資指標(PBR)」2008年1月学科試験(13) 「株式の投資指標(PBR)」2007年9月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年5月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年1月学科試験(45) 「株式の投資指標(PER)」2006年9月学科試験(44) 「株式の投資指標(PER)」1) ○:成長期態度が高ければ、株価も上昇していきます。よって、期待成 長度の大会企業のほうがPERが高くなることが多くなります。2) ×:理論的にはPBRの株価の下限は1倍ですが、実際はそれを下回る ことがあります。3) ○:配当利回りは、1株当たりの配当金を株価で除したものなので、配 配当金が変わらず株価が下落した場合、配当利回りは高くなります。試験対策として覚えておかなければいけない株式の投資指標は次の5つがあります。 1.配当利回り 2.配当性向 3.株価収益率(PER) 4.株価純資産倍率(PBR) 5.自己資本利益率(ROE)<配当利回り>投資金額に対する、配当金の割合をいいます。 ┌───────────────────┐ │ 1株あたりの配当金 │ │ 配当利回り = ───────────│ │ 株 価 │ └───────────────────┘<配当性向>税引き後利益に対する、配当金総額の割合をいいます。 ┌───────────────────┐ │ 配当金総額 │ │ 配当性向 = ─────────── │ │ 税引き後利益 │ └───────────────────┘<株価収益率(PER)>株価が1株あたり純利益の何倍になっているのかを判断する指標です。 ┌───────────────────┐ │ 株 価 │ │ 株価収益率 = ───────────│ │ (PER) 1株あたりの純利益 │ └───────────────────┘<株価純資産倍率(PBR)>株価が1株あたり純利益の何倍になっているのかを判断する指標です。 ┌────────────────────┐ │ 株 価 │ │ 株価純資産倍率 = ──────────│ │ (PBR) 1株あたりの純資産 │ └────────────────────┘<自己資本利益率(ROE)>自己資本をもとでに、どのくらいの利益が出たのかという割合で、企業の総合力ははかる指標です。 ┌─────────────────┐ │ 税引後純利益 │ │ 自己資本利益率 = ────── │ │ 自己資本 │ └─────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.26

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ【第2問】───────────────《設 例》─────────────── 会社員のAさん(45歳)は,余剰資金を使って株式投資に本格的に取り組みたいと考えている。しかし,Aさんはこれまで株式投資を行ったことはないため,基本的な仕組み等について理解したいと思い,ファイナンシャル・プランナーに相談した。───────────────────────────────────《問4》 株式指標に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 一般に,成長期待度が高い企業のPERは,成長期待度がそれほど高く ない企業のPERに比べて高いことが多い。2) PBR(株価純資産倍率)は,1倍が株価の下限であるため,実際の上 場株式の取引におけるPBRが1倍を下回ることはない。3) 配当利回りは,1株当たりの配当金が変わらない場合,株価が下落する ほど高くなる。《問5》 上場株式の売買に関する基本的な仕組みについて説明した次の 記述のうち,最も適切なものはどれか。1) 平成21年1月5日より,上場株式の株券電子化(ペーパーレス化)が実施 された。それにより,新たに上場株式を取得した場合の株主の権利は,証 券保管振替機構や証券会社等に開設された口座で,電子的に管理される。2) 上場株式はすべて1単元の株数の整数倍で売買されるが,1単元とはすべ ての銘柄について1,000株と定められている。3) 株式の売買注文の方法には,主に指値注文と成行注文があるが,証券取引 所における売買では,売買の値段を明確に指示した指値注文が優先される。《問6》 Aさんは投資先の候補として,下記のX社株式に興味を持って いる。X社株式のPBR(株価純資産倍率)として,最も適切な ものは次のうちどれか。なお,計算結果は小数点以下第3位を四 捨五入すること。┌────────┬──────┐│ │X社(上場)│├────────┼──────┤│純資産 │ 350億円 │├────────┼──────┤│発行済み株式総数│ 1億株 │├────────┼──────┤│株価 │ 415円 │├────────┼──────┤│1株当たり配当 │ 15円 │├────────┼──────┤│1株当たり純利益│ 38円 │└────────┴──────┘1) 1.19倍2) 9.21倍3) 23.33倍
2010.04.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実《問3》Aさんは,自分に万一のことがあった場合,遺族年金はどうなるの か心配している。《設例》の公的年金の加入歴を基に,ファイナン シャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も適切なものは どれか。1) 仮にAさんが退職後すぐに死亡した場合,遺族基礎年金は,原則として, 妻Bに対し,Aさんの死亡月の翌月から子Cが18歳に達した日以後の最初 の3月分まで支給される。2) Aさんが退職後すぐに死亡した場合は,妻B,子Cおよび母Dの3人 とも,遺族厚生年金を受給することができる。3) Aさんが退職後すぐに死亡した場合,妻Bが受給する遺族基礎年金および 遺族厚生年金は,雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問3》正解:1 【遺族年金】遺族年金に関する問題です。正解は「1」となります。【過去の出題】2008年5月3級実技試験(1)「遺族給付の受給対象」 1) ○:公的年金の支給は、事由の生じた月の翌月から事由が消滅した月 までとなります。 2) ×:Aさんが退職後すぐに死亡した場合は,妻Bが遺族厚生年金を 受給することができます。 3) ×:遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税・住民税とも非課税です。<遺族年金の受給対象>ここで、遺族年金を受給できる遺族の範囲を整理しておきましょう。【遺族基礎年金】・子のある妻・子 【遺族厚生年金】 ・妻・子、孫・55歳以上の夫、父母、祖父母 (支給は60歳から)遺族厚生年金を受給できるのは、上順位の遺族となり、全員が受給できるわけではありません。※子、孫とは、18歳到達年度の年度末を経過していない者(つまり、高校生 までの子ですね)または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者を いいます。遺族基礎年金の受給期間につき、月単位で問われた1)は難しかったですね。しかし、遺族厚生年金の受給対象者は基本としておさせておかなければなりません。また、遺族年金が非課税ということはタックスプランニングで基本として学んでいるはずです。たとえ、1)が○か×か迷ったとしても、基本をしっかりとおさえていれば、解答を導き出せるのです。───── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ─────
2010.04.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実《問2》国民年金保険料の納付について,ファイナンシャル・プランナー が説明した次の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せ として,最も適切なものはどれか。国民年金保険料(月額)は,平成21年度においては( (1) )円であるが,平成29年度まで毎年度引き上げられる予定である。なお,Aさんの所得が一定の金額以下である場合には,申請により,国民年金保険料の納付が( (2) )される。他方,Aさんの所得が安定し,保険料の納付に余裕ができれば,国民年金保険料に上乗せして月額( (3) )円の付加保険料を納付することで,将来,老齢基礎年金の受給に加えて付加年金を受給できる。1) (1)14,660 (2)免除 (3)4002) (1)13,300 (2)猶予 (3)2003) (1)16,900 (2)猶予 (3)400 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問2》正解:1 【国民年金保険料】国民年金の保険料は毎年引き上げられる予定になっており、平成21年度は(1)14,660円でした。所得が一定金額以下の場合には、申請により保険料の(2)免除を受けられます。国民年金保険料に月額(3)400円の付加保険料を上乗せすると、老齢年金の受給に加えて付加年金を受給できます。【過去の出題】2009年9月3級実技試験 (1)「国民年金保険料の納付」2009年9月3級学科試験 (34)「付加年金」 国民年金の保険料は平成29年度まで毎年度引き上げられる予定になっています。平成22年度は15,100円になりました。所得が一定以下等、国民年金保険料を払うのが大変な人の為に免除制度があります。主な免除制度を以下にまとめましたので、確認しておきましょう。<国民年金の保険料免除制度>○申請免除 全額免除 ─┐ 4分の1免除 │・・・所得額に応じて、それぞれの割合で保険料が免除 半額免除 │ される制度 4分の3免除─┘○学生の納付特例制度・・・在学期間中に保険料の納付が猶予される制度○若年者納付猶予制度・・・30歳未満で所得が一定以下の場合、保険料の納付 が猶予される制度老齢基礎年金の受給額をちょっと増やしたいという場合に、任意で加入できる付加年金という制度があります。<付加年金>第1号被保険者が、国民年金保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せ給付されます。付加保険料は、月額400円。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。保険料納付免除者や滞納者、国民年金基金に加入中の人は、付加年金に加入することはできません。───── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ─────
2010.04.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実《問1》Aさんが会社を退職した後の健康保険および国民健康保険について, ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も 不適切なものはどれか。1) Aさんは,退職後,原則として,国民健康保険に加入することになるが, 一定の要件を満たせば,退職時の健康保険制度に任意継続被保険者として 加入することができる。2) 国民健康保険の保険料は,通常,各市町村(特別区を含む)により異なる。3) 国民健康保険の保険給付の種類は,すべての市町村(特別区を含む)に おいて健康保険の保険給付の種類と同一である。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問1》正解:3 【健康保険と国民健康保険】健康保険と国民健康保険に関する問題です。正解は「3」となります。【過去の出題】2009年5月3級j実技試験(1)ライフ「退職後の公的医療保険」2008年5月3級j実技試験(3)ライフ「退職後の社会保険制度」2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2007年9月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2006年9月3級学科試験 (35) ライフ「健康保険の任意継続」 1) ○:退職し、再就職しない場合の公的医療保険への加入の仕方として は、国民健康保険に加入する、退職時に加入していた健康保険の 任意継続被保険者になる、家族が加入している健康保険の被扶養 者になる、という方法があります。 2) ○:国民健康保険の保険料の算出方法は、各市町村(特別区を含む) の事情により基準を定められる為、各市町村(特別区を含む) により保険料は異なります。 3) ×:健康保険の給付の一つである傷病手当金は、国民健康保険では 任意となっており、給付するかどうかは市町村(特別区を含む) の判断によります。従って、健康保険と国民健康保険では保険 給付の種類は同一ではありません。<退職後の公的医療保険>今回は、国民健康保険について健康保険と比較しながら問われましたが、退職後の公的医療保険についてよく出題されます。下記に整理しましたので、しっかりと整理しておいてください。 ┌───────────┐ ┌───→│国民健康保険に加入する│ │ └───────────┘ │ ・保険者は市区町村 │ ・業務上の病気やけがも対象 │ ・被扶養者という考え方はない │ ・傷病手当金、出産手当金は任意給付 │ ┌──────┐ │ ┌───────────┐│退職後の医療├───┼───→│任意継続被保険者になる│└──────┘ │ └───────────┘(再就職しない場合) │ ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上 │ ・加入期間は退職後2年間 │ ・保険料は全額自己負担 │ ・傷病手当金、出産手当金の支給はない │ │ ┌───────────┐ └───→│家族の被扶養者になる │ └───────────┘ ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象 ・年収130万円未満で被保険者の収入の1/2未満 ・被扶養者になるには所定の手続きが必要 ・保険料の支払はない────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.04.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実【第1問】次の設例に基づいて,下記の各問(《問1》~《問3》) に答えなさい。───────────────《設 例》─────────────── ───────────────────────────────────《問1》Aさんが会社を退職した後の健康保険および国民健康保険について, ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も 不適切なものはどれか。1) Aさんは,退職後,原則として,国民健康保険に加入することになるが, 一定の要件を満たせば,退職時の健康保険制度に任意継続被保険者として 加入することができる。2) 国民健康保険の保険料は,通常,各市町村(特別区を含む)により異なる。3) 国民健康保険の保険給付の種類は,すべての市町村(特別区を含む)に おいて健康保険の保険給付の種類と同一である。《問2》国民年金保険料の納付について,ファイナンシャル・プランナー が説明した次の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せ として,最も適切なものはどれか。国民年金保険料(月額)は,平成21年度においては( (1) )円であるが,平成29年度まで毎年度引き上げられる予定である。なお,Aさんの所得が一定の金額以下である場合には,申請により,国民年金保険料の納付が( (2) )される。他方,Aさんの所得が安定し,保険料の納付に余裕ができれば,国民年金保険料に上乗せして月額( (3) )円の付加保険料を納付することで,将来,老齢基礎年金の受給に加えて付加年金を受給できる。1) (1)14,660 (2)免除 (3)4002) (1)13,300 (2)猶予 (3)2003) (1)16,900 (2)猶予 (3)400《問3》Aさんは,自分に万一のことがあった場合,遺族年金はどうなるの か心配している。《設例》の公的年金の加入歴を基に,ファイナン シャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も適切なものは どれか。1) 仮にAさんが退職後すぐに死亡した場合,遺族基礎年金は,原則として, 妻Bに対し,Aさんの死亡月の翌月から子Cが18歳に達した日以後の最初 の3月分まで支給される。2) Aさんが退職後すぐに死亡した場合は,妻B,子Cおよび母Dの3人とも, 遺族厚生年金を受給することができる。3) Aさんが退職後すぐに死亡した場合,妻Bが受給する遺族基礎年金および 遺族厚生年金は,雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
2010.04.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(60) 相続税の財産評価上,「小規模宅地等についての相続税の課税価格 の計算の特例」の適用を受けた場合,被相続人等の事業の用もしく は居住の用に供されていた( )について,小規模宅地等の区分に応 じて定められた割合により,課税価格に算入すべき価額を減額できる 1) 宅地等 2) 建物 3) 宅地等および建物 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(60) 正解:1 【小規模宅地の特例】相続財産のうち、居住用の宅地、事業用の土地に対して、一定の割合まで80%評価を減額することができる。【過去の出題】2007年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」 2006年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」 2008年1月3級実技試験 【第5問】 (15)小規模宅地の課税価格の計算の特例 2007年1月3級実技試験 【第5問】 (15) 小規模宅地等の課税価格の計算の特例 これも過去にたくさん出題されています。いつもよりちょっと出題のされ方が違いましたが、この特例は「小規模宅地等の評価減」ですので、「宅地」です。建物は含まれないので、ここで一度確認をしておきましょう。他の科目もそうですが、名前から答えが想像できるものが結構あります。試験の時には、何度も見直しをしてみてください。1月試験の学科は合格率が90%を超えていました。どの科目も素直な問題が多く、定番問題が多く出題されました。次回は少し難しくなるかもしれませんが、基礎的な知識をしっかり固めておいてくださいね。さて、いよいよ学科が終わりです。明日から実技試験解説に入りますが、皆さん勉強は順調ですか?試験まで1カ月。ここからが勝負です!特に実技は問題に傾向がありますので、ぜひこのブログも活用していただいて、合格を手に入れてください!────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.04.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(59) その年において婚姻期間が20年以上である配偶者から,居住用不動 産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し, 「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合には,贈与税の課税価 格から,基礎控除額とは別に,最大( )を控除することができる。 1) 500万円 2) 2,000万円 3) 2,500万円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(59) 正解:2 【贈与税の配偶者控除】婚姻機関が20年以上ある配偶者から居住用財産を取得するために贈与を受けた場合基礎控除(110万円)+2,000万円まで控除することができる。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」 2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」 2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」 2009年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「贈与税の配偶者控除」 これも定番ですね。問57でも少し説明しました。要件だけしっかり確認しましょう。・結婚して20年以上・2,000万円+基礎控除(110万円)まで非課税・一人の配偶者からは一生に1回・この制度で贈与されたものは、相続開始前3年以内であっても相続税の計算に含めない。繰り返し出題されているところです。落とさないようにしておきましょう! ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.04.21

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(58) 保険料負担者・被保険者が被相続人であって,死亡保険金の受取人 が相続人である場合,すべての相続人が受け取った保険金の合計額 が,「( )×法定相続人の数=非課税限度額」によって計算した金 額を超えるとき,その超える部分は相続税の課税対象となる 1) 110万円 2) 500万円 3) 1,000万円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(58) 正解:2 【みなし相続財産】死亡保険金の受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数が非課税となる。【過去の出題】2009年5月3級学科試験相続事業承継(26)「みなし相続財産」 2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」これも素直な問題でした。死亡保険金、死亡退職金、それぞれを相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数が非課税になります。選択肢1)の110万円は贈与税の1年間の非課税の金額2008年9月3級学科試験 (56)相続・事業承継「贈与税の基礎控除」」選択肢3)の1,000万円は、相続財産から差し引ける基礎控除のときの金額です。2010年1月3級学科試験(27)相続・事業承継「基礎控除」しっかり復習をしておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.04.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(57) 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始前( )以内に被相 続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額は,原則 として相続税の課税価格に加算される。 1) 3年 2) 7年 3) 10年 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(57) 正解:1 【生前贈与加算】相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、原則、相続税の課税価格に加算される。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (28) 相続・事業承継「3年以内の生前贈与加算」 2008年1月3級学科試験(57)相続・事業承継 「生前贈与加算」2007年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「生前贈与加算」 2006年9月3級学科試験(58) 相続・事業承継 「生前贈与加算」 これも何度も出ている問題ですので、大丈夫だと思いますが、相続開始以前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をします。試験対策にはこの3年という数字を押さえておくことと、配偶者の贈与の特例結婚して20年以上たっている配偶者に2,000万円(基礎控除110万円は別で)まで居住用の財産を取得するために贈与したものは、相続税の計算にいれなくていいことになっています。そちらの出題も多いので、特例として覚えておきましょう。2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」余談ですが、3年以内に贈与された財産に対して、贈与税を納めていた場合、相続税で再計算をして、相続税が0になれば、その納めた贈与税が戻ってきます。通常相続税より、贈与税の税率の方がはるかに高いので、戻ってくること可能性が高いので、もしご自分が贈与を受けて贈与税を払っていた場合(もちろん3年以内)はしっかり計算をしてみてくださいね。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.04.19

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(56) 下記の親族関係図において,すでに死亡していた二男の代襲相続人 である孫Aの法定相続分を計算すると,( )となる。┌─────────────────────────┐ │ 被相続人======妻 │ │ │ │ │ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │長男 二男=====─==配偶者 │ │ (すでに死亡) │ │ │ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ 孫A 孫B │ │ │ └─────────────────────────┘ 1) 1/2×1/2=1/4 2) 1/2×1/3=1/6 3) 1/2×1/2×1/2=1/8 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(56) 正解:3 【代襲相続】代襲相続人の法定相続分は、本来親(相続人)がもらうべきだった相続分を、均等に分けたものになる。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (26) 相続・事業承継「代襲相続」【関連の過去の出題】2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」 2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」ポイントは、親がもらえるはずだった相続分がそのまま子どもに相続されるということです。今回二男が生きていた場合の法定相続分は配偶者 1/2長男 1/4二男 1/4となります。二男が既に死亡しているので、その子ども2人が代襲相続人になります。父親がもらうはずだった1/4を二人で分けるので、1/4×1/2=1/8が答えとなります。この問題も特に引っ掛け問題ではなく、法定相続分の計算が理解できているか確認のような問題でした。相続税の計算をする時にも、きちんと法定相続分が分かっていないといけないので、不安がある人はしっかり理解をしておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.04.18

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(55) 不動産投資において,投資対象となる不動産の利回りよりも低い金 利の借入金を資金調達に組み入れると,レバレッジ効果によって, 自己資金に対する投資利回りを( )させる効果がある。 1)下落 2)均衡 3)上昇 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(55) 正解:3 【不動産投資】投資対象の不動産の利回りより低い金利の借入金を組み入れると、てこの原理によって自己資金の収益性を上昇させることができます。【過去の出題】なし【関連過去問】2009年9月3級学科試験(51)不動産「不動産の鑑定評価」 2007年5月3級学科試験(55) 不動産「不動産の鑑定評価」 2007年1月3級学科試験 (52) 不動産「不動産鑑定評価」 レバレッジは、“てこ”のことです。レバレッジ効果とは、手持ち資金の運用効率を示すもので、この“てこの原理”(小さな力で大きなものを動かすこと)を使って、少ない手持ち資金に借入金をプラスし、より大きな収益を得ようとする考え方です。多額な資金を必要とする不動産投資は、調達資金を自己資金と、投資不動産の利回りより低い金利の借入金とすることでレバレッジ効果が期待できます。例えば、年間収益800万円のビルを1億円で購入、借入金6,000万円を資金調達に組み入れた場合の自己資金に対する投資利回りは次のとおりです。 ┌────┐ │ビル │ 販売価格 1億円 │1億円 │ 自己資金 4,000万円 │┌─┐ │ 借入金 6,000万円 ││ │ │ 収益 800万円 ──┴┴─┴─┴─ 利回り 8% 1.借入金利5%の場合 自己資金 4,000万円 借入金 6,000万円(利息300万円) 収益800万円から借入金の利息300万円を差引くと収益は500万円 *自己資金に対する投資利回り 500万円÷4,000万円×100=12.5%2.借入金利9%の場合 自己資金 4,000万円 借入金 6,000万円(利息540万円) 収益800万円から借入金の利息540万円を差引くと収益は260万円 *自己資金に対する投資利回り 260万円÷4,000万円×100=6.5%借入金(投資不動産の利回り=8%より低い金利=5%)を組み入れることにより、レバレッジ効果(約1.6倍)が得られ、全額自己資金で購入するときよりも自己資金に対する投資利回りを上昇(8%→12.5%)させることがわかります。レバレッジを効かせるためには、ビルの利回りよりローン金利が低いことが肝心です。これは押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.04.17

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(54) 建築基準法の規定では,都市計画区域および準都市計画区域内にお いては,建築物の敷地は,原則として建築基準法上の道路に( ) 以上接していなければならない。 1)2.0m 2)2.5m 3)4.0m 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(54) 正解:1 【接道義務】建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない。これを接道義務といいます。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」 2008年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」2008年1月3級学科試験(22)不動産「建築基準法」2007年5月3級実技試験 【第4問】 (10) 接道義務 2007年1月3級実技試験【第4問】(10)接道義務2006年9月3級学科試験(54)不動産「建築基準法」正解は1でした。この問題は落としてはいけませんよ。建築基準法でいう道路とは、原則、幅4m以上のものをいい、この道路に2m以上接していなければ建物を建築することができないことになっています。ここでの道路は次のようなものをさします。*公道(国道・都道府県道・市区町村道、都市計画法・区画整理法による道路)で 幅員が4m以上のもの。*私道(個人の所有するもの)で幅員が4m以上あり、都道府県によって 一定の条件にあうと認められたもの*すでに建物が立ち並び、昔から道として使っていた幅4m未満のもの(2項道路) ただし、建て替えの際には道路の中心線から2mずつ下がって幅員4mとしなくてはなりません。(セットバック)*接道義務 ┌───────┐ │ │ │ │ │ 建物敷地 │ │ │ │ │ │2m┌────┘ │←→│ ━━━━━━┷━━┻━━━━━━━ ↑ 幅員4m ↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ *2項道路・セットバック ┏━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━ ←━┓ │ ↑道になる←├───────┐ ┃ ────┴───┼2m───┴───── │ 幅セ │ ↑ │ 員ッ 中心線━━━━━━━━━━━━━━━4m未満 │ 4ト │ ↓ 2項道路│ mバ ─┬──────┼2m─┬─────── │ ┃ッ │ 道になる ↓ ←┼─────────┘ ┃ク ━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━ ←━┛ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ “道”とくれば次の3つを押さえておいてください。1.接道義務2.2項道路3.セットバック────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.04.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(53) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率 の特例)の適用を受けることのできる場合,その所得税額は下記の 表のとおり計算される。 ┌───────────┬─────────────────┐ │課税長期譲渡所得金額 │ 税額(所得税) │ ├───────────┼─────────────────┤ │6000万円以下の場合│ 課税長期譲渡所得金額×( A ) │ ├───────────┼─────────────────┤ │6000万円超の場合 │(課税長期譲渡所得金額-6000万円) │ │ │ ×( B )+600万円 │ └───────────┴─────────────────┘ 1)A 3% B 7% 2)A 10% B 15% 3)A 20% B 25% 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(53) 正解:2 【軽減税率の特例】所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、所得税は、6,000万円以下の部分は10%、6,000万円を超える部分は15%とする軽減税率の特例を受けることができます。【過去の出題】2006年9月3級学科試験 (23) 不動産「軽減税率」【関連過去問】2009年5月3級学科試験(55)不動産「居住用財産の買換えの特例」2009年1月3級学科試験 (55) 不動産「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越」2007年1月3級学科試験 (24) 不動産「居住用財産の買換えの特例」 居住用財産(自分が住んでいる住宅や敷地)の譲渡所得の特例からの問題ですね。特例には、 売って儲かった場合(譲渡益) 3,000万円特別控除・軽減税率・買換特例 売って損した場合(譲渡損) 譲渡損失の繰越控除のうち 買換えしない・新しく買換える がありました。今回は、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率でした。問52では、特例適用なしの場合、 長期(所有期間5年超)譲渡所得の税率は所得税15%、住民税5%でした。問53は 同じ長期でも10年を超えていて自分が住んでいる住宅を売った場合は税率を軽減してあげますよという特例適用ありです。軽減税率の特例は、3,000万円特別控除とセットで利用することができ、3,000万円を控除したあとの所得が6,000万円以下と6,000万円超の2段階の税率になります。<3,000万円特別控除は、自分の住んでいる住宅や土地を売って儲けがでた場合は、3,000万円を利益から差引いていいですよ。所有期間(5年以下・5年超・10年超)に関係なく、儲け分3,000万円までは税金かけませんよ。という特例です。>☆居住用財産の譲渡所得の計算式ならびに税率は次のとおりです。 譲渡所得=譲渡収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除(3,000万円) 譲渡所得×税率 ┌─────────┬─────────────────────────┐│1月1日の所有期間 │ 税率(所得税+住民税) │├─────────┼─────────────────────────┤│短期譲渡 5年以下│39%(所得税30% 住民税9%) │├─────────┼─────────────────────────┤│長期譲渡 5年超 │20%(所得税15% 住民税5%) │├─────────┼─────────────────────────┤│長期譲渡 10年超 │6,000万円以下の部分 14%(所得税10% 住民税4%)││ 軽減税率の特例 │6,000万円超 の部分 20%(所得税15% 住民税5%)│└─────────┴─────────────────────────┘問題文の表の中、6,000万円超の税額式 +600万円の意味が6,000万円×10%とわかればAが2)の10%と導き出せますね。また、問52の選択肢1)と照らし合わせ、Bは15%ということが確認できます。今回は問22・52・53と不動産の譲渡所得絡みで、特に問52・53は基本と特例からの設問でした。基本と特例をしっかり押さえていた人にはラッキーな出題でしたね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.04.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(52) 特例等の適用がない場合,譲渡した年の1月1日現在の所有期間が 5年を超える土地や建物を譲渡したときの税額は,「課税長期譲渡 所得金額×( A )」,譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5 年以下の土地や建物を譲渡したときの税額は,「課税短期譲渡所得 金額×( B )」により,計算される。1)A 14%(所得税10%,住民税4%) B 20%(所得税15%,住民税5%)2)A 20%(所得税15%,住民税5%) B 39%(所得税30%,住民税9%)3)A 25%(所得税20%,住民税5%) B 29%(所得税20%,住民税9%) 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(52) 正解:2 【不動産譲渡の税率】不動産譲渡所得は他の所得と分けて課税される分離課税で、税率は売却までの所有していた期間によって、長期譲渡(5年超)20%と短期譲渡(5年以下)39%となっています。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(55)不動産「譲渡所得」2008年1月3級学科試験(21) 不動産 「軽減税率」 2007年9月3級学科試験 (54) 不動産「不動産の譲渡の税率」 2007年5月3級学科試験(23)不動産「不動産の軽減税率」 2006年9月3級学科試験 (23) 不動産「軽減税率」 個人(サラリーマンなど一般人)が土地・建物を売って儲け(譲渡益)がでた場合、儲けに対し、所得税と住民税が課せられます。これらの税額は、売却した土地・建物の1月1日時点の所有期間によって区分して、5年超(長期譲渡所得)を20%、5年以下(短期譲渡所得)を39%としています。1月1日時点での長期・短期の判定はつぎのとおりです。長期譲渡所得 │ 短期譲渡所得 │ │ │ 5年超 ←│→ 5年以下 ←│ H16/12/31 │H17/1/1 │ │ ┃┃ │───────┼────┼─────────┨┠──┼─────┼──── │ H17/4/15 ┃┃ H22/1/1 4/15売却日 ┃ │ この5年間ではない ┃ │ ┃ └─────────────╂─────┘ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ こちらの5年間で長期・短期を判定 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛H22/4/15に売却したならH22/1/1時点で何年所有したことになるのか判定する。 H16/12/31以前に取得していたものなら長期譲渡所得 H17/1/1以後の取得であれば短期譲渡所得となる。 譲渡所得の基本税率は、5年超か5年以下かの長期・短気の区分になります。これは定番問題ですのでしっかり押さえましょう。なお、譲渡した土地・建物が自分の住んでいる住宅や敷地であった場合が、次の問53の軽減税率の特例になります。長期・短期の所有期間でも自分の住んでいる住宅や敷地の譲渡であれば3,000万円の特別控除は使えます。このあたりも、問53と一緒に確認しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.04.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(51) 不動産取得税は,相続により不動産を取得したときには( A )。 また,売買や贈与により不動産を取得したときには( B )。 1)A 課税される B 課税されない 2)A 課税されない B 課税される 3)A 課税されない B 課税されない 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(51) 正解:2 【不動産取得税】不動産取得税は、土地や建物を売買・交換・贈与・建築によって取得した人にかかる地方税です。相続により取得した場合はかかりません。【過去の出題】2009年9月3級学科試験(25)不動産「不動産取得税」 2009年5月3級学科試験(24)不動産「不動産取得税」2009年1月3級学科試験 (54) 不動産「不動産取得税」 2008年9月3級学科試験(23) 不動産「不動産取得税」 2006年9月3級学科試験 (22) 不動産「不動産取得税」前回、5月試験(24) 9月試験(25)の解説で不動産取得税は、現実に買った(売買)・ただでもらった(贈与)ときは課税され、受け継いだ(相続)ときは非課税と書いておきましたが記憶に残っていましたか。相続と贈与で「あれ?どっちだったっけ!」と迷った人も“売買”とくれば課税されるとピンときたはず。正解は2でした。回答できましたね。不動産取得税では、土地および建物の税率・課税標準・税額について、どの特例が適用されるのかといったところが出題されます。確認しておきましょう。税率でいえば、現在は表のとおりです。 課税標準(固定資産税評価額)× 税率(原則4%・特例3%) ┌─────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ 家 屋 │ │ │土 地├────┬──────┤ │ │ │ 住宅 │ 住宅以外 │ ├─────────────┼───┼────┼──────┤ │ H20.4.1~H21.3.31 │ 3% │ 3% │ 4% │ │ H21.4.1~H24.3.31 (延長)│ 3% │ 3% │ 4% │└─────────────┴───┴────┴──────┘ ────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.04.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(50) 退職手当等の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を 提出している人の場合の源泉徴収税額は、( )により計算される。 1)「退職金の収入金額×20%」 2)「退職金の収入金額×所得税の税率」 3)「(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率」 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(50) 正解:3【退職所得の計算】退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、「3」の計算式により計算されます。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(47)「退職所得」2007年9月3級学科試験(47)「退職所得」2007年5月3級学科試験(17)「退職所得」2006年9月3級学科試験(48)「退職所得」 2007年5月3級実技試験 【第3問】タックスプランニング 2007年5月3級実技試験 【第3問】 (8) 退職所得の計算 退職所得の計算は、定番中の定番の問題です。実技でも出題される事もあるので、しっかり確認しておきましょう。退職所得は、サラリーマンなどが勤務先を退職したことにより、一時に受取る退職手当金、一時恩給などの所得をいいます。○退職所得の金額(収入金額-退職所得控除額)×1/2という算式で計算されます。そして算式中の退職所得控除額は勤続年数に応じて下の表より計算されます。 ┌────┬──────────────────┐ │勤続年数│ 退職所得控除額 │ ├────┼──────────────────┤ │20年以下│勤続年数×40万円(最低保証80万円) │ ├────┼──────────────────┤ │20 年 超│800万円 +70万円×(勤続年数-20年)│ └────┴──────────────────┘ ※勤続年数の1年未満の端数は、1年として計算します。上記の退職所得の算式、所得控除額の計算については暗記しましょう。特に、勤続年数の1年未満の端数処理、所得を2分の1する事を忘れずに!また、今回は「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしている事にも注意して下さい。この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので確定申告をする必要がありません。仮に、申告書を提出していない場合は退職金の額に一律20%を乗じた額の所得税が源泉徴収されるため、確定申告で精算することになります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(49) 生命保険の保険料を契約者(個人)が負担し、満期保険金を(1)が(2)で 受け取った場合は、所得税法上の一時所得として課税対象となる。 1)1 契約者 2 一時金 2)1 契約者の子 2 年金 3)1 契約者の子 2 一時金 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(49) 正解:1【一時所得】契約者(保険料負担者)が、満期保険金を一時金で受け取った場合は、一時所得として課税されます。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 リスクの分野でよく定番の問題として出題されいます。保険金等を受け取った場合、所得税、贈与税、相続税のうちいずれかの課税対象となります。以下の表は、どのようなケースの場合にどの税金が課税されるのかをまとめてありますので、この表をしっかりマスターしましょう。 ┌───┬───┬────┬───────┬─────────┐│保険金│契約者│被保険者│ 受取人 │ 税金 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │ 相続人 │相続税(非課税あり)││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 夫 │相続人以外の人│相続税(非課税なし)││死亡 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ 妻 │ 夫 │所得税(一時所得) ││ ├───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ 妻 │ 子 │贈与税 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ ー │ 夫 │所得税(一時所得) ││満期 ├───┼────┼───────┼─────────┤│保険金│ 夫 │ ー │ 妻 │贈与税 │├───┼───┼────┼───────┼─────────┤│ │ 夫 │ ー │ 夫 │所得税(雑所得) ││年金 ├───┼────┼───────┼─────────┤│の場合│ 夫 │ ー │ 妻 ※ │所得税(雑所得) │└───┴───┴────┴───────┴─────────┘※契約者と年金受取人が異なる場合は、年金の受け取り開始時に 「年金受給権(今後受け取る権利)」に対して、贈与税の課税 の対象になりますので注意してください。最後に、実務では契約者と保険料負担者が違う場合がよくあります。課税関係を見るときには、名義上の契約者ではなく実際の保険料負担者で判断されますので覚えておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(48) 所得税は、納税者自身が1暦年間の所得金額と、それに応じた所得税額 を計算のうえ、確定申告を行い、その申告に基づき自主的に納付する ( )方式を基本としている。 1)源泉分離課税 2)申告納税 3)予定納税 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(48) 正解:2【申告納税】所得税は、個人が1暦年間に得た所得にたいして課税され、その申告方法は「申告納税方式」を採用しています。【過去の出題】 なし【関連出題】2009年5月3級学科試験 (16)タックス「源泉分離課税」2008年5月3級学科試験 (16)タックス「暦年単位課税」2007年1月3級学科試験 (20)タックス「所得税の申告納税の方法」所得税とは、個人が1暦年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得にたいして課税される国税をいいます。通常、サラリーマンは一定の場合を除き(初年度の住宅ローン控除・医療費控除など)年末調整により所得税の精算が行われ、確定申告をする必要はありませんが、事業を営んでいる方などは、1年間の儲け(利益)にたいして、自分自身で税金を計算し、それを翌年の2月16日から3月15日までに税務署に確定申告をして納税しなければなりません。これを「申告納税方式」といいます。また、これとは反対に「賦課課税方式」もあります。これは、国や地方公共団体が税金を計算しその税金を納める方法です。具体例としては、固定資産税や住民税などがあります。なお、申告分離課税とは、他の所得とは合算しないで、それぞれの方法により税金を計算する方法をいいます。具体例としては、株式等の譲渡所得、土地・建物の譲渡所得、退職所得などです。予定納税は、予定納税基準額(前年分の課税総所得金額を基準にします)が15万円以上の場合に、あらかじめ納付する制度をいいます。今回の問題は、タックスを勉強する場合の基礎知識になります。この他にも、「国税」や「地方税」、「直接税」や「間接税」など、きちんと知っておかなければならない用語もあります。必ずできるようにしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(47) 所得税の扶養控除の対象となる特定扶養親族とは、扶養親族のうち、 原則として、その年の12月31日現在の年齢が( )の者をいう。 1)70歳以上 2)13歳以上18歳未満 3)16歳以上23歳未満 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(47) 正解:3【扶養控除】扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の者は特定扶養親族として区分されます。【過去の出題】2007年9月3級学科試験 (48)タックス「扶養控除」扶養控除は、所得控除の種類(14種類)うち人的控除に該当します。扶養控除については、区分を4つに分けて計算します。 ┌────────────────┬─────┐ │ 区 分 │ 控除額 │ ├────────────────┼─────┤ │一般の扶養親族 │ 38万円 │ ├────────────────┼─────┤ │特定扶養親族(16歳以上23歳未満)│ 63万円 │ ├────────────────┼─────┤ │老人扶養親族(70歳以上) │ 48万円 │ ├────────────────┼─────┤ │同居老親等である扶養親族 │ 58万円 │ └────────────────┴─────┘例:妻・長男(18歳)・次男(10歳)・父(85歳・同居) この場合の扶養控除は? 380,000+630,000+380,000+580,000=1,970,000円 となります。また、「生計を一にする」とは、必ずしも「同居」ではなく、例えば、子供が大学等で別居している場合等も、生活費や学資資金等の送金をしているような場合は「生計を一にする」とされています。この点もしっかり覚えておきましょう。なお、扶養親族については平成22年度税制改正で大幅に見直されました。来年の1月の試験までは、法令基準日が2010年10月1日基準なので範囲ではありませんが、試験範囲に含まれる時事的問題などFPとして当然に知っておくべき事項については、基準日にかかわらず出題される可能性があるとの事なので確認しておきましょう。(1)年少扶養親族(16歳未満) ・・・ 従前38万円 → 改正後廃止(2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・従前63万円 → 改正後38万円 (19歳以上23歳未満)・・・63万円(3)23歳以上70歳未満・・・38万円(4)70歳以上(老人扶養)・・・ 48万円 (同居老親)・・・ 58万円────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(46) 配当所得を有する居住者が、所得税の配当控除を受けるため には、( )が必要である。 1)総合課税を選択し確定申告すること 2)特定口座を開設していること 3)申告分離課税を選択すること 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(46) 正解:1【配当控除】配当控除を受けるためには、総合課税を選択し確定申告をしなければなりません【過去の出題】2010年1月3級学科試験 (16)タックス「配当所得」2009年9月3級学科試験 (17)タックス「配当所得」2009年5月3級学科試験 (17)タックス「配当所得」2007年9月3級学科試験 (49)タックス「配当控除」2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」今回の試験の問16と関連して出題されました。過去の出題をみてもこの「配当所得」の問題は定番になっています。今後も注意が必要です。配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これで課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択することになります。総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合、その他の計算について注意点をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。1・総合課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) ○ 配当控除・・・あり ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可2・申告分離課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%) 24年分 ~: 20%(国税15%・地方税5%) ○ 配当控除・・・なし ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可3・申告不要 上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。なお、平成22年1月からは特定口座を開設し「源泉徴収あり」を選択している場合は特定口座内で損益通算が可能になりました。ただし、特定口座でも「源泉徴収なし」あるいは一般口座の場合は、従来どおり申告分離課税を選択した場合に損益通算が可能になりますので注意してください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.04.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(45) 預金保険制度により,( A )については全額,それ以外の保護 対象の金融商品については1人当たり元本1,000万円までとその利 息等の合計額が保護されるが,( B )などは保護対象とならな い。1) A 決済用預金 B 普通預金2) A 定期預金 B 当座預金3) A 決済用預金 B 外貨預金 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(45) 正解:3 【預金保険制度】 預金保険制度で、全額保護対象となるのは「決済性預金」です。逆に、保護対象外の代表的な商品は「外貨預金」です。よって「3」が正解になります。【過去の出題】2008年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」2007年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」2007年5月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-破綻処理方法」2007年1月学科試験 (15) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」この問題を通じて、預金保険制度について一通り学習しておきましょう」。1.金融機関が破綻した場合の処理方法金融機関が破綻した場合の処理の方法には、下図のように「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の2つがあります。 ┌──────┐ ┌→│資金援助方式│ → 破綻金融機関は維持 ┌───────┐ │ └──────┘ │金融機関の破綻├─┤ ・救済金融機関に資金援助してもらう └───────┘ │ ┌──────┐ └→│ペイオフ方式│ → 破綻金融機関は消滅 └──────┘ ・保険金を直接預金者等に支払う<資金援助方式>資金援助方式は、救済してくれる金融期間に破綻した金融機関の全部または一部を移管することで、資金援助をしてもらうものです。救済金融機関に移管することにより、破綻金融機関一定の金融機能は維持されます。<ペイオフ方式>ペイオフ方式は、各預金者等に対して保険金を直接支払うことで対応していくものです。併行して破産手続きも行うので、破たん金融機関は消滅してしまいます。2.預金保険制度の保護対象の範囲預金保険制度とは、銀行などの金融機関が破綻してしまったときに、預金者を保護する制度のことをいいます。簡単にいうと銀行がつぶれてしまっても、そこに預けてあるお金は守られますよという制度です。しかしながら、預金全額は守ってくれません。元本1,000万円とその利息までになります。さらに、保護対象になる金融商品も限られています。保護対象となる金融商品は、普通預金、定期預金、元本補てんのある金銭信託や貸付信託などです。なお、「無利息、要求払い、決済サービス」を提供できるという3条件を満たすの決済性預金は、全額保護の対象となります。外貨預金や元本補てん契約のない金銭信託などは保護の対象外になってしまいます。 ┌────────┬───────────┐ │ 保護対象 │ 保護対象外 │ ├────────┼───────────┤ │ 普通預金 │ 外貨預金 │ │ 定期預金 │ 抵当証券 │ │ 元本補てん契約│ 元本補てん契約 │ │ のある金銭信託│ のない金銭信託 │ │ 元本補てん契約│(ヒット、 │ │ のある貸付信託│ スーパーヒット等) │ │ (ビッグ等)│ │ └────────┴───────────┘上記の保護対象、保護対象外の商品については覚えるようにしてください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(44) 投資信託の( )は,投資家が投資信託を購入する際にあらか じめまたは同時に交付される書面であって,ファンドの基本情報, 投資方針,投資リスク,手数料等および税金などが記載されており, 投資信託説明書ともいう。1) 目論見書(交付目論見書)2) 運用報告書3) 有価証券報告書 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(44) 正解:1 【目論見書】目論見書には、交付目論見書と請求目論見書の2つがあります。【過去の出題】2008年1月学科試験 (12) 金融「目論見書」2004年の12月から証券投資信託の目論見書制度が変わり、投資家に交付される目論見書が2分割されました。<交付目論見書> 投資家に対して交付しなければならないもので、ファンドの基本情報、運用の内容、投資リスク、申込み手続きの概要、ファンドにかかる信託報酬などの費用、信託約款の内容など基本的な情報が記載されています。<請求目論見書> 投資家から請求があった場合、交付しなければならない目論見書で、ファンドの沿革、手続きやファンドの経理状況などの追加的な詳細情報が記載されています。目論見書を2分割することになったのは、投資家のニーズに合わせて交付できるようにするためです。改正前と比べ、グラフや図表を使用したりと分かりやすくするための工夫もなされています。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(43) 年利率2%,3年満期,1年複利で元本100万円を運用した場合 (税金は考慮しないものとする),満期時の元利金合計額は( ) である。1) 1,060,000円2) 1,061,208円3) 1,061,520円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:2 【複利の計算(終価係数)】単純な複利計算の問題で、計算すると、「2」の1,061,208円となります。【過去の出題】なし1,000,000円 × (1+0.02)×(1+0.02)×(1+0.02)= 1,061,208円ちなみに、1.02の3乗を計算すると、1.061208となり、これが終価係数です。(おまけ)この問題ですが、実は一瞬で解く方法があります。2%の3年なので、2を3回かけることはわかりますよね。なので、2×2×2=8 となります。つまり、答えの下一桁は「8」になるわけです。よって「2」が正解になります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(42) 日本国内の投資家が外貨建て資産に投資し,その後,円高になった 場合,外貨建てベースの価額が変わらなければ,円ベースでの投資 収益率は( )。1) 為替差益が生じて上がる2) 為替差損が生じて下がる3) 変化しない 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:2 【外貨投資】外貨建て資産に投資した後に円高となった場合、為替差損が生じる場合があります。【過去の出題(関連)】2009年1月3級学科試験 (44) 金融「為替相場」2009年1月3級学科試験 (12) 金融「外貨建て債券」2008年5月3級実技試験 【第2問】 (6) 外貨建商品2007年9月3級学科試験 (15) 金融「為替変動のしくみ」2006年9月3級学科試験 (11) 金融「為替変動のしくみ」「円高ドル安」「円安ドル高」といった表現はよく耳にしますが、勘違いしやすいので注意が必要です。1ドル100円の時に預入れたとすると、満期時に1ドル90円になっていた場合「円高」といい、1ドル110円になっていた場合を「円安」といいます。1ドルをりんごにたとえると、りんごを100円で購入し、110円(円安)で売却した場合は10円得をします。これが為替差益です。逆に90円(円高)で売却した場合は、10円損をしてしまい、それを為替差損といいます。つまり、利回り計算をしたときに、マイナスになってしまうことがあるのは、円高のときになります。ついでに、為替レートについても整理しておきましょう。<為替レート>テレビのニュースや新聞で発表されている為替レートはTTM(仲値)といわれるもので、TTSやTTBとは異なります。たとえば、TTMが100円のとき下記のようになります。 ┌─TTS=101円 │ (円→外貨) TTM(1ドル=100円)の場合─┤ │ └─TTB= 99円 (外貨→円)TTSとTTBは間違いやすいので注意が必要です。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(41) 日本銀行が行う金融政策のうち,金融の緩和を目的として市場に資 金を供給する手段の1つとして,( )がある。1) 預金準備率の引上げ2) 基準割引率および基準貸付利率の引上げ3) 買いオペレーション 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:3 【日本銀行の金融政策】 選択肢の日銀の金融政策の中で、金融緩和となるのは、買いオペレーションです。【過去の出題】2008年9月3級学科試験 (15)「日本銀行の金融政策」2007年9月3級学科試験 (41)「日本銀行の金融政策」2007年5月3級学科試験 (12)「日本銀行の金融政策」2006年9月3級学科試験 (41)「日本銀行の金融政策」2007年5月3級実技試験 問4「日本銀行の金融政策」2007年1月3級実技試験 問4「日本銀行の金融政策」日本銀行は、下記3つの金融政策を駆使することで、世の中の金利をコントロールしています。 ┌─────────┐ │1.政策金利 │ │2.預金準備率操作│ │3.公開市場操作 │ └─────────┘市中の資金、つまり世の中に出回っているお金の量(流通量)のことを「マネーストック」といいます。マネーストックが増加すると金利は低下し、逆に減ると金利は上昇します。では、1つひとつ日本銀行の金融政策について説明していきます。<1.政策金利の引き上げ引き下げ>公定歩合は以前、代表的な政策金利でしたが、現在は「無担保コールレート」が政策金利になっています。そのため公定歩合という用語ではなく「基準割引率および基準貸付利率」と呼んでいます。これは日本銀行が民間銀行に貸し出しをするときに適用する基準金利のことをいいます。政策金利を引き下げると、民間銀行は資金の調達がしやすくなり、市中の企業や個人(住宅ローンなど)を積極的に貸し出そうとします。その結果、マネーストックは増加します。 ┌──────────┬───────┬────┐ │ 政策金利操作 │マネーストック│ 金利 │ ├──────────┼───────┼────┤ │政策金利の引き上げ │ 減 少 │ 上昇 │ │政策金利の引き下げ │ 増 加 │ 低下 │ └──────────┴───────┴────┘<預金準備率操作>民間銀行は、残高の一定割合を準備金として日本銀行に無利子で預けておかなければなりません。その割合を預金準備率(支払準備率)といいます。預金準備率を引き上げると、民間銀行はより多くの資金を日本銀行に預けなければならなくなります。つまり、市中にに出回るはずだった資金が日本銀行の金庫に行ってしまうわけです。その結果、マネーストックは減少します。 ┌──────────┬───────┬────┐ │ 支払い準備率操作 │マネーストック│ 金利 │ ├──────────┼───────┼────┤ │法定準備率の引き上げ│ 減 少 │ 上昇 │ │法定準備率の引き下げ│ 増 加 │ 低下 │ └──────────┴───────┴────┘<公開市場操作>日本銀行は短期金融市場で債券や手形を売買することで、市場の資金量を調整し、市場金利をコントロールしています。これを公開市場操作といいます。民間銀行が保有している国債や手形を日本銀行が買うと(買いオペレーション)国債や手形が日本銀行に、現金が民間銀行に移ります。民間銀行に現金が異動することで、市中に出回る通貨の量が増えることになります。 ┌────┐ │日本銀行│買いオペレーション └┬───┘ 現金↓ ↑国債・手形 ┌──────┴───┐ │ 民間銀行 │ └──────────┘ 貸出増加↓ ↑ ┌────────────┐ │ 世の中のお金の量は増 │ │ (マネーストック増) │ │ ↓↓ │ │ 市中の金利は低下 │ └────────────┘逆に、日本銀行が保有している国債を民間銀行に売ると(売りオペレーション)世の中のお金の量が減るので金利は上昇します。 ┌──────────┬───────┬────┐ │ 公開市場操作 │マネーストック│ 金利 │ ├──────────┼───────┼────┤ │売りオペレーション │ 減 少 │ 上昇 │ │買いオペレーション │ 増 加 │ 低下 │ └──────────┴───────┴────┘過去の出題を見ても分かる通り、日本銀行の金融政策の問題は、毎回のように出題されています。しかしどの問題も、上記で説明したことを理解しておけばすべて解ける問題です。この問題を通して「日本銀行の金融政策」を勉強しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2010.04.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(40)生命保険の保険料の払込みを中止し,その時点の解約返戻金をもと に,原則として元の契約の保険期間を変えずに新たに保険金額を定 め,元の主契約と同じ種類の保険または養老保険に変更する方法を ( )という。 1) 延長保険 2) 払済保険 3) 中途増額 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:2 【払済保険】保険料の払込みを中止し,その時点の解約返戻金をもとに,元の契約の保険期間を変えずに新たに保険金額を定め,元の主契約と同じ種類の保険または養老保険に変更する方法を払済保険といいます。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(36)リスク「保険の契約」 2007年5月3級学科試験(36)リスク「保険の契約」 途中から保険料を支払わずに契約を続けたいときは、払済保険、延長保険の2つの方法があります。(1)払済保険保険料の払込みを中止し,その時点の解約返戻金をもとに,元の契約に保険期間を変えないで、元の契約と同じ種類の保険もしくは一時払いの養老保険に切り換えたものを払済保険といいます。この場合、保険金は元の契約の保険金より小さくなります。 ≪払済保険≫ 保険期間は変わらない │←───────────────────────────→│ ┌─────────────┐ │ ↑ │ │ │保険金 │ │ │ │ │ │ 元の契約 ├───────────────┐ │ │ │ ↑ │ │ │ │ │ 払い済み保険金 │ │ ↓ │ ↓ │ └─────────────┴───────────────┘ ▲ ▲ 払済保険に変更 満期 (保険料払い済み中止)(2)延長保険保険料の払込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたものを延長保険といいます。 ≪延長保険>≫ ┌─────────────┬─────────┐ ─ │ ↑ │ │ ↑ │ │ 保険金 │ │ │ │ │ │ │ │保険金額は │ │ 元の契約 │ 延長保険 │ │変わらない │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ↓ └─────────────┴─────────┴───── ▲ ▲ ▲ 延長保険に変更 変更後の満期 本来の満期 (保険料払い済み中止)図を見ながら、払済保険と延長保険はセットで覚えてしまいましょう!ポイントは、保険期間を変えないのが払済保険、保険金額を変えないのが延長保険です。払済保険、延長保険にした場合は、特約は消滅します。過去にここも出題されていますので確認をしておいて下さい。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(36)リスク「保険の契約」 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.04.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(39)生命保険の契約者が保険料を払込期月までに払い込まなくても,一 定の払込猶予期間があるため,契約がすぐに失効するわけではない。 一般に,払込期月が2010年1月である月払い契約の払込猶予期間は, 2月1日から( )末日までである。 1) 2月 2) 4月 3) 8月 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解:1 【保険料の猶予期間】払込期月が2010年1月である月払い契約の払込猶予期間は,2月1日から2月末日までです。【過去の出題】 なし保険料は払込期月までに払い込まなくてはなりません。しかし、すぐに契約は効力を失うのではなく、猶予期間があって保険料の払込みを待ってくれます。猶予期間は、保険料の払込方法によって異なります。1)月払いの場合 →猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日まで。 ≪月払い契約≫ (例) 契約応答日 2010.1.7 ▽ ┌────┬─────────┬────────┬────┐ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────────┼────┘ 契約日 払込期月 猶予期間 └→失効 2009.12.7 (2010.1.1~1・31) (2010.2.1~2.28) 2010.3.1 ご参考までに、半年払、年払の場合についても説明しておきます。2)半年払、年払の場合 →猶予期間は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで。(契約応当日:毎年契約日に対応する日。半年ごと、月ごとの応答日というときは、それぞれ半年単位、月単位の契約日に対応する日。)ただし、契約応当日が、2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。 ≪半年払い契約≫ (例) 契約応当日 2010.7.7 ▽ ┌────┬─────────┬────────┬────┐ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────────┼────┘ 契約日 払込期月 猶予期間 └→失効 2010.1.7 (2010.7.1~7・31) (2010.8.1~9.7) 2010.9.8 ≪年払い契約≫ (例) 契約応当日 2010.7.7 ▽ ┌────┬─────────┬────────┬────┐ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────────┼────┘ 契約日 払込期月 猶予期間 └→失効 2009.7.7 (2010.7.1~7・31) (2010.8.1~9.7) 2010.9.8 保険料の猶予期間について問われたのは、初めてかと思います。半年払、年払の場合はちょっとややこしですね。3級でここまで細かくは問われないかと思いますが、一応、図とあわせて見ておいて下さい。月払いの場合の猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までということは、しっかり覚えておいて下さいね。契約の失効および復活についても確認をしておきましょう。【関連問題】2009年5月3級学科試験(37)リスク「失効」────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.04.01
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