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紙幣の滅消した部分を除いた残存部分の面積により、引換え価額が異なる。単純に2枚に破れたような場合は、破れ目が合うことが確認できれば全額(100%)交換となる。
なお、残存部分は裏・表両面が分離していないことが要件であり、仮に紙幣を漉いて裏と表の2枚に分離した場合などは、全面積が滅消したものとして扱う(全額失効)。焼損や汚染、細片化などがあっても、紙幣の一部と確認できる部分については残存部分として扱う。また、2片以上に細片化されていても模様の一致や記番号の確認により同一紙幣の一部であると確認できる場合は、一紙幣の残存部分として扱う [ 注釈 78 ] [ 169 ] 。
引換え基準における2/3と2/5という分数は、通分すると10/15と6/15となり、足すと16/15で1より大きくなるため、紙幣を切断・分割し残りを別の紙幣のものだとして、元の額面より多くの金額を得ることはできないようになっている。
はた坊
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