はた坊のブログ   家庭菜園を始めて20年目に(菜園に専念に)なりました

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2020.06.06
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カテゴリ: ナス







2019年
04月13日 なすび hcでの苗を2本 買ってきて g-07に植えた
04月14日 なすび 2本かってきて m-07の畝にうえつけておいた
04月15日 なすび 2本かってきて m-08の畝にうえつけておいた
04月28日 なすび 6本 petをつけて しばらく 様子見をしている
05月05日 なすび petを外しておく ついでに 横にpetをおいて水やりをしておく
05月18日 なすび なんとか水やりして 生育してきている 
05月19日 なすび g-07のもの まあまあ 元気である
05月25日 なすび 初の収獲をしておいた

06月08日 なすび また 3回目の収獲をしておいた
06月15日 なすび 毎週 実がついてきている 4回目の収獲をした
06月22日 なすび 収獲をしておいた 5回目の収獲をしておいた
06月29日 なすび 今年のなすびのなえも6本ある これで十分なり
06月30日 なすび 6回目の収獲をしておいた
07月06日 なすび 7回目の収獲をしておいた
07月13日 なすび 8回目の収獲をしておいた
08月03日 なすび 実が どんどんついてきている 
08月24日 なすび 実も まだ ついてきている
09月01日 なすび 秋になっても まだ 実はついてきている

2020年

04月18日 なすび hcで苗をかってきておいた
05月02日 なすび hcで追加の苗をかってきておいた
05月06日 なすび m-06の畝の苗 まあまあ無事
05月16日 なすび g-01の畝の苗 こちらも まあまあ
05月31日 なすび 半分は枯れて 半分は残っている 日曜だけの水やりでは水不足だなあ














法的根拠

2018年(平成30年)現在、日本の首都を直接定める現行法令は存在しない。

そこで、旧法、現行法及び慣習法の読み方によって、東京(東京都)を唯一の首都と解さない論者もいる。
論争に登場する主要な立法及びその解釈について列記する。

7

首都直下地震対策特別措置法(現行法)

東京を中心とした関東地方一帯で発生が予測されている首都直下地震に対する対策の推進を定めた法律。
首都中枢機能の維持と、国民の生命、身体及び財産の保護を目的とする。

首都直下地震対策特別措置法(平成25年11月29日法律第88号)

(定義)
第二条 この法律において「首都直下地震」とは、東京圏
(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち
政令で定める区域をいう。次項において同じ。)
及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。

2 この法律において「首都中枢機能」とは、
東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。


はた坊





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最終更新日  2020.06.07 00:17:44
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