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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(44) 残存期間2年、表面利率(年率)1%の債券を、額面100円に対して 101円で購入した場合の最終利回りは、( )となる。なお、%表示 における小数点以下第4位を四捨五入し、税金や手数料等は考慮しな いこととする。 1) 0.495% 2) 1.000% 3) 1.485% 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(44) 正解:1) 【債券の利回り計算】この場合は、既発債を時価で購入し、満期償還まで保有した際の最終利回りを求めます。公式にあてはめると0.495% になるため、正解は1)になります。【過去の出題】2009年9月実技試験【第2問】(6)2009年5月実技試験【第2問】(6)2008年5月実技試験【第2問】(5)2007年9月実技試験【第2問】(5)2007年5月実技試験【第2問】(5)2007年1月実技試験【第2問】(5)2006年9月実技試験【第2問】(6)利回り計算は実技の定番でしたが、今回は学科でも出されてしまいました。これもかなり出題頻度の高いテーマです。いわゆる「必ずとる問題」です。【債券の利回り計算の公式】債券の利回りには、応募者利回り、所有期間利回り、最終利回りなどがありますが、そのほとんどは次の式で計算することが可能です。 ┌──────────────────────────┐ │ 売却価格-買付価格 │ │ クーポン+─────────── │ │ 所有期間 │ │ 利回り= ─────────────────── │ │ 買付価格 │ └──────────────────────────┘設問の数字を公式に代入すると、最終利回りの場合は、上の公式のクーポンのところは年率の1%を売却価格のところには、額面の100円を (満期まで持った場合は額面金額で返してもらえるため)買付価格には購入価格の101円を所有期間には2年と入れます。すると・・・ 100円-101円 1.0%+────────── 2年 最終利回り = ────────────── 101円 1.0-0.5 = ──────── = 0.0049504・・・ 101で、計算して小数点以下第4位を四捨五入し、%に直すと選択肢1)の0.495%になります。公式の用語と、設問のどの数字がそれにあたるのかの関係を理解して、計算に慣れるようにしてください。(過去の出題の解説にもっと詳しい説明がありますので必ず読んでください)────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ──────
2010.11.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(43) 株式の投資価値を判断する際に利用される尺度の1つであるPER とは、(1)のことで、(2)を(3)で除すことにより求められ る。 1) (1)株価純資産倍率 (2)株価 (3)1株当たり純資産 2) (1)株価収益率 (2)株価 (3)1株当たり利益 3) (1)株価収益率 (2)1株当たり利益 (3)株価 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:2) 【株式の投資指標PER】PERは「株価収益率」のことで、株価を1株当たり利益で除す(割るということ)ことによって求められます。、よって正解は2)です。【過去の出題】2010年5月3級学科試験 (13) 「株式の投資指標(配当利回り)」 2010年1月学科試験(12) 「株式の投資指標(PBR)」 2008年1月学科試験(13) 「株式の投資指標(PBR)」2007年9月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年5月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年1月学科試験(45) 「株式の投資指標(PER)」2006年9月学科試験(44) 「株式の投資指標(PER)」これもかなり出題頻度の高いテーマです。いわゆる「必ずとる問題」です。必ず過去の出題の解説を読んで公式をマスターしてください。で、試験本番で緊張して公式を忘れてしまっても大丈夫なようにシンプルに次のように頭に入れておくといいでしょう。●PERの株価収益率を次のように書き記します。 株価 Price 収益 Earning 率 Ratio ↓ 株価 Price ---------------- 収益 Earning ⇒ 率 Ratio株価と収益の間にセンを引くだけで、だいたい公式になってしまいます!これで、問題が解けてしまいます。ちなみに、選択肢1)に出てくる「純資産」は Book-Value なので、設問にある「PER」とは違うな、と考えてください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ──────
2010.11.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(42) 日本銀行が買いオペレーションを行うと、市場の資金量が(1)するこ とから、市場金利は(2)する。 1) (1)減少 (2)低下 2) (1)増加 (2)上昇 3) (1)増加 (2)低下 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:3) 【日銀の金融政策】日本銀行が買いオペレーション(市場から債券を買う)を行うと、市場の資金量が増加することから、市場金利は低下する。したがって正解は 3)です。【過去の出題】2010年1月3級学科試験 (41)「日本銀行の金融政策」2008年9月3級学科試験 (15)「日本銀行の金融政策」2007年9月3級学科試験 (41)「日本銀行の金融政策」2007年5月3級学科試験 (12)「日本銀行の金融政策」2006年9月3級学科試験 (41)「日本銀行の金融政策」2007年5月3級実技試験 問4「日本銀行の金融政策」2007年1月3級実技試験 問4「日本銀行の金融政策」かなり出題頻度の高いテーマです。この部分はあまりひねった問題ではないので、過去の出題の解説を読んでしっかり理解しておきましょう。(いつも同じような切り口で出題されます)────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ──────
2010.11.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(41) 日銀短観のうち、( )は、収益を中心とした全般的な業況に関して 、調査対象企業に「良い」、「さほど良くない」、「悪い」という3つ の選択肢の中から1つを回答してもらい、それぞれの回答社数の構成比 を求めたうえで、「良い」の回答社数構成比から「悪い」の回答社数構 成比を差し引いて算出される。 1) 業況判断DI 2) 景気動向指数 3) 国内企業物価指数 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:1) 【景気判断(日銀短観)】日銀短観のうち、業況判断DIは最も注目される調査です。内容は設問のとおりです。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (43)「経済成長率」2009年9月3級学科試験 (13) 「景気動向指数」そのものズバリで同じテーマが出題されたことはありませんが、ちょこっとかする感じで出題されています。過去問を使いながら関連のものをまとめて理解しましょう。まず、第一段階として設問の選択肢に出てくるものについて「何」を「どこが」出しているかは最低限おさえておいてください。景気の指標になる指数や調査┌─────────┬─────────┐│ 日銀短観 │ 日本銀行 │ ├─────────┼─────────┤│ 景気動向指数 │ 内閣府 │├─────────┼─────────┤│ 企業物価指数 │ 日本銀行 │ ├─────────┼─────────┤│ 消費者物価指数 │ 総務省 │ └─────────┴─────────┘【それぞれの指標のポイント】●日銀短観● まず、日銀短観についてですが、四半期ごとに発表されます。(3、6、9、12月に調査が行われ、翌月初旬(12月のみ12月中旬)に発表されます。特に注目されるのが設問にある「業況判断DI」です。(というか、日銀短観では「業況判断DI」しか出ないんじゃないかな? という気がします)ちなみに日銀短観の正式名称は「全国企業短期経済観測調査」といいます。正確に覚えなくてもいいですが、こんな感じの名前だった、くらい頭のかたすみにおいておいてください。●景気動向指数●景気動向指数は、毎月発表。生産や雇用に関する指標など、景気に敏感な指標を統合した指数です。内容は3種類、調査方法は2種類と覚えましょう。内容は、1.景気に先行する先行指数2.景気と一致して動く一致指数3.景気に遅れて反応する遅行指数 の3つがあります。調査方法は2つありますが、試験対策では、調査方法そのものよりもそれぞれの指数を使う目的をおさえておきましょう。1.CI(コンポジット・インデックス):景気変動の大きさ、テンポ(量感)を判定するのに有効2.DI(ディフュージョン・インデックス):景気が上昇局面にあるのか、下降局面にあるのか、方向性を見るのに有効●企業物価指数と消費者物価指数●これは、それぞれ発表主体は異なりますが、セットで覚えておきましょう。内容はその名のとおり、企業物価指数は企業間で取引される物についての物価動向、消費者物価指数は消費者が購入する物についての物価動向です。これら2つの特徴として、企業物価指数のほうが消費者物価指数よりも為替や国際商品市況の変動に左右されやすく、価格の変動が大きい点をおさえましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ──────
2010.11.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(40)被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け取る無保険車傷害保険 の保険金は、( )とされる。 1) 非課税 2) 一時所得 3) 雑所得 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:1) 【損害保険の税金】無保険車傷害保険の保険金は,非課税となります。【過去の出題】2010年5月3級学科試験 (40) リスク「損害保険の税金」2009年9月3級学科試験 (40) リスク「損害保険の税金」2009年5月3級学科試験 (10) リスク「損害保険と税金」2008年9月3級学科試験 (40) リスク「事業用火災保険と税金」2008年1月3級学科試験 (10) リスク「火災保険と税金」2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 自動車事故による傷害保険の受け取りは、非課税になります。無保険車傷害保険は、契約した自動車に搭乗者中の人が、他の自動車との事故で死亡または後遺障害になって、相手の自動車が無保険車であった場合、十分な補償を受とられない場合に保険金が支払われます。無保険車傷害保険の保険金は,非課税となります。損害保険の非課税の保険金についてまとめておきますので確認をしておきましょう。・火災保険 火災により損害を受け支払われる保険金・損害保険 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金・自動車保険 賠償保険 対人事故、対物事故により支払われる保険金 車両事故 車両事故により支払われる保険金 無保険車傷害保険 無保険車と事故を起こした場合に支払われる保険金 など無保険車傷害保険のことがよくわからなくても、車に関する傷害保険なんだなと区分できればわかる問題かと思います。死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人によって、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかがかかってきます。過去に出題されている、生命保険、損害保険に関する税金の問題も確認をしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.11.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(39)自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で支払われる保険金の被害者 1人当たりの支払限度額は、死亡の場合で( 1 )、傷害の場合は ( 2 )、後遺障害の場合は程度に応じて75万円から( 3 )である。 1) (1) 4,000万円 (2) 60万円 (3) 4,000万円 2) (1) 3,000万円 (2)120万円 (3) 4,000万円 3) (1) 4,000万円 (2)120万円 (3) 6,000万円 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解:2) 【自賠責保険】自賠責保険で支払われる保険金の被害者1人当たりの支払限度額は、死亡の場合で(3000万円)、傷害の場合は(120万円)、後遺障害の場合は程度に応じて75万円から(4000万円)になります。【過去の出題】 2009年9月3級学科試験(9)「自賠責保険」 2008年5月3級学科試験(8)「自賠責保険」 2007年9月3級学科試験(39)「自賠責の保険」 2007年1月3級学科試験(8)「自動車保険・自賠責」自賠責保険は、自賠法によって、原動機付自動車を含むすべての車に義務づけられている強制保険です。この保険に入っていないと公道を走ることができません。自賠責保険は、過去よく出題されています。ここで特徴を整理しておきましょう。・対人賠償事故のみ対象・被害者1名に対する支払限度額が決められている・1事故あたりの限度額はない →つまり、被害者が複数いる場合、下記金額がそれぞれに支払われます。 ┌─────┬──────────────────┬─────────┐ │死亡事故 │死亡による損害 │ 3,000万円 │ │ ├──────────────────┼─────────┤ │ │死亡事故に至るまでの傷害による損害 │ 120万円 │ ├─────┼──────────────────┼─────────┤ │傷害事故 │傷害による損害 │ 120万円 │ │ ├──────────────────┼─────────┤ │ │後遺障害による損害(程度に応じて) │75万~4,000万円 │ └─────┴──────────────────┴─────────┘自賠責保険は被害者の救済のためにあります。事故を起こした加害者が、支払い能力がない場合でも、最低限補償してくれます。被害者が泣き寝入りしなくてすむよう、この自賠責保険があります。1名に対する支払限度額は、死亡の場合には3,000万円、そして後遺障害の場合はそれよりも高くて最高4,000万円が支払われます。今回は、支払限度額が出題されました。死亡および後遺障害の場合の金額を覚えておきましょう。損害の場合の金額120万円を覚えていなかったとしても、死亡と後遺障害の数字をしっかり覚えておけば、消去法で答えを導き出せますね。自賠責保険は、対人賠償事故のみ対象となります。こちらも過去に問われていますので、あわせて覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.11.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(38)生命保険の保険料は、( )や収支相等の原則に基づいて、3つの予 定基礎率を用いて算出されている。1) 適合性の原則2) 利得禁止の原則3) 大数の法則 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:3) 【保険料のしくみ】生命保険の保険料は、(大数の法則)や収支相等の原則にもとづいて、3つの予定基礎率を用いて算出されています。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(6)リスク「保険料のしくみ」2009年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年1月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」保険料の算出方法に関する問題です。生命保険の保険料は、大数の法則や収支相等の原則に基づいて、3つの予定基礎率を用いて算出されています。◆大数の法則サイコロを振ったときに、1がでる確率は、数が少ないとかたよりがありますが、数を多くすると限りなく1/6に近づいてきます。数が少ないと不確定なことも、数多く行うと一定の法則があることがわかります。これを大数の法則といいます。大数の法則にもとづいて、生命保険会社は年齢別、性別の死亡率を見込んで保険料を決めています。◆収支相当等の原則生命保険は、加入者がお互いに助けあう仕組みになっています。契約者全体が払い込む保険料の総額と、保険会社が受取人全体に支払う保険金の総額とがが等しくなるようになっています。これを収支相当の原則といいます。◆3つの予定利率保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業比率の3つの予定率にもとづいて計算されています。保険料の計算には、3つのあらかじめ予定された率が使われます。・予定死亡率・・・年齢別、性別ごとの年始の生存者数に対する1年間の死亡者の割合・予定利率 ・・・保険料等の運用収益を予想して、保険料を割り引く率 ・予定事業率・・・保険会社の必要経費の割合ということで、生命保険の保険料の算出方法について見てきました。大数の法則、収支相当の原則の意味もしっかりおさえておいて下さい。利得禁止の原則についても説明をしておきます。補償を目的としているので支払われる保険金により利益を得ることはできません。これを利得禁止の原則といいます。過去に利得禁止の原則にふれられている問題がありましたので、こちらも確認しておいて下さい。2010年5月3級学科試験(9)リスク「超過保険」────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.11.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(37)保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場 合、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項 を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( 1 )以内で あれば、( 2 )による申込みの撤回等ができる。1) (1) 14日 (2)書面2) (1) 8日 (2)書面3) (1) 8日 (2)口頭 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:2) 【クーリング・オフ】契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( 8日 )以内であれば、(書面)による申込みの撤回等ができます。【過去の出題】2007年5月3級学科試験(6)リスク「クーリング・オフ」2007年1月3級学科試験(6)リスク「クーリング・オフ」契約の申込みをした後でも、理解が不十分などのために取消しを希望する場合は、撤回または解除ができる制度があります。これが、クーリング・オフです。クーリング・オフをする場合は、1)または2)のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面で申込みを撤回することができます。1)「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日2)「申込み」をした日ポイントは、問題でも聞かれているとおり、「いずれか遅い日を含めて8日以内」に「書面で」ということです。しっかり覚えておきましょう!次の場合は、クーリング・オフになりません。ついでに、目をとおしておいて下さい。・保険期間が1年以内であるとき・保険会社の指定する医師による審査が終了したとき・自賠責保険・保険会社の営業所等で申込みをしたとき・法人が契約者の場合 など────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.11.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(36)保険商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場にお ける相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生 ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について、顧客 に説明することが、( )で義務づけられている。1) 商法2) 消費者契約法3) 金融商品の販売等に関する法律 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:3) 【金融商品販売法】元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について、顧客に説明することが、「金融商品販売法」で義務づけられています。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(6)リスク「金融商品販売法」2006年9月3級学科試験(6)リスク「金融商品販売法」消費者を保護するための法律に「金融商品販売法」と「消費者契約法」があります。「金融商品販売法」と「消費者契約法」は、比較して出題されるところです。それぞれの特徴を確認しておきましょう。今回は、「金融商品販売法」に関する問題です。◆「金融商品販売法」・金融商品を販売する際は、価格変動リスクや変動リスクなどの重要事項を顧客に対して説明をする義務があります。 したがって、金利,通貨の価格,金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは説明しなければなりません。・重要事項の説明をしなかったことで、顧客に損害が生じた場合は、販売業者は損害賠償の責任を負わなければなりません。・金融商品を販売するための勧誘をする場合は、あらかじめ勧誘方針を定めて、公表しなければなりません。◆「消費者契約法」消費者と業者には、情報、知識の差があるので、消費者を保護する「消費者契約法」があります。契約時に、業者が事実と違うことを言ったり、不確定なことを断定的に判断をしたり、顧客に不利益な事実を告げないなどの不適切な勧誘方法によって、顧客が困惑または誤認して契約をした場合には、取消すことができます。「金融商品販売法」と「消費者契約法」について、しっかりとおさえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2010.11.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(35) 「特別支給の老齢厚生年金」は,原則として,( )以後生まれ の男性には支給されい。 1) 昭和24年(1949年)4月2日 2) 昭和30年(1955年)4月2日 3) 昭和36年(1961年)4月2日 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:3 【特別支給の老齢厚生年金】特別支給の老齢厚生年金は、原則として、昭和36年(1961年)4月2日以後生まれの男性には支給されません。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(5)ライフ「特別支給の老齢厚生年金」2009年1月3級学科試験(33)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(35)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 昭和61年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりました。しかし、改正前までは、老齢厚生年金は60歳から支給であったため、経過措置として、60歳から64歳まで老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。但し、全ての人が経過措置の対象となるわけではなく、原則として、男性は昭和36年(1961年)4月2日以後生まれ、女性は昭和41年(1966年)4月2日以後生まれの人には特別支給の老齢厚生年金は支給されません。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.11.21

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(34) 国民年金の付加年金は,国民年金の保険料に加算して月額( A ) の付加保険料を納付した者が,老齢基礎年金の受給権を取得したと きに支給され,その額は「( B )×付加保険料納付済月数」の式 で算出される。 1) A 200円 B 400円 2) A 400円 B 400円 3) A 400円 B 200円 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:3 【付加年金】国民年金の付加年金に関する問題です。正解は3となります。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (34) ライフ「付加年金」付加年金は、年金額をちょっと増やしたい、という場合に任意で加入できる制度です。第1号被保険者が、国民年金保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せ給付されます。付加保険料は、月額400円。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。保険料納付免除者や滞納者、国民年金基金に加入中の人は、付加年金に加入することはできません。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.11.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(33) 労働者災害補償保険の休業補償給付は,労働者が業務上の負傷 または疾病による療養のため労働することができないために賃金 を受けない日の( 1 )から支給され,その額は,原則として 1日につき給付基礎日額の( 2 )に相当する額である。 1) 1 第3日目 2 100分の40 2) 1 第4日目 2 100分の60 3) 1 第5日目 2 100分の80 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:2 【労災保険の給付】労災保険の休業補償給付に関する問題です。正解は2となります。【過去の出題】2006年9月3級学科試験 (32) ライフ「労災保険」労災保険について以下にまとめておきますので、しっかりとおさえて下さい。 ・保険料は、事業主が全額負担 ・給付は、業務上および通勤途上の災害によるケガや病気などが対象 ・給付の代表的なものは次の4つ 1) 休業補償給付 2) 傷害補償給付 3) 遺族補償給付 4) 葬祭給付(葬祭料) ・人を雇用(パートやアルバイトも)したときは、加入が義務づけ(強制加入) ・特別加入制度により、自営業者も任意加入が可労災保険に関する出題はあまり多くないので深入りする必要はありませんが、休業補償給付の内容については過去にも問われていますので覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.11.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(32) 下記〈A図〉・〈B図〉は,住宅ローンの返済額について,元利金 の内訳を図式化したものである。〈A図〉は( 1 )方式を,〈B図〉 は( 2 )方式を表しており,両図のC部分は( 3 )を表している。 1) 1 元金均等返済 2 元利均等返済 3 元金部分 2) 1 元利均等返済 2 元金均等返済 3 利息部分 3) 1 元利均等返済 2 元金均等返済 3 元金部分 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:3 【住宅ローンの返済方法】住宅ローンの返済方法を図表から読み取る問題です。正解は3となります。【過去の出題】2010年5月3級学科試験 (32) ライフ「住宅ローンの返済方法」2008年5月3級学科試験 (5)ライフ「住宅ローンの返済方法」 住宅ローンの返済方法には、元利均等返済と元金均等返済があります。元利金等返済とは、元金と利息を合わせた返済額が均等ということ、元金均等返済とは、元金部分の返済額が均等ということですね。それを表している図がどちらか判断できるようにしましょう。以下にそれぞれの特徴とあわせてまとめておきますので、しっかり確認しておきましょう。<元利均等返済>下図のように、元利均等返済は毎月の返済額が一定です。そのため返済計画は立てやすいというメリットはありますが、同じ条件の場合、元金均等返済に比べて支払う利息の総額は多くなってしまいます。 <元利均等返済> ┏━━━━━━━━━━━┯┓ ┃ │┃ ┃ ┌┘┃ 返┃ 利息 │ ┃ 済┃ ┌┘ ┃ 額┃ ┌─┘ ┃ ┃ ┌──┘ 元金 ┃ ┠────┘ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 返済期間<元金均等返済>元金均等返済は、下記のように最初の返済額は高くなりますが徐々に逓減していきます。当初の負担が多くなりますが、元利均等返済に比べ、同じ条件の場合支払う利息の総額は少なくて済みます。 <元金均等返済> ┏━┓ ┃ ┗━━┓ ┃ ┗━━┓ ┃ 利息 ┗━━━━┓ ┣━━━━━━━━━━━━┫ 返┃ ┃ 済┃ 元金 ┃ 額┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 返済期間────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.11.18

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(31) 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが行う次の 行為のうち,税理士法に抵触しないと解されるものは( )である。1) 顧客の質問に対し,一般的な税法の解説を行っているケース2) 顧客の依頼に応じ,確定申告書の作成を無償で代行しているケース3) 顧客の具体的な税務相談に,無償で反復継続して応じているケース 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:1 【コンプライアンス(税理士法)】選択肢の中で税理士法に抵触しないのは、顧客の質問に対し、一般的な税法の解説を行っている1のケースとなります。【過去の出題】2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守りましょうという意味です。FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、弁護士法、保険業法、金融商品取引法などがあります。ざっくりとした見分け方として、一般的なことは○個別、具体的なことは×とおさえておきましょう。さて、今回は税理士法に関する問題ですが、税理士法には「税理士でないものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と記されています。つまり、税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務申告書などを作成するなどをしてはいけないのです。有償、無償に関わらず行うことはできませんので、注意が必要です。ファイナンシャル・プランナーが個別相談を行う場合は、仮の事例にもとづいた概算計算や、税法の一般的解説にとどめる必要があります。実務を行う上でも、大切なことですので、しっかりと覚えておきましょう。コンプライアンスに関する問題は頻出です。過去にどんな問題が出ているか確認しておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2010.11.17

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(30) 自己の所有する土地の上にその人自身が所有する建物があり,その建 物を他に貸し付けている場合,相続財産評価上,その土地のことを貸 家建付地という。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:○ 【貸家建付地】土地と建物の所有者が同じで、その建物を他人に貸している場合の土地を「貸家建付地」という【過去の出題】2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家建付地評価」 2008年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸家建付地評価」 2007年1月3級学科試験(59) 相続・事業承継 「貸家建付地」【関連の過去の出題】2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家の評価」2009年5月3級学科試験(57)相続・事業承継「貸家の評価」2007年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸宅地の評価」 貸家建付地の出題は、学科でも実技でもよく見られます。土地の呼び方が、いろいろあります。全てを覚える必要はないので、今まで出題されている「貸宅地」「貸家」「貸家建付地」などは自分の頭の中で整理をしておきましょう! ┌──────┬────────────────────┐ │ 更地 │建物がなく、借地権などもなく │ │ │所有者がすぐに建物を建てられる土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │ 宅地 │家を建てられる土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │ 底地 │借地権のついた土地(貸宅地) │ ├──────┼────────────────────┤ │ 建付地 │自分の土地に自分の建物がたっている土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │貸家建付地 │自分が所有している土地、建物を │ │ │他人に貸している土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │ 貸家 │自分の所有している建物を │ │ │他人に貸している。 │ └──────┴────────────────────┘ せっかくなので、実技試験の問題もここで一緒に確認をしておきましょう。 貸家建付地の相続税評価額= 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)【過去の出題】2010年5月3級実技試験【第5問】(15)「貸家建付地」2008年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 貸家建付地────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.11.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(29) 贈与税の申告は,原則として,贈与を受けた人が,贈与を受けた年の 翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(29) 正解:○ 【贈与税】贈与税は、贈与を受けた人が、翌年の2月1日から3月15日までに申告をする。【過去の出題】 なし贈与税の申告期間についての問題でしたが、問題文にもあるように贈与税は財産を受取った人が、その翌年の2月1日から3月15日までの間に申告をして、納税をします。確定申告の申告期間は覚えてますか?確定申告は2月16日から3月15日までです。忘れないようにしておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.11.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(28) 抵当権の目的となっている不動産は,相続税の物納に充てることがで きない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(28) 正解:○ 【物納】抵当権の目的となっている不動産は相続税の物納に充てることができない。【過去の出題】 なし【関連する過去の出題】2009年5月3級学科試験(28)相続事業承継「延納」2008年5月3級学科試験 (60)相続・事業承継「相続税の納付」2008年1月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続税の納付方法」2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」 いままで「延納」については何度か出題されましたが、「物納」がでるのは珍しいですね。物納は相続税を納めるための最後の手段です。相続税の基本は「現金一括払い」でした。それでも無理な人は「現金分割払い=延納」でした。それでも無理!という人のために、相続財産そのものを相続税として納めるのが「物納」です。物納する場合は、次の要件を満たす必要があります。1・延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。2・物納申請書を納付期限までに提出すること。物納から金銭一括納付や延納への変更はいつでもできます。また、以前はできなかったのですが、今は申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更ができます。何でも物納できるかというと、そうではありません。基本的に現金に換えやすいものから物納財産として納めていくことになります。以下優先順位の高いものから物納していきます。第一順位・・・国債、地方債、不動産、船舶第二順位・・・社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券第三順位・・・動産さて、ここからが今回の試験問題になります。物納に充てることができない財産というものがあり、これを「管理処分不適格財産」といいます。どのようなものがこれにあたるかというと、不動産では・担保権が設定してある・権利でもめている・境界が明らかでないなどです。詳しくは国税庁のHPにありますので、興味のある人は一度じっくり読んでみてください。国税庁相続税の物納一度出題されれば次からは簡単ですので、ここでしっかり頭にイメージを入れてしまいましょう。近いうちにまた物納の問題は出題されそうな気がします。────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.11.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(27) 香典返戻費用(いわゆる香典返し)は,相続税の課税価格の計算上, 葬式費用として控除することができる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(27) 正解:× 【債務控除】香典返戻費用(香典返し)は葬祭費用として控除することができない。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (58) 相続・事業承継「債務控除」2009年5月3級学科試験(58)相続・事業承継「債務控除」2009年1月3級学科試験 (26) 相続・事業承継「債務控除」債務控除とは、相続人が残した相続財産から差し引けるものをいいます。債務控除が認められているのは、借りているお金や、未払いの税金、葬儀にかかる費用です。・銀行からの借入金(住宅ローンも)・固定資産税や所得税の未払い金・本葬式の費用・お布施(社会通念上認められるもの) ↑これらは債務控除が可能です。・香典返戻金・墓碑及び墓地の買い入れ費(未払い金)・法会に要する費用(初七日、四十九日) ↑ 残念ながら、こちらは債務控除ができません。しっかり押さえておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.11.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(26) 相続人が相続の放棄をするには,原則として,自己のために相続の開 始があったことを知った時から3カ月以内に,家庭裁判所にその旨を 申述しなければならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(26) 正解:○ 【相続放棄】【過去の出題】2008年1月3級学科試験(58)相続・事業承継 「相続放棄」2007年5月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続放棄」 2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」 久しぶりの「相続放棄」の出題でした。これは難しくありませんので、ここでしっかり覚えてしまいましょう。通常、何もしなければ、そのまま相続が始まります。しかし、相続をするというのは、負の財産も相続してしまうことになるので、プラスの財産よりマイナスの財産が多いような場合は「相続の放棄」や、プラスの財産の分だけマイナスの財産も相続する「限定承認」という方法があります。どちらも、相続の開始を知ってから3ヶ月以内と期間が決まっているので早めの対応が必要になります。特に「限定承認」の場合は、相続人全員で行うことが条件ですので、複数の相続人がいるときには気をつけてくださいね。 ┌────┬─────────┬────────┬───────────┐ │ │ 成立要件 │ 申述べする人 │ 備 考 │ ├────┼─────────┴────────┴───────────┤ │単純承認│相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や放棄を│ │ │しなかった、または相続財産を処分したり消費した場合 │ ├────┼─────────┬────────┬───────────┤ │限定承認│相続開始を知った日│相続人が全員で │財産目録を作成し │ │ │から3ヶ月以内 │ │家庭裁判所に提出する │ ├────┼─────────┼────────┼───────────┤ │ │相続開始を知った日│放棄したい │・生前には放棄できない│ │放 棄│から3ヶ月以内 │相続人のみでOK│・放棄した者の子は │ │ │ │ │ 代襲相続人になれない│ └────┴─────────┴────────┴───────────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2010.11.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(25) 不動産への直接投資は,上場株式への投資と比較した場合,相対的 に流動性リスクが高いとされている。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(25) 正解:○ 【不動産投資】不動産への直接投資は、現金化しにくいというデメリットがあります。現金がすぐに必要といった場面で、売却に時間がかかり流動性は低いとされている。【関連過去問】2010年1月3級学科試験(55)不動産「不動産投資」 2009年9月3級学科試験(51)不動産「不動産の鑑定評価」 2007年5月3級学科試験(55) 不動産「不動産の鑑定評価」 2007年1月3級学科試験 (52) 不動産「不動産鑑定評価」 不動産の直接投資とは、実際にアパートやビル、マンションといった建物を購入し、それを貸して(一般的には賃貸中のものを買う)賃料収入を得ることをいいます。投資は、「安全性・収益性・流動性」の3つの視点から検討することが大切です。不動産投資について見てみましょう。☆安全性上場廃止になってしまったといった場合の株式投資に比べ、現物(土地・建物)が手元に残る分、安全性は高いといえます。☆収益性利益の上げ方が2種類あります。 *インカムゲイン=不動産の賃料収入 (株式は配当金 債券は利息にあたる) 賃貸人がいる間は安定収入が得やすい。 *キャピタルゲイン=買値より売値が高かった場合の売却益 売却による利益は確実性が低い。☆流動性売却に時間がかかります。 手持ちの不動産を今すぐ現金化したいといっても、まずは売り出しの広告をして、買い手を捜し、契約・決済といった具合で、早くても数日は必要となります。それに比べ、上場株式であれば、売りたいと思ってすぐ手続きすれば、即、売買が成立します。結果として、不動産投資は、流動性に乏しいため、長期での投資対象とするのが望ましいといえます。できれば、関連過去問の投資分析(直接還元法・DCF法)もチェックしておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.11.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(24) 土地を譲渡するために,その土地の上にある老朽化した建物を取り 壊した場合の取壊し費用は,所得税における譲渡所得の金額の計算 上,譲渡費用とはならない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(24) 正解:× 【譲渡費用】×:老朽化した建物を取壊した場合の取壊し費用は,譲渡費用とはならない。 →○:建物の取壊し費用等も譲渡費用となります。【関連過去問】2007年5月3級学科試験(54) 不動産 「不動産の取得費」2010年1月3級学科試験(22)不動産「相続税の取得費加算の特例」2007年9月3級学科試験 (53) 不動産「不動産の譲渡」 5月試験の問55で取得費が出題されています。解説のなかで譲渡費用についても触れていたので簡単に答えられましたよね。☆譲渡費用とは、土地や建物を売却する際に直接かかった費用をいいます。 譲渡費用に含まれるもの┌───────────────┐ │仲介手数料 │ │印紙代 │ │測量費 │ │立退き料 │ │建物の取壊し費用 │ └───────────────┘ ☆取得費とは、土地や建物を手に入れる際にかかった費用 ┌──────────────────┐ │購入代金 │ │仲介手数料 │ │印紙代 │ │登録免許税 │ │不動産取得税 │ │設備費(防壁工事・上下水道の設備) │ │整地・造成費(盛土・切土・地ならし)│ └──────────────────┘ 譲渡所得の問題は、税額(短期譲渡・長期譲渡・長期軽減特例)および3,000万円の特別控除も絡んだ大事な論点です。セットで覚えてしまいましょう。☆譲渡所得の計算式譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 納付税額=譲渡所得×税率 所得税=短期譲渡30%・長期譲渡15%・軽減特例(6,000万円以下10%・6,000万円超15%) ────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.11.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(23) 建築基準法において,建ぺい率とは,建築物の延べ面積の敷地面積 に対する割合と規定されている。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(23) 正解:× 【建ぺい率】×:建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 →○:建築面積の敷地面積に対する割合【過去の出題】2009年9月3級学科試験(52)不動産「建ぺい率」 2008年1月3級学科試験(23)不動産「建ぺい率」2006年9月実技試験 【第4問】 (11) 建ぺい率・容積率 【関連過去問】2010年5月3級学科試験(53)不動産「容積率」2007年9月3級学科試験 (52) 不動産「容積率」設問は容積率の規定ですね。5月試験で出題されました。建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。敷地面積に対して何の割合を定めているのか?実技第4問(問11)では、実際に建築面積を計算させています。建築面積(建ぺい率)なのか、延べ床面積(容積率)なのか、ここを混同しないようしっかり覚えましょう。5月試験の解説でも図にしましたが、もう一度おさらいしておきましょう。建築面積とは、建物を宙に浮かせ、真上から光を当てたときにその建物が敷地に落とす影の部分をいいます。 真上から光を当てる 影ができた部分 │ ┌─────────┐ ↓ │ 敷地面積 100平方メートル ┌───────┐ │┏━━━━━━━┓│ │┌─┐ ┌─┐│ │┃影の部分 60平方メートル │└─┘ └─┘│ │┃ (建築面積)┃│ ├───┬───┤ ─→ │┗━━━┳───┨│ 車庫の上(2階部分) │┌┐ │車庫 │ │ ┃ ←─╂┼ の張り出した部分が │││ │ │ │ ┗━━━┛│ そのまま影になり、 ━┷┷┷━┷━━━┻━ └─────────┘ 建築面積に含まれる 100平方メートルの敷地に 建ぺい率60%といったら 影の部分は60平方メートルまでとなる。 建築基準法では、用途地域を定め、どのような建物(住宅、学校、病院、ホテル、事務所、小・中・大工場 etc・・・)が建築可能か規定し、建ぺい率、容積率によって、敷地にどこまでの大きさ、広さの建物ができるのか規模を決めています。敷地と建物の大きさ・広さの割合を定めるのは、敷地に一定の空地を設けることにより、火災による延焼の防止、非難経路、日照、通風など安全・衛生面を確保するためのものです。余力があれば、建ぺい率の緩和条件も見ておきましょう。☆建ぺい率の緩和(決められた建ぺい率にプラス10%)┌───────────────────────┬───────┐│ 条件 │緩和される割合│├───────────────────────┼───────┤│ 防火地域内にある耐火建築物 │ +10% ││ (都市計画で定める建ぺい率が80%以外の区域 │ │├───────────────────────┼───────┤│ 角地にある建築(特定行政庁が指定するもの) │ +10% │├───────────────────────┼───────┤│ 上記の二つの条件を満たすもの │ +20% │└───────────────────────┴───────┘────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.11.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(22) 事業用定期借地権は,賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有 を目的として設定することができる。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(22) 正解:× 【定期借地権】事業用定期借地権は、事業用としての建物の所有を目的とするものであり、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。【過去の出題】2007年1月3級学科試験 (55) 不動産「定期借地権」 【関連過去問】2009年9月3級学科試験(23)不動産「借地借家法」2009年5月3級学科試験(51)不動産「借地借家法」2008年9月3級学科試験 (21) 不動産「借地借家法」 2008年9月3級学科試験(53) 不動産「借地借家法」久々に定期借地権からですね。2007年1月(問55)に出題されましたが、2008年1月1日より存続期間が延長されています。今後、存続期間・契約方式など引続き出題される可能性があります。要注意ですね。定期借地権とは、契約期間が満了すると、正当な事由に基づく異議を述べる必要もなく借地関係が終了し、土地が地主に返還される「契約更新のない」借地契約のことをいいます。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3つがあります。事業用定期借地権の特徴は次のとおりです。1.存続期間 10年以上50年未満2.利用目的 事業用 (賃貸事業としてのマンション所有や社宅・寮など居住用の建物には利用できない)3.契約方法 公正証書による契約4.契約内容 ☆10年以上30年未満として設定した場合 次の3つは、はじめから「適用なし」 *契約の更新なし *建物の再築による存続期間の延長なし *建物買取請求権なし ☆30年以上50年未満として設定した場合 次の3つは、特約によって「適用なし」とすることができる。 *契約の更新 *建物の再築による存続期間の延長 *建物買取請求権☆定期借地権(3種類)の比較☆┌───────┬────┬─────┬─────┬──────────┐│ │存続期間│建物の │契約方式 │ 契約について ││ │ │ 利用目的│ │ │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│一般定期借地権│50年以上│制限なし │書面で契約│(1)契約の更新なし ││ │ │ │(公正証書│(2)期限の延長なし ││ │ │ │でなくても│(3)建物の買取請求 ││ │ │ │可) │ をしない ││ │ │ │ │ (特約として) ││ │ │ │ │*原則更地にして返環│├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│建物譲渡特約付│30年以上│制限なし │規定なし │30年後に建物を譲渡 ││ 借地権 │ │ │ │ (地主へ) │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│事業用借地権 │10年以上│事業用のみ│公正証書 │ ※欄外参照 ││ │50年未満│ │ (必ず)│ ││ │ │ │ │*原則更地にして返還│└───────┴────┴─────┴─────┴──────────┘事業用借地権は平成20年1月1日より存続期間が延長されました。※10年以上30年未満・・・契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし。※30年以上50年未満・・・特約として契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし とすることができる。3種類の特徴をしっかり押さえましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.11.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(21) 未成年者が,自己の所有する不動産の売買契約を売主として締結す る場合,原則として,親権者等の法定代理人の同意を得なければな らない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(21) 正解:○ 【不動産の売買契約】未成年者が不動産の売買契約(法律行為)をする場合には、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要となります。【過去の出題】なし過去の出題が見当たりませんでした。未成年者の法律行為は、相続・事業承継、リスク管理などにも関連がありますので、ここでしっかり理解しておきましょう。。民法では、未成年者(20歳未満の者。ただし、結婚している場合は、成年に達したとみなされる)が、法定代理人(親権者である父母など)の同意を得ないで行った法律行為は、その行為を取り消すことができるとしています。ですから、未成年者Aが親に内緒で買主Bと土地の売買契約をしたとしても、これを知った父母がその契約を取り消すといえば、契約ははじめからなかったものと同じことになります。例外として次の3つは未成年者本人が単独で行うことができます。1.単に権利を得、または義務を免れる行為 (贈与を受けたり、借金を免除してもらう)2.自由財産の処分 (親から与えられた小遣いで物を買う場合など)3.未成年者の営業 (営業を行うことを許可された場合は、営業に関する行為については 成年者と同様の扱いとなる)実務において、未成年者が生命保険の契約をする場合、法定代理人の同意が必要であり、相続(分割協議への参加・相続の放棄)などでは特別代理人(未成年者の親も相続人となることが多いので別の人を代理人とする)をたてる必要があります。覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2010.11.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(20) 所得税における医療費控除の額は、対象となる医療費の年間の支出額 (保険金等で補てんされる金額を除く)から、10万円と総所得金額等の 5%相当額のいずれか低いほうを控除した金額(最高200万円)である。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(20) 正解:○【医療費控除】 医療費控除の控除金額は10万円です。ただし総所得金額等の5%相当額のほうが低い場合はその金額になります。よって「1」が正解です。【過去の出題】2010年1月3級実技試験【第3問】(8)「医療費控除」2009年5月3級学科試験(20)「医療費控除」2008年9月3級学科試験(49)「医療費控除」2007年5月3級学科試験(19)「医療費控除」2009年1月3級実技試験【第3問】(8)「医療費控除」定番の問題が出題されましたね。おさらいですが、医療費控除は所得税を計算する4つの段階のどの段階でしたか?そうです。医療控除は第3段階でしたね。所得控除は「人的控除」と「物的控除」の14種類があります。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 医療費控除 │ └───────────────────────────────┘医療費控除について再度確認しておきましょう。○適用対象・・・本人又は生計を一にする親族に対する医療費を支払った場合。○控除額 ・・・最高200万円が限度 医療費控除 = 支払った医療費-保険金等の額(※1)-10万円(※2)(※1)健康保険や生命保険等からの給付金を受けた場合は控除します。(※2)「所得の合計額×5%」と10万円のいずれか少ない金額○控除対象とならないもの(よくでる代表的なもの)1・通院のためのガソリン代2・差額ベット代3・美容整形費4・健康食品5・医師などに対する謝礼6・人間ドック、健康診断料(診断の結果重大な疾病は発見されなかった場合)医療控除の問題の場合、医療費控除の対象とならないものを覚えておくとよいでしょう。所得控除(物的控除)の問題で、医療費控除は良く出題されます。きちんと点数が取れるようにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.11.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(19) 居住者である個人が預け入れた懸賞金付預貯金の懸賞金は、非課税所得 となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(19) 正解:×【懸賞金付預貯金課税】懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、源泉分離課税が適用されます。【過去の出題】 なしこの問題は、非常に難しい問題でしたね。この手の問題は、仮に出来なかったとしても問題ないと思います。ただ、一度出題されましたので、次回同じ問題が出題された場合は、必ず解けるようにしましょう。まず、懸賞金付預貯金ですが、簡単に言うと定期預金等に懸賞金をセットして、預け入れ金額によって懸賞金の抽選券をつけて販売する商品です。運良く懸賞金が当選した場合は、懸賞金に対し20%の源泉分離課税が適用されます。もちろん、源泉分離課税制度なので、他の所得と合算して確定申告をすることはできませんので、注意して下さい。ちなみに、よく間違う問題として「懸賞の賞金品」・「福引の当選金品」などがありますが、これは一時所得として課税されます。ことらも、あわせて確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.11.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(18) 所得税において、合計所得金額が3,000万円を超える年については、 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(18) 正解:○【住宅借入金等特別控除】その年の合計所得金額が3,000万円を越える場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けるこうとができません。【過去の出題】2010年5月3級学科試験(54)不動産「住宅ローン控除」2009年9月3級実技試験【第3問】(9)「住宅借入金等特別控除計算」2009年9月3級実技試験【第3問】(8)「住宅借入金等特別控除」2007年9月3級実技試験【第3問】(8)「住宅借入金等特別控除」2007年5月3級学科試験(50)「住宅借入金等特別控除」住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除でしたね。復習ですが、所得税の計算は次の4つの段階を経て計算されました。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 住宅借入金等特別控除│ └───────────────────────────────┘住宅借入金等特別控除は一定の要件を満たす住宅を新築・購入した場合に、10年以上のローンがある時は、その年の所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除します。ようは、所得税の負担が思い切り軽減されます。住宅借入金等特別控除の要件については、以下の通りです。試験対策として次の5つは最低限おさえておきましょう。1・返済期間が10年以上の住宅ローンであること2・住宅の新築・増改築をしたこと。 (床面積50平方メートル以上、増改築は工事費用が100万円など)3・取得後6ヶ月以内に居住したこと4・その年の12月31日までに引き続いて自己の居住の用に供していること。5・合計所得金額が3,000万円以下であること。もし時間があるようでしたら、ぜひ国税庁のHP等も参照してください。実は、住宅借入金等特別控除には様々なものが含まれます。国税庁HP────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.11.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(17) 確定拠出年金の個人型年金の掛金は、所得税における生命保険料控除 の対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(17) 正解:×【確定拠出年金】確定拠出年金の掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象になります。【過去の出題】2010年9月3級学科試験 (4) ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」 2008年9月3級学科試験 (5) ライフ「確定拠出年金(企業型の運用)」 2008年1月3級学科試験(3)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」 2007年9月3級学科試験(35)ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」 2007年5月3級学科試験(33)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」 2007年1月3級学科試験 (34) ライフ「確定拠出年金(個人型)の加入対象者」 確定拠出年金「個人型」は、所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。過去の出題では、確定拠出年金制度の特徴を問う問題が数多く出題されています。ここで、もう一度簡単に確定拠出年金制度の概要を復習しておきましょう。企業年金制度には、将来の給付額があらかじめ確定される、「確定給付型」と、毎月の掛金を決め、その掛金の運用実績によって将来の給付額が決まる、「確定拠出型」の2つのタイプがあります。確定拠出型には、「企業型年金」と「個人型年金」があり、加入対象者は次の通りです。 <加入対象者> ┌───┬────────────────────┐ │ │国民年金の第1号被保険者(自営業者等) │ │個人型├────────────────────┤ │ │確定給付型の企業年金も企業型確定拠出年金│ │ │も実施していない従業員(60歳未満) │ ├───┼────────────────────┤ │企業型│企業型確定拠出年金を実施している企業の │ │ │従業員(60歳未満) │ └───┴────────────────────┘なお、サラリーマンの妻である第3号被保険者や公務員は、確定拠出年金に加入することはできません。拠出限度額(月額)は次の通りです。< 個人型 >1・国民年金の第1号被保険者・・・68,000円 ※国民年金基金に加入している場合、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が限度額です。 2・第2号被保険者(企業型なく自分で拠出のみ)・・・23,000円< 企業型 >1・他の企業年金がある企業の加入者・・・25,500円2・他の企業年金がない企業の加入者・・・51,000円────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.11.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(16) 税金を直接税と間接税に区分した場合、所得税や相続税は前者に 該当し、消費税や酒税は後者に該当する。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(16) 正解:○【税の種類】所得税や相続税、贈与税などは直接税といい、消費税や酒税、たばこ税などは間接税といいます。【過去の出題】 なし【関連出題】2010年1月3級学科試験 (48)タックス「申告納税方式」2009年5月3級学科試験 (16)タックス「源泉分離課税」2008年5月3級学科試験 (16)タックス「暦年単位課税」2007年1月3級学科試験 (20)タックス「所得税の申告納税の方法」税金の基本中の基本問題が出題されました。税金はいろいろな分け方がされます。関連問題もあわせてきんちんと確認しておきましょう。直接税は、税金を納める人と税金を負担する人が同じである人(納税義務者=担税者)をいいます。代表的な税金としては、所得税や法人税、相続税や贈与税、固定資産税などがあります。間接税は、税金を納める人と税金を負担する人が異なる人(納税義務者≠担税者)をいいます。代表的な税金としては、消費税や酒税、たばこ税などがあります。直接税は、収入や購入金額に応じて税率や税額が変わりますが、間接税は、逆に金額にかかわらず税率は変わらない特徴があります。────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2010.11.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(15) 一般に、固定利付債の価格は、市場金利が上昇すると上昇し、市場金利 が低下すると下落する。 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(15) 正解:×【債券価格と利回り】固定利付債とは、債券発行後に市場金利が変わっても利率が一定である債券のことです。市場金利が上がっているときは、一般に、利率が変わらないタイプの債券の価格は下がり、反対に金利が下がっているときは、価格は上がります。したがって、正解は×となります。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (45) 「債券価格と利回り」 利付債とは、毎年決まった時期(半年ごとなど)に利息が支払われる債券です。利付債には、固定利付債券と変動利付債券がありますが、その名のとおり┌───────┬──────────┐ │ 固定利付債 │発行後も利息が一定 │ ├───────┼──────────┤ │ 変動利付債 │発行後の利息が変動 │└───────┴──────────┘という債券です。この基本をおさえながら設問を解いていくと・・・市場金利がぐんぐん上がっているのに、持っている債券の利息が一定だったら皆さんはどう思いますか?「えー??こんな債券持っているより、銀行にお金を預けたほうがトクだ!」と考えて「売ろうかな???」と思うのではないでしょうか?きっと同じことを考えている人は大勢いることでしょう。そうすると、利息が固定されている債券を売る人が増えて、その債券の人気はイマイチになります。すると、債券の価格は下がると考えられます。反対に、市場金利が下がっているのに、利息が市場金利より高いままで一定だったらその債券に魅力を感じる人が増え、人気がでます。したがって、市場金利が下がっているときは、利息が変わらない債券の価格は上がると考えられます。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ──────
2010.11.01
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