はた坊のブログ   家庭菜園を始めて20年目に(菜園に専念に)なりました

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2014.09.08
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カテゴリ: ナス
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なすび

秋になってきているので 秋なすび


猛暑も過ぎて 秋らしいくなってきているので
これから 秋ナスの季節となりつつある


猛暑では なすび あまり実もつかないが
秋になると  元気になってくれるだろう

追肥もしたので 実も たくさんついてくれるだろう


秋ナスの季節になってきている




秋になって ほっとしている  猛暑は いらんなあ









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発芽防止剤

Question book-4.svg この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年9月)

アメリカ合衆国などでは、収穫後にクロロプロファムという薬品を散布して発芽を抑制する方法をとっている。
日本では除草剤として登録されている農薬で、ジャガイモの発芽防止目的に使用することは許可されていない。
この薬品はカナダ・米国・オランダその他の主要ジャガイモ生産国においてフライドポテトやポテトチップなどの加工用ジャガイモに普通に使用されている薬品なので、これらの国から輸入されているジャガイモ加工製品には普通に検出される。
日本ではもともとジャガイモには残留基準がなく他の野菜では0.05ppmの残留基準値であったが、米国などからの圧力により1995年のWTO協定の「衛生植物検疫の措置に関する協定」(SPS協定)締結に乗じて1000倍の50ppmに変更された、いわく付きの薬剤である。
この条約締結以前においては、日本では使用が認められておらず、残留基準値すら規定されていない薬剤が多量に残留しているジャガイモ加工品(主に冷凍品)が、日本に大量に輸入されるという異常な状態が続いていた。当時、東京都の衛生研究所が「日本で使用が禁止されており、残留基準値すら規定されていない農薬クロロプロファムが、輸入された冷凍ポテト製品から多量に検出された」と発表すると、米国ポテト協会が「米国で長いこと使用されて何等問題のないクロロプロファムについて、日本ではなぜ問題にするのか」と開き直った新聞広告を大々的に公表するというおかしないたちごっこが毎年の恒例行事になっていた。
農林水産省は「日本ではこのような適用の方法は、農薬ではなく食品添加物とみなされる為、農薬取締法の範疇で規制されるものとは考えられていない」と弁明を繰り返していた。
しかしながら、そもそも国民の健康を守るという主旨から出発している農薬取締法の見地に立てば、「日本では使用が禁止されている薬剤を使用していることが明らかな農産物を原料とする加工食品の輸入について、それが加工食品であって農産物そのものではない」として、自らの問題ではないとして逃げ回っていた農林水産省は全くもって無責任と言わざるを得ない状況であった。
そもそも、外国から様々な食品が輸入されて、その中には日本で使用されていない農薬が残留することもあるというような事態をあまり深く想定していなかった行政の対応の遅れを象徴する事件の一つであった。








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最終更新日  2014.09.08 03:08:44
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