inti-solのブログ

inti-solのブログ

PR

×

カレンダー

コメント新着

inti-sol @ Re[1]:目詰まりではなく不足だ(05/22) マルダリッグさん 商品がない、そういう…
マルダリッグ@ Re:目詰まりではなく不足だ(05/22) 昔ソ連など旧社会主義国が、商店に商品が…
nordhausen@ Re:その昔、公務員叩きが流行したことがありましたが(05/25) ところで、北海道新聞2026年5月12日記事で…
inti-sol @ Re[1]:富士スバルラインで五合目へ(05/17) マルダリッグさん いや、エンジンのない…
2013.10.25
XML
カテゴリ: 政治
秘密保護法案の「適性評価制度」 一般国民の「プライバシー」を侵害するか?
この秋の臨時国会で、政府が成立を目指す「特定秘密保護法案」。外交や防衛、スパイ活動やテロ活動の防止など、主に安全保障に関する情報の保護が目的で、情報漏えいの罰則強化や、そのような情報を扱う人物への「適性評価」の実施といった内容が盛り込まれている。
(中略)
「特定秘密保護法案の柱の一つが、適性評価制度です。この制度は、特定秘密を取り扱わせる国家公務員等の適性を評価する制度です。対象者は、国家公務員や都道府県警察職員のほか、国との契約関係にある民間会社や大学、研究機関職員などです」
どのようなことを調査して、評価をおこなうのだろうか。
「まず、特定有害活動やテロ活動に関する事項が調査されます。特定有害活動とは、外国の利益を計る目的で、我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるものを取得したり、大量破壊兵器とその運搬手段に関わるものの輸出入を行ったりする活動のこととされています。さらに、犯罪歴や薬物乱用歴、精神疾患歴、飲酒癖、借金情報などが調べられます」
このような事項について、評価対象者の知人をはじめとする関係者に質問したり、公務所や公私の団体に照会するといった方法で、調査をするのだという。つまり、調査対象は、適性評価の対象者だけではないのだ。
「調査対象となるのは、評価対象者だけではなく、その同居人や配偶者、父母・子・兄弟姉妹・配偶者の父母とその子と広範囲に及びます。たとえ親族関係がなくても、同居している恋人や内縁の配偶者は調査対象となります。このような人たちの氏名や生年月日、国籍が、国家の手で調べられることになるのです」(以下略

---

特定秘密保護法案の問題点については、これまで何度か知る権利の侵害という側面から取り上げてきましたが、この法案の問題点はそのことだけではないようです。
秘密情報を取り扱うものに対して、適性評価という名の身辺調査をやる、と言うのです。実際の法案は、以下のような条文になっています。

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
(略)
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

---

秘密を取り扱う本人だけではないし、犯罪歴やテロリズムとの関係だけでもないのです。飲酒の節度だの信用状態だのという、明らかにプライバシーに属する部分を、本人ばかりでなく父母・子・親兄弟・配偶者(事実婚も含む)・配偶者の父母・子・その他の同居人。つまり一族郎党全員を調べるというわけです。

対象になるのは、「特定秘密」の取扱いに従事する人全般で、国家公務員ばかりでなく、一部地方公務員や民間企業の従業員(たとえば軍需産業の関係者とか)まで含まれるようです。
その人数は、国家公務員だけで64000人(外務省・防衛賞・警察庁)と政府は言っているそうです。地方公務員・民間企業まで含めるとどのくらいなのでしょうか。10万人くらいでしょうか。しかも、前述のように本人だけではない。独身の一人っ子だとしても、本人と両親の3人。既婚者で子どもがいれば、1人の対象者に対して、夫婦それぞれの両親、本人の兄弟、子ども・・・・・・調査対象が10人を超えることすら珍しくはないでしょう。ということは、調査対象は数十万人ということになります。

政府がここまで誰も彼も手当たり次第に一般国民のプライバシーを握る、そんな権限を持って良いはずがないと私は思います。だいたい、数十万人もの身辺調査にはどれだけの費用がかかるのか。挙句の果てに、その身辺調査のデータが流出したりしたらどうするのか。それこそ、身辺調査(適性評価)に従事する者の身辺調査が必要だ、ということになります。身辺調査結果が特定秘密に含まれているのかどうかは知りませんけど。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.10.25 23:57:44
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: