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choromeiさんコメント新着
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かつて発行された日本銀行兌換銀券(現在有効な 旧一円券 ・ 改造一円券 含む)および日本銀行兌換券 [注釈 66] には、それぞれ「此券引かへ𛂋銀貨~圓相渡可申候也」、「此券引換ニ金貨~圓相渡可申候(也)」という 兌換文言 が記されていた。このほか明治期にデザインされた紙幣では、英語の兌換文言として「(Nippon Ginko) Promises to Pay the Bearer on Demand ~ Yen in Silver/Gold」、 発行根拠文言 として「明治十七年五月廿六日太政官布告第十八號兌換銀行券條例ヲ遵奉シ(テ)發行スルモノ也」(改造券4種・甲五圓券・甲拾圓券・甲百圓券では仮名部分は平仮名表記)、更に 偽造変造罰則文言 として「兌換銀行券條例第十二條 兌換銀行券ノ偽造變造ニ係ル罪ハ刑法偽造紙幣ノ各本條ニ照シテ處断ス」などという文言が記されていた。また、日本銀行兌換券では一部の券種を除き、割印のように券面内外に跨るように印字された「日本銀行」の 断切文字 が裏面右端に配置されていた。
但し、兌換銀券については、1897年(明治30年)の 貨幣法 と同時に国内での 本位銀貨 の流通が禁止となり銀兌換が停止されて金兌換券扱いとなり(旧一円券・改造一円券については事実上の不換紙幣となり)、1946年(昭和21年)3月2日までに、旧一円券・改造一円券を除き失効した。また、兌換券については、1931年(昭和6年)の緊急勅令で 金輸出停止 と同時に金兌換が停止された。その後も法律上は金本位制が維持され、兌換券が発行されているが、実質的には不換紙幣の扱いのまま1946年(昭和21年)3月2日を以って失効となった。
以下の一覧は、兌換文言、発行根拠文言、偽造変造罰則文言および断切文字の記載有無についてまとめたものである。 S
は、兌換文言の引換え対象が銀貨(Silver)であるもの、特記なきものは金貨(Gold)であるものを示す。
はた坊
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